社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物

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社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物 2015.04.10 全国社会保険調査対策協議会 2015.04.10 3号 社会保険ワンポイント情報 今月のテーマ 年金事務所の調査とは?  全ての法人事業所と農林水産業やサービス業等の一部を除く5人以上の個人事業所は、厚生年金と健康保険に加入する必要があります。法人事業所には、医療法人・社会福祉法人・監査法人・弁護士法人・特許業務法人・税理士法人・社会保険労務士法人も含まれ、従業員数が一人もいなくても、役員に報酬が支払われる限りは、加入しなければならなりません。 日本年金機構は、こうした未適用事業所に対して、民間委託による加入勧奨、一定規模以上の事業所には年金事務所職員による加入指導、それでも加入しない事業所には立入検査を行い、職員の認定による加入手続きを実施してきました。 厚生労働省は今回、未適用事業所対策を強化し、その数を3年以内に半減させる目標を定め、悪質な事業所の場合は実名の公表、告発も検討しているとしています。 同時に、厚生年金に加入する約175万の対象事業所に対しては、4年に1回程度の調査を実施することとし、保険料の支払いや届出が適正かどうか、今まで以上に厳しいチェックを開始しています。  しかし、加入手続きを行わず、保険料の納付を免れている事業所(未適用事業所)は、2013年度末で約70万社(事業所)もあると言われています。 この調査を効率的に実施するために、毎年7月の算定基礎届の提出時に年金事務所に呼び出し、賃金台帳や源泉税納付書等と照合しながら算定基礎届を確認しています。 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物 1.加入漏れの労働者がいないか?   パートやアルバイトなどの非正規労働者においても、「1日の労働   時間と1ヶ月の労働日数がともに、正社員のおおむね4分の3以   上」で社会保険に加入しなければなりません。 2.入社時に適正な保険料の決定がなされているか?   入社時に実際の給与より低めに届出して保険料を故意に安くして   いないか。 3.入社日と保険の加入日がずれていないか?   入社後3カ月は試用期間なので試用期間中は保険に未加入にして   いる場合等が該当します。 4.月額の変更が行われているか?   固定的賃金の変更による随時改定が行われていないといけないに   もかかわらず、保険料の月額変更手続きがなされていない場合。 5.通勤手当も保険料の算定に含めているか?   保険料の計算に通勤手当を含めずに算定している場合。 6.賞与を支払っている場合、適正に届出ているか?   賞与を支給しているにもかかわらず賞与支払届を提出せず、保   険料を納めていない場合。 7.傷病手当金や出産手当金が支払われている労働者   がいる場合に注意!   手当金が払われているにもかかわらず、給料の全額あるいは一部   が支払われている場合は、その全部又は一部の返還が求められる   ことがあります。 8.保険に未加入の高齢者に注意!   社会保険に未加入で年金受給者をしていた場合は、年金は全額   返還させられます。 年金事務所によって持参する物の指定が若干、異なるようですが、これらの物を持ってくるよう指定されます。 1.労働者名簿、雇用契約書 2.賃金台帳、賃金支払明細書、源泉徴収簿 3.出勤簿またはタイムカード 4.個人別所得税源泉徴収簿、源泉徴収高計算書 5.社会保険決定通知書控 6.就業規則、給与規程 7.事業所名称、所在地のゴム印及び代表印(可能な場合)などなどです。 ※直近2年分のもの(又は年金事務所によっては、社会保険加入時から現在のものを指定してきます)