社会保険ワンポイント情報 5号 年度更新の注意点 年度更新のポイント! 算定対象となる賃金とは? 2015.06.20 株式会社 全就連 2015.06.20 5号 社会保険ワンポイント情報 今月のテーマ 年度更新の注意点 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算することになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業所ごとに定められた保険料率を掛けて算出するものです。 従って事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが年度更新の手続きとなります。この年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。 年度更新のポイント! 1.役員報酬は給与・賞与等の総額に入れない 役員は、原則、労働保険の対象とはなりません。そのため、賃金総額を計算するときには役員報酬を除いて計算します。 ただし、兼務役員の場合には、労働保険の対象となる場合があります。その場合も、給与・賞与等の総額に含める金額は、労働者としての給与・賞与等の金額だけです。 2.パート・アルバイトの給与も忘れずに 正社員、パート・アルバイト等の雇用形態に関係なく、すべての労働者に支払った給与・賞与等が対象となります。ただし、週の所定労働時間が20時間未満の場合など、雇用保険は対象とならない場合もあります。 3.満64歳(4月1日時点)の人は別に集計 4月1日時点で、満64歳以上の人は雇用保険料が免除されます。なお、雇用保険料は、事業主負担分、従業員負担分ともに免除となりますので、給与からも雇用保険料を引く必要はありません。 4.今年度の概算額は、前年度と同じ金額 を使用する 今年度の概算の保険料を計算するときに使用する給与・賞与等の総額は、前年度の給与・賞与等の総額を使います。ただし、今年度の給与・賞与等の見込額が、前の年の半分未満であったり2倍を超える場合には、見込額を使います。 算定対象となる賃金とは? ・雇用保険の免除対象高年齢労働者の 賃金(労災保険料の計算には算入します) ・労働保険の対象にならない役員の報酬 ・事業主が恩恵的に支給する祝い金や見 舞金など(結婚祝い金や死亡弔慰金など) なお、年度の中途で退職した従業員への給与も算入しますので、 漏れのないように気をつけましょう。