追加募集のご案内 南三陸町 災害公営住宅 志津川市街地 入居仮申込 平成28年度 南三陸町 - 平成28年9月 -

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追加募集のご案内 南三陸町 災害公営住宅 志津川市街地 入居仮申込 平成28年度 南三陸町 - 平成28年9月 -     入居仮申込 平成28年度          追加募集のご案内 町営入谷復興住宅(戸建住宅) 町営名足復興住宅(集合住宅) 町営名足復興住宅(戸建住宅) 町営入谷復興住宅(集合住宅) 南三陸町 - 平成28年9月 -

目 次

1.災害公営住宅とは・入居申込み資格 ◇ 災害公営住宅とは ◇ 入居申込み資格 1 災害公営住宅とは 入居申込み資格 ◇ 災害公営住宅とは  災害公営住宅は、東日本大震災により住宅を滅失し、自力では住宅再建が難しい方のために町が建設した公的な賃貸住宅です。  通常の公営住宅とは異なり、入居資格として収入要件や同居親族要件は必要でなく、家賃は世帯の収入や住宅の広さによって決まります。 ◇ 入居申込み資格  次の(1)及び(2)の要件を満たす方が、南三陸町の災害公営住宅に申込むことができます。 (1)東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方    震災時に居住していた持家または賃貸住宅が以下のいずれかに該当する場合     ① 全壊、全焼または全流出の場合     ② 大規模半壊または半壊の住宅を取り壊した場合または取り壊すことが確実である場合 (2)現在住宅に困っていること    次に該当する方は、災害公営住宅に申込みできません。     ・居住できる持家がある方(持家を再建した方、貸家を持っており、そこに居住できる方など)     ・すでに公営住宅に入居されている方(ただし、応急仮設住宅として公営住宅に居住している方は        申込むことができます。)  ※ 申込者(同居予定者を含む)が暴力団員の場合には申込みはできません。    ここでいう暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員を     いいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警察署に照会する場合があります。 1

1.災害公営住宅とは・入居申込み資格 ◇ 災害公営住宅入居の注意 2 入居の注意 ◇ 災害公営住宅入居の注意  災害公営住宅の入居にあたっては、以下の点にご注意願います。不明な点がございましたら役場復興事業推進課又は建設課までお問い合わせください。  復興事業推進課:電話 0226ー46-1379  建設課    :電話 0226-46-1377 ・申込みは原則として、被災時に居住していた住戸1つにつき1住戸の申込みとなります。世帯を分離して、災 害公営住宅への入居をお考えの場合は、復興事業推進課にご相談願います。 ・防災集団移転促進事業による集団高台移転に参加を予定している方、南三陸町災害危険区域内危険住宅移転事  業補助金(がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)又は南三陸町東日本大震災に係る被災者住宅再建支援事業   補助金(町独自支援事業補助金)を活用し個別に移転される方は、災害公営住宅への申込みはできません。 ・入居契約時に連帯保証人1名が必要となります。 ・災害公営住宅に入居すると、他の災害公営住宅へ転居することはできません。 ・災害公営住宅の完成が近づいた段階で、本申込みを行い、入居住戸、家賃等を決定します。 ・申込書はお返しできませんのでご了承ください。 ・町民税等の滞納があった場合は入居ができません。 2

2.志津川市街地 入居仮申込とは ◇ 入居仮申込(追加募集)とは ◇ 入居仮申込みの方法・期限 3 入居仮申込とは 入居仮申込みの方法・期限 ◇ 入居仮申込(追加募集)とは  志津川(東地区、中央地区、西地区)については、既に地区・街区が決定し、入居者を確定している状態です。この度、志津川地区で空き住戸ができたために、追加の募集を行うこととしました。空き住戸の入居人数、部屋タイプ、地区、街区から選択いただき、申込みを受付いたします。  ※ 街区について:志津川市街地の3地区はそれぞれ整備戸数、整備規模が大きいため、同じ地区であっても、   複数の敷地に分けて住宅を整備し、入居時期も異なってきます。そうしたことから、地区内の敷地ごとに入   居者を確定させることとし、どの敷地(=街区)に入居希望されるかをお伺いするために「街区」を設定い   たしました。 ◇ 入居仮申込みの方法・期限  「南三陸町災害公営住宅志津川市街地平成28年度入居仮申込書」(新規申込み)「南三陸町災害公営住宅志津川市街地平成28年度入居仮申込変更届」(変更申込み)に必要事項を記入し、役場窓口(復興事業推進課)へお持ちいただくか、返信用封筒に入れて郵送してください。  提出期限:平成28年9月30日(金)必着 3

2.志津川市街地 入居仮申込とは ①入居人数の確認 ◇ 入居仮申込書の記入にあたって ②部屋タイプ・地区・街区 を選択 ③福祉優先世帯の確認 ◇ 入居仮申込書の記入にあたって  志津川市街地 入居仮申込書の記入にあたっては、①~④の順に沿って、内容をよくご確認の上、ご記入ください。 ①入居人数の確認  入居予定人数から部屋タイプをお選びください。  (入居人数によって部屋タイプが異なります。) ⇒ 8ページをご覧ください。 ②部屋タイプ・地区・街区             を選択  部屋タイプ・地区・街区をお選びください。    ※ 街区選択にあたっては、住宅の特徴、完成時期をご確認ください。                                ⇒ 8ページをご覧ください。             ③福祉優先世帯の確認  福祉優先世帯であるかをご確認ください。                                  ⇒ 6ページをご覧ください。 ④志津川市街地   入居仮申込書の記入  ①から③でご確認いただいたあとに、志津川市街地 入居仮申込書に必要事項をご記入ください。 ⇒ 「記入例」をご覧いただき、「南三陸町災害公営住宅志津川市街地平成28年度入居仮申込書」(新規申込み)、「南三陸町災害公営住宅志津川市街地平成28年度入居仮申込変更届」(変更申込み)にご記入ください。  4

2.志津川市街地 入居仮申込とは ◇ 入居仮申込みから入居までの流れ 5 入居仮申込みから入居までの流れ ◇ 入居仮申込みから入居までの流れ  志津川市街地 入居仮申込みから入居までの流れは、次のとおりです。 ① 志津川市街地   入居仮申込み平成28年度   追加募集 受付  志津川市街地 入居仮申込書に必要事項をご記入いただき、役場窓口(復興事業推進課)までお持ちいただくか、郵送をお願いいたします。 ・申込書の提出期限は、平成28年9月30日(金)必着とします。 ② 仮申込決定(10月予定)  (仮申込決定抽選会)  仮申込みをもとに、入居いただく住戸を決定します。  なお、空き戸数より希望世帯数が多い場合は、決定のための抽選を  行い、入居いただく世帯を確定します。   ※ 該当する方は、別途抽選会の開催をお知らせします。 優先事項 福祉優先世帯を優先して、案内いたします。      新規申込みを案内したのちに、空き戸数があった場合に      変更申込みを順次案内いたします。 ③ 本申込み  (概ね入居5ヶ月前)  住宅の完成が近づいた段階で、街区ごとに本申込みを行います。  なお、本申込みでは、入居する部屋、家賃等を決定します。  ※ 本申込み及び入居の時期は、地区・街区によって異なります。  (完成予定時期は8ページをご覧ください。) ④ 入居手続き 入居に際しては、入居説明会を開催し、その後に入居契約を行います。 5

2.志津川市街地 入居仮申込とは ◇ 入居仮申込みの抽選が発生した場合の優先順位 6 入居仮申込みの抽選が発生した場合の優先順位 ◇ 入居仮申込みの抽選が発生した場合の優先順位  志津川市街地 入居仮申込みにあたって、応募数が募集戸数を上回った場合、以下のとおりの優先順位で抽選いたします。 災害公営住宅に入居が決定していない方で、福祉優先世帯に該当する世帯 ① 新規申込み・福祉優先世帯※ 災害公営住宅に入居が決定していない方で、福祉優先世帯に該当しない一般世帯 ② 新規申込み・一般世帯 仮申込み決定済みの災害公営住宅の変更を希望する方で、福祉優先世帯に該当する世帯 ③ 変更申込み・福祉優先世帯※ 仮申込み決定済みの災害公営住宅の変更を希望する方で、福祉優先世帯に該当しない一般世帯 ④ 変更申込み・一般世帯 ※ 福祉優先世帯とは  世帯員の中に、身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1  級のいずれかを所持している方、車いすを常用している方、介護保険要介護認定3以  上の方がいる世帯、または75歳以上の高齢者のみで構成される世帯を指します。 6

3.災害公営住宅の概要 ◇ 災害公営住宅の整備予定地区 ◇ 災害公営住宅の整備予定地区 志津川中央-3街区 戸建住宅 22戸 志津川東-6街区 戸建住宅 4戸 志津川西-3街区 集合住宅22戸 志津川東-5街区 集合住宅57戸 志津川東-4街区 集合住宅 52戸 志津川市街地の災害公営住宅は、志津川東地区、志津川中央地区、志津川西地区に整備予定です。 同じ地区内であっても、建設場所や完成時期が異なりますのでご注意ください。 ※ 地区名・街区名・戸数を赤枠にして   いる団地が今回の募集対象 7

3.災害公営住宅の概要 ◇ 災害公営住宅の空き住戸 志津川市街地における災害公営住宅の空き戸数は、次のとおりとなっております。 建物形式 ◇ 災害公営住宅の空き住戸 志津川市街地における災害公営住宅の空き戸数は、次のとおりとなっております。 建物形式 部屋タイプ 地区 街区 空き戸数 完成予定時期 集合住宅 S(2K) 志津川中央 2街区 1 平成29年 3月 M(2DK) F(3DK) 1街区 3 8

① 3.災害公営住宅の概要 ◇ 志津川中央-1街区 <集合住宅> <街区の特徴> 介護・介助しやすい部屋の間取り(福祉配慮住戸)。 3.災害公営住宅の概要      今回募集地区の概要 ◇ 志津川中央-1街区 <集合住宅> ① 街区名称 志津川中央-1街区 完成予定時期 平成29年 1月~3月 整備戸数 63戸       Sタイプ 16戸 Mタイプ 23戸 Fタイプ 24戸 構造・階数等 鉄筋コンクリート造 4階建・2棟 共用施設 駐車場、物置等 志津川小学校 <街区の特徴> 介護・介助しやすい部屋の間取り(福祉配慮住戸)。 ペット飼育を禁止する街区。志津川小学校、保育所に近接して立地。 志津川市街地を結ぶ復興拠点連絡道路からのアクセスが比較的容易。 ※ 工事の進捗状況により完成予定時期が変更となる場合がございます。  9

② 3.災害公営住宅の概要 ◇ 志津川中央-2街区 <集合住宅> <街区の特徴> 介護・介助しやすい部屋の間取り(福祉配慮住戸) 3.災害公営住宅の概要      今回募集地区の概要 ◇ 志津川中央-2街区 <集合住宅> ② 街区名称 志津川中央-2街区 完成予定時期 平成29年 1月~3月 整備戸数 52戸       Sタイプ 12戸 Mタイプ 18戸 Fタイプ 22戸 構造・階数等 鉄筋コンクリート造 4階建・2棟 共用施設 駐車場、物置、集会所等 志津川小学校 <街区の特徴> 介護・介助しやすい部屋の間取り(福祉配慮住戸) 街区内にペット飼育可能な住棟を設定予定。志津川小学校、保育所に近接して立地。 志津川市街地を結ぶ復興拠点連絡道路からのアクセスが比較的容易。 ※ 工事の進捗状況により完成予定時期が変更となる場合がございます。  10

※車いすが回転可能なスペースを示しています。 3.災害公営住宅の概要     集合住宅:Sタイプ ◇ 住宅の間取り(集合住宅) 福祉配慮住戸は、介護・介助がしやすいように、玄関、洗面所、お風呂等のスペースを大きくとり、車椅子にも対応した間取りとなっています。 住戸 タイプ  Sタイプ 間取り  2K   ・和室(6.3帖)1   ・洋室(5.4帖)1   ・台所・食事室 専有面積  約45㎡ 世帯構成  1人~ 住宅設備  給湯設備、洗面・脱衣室、浴  室、 台所・食事室 備考  この間取りは標準プラン(案)であり、実施設計等により変更となる場合があります。 ※車いすが回転可能なスペースを示しています。 11

※車いすが回転可能なスペースを示しています。 3.災害公営住宅の概要     集合住宅:Mタイプ ◇ 住宅の間取り(集合住宅) 福祉配慮住戸は、介助や介護がしやすいように、玄関、洗面所、お風呂等のスペースを大きくとり、車椅子にも対応した間取りとなっています。 住戸タイプ  Mタイプ 間取り  2DK   ・和室(6帖)1   ・洋室(6.1帖)1   ・台所・食事室 専有面積  約55㎡ 世帯構成  1人~ 住宅設備  給湯設備、洗面・脱衣室、浴  室、台所・食事室 備考  この間取りは標準プラン(案)であり、実施設計等により変更となる場合があります。 ※車いすが回転可能なスペースを示しています。 12

※車いすが回転可能なスペースを示しています。 3.災害公営住宅の概要   集合住宅:Fタイプ ◇ 住宅の間取り(集合住宅) 福祉配慮住戸は、介護・介助がしやすいように、玄関、洗面所、お風呂等のスペースを大きくとり、車椅子にも対応した間取りとなっています。 住戸タイプ  Fタイプ 間取り  3DK   ・和室(6.7帖)1   ・洋室(5.3帖)1   ・洋室(6.6帖)1   ・台所・食事室 専有面積  約70㎡ 世帯構成  2人~ 住宅設備  給湯設備、洗面・脱衣室、浴  室、台所・食事室 備考  この間取りは標準プラン(案)であり、実施設計等により変更となる場合があります。 ※車いすが回転可能なスペースを示しています。 13

3.災害公営住宅の概要 ◇ 住宅の設備・仕様 14 住宅の設備・仕様 <熱源について> 3.災害公営住宅の概要    住宅の設備・仕様 ◇ 住宅の設備・仕様  <熱源について> ・住宅の台所、風呂、各室における設備の種類や熱源は下記のとおりです。 ・設置者欄の「入居者対応」に○印があるものは、町で整備しないため、入居者ご自身での対応が必要となります。 箇 所 種類 器具 設置者 熱 源 町対応 入居者対応 台 所 給湯 給湯器(室外) ○ プロパンガス 調理 ガスコンロもしくは IHクッキングヒーター プロパンガスもしくは電気 風 呂 風呂釜 各 室 各室冷暖房 エアコン 電気 暖房器具  <住宅設備の項目について> ・本町での住宅設備の標準整備は下表のとおりです。 ・設置者欄の「入居者対応」に○印があるものは、町で整備しないため、入居者ご自身での対応が必要となります。 ・町対応項目でも、日常修繕(ふすまの張替え、電球の交換など)については、入居者ご自身での対応となります。 住宅設備の項目 設置者 備 考 町対応 入居者対応 玄関ホール 郵便受け ○ 各住棟玄関ホールに郵便受けを設置 (※集合住宅のみ) 玄関 新聞受け ※戸建住宅は、郵便受けと兼用 下駄箱 玄関網戸 14

3.災害公営住宅の概要 15 住宅の設備・仕様 住宅設備の項目 設置者 備 考 町対応 入居者対応 収納 個室収納の洋服掛け ○ 3.災害公営住宅の概要    住宅の設備・仕様 住宅設備の項目 設置者 備 考 町対応 入居者対応 収納 個室収納の洋服掛け ○ 個室収納のたな板 和室押入れの中間たな板 浴室 浴槽 風呂ふた 修繕は入居者負担 シャワー 鏡 洗面室 洗面化粧台 ※車いす住戸には下部収納なし タオル掛け 洗濯機防水パン 洗濯機用蛇口 台所 ガスコンロ ガスホース キッチン台 シンク、ガスコンロ又はIHクッキングヒーター置場、 上部・下部収納 (※車椅子住戸には、下部収納なし) 便所 紙ホルダー 暖房便座 各室 網戸 カーテンレール カーテン ふすま ふすまの張替えは入居者負担 畳 畳の表替えは入居者負担 15

3.災害公営住宅の概要 16 住宅の設備・仕様 住宅設備の項目 設置者 備 考 町対応 入居者対応 照明器具 玄関・廊下 ○ 3.災害公営住宅の概要     住宅の設備・仕様 住宅設備の項目 設置者 備 考 町対応 入居者対応 照明器具 玄関・廊下 ○ 電球交換は入居者負担 便所・洗面室・浴室 台所 食事室 台所 上部棚下灯 和室・洋室 電話 電話機 空配管 K・DK等に1か所 テレビ 配線・テレビコンセント インターネット 機器 エアコン 配管・配線 配管用開口 取付部補強 暖房機器 ガス設備 給湯器 給湯器リモコン 火災報知器 外部 物干し金物 物干し竿 16

4.家賃など入居に必要な費用について ◇ 家賃の目安 17 家賃の目安 4.家賃など入居に必要な費用について       家賃の目安 ◇ 家賃の目安  災害公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、毎年申告していただく入居世帯の収入(政令月収)、住宅の規模・形式、立地条件等に応じて算定され、概ね次のとおりとなります。       収入分位 政令月収 集合住宅タイプの家賃 戸建住宅タイプの家賃 備  考 Sタイプ (45㎡) Mタイプ (55㎡) Fタイプ (70㎡) Lタイプ Oタイプ (80㎡) (例 2K) (例 2DK) (例 3DK) (例 4DK) 低減措置後の家賃 Ⅰ-① 0円 5,100円 6,200円 7,900円 9,100円 10,500円 東日本大震災 特別家賃低減 事業 (25ページ) Ⅰ-② 1円~ 40,000円 8,600円 10,600円 13,400円 15,500円 17,700円 Ⅰ-③ 40,001円~ 60,000円 12,200円 14,900円 18,900円 21,800円 24,900円 Ⅰ-④ 60,001円~ 80,000円 13,200円 16,200円 20,700円 23,800円 27,200円 減免措置後の家賃 Ⅰ 80,001円~104,000円 災害公営住宅 家賃減免措置 (26ページ) Ⅱ 104,001円~123,000円 15,300円 18,800円 23,900円 27,500円 31,400円 Ⅲ 123,001円~139,000円 17,600円 21,400円 27,300円 35,900円 Ⅳ 139,001円~158,000円 19,800円 24,200円 30,800円 35,400円 40,500円 本来家賃 Ⅴ 158,001円~186,000円 28,300円 34,600円 44,100円 50,700円 57,900円 収入超過者 Ⅵ 186,001円~214,000円 32,700円 39,900円 50,800円 58,500円 66,800円 Ⅶ 214,001円~259,000円 38,200円 46,700円 59,500円 68,400円 78,200円 Ⅷ   259,001円~ 53,900円 68,600円 78,900円 90,200円 ※ 実際の家賃は、今後の詳細検討の中で多少増減する場合があります。                                      17

激変緩和期間:段階的に本来の家賃へ引き上げ 4.家賃など入居に必要な費用について      東日本大震災特別家賃低減事業について ◇ 東日本大震災特別家賃低減事業について  特に収入の低い(政令月収80,000円以下)入居者の負担軽減措置として、建物の管理開始から10年間にわたり家賃が低減されます(6年目から10年目までは段階的に家賃の低減額が減少し、11年目に本来の家賃となります)。    【家賃低減のイメージ】 Mタイプ(55㎡)に入居し、政令月収が0円(Ⅰ-①)に該当する入居者の場合 当初5年間:特段の減額措置  激変緩和期間:段階的に本来の家賃へ引き上げ 本来の家賃 管理開始   1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 20,300円程度 16,700円程度 13,200円程度 9,700円程度 6,200円程度 18

激変緩和期間:段階的に本来の家賃へ引き上げ 4.家賃など入居に必要な費用について   南三陸町独自の家賃減免措置について ◇ 南三陸町独自の災害公営住宅家賃減免措置について  収入の低い(政令月収が80,000円を超え158,000円以下)入居者の負担軽減措置として、建物の管理開始から10年間にわたり家賃が減免されます。(6年目から10年目までは段階的に家賃の減免額が減少し、11年目に本来の家賃となります)。    【家賃減免のイメージ】 Mタイプ(55㎡)に入居し、政令月収が80,001円から104,000円まで             (Ⅰ)に該当する入居者の場合 当初5年間:特段の減額措置  激変緩和期間:段階的に本来の家賃へ引き上げ 本来の家賃 管理開始   1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 20,300円程度 19,200円程度 18,200円程度 17,200円程度 16,200円程度  【収入超過者等の取扱いについて】  災害公営住宅の入居には、特例により入居時の収入要件はありませんが、入居後の家賃については、一般の町営住宅と同様の取扱いとなります。  毎年申告していただく収入が一定の額以上となる場合は、収入超過者や高額所得者と位置づけられ、次のような制限が生じます。 収入超過者  3年以上入居し、政令月収が158,000円を超える世帯  ただし、裁量階層世帯(高齢者のみで構成される世帯、障害者のいる世帯、小学校就学前の子どものいる世帯等)の場合は、政令月収が214,000円を超える世帯  ⇒ 住宅の明渡し努力義務が生じ、通常家賃に割増賃料が加算されます。 高額所得者  5年以上入居し、最近2年間の政令月収が引き続き313,000円を超える世帯  ⇒ 住宅の明渡し対象となり、民間賃貸住宅並みの家賃が課せられます。 19

4.家賃など入居に必要な費用について ◇ 入居世帯の収入(政令月収)の算出方法 ( 世帯の所得額合計 - 控除額 ) ÷ 12 = 政令月収 4.家賃など入居に必要な費用について      入居世帯の収入(政令月収)の算出方法 ◇ 入居世帯の収入(政令月収)の算出方法 入居世帯の収入(政令月収)は以下の式で算出されます。   ( 世帯の所得額合計    -     控除額   )  ÷ 12 = 政令月収 20

4.家賃など入居に必要な費用について ◇ 家賃シミュレーション 4.家賃など入居に必要な費用について     家賃シミュレーション ◇ 家賃シミュレーション 下記のモデルケースについて家賃のシミュレーションを行いましたのでご参照ください。 22,000円 38,200円 8,600円 21

4.家賃など入居に必要な費用について ◇ 家賃以外に必要な費用について 22 家賃以外に必要な費用について 敷 金 共益費 駐車場使用料 4.家賃など入居に必要な費用について    家賃以外に必要な費用について ◇ 家賃以外に必要な費用について 敷 金 入居が決定した方は、原則として、入居時の家賃の3ヶ月分を敷金として納付していただきます。ただし、住宅完成後早期に入居される場合は特例として、免除することがあります。 共益費 共用施設を維持管理するための費用で、管理自治会ごとに算定して徴収することになります。 駐車場使用料 月額1台3,000円程度で、駐車場使用料の徴収を予定しています。 電気・ガス・水道の使用料 それぞれの使用料に応じて、別途申込み・支払いが必要になります。 退去の際の修繕費 畳の表替え、ふすまの張替等の修繕費が必要となります。 22

5.入居に関するQ&A ◇ 入居に関するQ&A 質 問 回 答 23 入居に関するQ&A 5.入居に関するQ&A      入居に関するQ&A ◇ 入居に関するQ&A 質    問 回   答  将来、戸建住宅を買い取ることは可能ですか?  その建物の管理開始から5年経過後で、入居者の希望があれば土地と建物をセットで買い取ることが可能になりますが、国で定める条件を満たしている必要がありますので、必ずしも売り渡すことを確約するものではありません。  なお、買取価格は、その時点の鑑定評価による時価となります。  将来、家族が増えた場合を考え、広い部屋に申し込むことはできますか?  入居申し込み時点での世帯人数に基づき間取りが決まります。妊娠中の方は、2人とします。  近い将来結婚する予定ですが、広い部屋に申し込むことはできますか?  申込み時に、婚約証明書を添付することで申込みを認めています。ただし、どちらかが被災者であることが条件です。  駐車場はありますか?  概ね1戸に約1.5台分確保する予定です。例えば100戸の団地であれば約150台分となります。  仮設住宅から引っ越しをするときに何か補助金はありますか?  応急仮設住宅(みなし仮設住宅を含む)から災害公営住宅へ引っ越すときは、移転費用として、従前の居住地が災害危険区域の場合、上限80.2万円の範囲内で申請することができます。また、従前の居住地が災害危険区域外の場合でも、町独自の支援制度として30万円を上限に移転費用を補助します。  ただし、補助金を申請する場合は事前に見積書を持参し、申請手続きを行ってください。  親族や友人への謝金については補助の対象になりません。 23

5.入居に関するQ&A ◇ 入居に関するQ&A 質 問 回 答 24 入居に関するQ&A 5.入居に関するQ&A      入居に関するQ&A ◇ 入居に関するQ&A 質    問 回   答  エレベーターは整備されますか?  3階建以上の集合住宅にはエレベーターを設置することにしています。  将来個別移転を考えていますが、一時的に災害公営住宅に入居することはできますか?  個別に土地を確保して高台等へ移転される方については、例えば、住宅再建のための資金を準備して実際に住宅を建てられる間、「一時的」に災害公営住宅に入居することは可能です。  災害公営住宅に入居後、自立再建する場合、生活再建支援金の加算支援金は受け取ることができますか?  現行制度では、加算支援金の申請受付が平成30年4月10日までとなっています。この期間内に申請していただければ受け取ることができます。ただし、がけ地近接等危険住宅移転事業及び、防災集団移転促進事業の利子補給や町独自支援については、災害公営住宅入居後は対象となりません。  連帯保証人はどのような人を選べばよいでしょうか?  連帯保証人の要件は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ入居予定者(申込者本人のみ)と同等以上の収入を有する方となります。なお、連帯保証人を立てることが困難な場合には別途、役場建設課(電話:0226-46-1377)まで相談願います。  部屋の位置や階によって家賃は変わりますか?  家賃は、入居される方の収入や世帯構成、住宅等の広さ、立地条件などにより決定しますので、部屋の位置や階によって変わることはありません。  家賃の計算の仕方がわかりません。  世帯の収入・所得がわかる書類を用意の上、役場建設課(電話:0226-46-1377)までお問い合わせください。  仮設住宅のエアコン等をもらうことはできますか?  仮設住宅のエアコン等の譲渡をご希望の方は、譲渡申請を行ってください。詳しくは、保健福祉課被災者支援係(電話:0226-29-6451)までお問い合わせください。 24

南三陸町 南三陸町 災害公営住宅 志津川市街地 入居仮申込 平成28年度 追加募集のご案内 〔お問い合わせ先〕 南三陸町復興事業推進課 南三陸町復興事業推進課        公営住宅整備係 電話:0226-46-1379 〒986-0792 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56番地2 南三陸町