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これから休職される方への案内文書です。休職前にご確認ください。 休職される方へのご案内 これから休職される方への案内文書です。休職前にご確認ください。

▶はじめに ○○課 ○○様 この度、△△様がご体調をくずされたとの知らせを聞き、大変驚いております。 ○○課 ○○様 この度、△△様がご体調をくずされたとの知らせを聞き、大変驚いております。 その後、ご病気のお具合はいかがでしょうか。 お仕事のことを気になされていると思いますが、まずは十分にご静養なさってください。 さて、この度の休職につきましてご確認いただきたい事項を当文書にまとめておりますので、 休職前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。 なお、ご不明な点などございましたら下記連絡先へお問い合わせください。 ○○様が一日も早く全快され、また一緒に仕事ができますよう、社員一同祈念しお待ちいたしております。 以上、よろしくお願い申し上げます。 【連絡先】 ○○株式会社 ○○課    TEL:03-○○○○-○○○○      FAX:03-○○○○-○○○○ E-mail:○○@○○ 担当:○○ 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

▶目次 1.休職について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 1.休職について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 2.休職期間中の各種取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・P.5 3.休職期間中の病状等の経過報告について・・・・・・・・・・・P.6 4.復職・休職期間満了時の取り扱いについて ・・・・・・・・・P.7  (1)休職満了前に復職を希望する場合   (2)休職期間満了時に以後の就労が不能と当社が判断した場合  5.社会保障制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8~10  (1)医療費が高額になった場合の助成制度     ・高額療養費制度/限度額適用認定証(P.8)     ・限度額適用認定証(P.9)  (2)病気による収入の減少を助成する制度      ・傷病手当金(P.10) 6.復職後の就労について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11 7.治療と仕事の両立支援制度について・・・・・・・・・・・・・P.12 8.休職中の相談窓口・当社担当部署及び連絡先・・・・・・・・・P.13 ○○株式会社© 2018年11月7日2018年11月7日

1.休職について 当社の就業規則(第○条第△項)の規定により、当社が雇用する従業員が業務外の傷病により○か月以上の期間(有給休暇を利用した日数も含む) 欠勤が継続し、なお就業不能であると当社が判断した場合には、下記の通り、当該従業員の勤続年数に応じた所定の期間を定め、当該従業員に対して「休職」を発令できることとなっています。 勤続年数 休職期間 1年未満の者 3か月間 1年以上3年未満の者 6か月間 3年以上の者 1年間 当規定に従い、今回の○○様の休職における休職期間は、下記の通りとなります。 【入社年月日】平成25年○月○日(勤続年数:5年○か月)【休職期間】1年間 【休職開始日】平成30年○月○日 【休職期間満了日】平成31年○月○日(※やむを得ない事由がある場合は延長する場合があります。) 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

2.休職期間中の各種取り扱いについて 休職期間中の各種取り扱いについてご案内いたします。 賃金(給与)について 賞与について 休職期間中の賃金については支給されません。ただし、健康保険より一定の条件のもと、休職前の給与の約3分の2の額が「傷病手当金」として支給されます。 ※詳細はP.10 傷病手当金についての頁をご参照ください。 賞与について 賞与の算定期間に休職期間の一部が含まれる場合は、欠勤控除として賞与の額から一定額を控除して支給します。なお、賞与算定期間の全期間が休職期間と重複する場合は支給されません。 社会保険料・住民税について 休職期間中の社会保険料については、これまで通り当社と従業員との折半負担となります。ただし、休職期間中は給与の支払いがないため、当社が一旦全額を立替えて支払い(住民税を含む)、後日当社より社会保険料の労働者負担分及び住民税を請求書送付のうえご請求させていただくことになります。 ※請求書に記載の当社指定口座へお振込み願います。(支払期限:毎月○日) 年次有給休暇について 休職期間中の各日において、有給休暇を利用することはできません。 勤続年数の算定について 退職金の算定における勤続年数に、休職期間は含まれません。 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

3.休職期間中の病状等の経過報告について ○○株式会社○○部 ○○課 担当:○○ 当社担当部署・連絡先 【報告書の提出先・お問い合わせ先】 休職期間中は、毎月1回、当社所定の報告書(私傷病経過報告書)に現在の病状や治療の経過状況、今後の見通し等を記入・送付していただき、療養の経過について報告をしていただきますようお願いいたします。 <注意事項> ・報告書は毎月1回提出していただければ特に提出期限はありません。体調に合わせてご都合が良い時期にご  提出ください。 ・病状や体調の悪化など、やむを得ない事情により報告書を提出できないときは、その旨を当社○○課までご  連絡ください。 【報告書の提出先・お問い合わせ先】 当社担当部署・連絡先 ○○株式会社○○部 ○○課 担当:○○ 〒123-5678 東京都○○区○○町1-1 ○○ビル1F TEL:○○-○○○○-○○○○  FAX:○○-○○○○-○○○○ E-mail:○○@○○ ※ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

4.復職・休職期間満了時の取り扱いについて 復職・休職期間満了時の取り扱いについてご案内いたします。 (1)休職満了前に復職を希望する場合 休職期間満了前に病気が治癒もしくは体調が就労可能な状態まで回復したため、復職を希望する場合は○○課まで連絡ください。なお、復職時には主治医の診断書(※)の提出及び当社が指定する産業医との面談が必要となります。 (※)当社所定の診断書を送付しますので、届きましたら主治医に作成依頼してください。    なお、診断書作成料は○○の負担となります。 (2)休職期間満了時に以後の就労が不能と当社が判断した場合 休職期間満了時に以後の就業が不能な状態と判断した場合には、原則として退職(自然退職)となります。 ※ただし、やむを得ない事由がある場合は休職期間が延長される場合があります。 その他、ご不明な点などございましたら、○○課 担当○○までご連絡ください。 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

5.社会保障制度について (1)医療費が高額になった場合の助成制度 高額療養費制度 医療機関 協会けんぽ 健康保険組合 医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、 加入している健康保険からその超えた金額が支給される制度です。 (※)入院時の食費負担や差額ベッド代等は除く。 なお、高額療養費制度の詳細については、別紙○○をご参照ください。また、実際の上限額がお知りになりたいときは、○○課までお問い合わせください。 <高額療養費の申請手続きの流れ> 高額療養費制度については協会けんぽが手続き等の受付窓口となります。 【高額療養費の申請に必要な書類】 □高額療養費支給申請書(※) □領収書のコピー □その他必要に応じて所定の添付書類 ※協会けんぽHPから申請書のダウンロードも可能です。 その他、ご不明な点は当社○○課または協会けんぽへ直接お問い合わせください。 ①医療費の支払い 上限額超過 医療機関 ②高額療養費申請(歴月毎) 協会けんぽ 健康保険組合 申請者 ③上限額超過分を支給 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

限度額適用認定証の交付申請 医療機関 協会けんぽ 健康保険組合 入院など高額な医療費がかかりそうなときは 「限度額適用認定証」を医療機関等に提出することにより、 医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。これにより、上限額を超えた分を一旦支払う必要がなくなるため高額療養費の申請手続きも原則不要(※)となり、病院へ支払う医療費の負担軽減に繋がります。 (※)同一月に入院と外来による診療がある場合などは別計算となり高額療養費の申請が必要な場合があります。 <限度額適用認定証の交付申請の流れ> ③医療費の支払い (自己負担限度額まで) 認定証 の提示 医療機関 上限額超過 限度額適用認定証の交付申請については協会けんぽが手続き等の受付窓口となります。 【限度額適用認定証の交付申請に必要な書類】 □健康保険限度額適用認定申請書(※) □その他必要に応じて所定の添付書類 ※協会けんぽHPから申請書のダウンロードも可能です。 その他、ご不明な点は当社○○課または協会けんぽへ直接お問い合わせください。 ④上限額  超過分  を請求 ⑤上限額  超過分  を支払 ①限度額適用認定証 交付申請 申請者 協会けんぽ 健康保険組合 ②限度額適用認定証の交付 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

(2)病気による収入の減少を助成する制度 傷病手当金 主治医 協会けんぽ 当社経由 健康保険組合 健康保険等の被保険者(任意継続被保険者を除く。)が、業務外の病気やけがを原因とする療養のため、労務につくことができず、給料が支給されない又は減額支給された場合などに生活の保障として一定の金額が給付される制度です。 なお、傷病手当金制度の詳細については、別紙○○をご参照ください。また、実際の給付金額がお知りになりたいときは、○○課までお問い合わせください。 <傷病手当金の申請手続きの流れ> 傷病手当金制度については協会けんぽが手続き等の受 付窓口となります。ただし、申請は当社経由にて行い ますので、医師記入欄への記載を主治医へ依頼してい ただき、受領後、申請書一式を当社までご郵送くださ い。(毎月1日~末日までの期間を申請ください。) 【傷病手当金の申請に必要な書類】 □傷病手当金支給申請書(※) □その他必要に応じて所定の添付書類 ※協会けんぽHPから申請書のダウンロードも可能です。 その他、ご不明な点は当社○○課または協会けんぽへ直接お問い合わせください。 ①医師記入欄への記載依頼 主治医 ②申請書の受領(医師記入用) ③申請書  一式送付 ④申請書  一式送付 協会けんぽ 健康保険組合 当社経由 申請者 ⑤傷病手当金支給(口座振込) 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

6.復職後の就労について 復職後の就労については、原則として休職前の業務に就いていただきますが、○○様のご要望・ご意見、主治医の診断書及び産業医との面談結果等を総合的に勘案し、場合によっては、配置転換等の措置を取らせていただく場合もあります。 また、復職後の就労につきましては、当社が作成する「職場復帰支援プラン」に基づき、○○様の就労上のサポートをさせていただきますので、安心して業務に就いてください。 傷病手当金 <復職におけるスケジュール> 就業継続の可否を判断 産業医面談 の日程調整 当社 職場復帰支援プランに 基づく就労支援の実施 通常業務へ 就業可能な場合 受領 ・復職願 ・診断書 就労可能 産業医との 面談実施 就業継続 休職者 就労不能 自然退職(原則) ※休職期間延長の場合あり 提出 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

7.治療と仕事の両立支援制度について 当社では、休職者が復職後も継続して長期的な治療が必要な場合、治療を継続しながら勤務が可能となるように下記休暇制度・勤務制度を設けています。各制度の利用を希望される場合、その他ご不明な点は○○課までご連絡ください。 傷病手当金 ①休暇制度 □ 時間単位の年次有給休暇 治療日などに合わせて半日単位などで有給休暇を申請できます。(上限は1年で5日分まで) □ 傷病休暇・病気休暇 入院や通院のために、年次有給休暇とは別に申請の上取得できます。(上限は年間で5日間) ②勤務制度 □ 時差出勤制度 始業及び終業の時刻を変更できる制度。通勤が混雑する時間帯を避けて始業時間を調整すること等が可能となります。 □ 短時間勤務制度 復職間もない時期など、心身の負担軽減のために一定期間、所定労働時間を短縮する制度。 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©

8.休職中の相談窓口・当社担当部署及び連絡先 休職中の相談窓口・各種問い合わせ先は下記の通りです。休職に伴うご不明な点や不安に思うことなどございましたら、お気軽にご連絡ください。 (1)就労に関する相談窓口 就労相談専用ダイヤル 就労に関することであれば何でも相談できます。 お気軽にご相談ください。 ☎○○-○○○○-○○○○ ※相談内容は社内へ報告はされませんのでご安心ください。 (2)当社担当部署・連絡先 当社担当部署・連絡先 ○○株式会社○○部 ○○課 担当:○○ 〒123-5678 東京都○○区○○町1-1 ○○ビル1F TEL:○○-○○○○-○○○○  FAX:○○-○○○○-○○○○ E-mail:○○@○○ ※ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 2018年11月7日2018年11月7日 ○○株式会社©