通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について

Slides:



Advertisements
Similar presentations
障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
Advertisements

1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
都立高校の授業料等について 高等学校等就学支援金制度及び奨学のための給付金制度 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理係 電話03-5320-6744 1.
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人) 第 33 回難病対策委員会資料( )をもとに作成
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
© Yukiko Abe 2014 All rights reserved.1 所得控除 課税所得=収入-控除 – 控除の例 基礎控除 給与所得控除 配偶者控除、配偶者特別控除 その他.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
最低賃金1000円の是非.
静岡県内の生活困窮者実態に関する基礎資料
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
居宅介護支援事業所.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
課題整理表 資料10 次期狛江市障害者計画・ 障害福祉計画策定に向けた この課題整理表は、 ①国が示した障害福祉計画に係る基本指針
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法案について 厚生労働省.
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
低い 高い 人口1人当たり税収額の偏在度の変化 全 体 平成元年度 全 体 平成17年度 固定資産税 5.7兆円 個人住民税 (所得割)
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども 園などの利用料が無償化されます。
第2回 福祉の現在・現在 厚生労働省(2018) 障害者白書 厚生労働省(2016) これからの精神保健福祉のあり方に          関する検討会資料.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は1人)
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
自立支援医療(精神通院医療)について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
参考資料.
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
Presentation transcript:

利用者負担の更なる軽減 【通所施設・在宅サービス利用者】

通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について ○ 通所施設・在宅サービス利用者に対する負担軽減措置について、在宅の方の場合、稼得能力のある家族と  同居していることが多く、軽減の適用が少ないといった課題や、授産施設など工賃収入のある通所者について、  「工賃より利用料が大きい」との指摘があることを踏まえ、次の措置を講じる。(平成19年度実施)  ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1→4分の1)  ② 軽減対象世帯の拡大    ・ 収入ベースで概ね600万円(市町村民税の所得割10万円(注))まで拡大    ・ 資産ベースで単身の場合500万円まで、家族が同居している場合1,000万円まで拡大   ※ 社会福祉法人による軽減という仕組みではなく、政令改正により、NPO法人の利用者などすべての利用者が負    担能力に応じて軽減措置を受けられるようにする。これにより、軽減を行った事業者の持ち出しも解消する。 現行 平成19年度 平成20年度 (経過措置終了) 軽減内容 上限額の1/2 上限額の1/4 ※通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額(3,750円) 対象者 ・ 低所得1 ・ 低所得2 ・ 一般(所得割10万円(注)未満)  ・ 年間収入150万円以下 ・ 資産350万円※以下 ※ 一の世帯員の増ごとに100万円増 ・ 収入要件の撤廃 ・ 資産500万円(単身)、1,000万円(家族同居)以下 実施主体 市町村(補助事業) 市町村(給付費) 事業者 社会福祉法人 NPO法人などすべての事業者を対象 ※1 収入ベースで概ね600万円まで ※2 食費についても負担軽減 (注) 入所施設利用者の負担軽減措置の適用状況(利用者全体の68%)とのバランスを考慮し、設定。     税制改正(三位一体改革による税源移譲等)の影響により、平成19年7月以後は、所得割の額は16万円となる。

通所施設・在宅サービス利用者の利用者負担の軽減について 知的障害者授産施設通所者のケース ~H18.3月 支援費制度 H18.4月~ 障害者自立支援法 平均事業費 約14.9万円 定率1割負担 (軽減前の額) 14,900円 7,500円 (14,900円) 食費負担 (軽減前の額) 14,300円 5,060円 (14,300円) 一般(課税世帯) 0円~26,500円 低所得2 0円 低所得1 0円  29,200円 12,560円 (29,200円) 見直し後 軽減措置の対象を中間所得者層まで拡大し、月額上限を原則4分の1に軽減 支援費制度 障害者自立支援法 定率1割負担 (軽減前の額) 14,900円 9,300円 【37,200円の4分の1】 (14,900円) 3,750円 【低所得1と同額】 【15,000円の4分の1】 食費負担 (軽減前の額) 14,300円 5,060円 (14,300円) 一般(所得割10万円以上世帯) 0円~26,500円 一般(所得割10万円未満世帯) 低所得2 0円 低所得1 0円  29,200円 14,360円 (29,200円) 8,810円

ホームヘルプ利用者のケース 見直し後 見直し後 ・月10時間(身体介護)(事業費約4万円) 4,000円 4,000円 4,000円 支援費制度 障害者自立支援法 定率1割負担 見直し後 定率1割負担 (軽減前の額)          4,000円 一般(所得割10万円以上世帯)   6,000円~  全 額  4,000円 一般(所得割10万円未満世帯)     1,000円~ 6,000円          4,000円  4,000円          4,000円  低所得2   障害基礎年金1級(8.3万円/月)           0円  4,000円 3,750円  低所得1   障害基礎年金2級(6.6万円/月)          0円  4,000円 【15,000円の4分の1】 (4,000円) 軽減措置の対象を中間所得者層まで 拡大し、月額上限を4分の1に軽減 ・月125時間(日常生活支援)(事業費約22万円) 支援費制度 障害者自立支援法 定率1割負担 (軽減前の額) 定率1割負担 (軽減前の額) 見直し後 一般(所得割10万円以上世帯)   7,200円~  全 額 22,000円 22,000円  9,300円 【37,200円の4分の1】 (22,000円) 一般(所得割10万円未満世帯)     1,100円~ 7,200円 22,000円 【24,600円の4分の1】 (22,000円)   6,150円  低所得2   障害基礎年金1級(8.3万円/月)           0円 12,300円 (22,000円) 【15,000円の4分の1】 (22,000円)   3,750円  低所得1   障害基礎年金2級(6.6万円/月)          0円  7,500円 (22,000円)

工賃と利用料の関係について 考え方 軽減措置の内容 ○ 授産施設などにおいて、「障害者の利用料が工賃を上回るのは問題」との指摘。  ○ 授産施設などにおいて、「障害者の利用料が工賃を上回るのは問題」との指摘。  ○ これについては、利用者は、働いているだけでなく、福祉サービスを受けていることから、食費を   含め一定の利用料をご負担いただく必要があるもの。このため、両者は単純に比較できるもので    はなく、こうした指摘に対しては、まずは工賃の引上げにより対応すべき。  ○ しかしながら、現実問題として、工賃引上げの効果はすぐには現れないことから、上記のような   問題にも対応しつつ、激変緩和の観点から、更なる負担軽減を図る。    通所施設利用者の1割負担について、一部の課税世帯を含め、上限額を4分の1    → これにより、利用料(食費負担を含む)は、平均工賃(15,000円)以下の水準      (特に低所得者については、平均工賃の低い知的通所授産施設(12,000円)以下の水準) 考え方 軽減措置の内容 <現行> <見直し後> (万円、月) 利用料 (万円、月) ※所得割10万円未満  (概ね年収600万円未満) 平均工賃(全利用者) 平均工賃を 下回る水準 平均工賃(知的通所)

税制改正による「所得割10万円未満」の対象範囲の変化 ○ 今般の通所・在宅利用者に対する軽減措置(4分の1軽減)においては、入所施設  利用者の負担軽減措置の適用状況とのバランスを考慮し、「所得割10万円未満」まで  対象世帯を拡大することとしている。 ○ この「所得割10万円未満」の水準については、平成19年度における地方への税源  移譲(所得税額が減少する一方、住民税額が増額するもの)等に伴い、同年7月以降  の収入認定時から、「所得割16万円未満」に変更することが必要となる。 ○ この場合、平成19年4月から6月までに「所得割10万円未満」の所得の認定を受  けた者については、7月に新たな課税情報により再度の認定を受けることが必要とな  るが、利用者の利便性や自治体の事務負担に配慮し、改めての認定は要さず、最長、  平成20年6月までは当初認定時の申請資料(平成18年度の課税状況資料)を用い  て認定して差し支えないこととする。  (注) 上記の取扱いは、障害児施設(入所・通所)についても同様である。 (参考)収入額に応じた市町村民税所得割額の税制改正の影響(粗い試算) 収入額 所得割額(平成18年度) 所得割額(平成19年度) 約350万円 約2万円 約4万円 約450万円 約8万円 約600万円 約10万円 約16万円

軽減措置の資産要件の緩和について ○ 現行 ○ 見直し後 【単身の場合】 350万円以下 ※ 個別減免(施設入所者)の資産要件と同額 ○ 現行 【単身の場合】   350万円以下  ※ 個別減免(施設入所者)の資産要件と同額 【家族が同居している場合】   350万円に、世帯員が一人増えるごとに100万円を追加して得た額以下 ○ 見直し後 【単身の場合】   500万円以下  ※ 個別減免(施設入所者)の資産要件も同様に緩和 【家族が同居している場合】   1,000万円以下 (参考)家計の金融資産の保有状況   ・ 平均保有額:1,073万円    ・ 単身世帯の平均保有額:470万円     (「家計の金融資産に関する世論調査」(平成18年金融広報中央委員会))

訪問系サービスと日中活動サービスを併用する場合の上限額について ○ 「低所得2」に該当する者については、今般の「4分の1軽減」により、  ① 訪問系サービスのみを利用する場合は、6,150円  ② 日中活動サービスのみを利用する場合は、3,750円  が上限額となるが、両サービスを併用する場合の上限額は、これまで上限額の高い方を上限額と  する取り扱いとしてきたことを踏まえ、6,150円とする。 ○ ただし、日中活動サービスと「短期入所」(注)を併用する場合には、短期入所の単発利用や念の  ための支給決定によって、日中活動サービスの実質的な負担が増えることのないよう、3750円を  上限とする。 (注) これまで短期入所については、軽減メリットを受けるケースが少ないと考えられること等から、「社会福祉法人   軽減」の対象外としてきたところであるが、今般の「4分の1軽減」は、上限額そのものを引き下げるものであること   から、軽減対象者が短期入所を利用すれば自ずと軽減対象となることを踏まえ、短期入所についても軽減対象と   することとしている。 <訪問系サービスと日中活動サービスを併用する場合の上限額> サービス 4分の1軽減後の上限額 単独利用の場合 訪問・日中併用の場合 児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、通所による指定旧法施設支援、通所による指定障害児施設支援 3,750円 6,150円 ※ 短期入所の場合は3,750円 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援