埼玉県行政書士会 出入国管理業務研修会 平成18年11月30日(木) 行政書士 林 幹

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1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
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埼玉県行政書士会 出入国管理業務研修会 平成18年11月30日(木) 行政書士 林 幹 行政書士 林    幹 tel:03-5834-0929 fax:03-5834-0930 info@officekan.com

入管業務の広がり 例)対日投資 1.対日拠点の設置 2.許可申請 3.在留資格の取得 1)「人文知識・国際業務」「技術」 2)「企業内転勤」 3)「投資・経営」

行政書士法と入管業務 行政書士法に基づく行為 ⇒申請書その他の作成 入管規則に基づく行為 ⇒申請書その他の提出

「法令」と「実務」 申請してみなければ、結果が分からない! 羅針盤が必要!羅針盤は法令! 経験は重要!しかし、経験の「意味」は「法令」に対する正確な理解がないと分からない!!! 「法令の理解なくして、実務経験なし」 行政書士は行政手続の専門家か? 「許認可手続をやっている」だけでは専門家とはいえない! 参照)出入国管理政策懇談会メンバー

行政書士と独占業務 行政書士の使命 非行政書士行為=刑罰の対象 適正手続の確保⇒行政に対する指導 行政手続法の活用

外国人の招へい手続 1.「在留資格認定証明書」交付申請 (地方入国管理局) 2.「在留資格認定証明書」交付 3.「在留資格認定証明書」郵送 4.査証発給申請 (在外公館) 5.査証発給 6.上陸許可 (空港の上陸審査場) 7.外国人登録 (市区町村役場)

在留資格認定証明書の交付申請 原則)本邦に上陸しようとする外国人による申請 例外)代理人による申請 申請書の提出 原則)申請者 例外)取次者

上陸許可の条件 1.旅券・査証の有効性 2.活動の真実性、在留資格該当性、基準省令適合性 3.在留期間の規則適合性 4.上陸拒否事由非該当性

更新と変更 従前の活動を継続する場合⇒更新 従前の活動を変更する場合⇒変更 申請のタイミング 基準省令の準用

在留資格とは? 活動の「類型」・「定型」 ⇒在留資格の「射程」(守備範囲) 1)当該資格の射程内の活動 2)当該資格の射程外の活動 ⅰ.資格外活動とならない活動 ⅱ.資格外活動となるが、退去強制事由とはならない 活動 ⅲ.資格外活動となり、退去強制事由ともなる活動

在留資格一覧 1.活動類型資格(別表第一) 1)就労資格 ①上陸許可基準の適用を受けないもの ②上陸許可基準の適用を受けるもの 2)非就労資格 3)法務大臣が活動内容を指定する資格 2.地位等類型資格(別表第二)

在留資格を取得できる場合 1.上陸許可による場合 2.在留資格の取得許可による場合 3.在留資格の変更許可による場合 4.在留特別許可を受けた場合 在留資格認定証明書の交付 =在留資格の取得×

入管法上の許可 上陸許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書交付 ※ 在留期間更新許可 在留資格変更許可 在留特別許可 仮放免許可

「許可」の意義 許可:「一度課された、ある行動をすること・しないことの義務を、再び解除する行為」 特許:「私人に直接、特定の排他的・独占的な権利を与えたり、あるいは、私人と行政主体との間に包括的な権利関係を設定したりする行政行為」

行政の裁量 1.覊束行為 :法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、厳格に拘束を行っている場合における法律の覊束の下に行われた行為 2.裁量行為 :法律が行政機関に対し、広汎な授権を行っている場合における行政機関の政策的・行政的判断によって行われた行為 1)便宜(目的)裁量行為 2)法規(覊束)裁量行為

入国・在留審査と行政裁量 1.上陸許可、在留資格認定証明書交付 ⇒覊束行為 2.変更許可、更新許可 ⇒裁量行為(一定の自由裁量) 参考) ・「入国・在留に係る処分に当たっての留意事項について(通達)」 ・マクリーン事件判決(最判昭53年10月4日大法廷判決)

各在留資格のポイント 「技術」「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「投資・経営」 「日本人の配偶者等」

転職 現在の在留資格の基礎 在留資格該当性判断の前提 正式な転職手続なし 就労資格証明書

「日本人の配偶者等」 1.日本人の配偶者 1)法律上の婚姻関係の存在 ⇒婚姻の実質的要件、形式的要件 2)婚姻関係の実質的基礎 ⇒客観的に判断(最判平14年10月17日) 2.特別養子 1)6歳未満の一般養子⇒「定住者(告示7号)」 2)6歳以上の一般養子⇒「特定活動」「定住者」 3.日本人の子として出生した者

婚姻手続(中国人との場合) 1.日本で婚姻する場合 1)創設的婚姻届の提出:市区町村役場 2)戸口簿の変更:中国公安局 2.中国で婚姻する場合 1)婚姻要件具備証明書の発行:法務局 2)婚姻登記:中国婚姻登記処 3)婚姻公証書の発行:中国公証処 4)報告的婚姻届の提出:市区町村役場 5)在留資格認定証明書交付申請:地方入国管理局 6)査証発給申請:在外公館

「日本人の配偶者」の家族 1.子⇒「定住者」告示6号 2.親⇒「特定活動」「定住者」 3.離婚した場合⇒「定住者」

再入国許可 在留期間更新、在留資格変更と再入国許可 1)本来の在留期限前の出国を予定している場合 2)本来の在留期限後の出国を予定している場合 在留資格該当性と再入国許可 1)再入国許可後、出国前に該当性を喪失した場合 2)再入国許可後、出国後に該当性を喪失した場合

その他比較 「永住者」と「帰化」 ~帰化の方が条件が緩い? 「在留特別許可」と「上陸特別許可」 ~申請行為に基づかない許可

入管業務3か条 1.徹底した事実の確認 2.法令に基づく事案分析 3.当局に対する指導

参考文献 全訂出入国管理及び難民認定法逐条解説 (坂中英徳、斎藤利男著:日本加除出版) 入国・在留審査要領 注釈・判例出入国管理、外国人登録実務六法 (日本加除出版) 入管実務マニュアル (現在人文社)