高橋 邦夫 千葉学芸高等学校校長 平成13年度教育情報化指導者養成研修

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高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修. 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護.
情報社会における心がまえ (教科書100ページ). 1.情報の公開と信ぴょう性 (1)信ぴょう性の確認 ①発信者の素性をみる ②複数の情報源で比較する ☆最終的判断は受信者に任される 実習:「情報の信憑性体験ページ」
1 課題の洗い出し. 2 1.本日の日程 ①開会の挨拶 日程説明 ( 5 分) ②自己点検 ( 10分) ③情報モラル指導の必要性(プレゼン) (20分 ) ④課題の洗い出し ( 10分) ⑤全体計画についての協議Ⅰ (15 分) ⑥全体計画についての協議Ⅱ (20 分) ⑦全体計画についての協議Ⅲ.
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1 情報モラル指導者養成研修検討委員会 情報モラル教育の基本理念と指 導 セッショ ン3. 2 情報モラルを指導するために求められること 基本的な理念の理解 情報モラルの範囲 情報モラルの内容 情報モラルの目的 基本的な理論の理解 発達段階に応じた系統的な指導内容 具体的な指導方法 授業設計 基本的な理念の理解.
1.情報モラル教育の必要 性 5 情報モラル教育. 【1】情報モラル教育とは 情報モラル教育は、①コンピュータや情報通信 ネットワークなどの情報技術の特性と、②情報 技術の利用による文化的・社会的なコミュニ ケーションの範囲や深度などが変化する特性、 などを踏まえて日常生活で適正な活動を行うた めの考え方と態度を育てることが求められる。
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心を磨く 公共的なネットワーク社会の構築 知恵を磨く 情報モラル教育 情報社会の倫理 法の理解と遵守
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デジタルアーカイブ専攻 コア・カリキュラム構成の設定と学習内容・行動目標 デジタル・アーキビスト の養成 育成する人物像 入学前課題
ダウンロード違法化(文化庁案) ○法改正するとされていること ○権利者団体がするとされていること
著作権クイズ.
平成28年度 著作権法改正の動向について 2017年4月20日.
Netiquette ネットワークエチケット
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著作権について チーム名:TEAM TJ.
情報社会における法と      個人の責任 ~インターネットの活用と著作権~.
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学校における教育の情報化の推進と校内研修の企画運営
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高橋 邦夫 千葉学芸高等学校校長 平成13年度教育情報化指導者養成研修 情報モラルの理解と指導 高橋 邦夫 千葉学芸高等学校校長 平成13年度教育情報化指導者養成研修

情報モラルの理解

情報教育の目標 情報活用の実践力 情報の科学的な理解 情報社会に参画する態度

情報社会のモラル -情報モラルの理解(1)-

モラルの育成 社会生活のモラル育成 日常生活のモラル 情報社会での生活 … 社会参画の基本 (=教育の使命の一つ) 道徳的な考え方と態度 家庭教育+学校教育+社会教育 情報社会での生活 …

情報社会での生活 日常想定外の新たな状況 情報社会で適正に生活を送るには ⇒「情報モラルの育成」が必要 日常生活のモラルが必ずしも適切でない場合がある 新たなモラルが求められる場合がある 情報社会で適正に生活を送るには ⇒「情報モラルの育成」が必要 情報モラル=日常モラルの適用+α

新たなモラルの例 携帯型電話 日常モラル +αのモラル 電話利用のマナー コンサート会場などでの鳴動停止 新たなモラルの例 携帯型電話 日常モラル 電話利用のマナー +αのモラル コンサート会場などでの鳴動停止 ペースメーカー装着者直近での電源停止 病院,航空機機内での電源停止

新たなモラルの例 著作物の利用 日常モラル +α 許諾を原則とする公正利用 私的複製,授業での複製などの公正利用 複製物の送信 新たなモラルの例 著作物の利用 日常モラル 許諾を原則とする公正利用 私的複製,授業での複製などの公正利用 +α 複製物の送信 複製物の送信可能化

情報社会の特徴 通信相手 通信範囲 通信速度 通信形態 近くの人←→遠くの人,1人←→多数 遠隔地との通信,1対多数との通信 瞬時←→不達,時差 通信形態 マルチメディア,リアルタイム,マルチキャスト

情報社会のモラル 情報社会は日常社会の延長にある 情報社会は日常社会とは異なる面がある 日常のモラルが適用される(多くの場合) 情報通信手段使用の特性による相違 特別なモラル(情報モラル)の適用が必要な場合がある

情報モラルとは -情報モラルの理解(2)-

情報モラル 情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度 対処的ルールを身に付けるだけでなく,ルールの意味を正しく理解し,新たな場面でも正しい行動がとれる 情報収集,情報発信,コミュニケーション,制作活動等の場面での適正な活動 生活安全(デマ情報や不正アクセス等の備え)

情報モラルの要素 日常生活上のモラル 情報技術の特性を踏まえた活動 文化的・社会的なコミュニケーションの範囲・深度が変化する特性を踏まえた活動

基本的な考え方 人と人との間のコミュニケーション 人権への配慮 ○差別・誹謗中傷の回避,知的所有権,プライバシー 文化的・社会的な環境,考え方の違いへの配慮 ○予見や憶測による誤解の回避,適正な意見情報交換 技術的な環境の違いへの配慮 ○情報機器の方式の相違,共通のデータ形式の利用 コンピュータや情報通信ネットワークの特性への配慮 ○影響範囲の理解,コンピュータ犯罪,  ネットワーク使用犯罪の回避

情報モラルの指導

情報モラル指導の目標 ルール,マナーを身につける 対処方法を知る 判断力を育成する 加害の予防:トラブルを回避する 被害の予防:身の回りの危険に備える 判断力を育成する 幅広い観点と考え方を身に付ける 新たな場面でも正しい行動がとれる

評価の観点 情報モラルの大切さを知る 情報モラルの大切さを受け止め,主体的に行動できる ルールやマナーを理解した行動ができる 生活安全上の危険に備えた行動ができる

情報モラルの指導の在り方 情報社会に正しく参画するため 考え方と態度を 学校生活のあらゆる場面を通じて 学習内容:知識,考え方,判断の観点 学習方法:座学,考える活動,意見交換等

指導参考資料(1) 文部科学省委託事業 「インターネット活用ガイドブック」モラル・セキュリティ編 インターネット活用のための「情報モラル指導事例集」 発行 コンピュータ教育開発センター     (CEC)

指導参考資料(2) 【 教 材 】 ネット社会の歩き方 【 資 料 】 ネチケット情報 【情報交換】 i-ethicsメーリングリスト 【 教 材 】 ネット社会の歩き方 http://www.net-walking.net/ 【 資 料 】 ネチケット情報 http://www.cgh.ed.jp/netiquette/ 【情報交換】 i-ethicsメーリングリスト 学校教育と情報倫理メーリングリスト http://i-ethics.k12.gr.jp/

指導参考資料(3) 【法律】 法庫 【判例】 最高裁判所 http://www.houko.com/ 【法律】 法庫  http://www.houko.com/ 【判例】 最高裁判所  http://www.courts.go.jp/

情報モラルの内容

情報収集活動 適正な手続きによる情報の収集 知的所有権の尊重 情報の信頼性についての意識 情報の品質についての意識

情報発信活動 プライバシーの保護 著作権などの尊重 情報発信に伴う責任 無断開示,漏洩への注意 著作物の複製,公衆送信 誹謗中傷など人権侵害に慎重な態度 情報発信に伴う責任 正確,良質な情報,情報の更新,苦情処理 すべての人のためのユニバーサルデザイン

コミュニケーション活動 コミュニケーション・マナー 相手への配慮 netiquette(ネットワーク上のエチケット) 1対1,1対多のTPO 仮想人格か否か 信頼と警戒

情報通信手段の利用 ガイドラインの遵守 セキュリティへの配慮 犯罪に巻き込まれないための対応 一般社会の常識 契約履行義務,損害賠償責任

著作権の理解

知的所有権 著作権(+著作隣接権) 工業所有権 その他 知的財産権,無体財産権ともいう 特許権,実用新案権,商標権,意匠権 種苗法,不正競争防止法など 知的財産権,無体財産権ともいう

著作権の理解 著作物とは 著作者 著作者人格権とは 著作権とは 著作隣接権とは 著作権の制限とは 著作物を利用するには

著作権の尊重 著作物 思想または感情を 創作的に 表現したもの 文芸,学術,美術,音楽の範囲に属する 著作物:小説,音楽,美術,映画,プログラムなど 編集著作物:新聞,雑誌,百科事典など

著作者 著作者=著作物を創作した人 著作者の権利 誰でも(幼稚園児でも)対象 法人が著作者になることもある 著作権,著作隣接権,著作者人格権 創作の時点で発生

著作者人格権 著作者の人格的利益を保護する権利 権利内容 権利保護期間 公表権 未公表物公表の決定権 氏名表示権 氏名表示有無の決定権 公表権      未公表物公表の決定権 氏名表示権   氏名表示有無の決定権 同一性保持権 意に反する改変の禁止 権利保護期間 著作者の一身に専属して譲渡不可 著作者の死後も尊重される

著作権 著作物の利用を許諾したり禁止する権利 権利内容 保護の期間 複製,上演,演奏,上映,公衆送信,口述,展示,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案,二次利用 保護の期間 著作者の生存中+死後50年間 無名/団体の場合,公表後50年間

著作隣接権 (著作物を公衆に伝達する)実演などの利用を許諾や禁止をする権利 権利内容 保護期間 実演の録音,録画,放送,有線放送,送信可能化,譲渡,貸与/レコードの複製,送信可能化,譲渡,貸与/放送の複製,再放送,拡大伝達 保護期間 実演等の時点から50年間

著作権の制限 文化的所産の公正な利用で文化の発展に寄与するため,著作物を無許諾で利用できる場合 著作権法30条~47条 私的使用,図書館,引用,教科書,教育放送,教育機関,試験問題,展示,非営利上演,報道,プログラムの所有者による複製など 複製物の目的外使用禁止,出所の明示義務

35条 教育機関における複製 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

32条 引用 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 引用=他人の著作物を自分の著作物に取り込む= 他人の著作物を引用する必然性があること。 かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 出所の明示がなされていること。

利用できる場合 保護対象外である場合,権利制限により無許諾利用できる場合を除き,原則として許諾必要 利用権限取得方法 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。 (著作権管理団体から許諾の場合もある) 利用の仕方,許諾の範囲,使用料などを確認。 出版権の設定を受ける。 著作権の譲渡を受ける。 文化庁長官の裁定を受ける。

著作権のまとめ 著作の時点で自動的に発生する 対価を支払い許諾を得て利用することが原則 無許諾で利用できる場合は限定的である 登録不要,©マーク不要(無方式主義) 世界知的所有権機関(WIPO)条約 対価を支払い許諾を得て利用することが原則 無許諾で利用できる場合は限定的である 詳細は著作権法,文化庁のWeb参照

個人情報の保護

プライバシー プライバシー 私的なことがらをみだりに他人に知られない権利 立ち入ったことを聞かれても拒否できる 私的な秘密を意に反して洩らされない

個人情報 個人を特定できる情報 不当な取り扱いをされる危険に備える必要がある 商業的な価値もある 不当な取り扱いをされる危険に備える必要がある 正当な目的の範囲内で正しく取り扱われるならば,開示して生活に役立てたい

個人情報の取り扱い 収集目的の明示,適正な方法で収集 目的の範囲内で使用する 漏洩を防止するよう努める義務 透明性の確保 原則として本人から収集するなど 目的の範囲内で使用する 第三者への提供は明示し,本人の了解 漏洩を防止するよう努める義務 透明性の確保 本人への開示,本人の要望あれば修正

個人情報保護関係の制度 個人情報保護基本法案が国会審議中 刑法 民法709条(不法行為) 信書開封,秘密漏示,強要,名誉毀損など 故意または過失により他人の権利を侵害した者は,損害を賠償する責任を課される

校内体制とトラブル対処

校内体制の在り方 日常の場合を類推して適用する 個別の事件について個別の対応,指導が原則 インターネット利用の際は,対外的窓口機能を整備する 情報手段を介しても特別視すべきでない 個別の事件について個別の対応,指導が原則 インターネット利用の際は,対外的窓口機能を整備する 危機管理の側面も考慮

トラブルの予防と監視 利用者教育の充実 技術的保護・予防装置の活用 アクセス記録(ログ)の監視 有害情報のフィルタリングなど 教育利用の利便性に配慮が必要 アクセス記録(ログ)の監視 情報システムの保安管理技術 プライバシー保護に配慮が必要

トラブルへの対処 ヘルプデスクの活用 相談機関窓口の把握 場合によって法律相談,専門家(弁護士)の支援依頼 地域ヘルプデスク/校内ヘルプデスクの設置 相談機関窓口の把握 国民生活センターなど 場合によって法律相談,専門家(弁護士)の支援依頼

コンピュータセキュリティ 不正アクセス コンピュータウィルス 参照先 情報処理振興事業協会(IPA)セキュリティセンター http://www.ipa.go.jp/security/