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「障害者職場定着支援奨励金」のご案内 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 事業主の皆さまへ 障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する 事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的 としています。 障害者を雇い入れ、職場支援員を配置した事業主に対して支給します 以下の「対象労働者」の①~④すべてに当てはまる方を雇い入れ、「配置の方法」の①~③の いずれかによって、対象労働者の雇入れ日から起算して6か月以内に職場支援員を配置した事業主に 助成金を支給します。 <対象労働者> ① 雇入れ時点で次のいずれかに該当する方  ◆身体障害者 ◆知的障害者 ◆精神障害者 ◆発達障害者 ◆難治性疾患のある方 ◆高次脳機能障害のある方 ② 雇入れ日現在で65歳未満の方 ③ ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れる方 ④ 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である方  (年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、この雇用期間が継続して2年以上であること) ※ 障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所の利用者として雇用されている方については支給対象となりません。 <職場支援員の配置の方法> ① 雇用    ・雇用保険被保険者として、支援を実施し、それに引き続き雇用され支援できること ・対象労働者の週所定労働時間以上の労働時間が定められていること ・対象労働者と同一の事業所に勤務し、常時見守りつつ、必要に応じて面談や就労上の相談が  できること ② 業務委託 (委託先の法人などについては、障害者の就労・定着支援に係る業務を行うものであることとして  います。詳しくは、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください) ・対象労働者ごとに契約が締結されること ・少なくとも月に1回以上、雇入れ事業主の事業所を訪問し対象労働者と面談を行うこと ・雇い入れ事業主が費用を負担すること ③ 委嘱 ・必要なときに支援を行うものであり、職場支援員との間で対象労働者ごとに契約が締結  されること ・対象労働者に対する面談を、雇入れ事業主の事業所を訪問して行うこと ・雇入れ事業主が費用を負担すること  ※ 同一の期間に雇用により配置する職場支援員が支援できる対象労働者の人数には上限があります。 支給額 ~支援計画に基づく支援期間について助成金を支給します~ 支給期間は2年間(精神障害者は3年間)で、支給対象期(6か月)ごとに支給します。 ①雇用または②業務委託による配置の場合 下表に示す1人当たりの月額に、対象労働者が支給対象期中に実際に就労した月数を掛けた額を支給します。 大企業 中小企業 短時間労働者以外 3万円 4万円 短時間労働者 1.5万円 2万円 ③委嘱による配置の場合 委嘱による支援回数 × 10,000円を支給します。 ただし、支援を実施した月数に上表の対象労働者1人当たりの月額を掛けた額が上限となります。 詳しくは、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。  (裏面へ) 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク  LL270511雇障02

職場支援員とは、次のいずれかの要件を満たす方をいいます ◆精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または 障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格し、かつ指定の講習を修了 した方 ◆特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助の実務経験が2年以上ある方 ◆障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関で、障害者の 就業に  関する相談の実務経験が2年以上ある方 ◆障害者職業生活相談員の資格があり、資格取得後3年以上の実務経験がある方 ◆職場適応援助者養成研修修了者の方 ◆労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師 次に該当する事業主は支給対象となりません ◆対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過するまでの間に、  雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇したことがある場合 ◆前項と同じ期間内に、特定受給資格者となる離職理由※により、対象労働者の雇入れ日時点の  被保険者の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合 ◆高年齢者雇用確保措置をとっていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく  勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合 ※ 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、   事業縮小や賃金大幅低下などによる正当な理由のある自己都合退職を含む)をいいます。 受給手続 この奨励金を受給しようとする事業主は次の①~②の順に受給手続をしてください。 ① 受給資格認定申請 起算日※から3か月以内に、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、事業所を管轄する 都道府県労働局またはハローワークに提出してください。 ② 支給申請 起算日から6か月ごとの支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期末日の翌日から起算して2か月 以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請を行った都道府県労働局または ハローワークに提出してください。    ※ 起算日とは、対象労働者の雇入れ、または職場支援員の配置のいずれか遅い日をいいます。 <参考:受給手続きの流れ> 【障害者を4月10日に雇い入れ、職場支援員を4月20日に配置した場合】