厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 溶け込み版 事業主の皆さまへ 「障害者トライアル雇用奨励金」の 支給要件を変更しました 「障害者トライアル雇用奨励金」とは、障害者を一定期間、試行的に雇い入れた場合に助成するものです。障害者の適性や業務遂行の可能性を見極め、相互理解を深めることにより、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 この奨励金を利用しやすくするため、4月1日から支給要件を見直しました。 ◆現在障害者を雇用している事業主でも、奨励金の対象となります。 ◆継続雇用する労働者※への移行を前提としてトライアル雇用を実施していただきます。  ※ 雇用保険の一般被保険者となる者で、1年を超える期間の雇用が見込まれる方 ◆ハローワーク以外の民間職業紹介事業者※の紹介による雇入れも対象となります。  ※厚生労働省職業安定局長が定める要件に合意した事業所。詳しくは、最寄りのハローワークにお問い  合わせください。 <主な変更点> 対象障害者 次の①または②に該当する方 ① 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 (障害者雇用促進法 第2条第3号、第5号、第6号に該当する方) ② ①以外の障害者で以下のいずれかに該当する方 ・紹介日に、就労経験のない職業に就くことを希望する方 ・紹介日前2年以内に、2回以上の離職・転職を繰り返している方 ・紹介日前に、離職している期間が6カ月を超えている方 [障害者短時間トライアル雇用は精神障害者又は発達障害者で雇入れ時に週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを希望される方。] 雇用期間 原則3カ月間 (精神障害者については、3カ月以上12カ月以内の期間を定めることも可能) [障害者短時間トライアル雇用は3カ月以上12カ月以内] 支給額 月額4万円(最大3カ月) ※ 精神障害者について3カ月以上12カ月以内の期間を定めた場合も奨励金の支給は3カ月が限度 [障害者短時間トライアル雇用は、月額2万円(最大12カ月)] 他にも要件があります。詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL260401雇障01