選択制確定拠出年金(選択制401K) 導入までの実務及びスケジュールについて

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選択制確定拠出年金(選択制401K) 導入までの実務及びスケジュールについて  (確定拠出年金企業型実施事業所番号21001221) 東京都中央区銀座5-11-14 POSCO東京ビル4階(アーク&パートナーズ内) Telephone 03-5148-1620 Facsimile 03-3545-2408

制度導入に向けたスケジュール 制度開始3ヵ月前 制度開始2ヵ月前 制度開始前月 制度開始月 拠出開始月(制度開始翌月) 確定拠出年金 導入 確定拠出年金 導入 社員 導入 事業所 社会保険労務士 行政・運営管理機関等 給与計算 導入 掛金の運用指図 社員へ周知・従業員代表の承認 社員へ制度説明① 社員へ制度説明② 月次掛金の承認 諸規程の変更・整備 制度導入決定 事業所登録の確認 加入者登録の作業 (事業所)加入者スタータキットの配布 監督署へ規程提出 必要書類の準備 (毎月20日) 拠出金の振込 諸規程等取りまとめ、 提出(401K機構) 諸規程・必要書類の手配 (運営管理機関)事業所スタータキットの送付 (厚生局) (運営管理機関) (運営管理機関) 加入者スタータキットの送付(運営管理機関) 規約の受理 規約 承認 事業所登録 月次掛金の連絡 拠出額の検討 拠出額の申請 給与ソフトの設定・項目変更 承認、給与ソフトへの反映 1

制度導入にあたっての実務のポイント①:制度開始3ヵ月前までの実務 ○諸規程の整備にあたり決めておかなければならないこと  □ 401kの加入者からパートタイマー、契約社員、役員等を除くか、含めるか  □ 拠出金の中断期間をどの期間とするか(育児・介護休業の期間、私傷病による休職期間など)  □ 会社が掛金の拠出(負担)を行うかどうか ○変更・整備する必要がある規程:制度開始の3ヵ月前までに必要  □ 就業規則  □ 給与規程  □ 選択制確定拠出年金規程  □ 役員規程・内規(役員を加入者に含める場合)  □ 育児・介護休業規程(休業期間中の掛金中断を行う場合)  □ パートタイマー等就業規則(パートタイマー等を加入者の範囲から除く場合) 401K推進機構(代表事業主)が関東信越厚生局へ提出 ○諸規程に加えて必要となる添付書類:制度開始の3ヵ月前までに必要  □ 社員の過半数代表との同意書  □ 社員の過半数代表者であることの事業主証明書  □ 労使合意に至るまでの労使協議の経緯書  □ 登記事項全部証明書(2通)  □ 厚生年金適用事業所であることが分かる書類の写し  □ 資産管理機関との連絡窓口となる者の運転免許証または健康保険証の両面コピー  □ 年金規約別表・概要書(文書データ)  □ 事業所登録申請書  その他適宜必要となる書類 2

制度導入にあたっての実務のポイント②:制度開始前月~拠出開始月までの実務 スタータキットの送付 ○規約承認後事業所スタータキットが送付されてきた際の登録  □ 事業所情報の登録  □ 加入者情報の登録:加入者登録までに、各加入者の選択する拠出額を確定しておく必要あり                 〔拠出額の従業員からの申請→会社の承認により確定〕     →加入者情報の登録により後日加入者スタータキットが送付されてくるので各加入者に配布 運営管理機関(SBIベネフィットシステムズ) Web送信により登録 ○給与計算ソフトの設定・項目変更  □ 選択金(加入者の選択により拠出できる額)と401K拠出という項目を新たに設け、導入前の    基本給などの固定支給項目から選択金の額を減らす必要があある  □ 加入者の選択により決定した401K拠出の額は、同額を控除して差引金額から除き後日拠出金    として会社が資産管理機関に振り込む (残った選択金は賃金として本人に支給する) ○拠出金の振込  □ 制度開始月の翌月から拠出金の振込となる:制度開始月の翌月が拠出月  □ 運営管理機関・代表事業主(401K推進機構)からの案内に基づき、会社が毎月20日(土日祝日    の場合は翌営業日)の入金として資産管理機関に振り込む 3