地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)

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1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
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小規模事業者持続化補助金 補助事業の流れ ver. 3 平成26年7月 全国商工会連合会. 別紙3支出 内訳書と証 拠書類を添 付 様式2 交付決定通知 採択 通知 事業 実施 事業者 事務局 補助事業の流れ① 経過報告 依頼 依頼 様式7 補助金遂行状 況報告書 受理 採択された事業 者に事務局から.
支援 1.事業概要 商工会・商工会連合会、商工会議所等(「地域振興等機関」)と一緒になって、商品を改良・開発する 計画を策定し、実施した中小企業・小規模事業者に対して、経費の 2/3 を助成。 2.事業内容  商工会等が、支援対象事業者の補助事業計画書作成を支援  「売れる商品」づくりのため、外部専門家等を活用しながら商品企画、改良、試作品開発等を行う.
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地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業) 地域づくりに取り組む団体の皆さまへ 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業) 一般事業 ソフト系事業の活用のポイント ■ 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)は、地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図る  ため市町村や団体などが地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む各種事業に対して、予算の範囲内で支援するものです。 ■ 地域の課題解決や活性化を目的としたイベントの開催、人材育成事業などに活用できる一般事業のソフト系事業は、地域づくりに   取り組むうえで重要なツールとなっておりますので、その活用のポイントを取りまとめました。 ■ 活用に当たっては、所在の総合振興局、振興局とご相談いただきながら検討をお願いします。(お問合せ先は裏面をご参照) 活 用 検 討 時 の ポ イ ン ト 交付の対象となる事業、対象とならない事業 交付金の交付率、単位及び限度額 ○ 交付の対象となる事業  ・ イベント開催事業  ・ 広報普及事業  ・ 人材育成事業  ・ 調査研究事業  ・ 計画策定事業 ○ 交付の対象とならない事業   以下に該当する事業は、交付の対象外ですのでご留意ください。  ・ 国又は道の他の補助金等の交付対象となる事業  ・ 専ら団体構成員のみを対象とする事業  ・ 事業主体の経費負担のない事業  ・ 専ら事業主体の維持運営を目的とする事業  ・ 営利を目的とする事業(例:商品を販売し利益を得る事業)  ・ 施設の維持管理を目的とする事業  ・ 生活の維持に係る経費に対する個人への助成や個人の負担軽減を目的と    する事業  ・ 他の団体等に補助する事業  ※具体的な事業をお考えの場合は、各総合振興局、振興局にご相談ください。 ※ 地域の活性化を図るための諸活動を行う営利を目的としない団体(総合振興局長・   振興局長が適当と認める団体)で、法人であるか否かは問いませんが、帳簿及び書類  の5年間保存などが義務づけられます。 交付対象者 交付率 単 位 上限額 下限額 地域づくり団体(※) 対象経費の1/2以内 10万円 300万円 交付の対象とならない経費  以下の経費については、原則対象外ですのでご留意ください。 対象外経費 例外的に対象とすることができる経費 賃金及び職員費 ソフト系事業の実施に必要不可欠な人員等を一時的に雇用するために要する経費 食糧費 - 備品購入費 事業の実施に必要不可欠な備品に要する経費と認められる場合 (当該事業の交付対象経費の5分の1を限度とする。) 用地取得費 工事請負費 事業に直接要する経費で最低限必要と認められる場合 (既存施設の改装経費で、単なる維持補修を目的とするものを除く。)

詳細については、各総合振興局・振興局にご相談ください。 活 用 時 ・ 活 用 後 の ポ イ ン ト ○ 交付対象事業の内容の変更  ・ 交付対象事業の内容を変更するときは、総合振興局長・振興局長の承認   を受けなければなりません。 ○ 交付対象事業の中止、廃止、遂行困難  ・ 交付対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするとき(交付対象事   業の一部を中止(廃止)する場合を含む。)は、あらかじめ、総合振興局   長・振興局長の承認を受けなければなりません。    また、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに総合振興局   長・振興局長に報告し、その指示を受けなければなりません。 ○ 交付対象事業の遂行状況報告  ・ 総合振興局長・振興局長が交付事業の適正な執行を図るため必要がある    と判断したときは、交付事業者に対して遂行状況に関して報告を求め、又   は職員に調査させることがあります。 ○ 交付対象事業に関する帳簿及び書類の保存   ・ 交付対象事業に関する帳簿及び書類を備え、整理し、かつ、これを当該   事業の完了の日の属す年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。    ただし、5年経過後であっても、交付対象事業により取得した財産等につ   いて耐用年数を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書   類を耐用年数を経過するまで保存しなければなりません。 ○ 交付金の取消し  ・ 次の各号のいずれかに該当するときは、この交付金の交付の決定の全部   又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された交付   金があるときは、その返還を命ずることがあります。交付金の額の確定が   あった後においても、また同様とします。   (1) この交付金を他の用途に使用したとき。   (2) 交付対象事業の執行に関し、この交付金の交付の決定の内容又はこれ    に付けた条件その他法令又はこれに基づく総合振興局長・振興局長の処    分に違反したとき。   (3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 ○ 交付対象事業により取得した財産の管理  ・ 交付対象事業により取得した財産等については、事業完了後においても   善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら   なければなりません。 ○ 交付対象事業により取得した財産の取扱い  ・ 交付対象事業により取得した財産等の取扱いについては、総合振興局   長・振興局長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡   し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはなりませ    ん。ただし、当該財産の耐用年数を経過した場合や事業の完了の年の翌年   から起算して10年を経過した場合等は、承認は不要です。 詳細については、各総合振興局・振興局にご相談ください。 総合振興局・振興局 担当課 担当 電話番号 空知総合振興局  地域政策課 主査(地域政策) 0126-20-0034 上川総合振興局 0166-46-5914 石狩振興局 011-204-5815 留萌振興局 0164-42-8425 後志総合振興局 地域政策係 0136-23-1341 宗谷総合振興局 0162-33-2915 胆振総合振興局 0143-24-9567 オホーツク総合振興局 0152-41-0620 日高振興局 0146-22-9077 十勝総合振興局 0155-26-9022 渡島総合振興局 0138-47-9429 釧路総合振興局 0154-43-9143 檜山振興局 0139-52-6481 根室振興局 0153-23-6817 お問合せ先