1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ

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1.現 状 ○ 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制 度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない ○ 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で 支援体制が整っていない ○ 家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている 2.発達障害者支援法のねらい.
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1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ 都道府県知事等への届出が必要になります! ○届出対象となる1日に保育する乳幼児の数 改正 6人以上 1人以上  これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月(※1)以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。) ※1 都道府県知事等への届出は、平成28年1月から受け付けています。 ○届出先 ・個人のベビーシッター    →お住まいの都道府県等(※2) ・ベビーシッター事業者    →事業所が所在する都道府県等(※2) ※2 指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に、大東市、門真市、四條 畷市、交野市は大阪府に、その他の市町村はその市町村に届出してください。  なお、既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している方は、平成28年4月(※1)以降、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。   ・ 大阪府

定期的に研修を受けましょう! 併せて ・ 大阪府  認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。  認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。 ※研修の受講については、届出先の都道府県等に御相談ください。(研修の例:居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修、認可外保育施設職員研修等) ・ 大阪府