ー裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解しますー

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ー裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解しますー 任 意 整 理 の イ メ ー ジ ー裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解しますー 任意整理に適している場合 ○ 借金総額が比較的少額の場合 ○ 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる場合 所要期間(相談~返済計画の合意まで)             →2~4ヶ月※ 所要費用     →1社2万5千円程度     (これに加え報酬額が加算される場合あり)※ ※ここで紹介する数値は一例です。具体的には地元の法律専門家に確認して下さい。 ① 面談 ② 債務整理の依頼 ③ 受任通知送付⇒ ≪取立ストップ≫ 法律専門家 貸金業者 ④ 引き直し計算、借金の額の確定 ⑤ 返済条件の協議 債務 整理完了 誘導 相談員 返済計画の合意 相談 ⑥ 返済計画に基づき返済 多重債務者 主なメリット ○ 当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能 ○ 引き直し計算により、借金の額の減額が可能 ○ 受任通知により取立てが止まる(全ての手続に共通) 主なデメリット ○ 当事者間の任意の話し合いのため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない ○ 事故情報に登録される恐れがある(全ての手続に共通)

ー裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整しますー 特 定 調 停 の イ メ ー ジ ー裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整しますー 特定調停に適している場合 ○ 借金をしている貸金業者の数が少ない場合 ○ 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる場合 所要期間(相談~返済計画の合意まで)            →1~2ヶ月※ 所要費用       →数千円程度※ ※ここで紹介する数値は一例です。具体的には地元の法律専門家に確認して下さい。 ② 申立があった旨の通知送付⇒ ≪取立ストップ≫ ③ 引き直し計算、 借金の額の確定 貸金業者 法律専門家 調停委員会 裁判所 債務 整理完了 ⑤ 返済計画に  基づき返済 相談 ④ 返済条件   の協議 相談員 ① 特定調停の申立 返済計画の合意 多重債務者 主なメリット ○ 裁判所に選任された調停委員が仲介するので、公平な結論が期待できる ○ 返済計画に強制力があり、給与の差押え等も止められる ○ 法律専門家を頼まずにできるので、費用が安い 主なデメリット ○ 借金をしている全ての貸金業者の合意を得る必要がある ○ 返済計画に強制力があるため、返済が滞ると直ちに給与等を差し押さえられる

ー裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済しますー 個 人 版 民 事 再 生 の イ メ ー ジ ー裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済しますー 個人版民事再生に適している場合 ○ 借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ○ 相談者が給与等の定期的な収入を得ている場合 ○ 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合 所要期間(相談~返済計画案の認可まで)            →1年程度※ 所要費用       →30万~60万円程度※ ※ここで紹介する数値は一例です。具体的には地元の法律専門家に確認して下さい。 ① 面談 ② 債務整理の依頼 ③ 受任通知送付⇒ ≪取立ストップ≫ 法律専門家 裁判所 貸金業者 ⑥ 再生計画案の提出 ④ 個人版民事再生の申立 ⑦ 再生計画案につき  意見聴取、決議 ⑤借金の額の確定  債務 整理完了 誘導 再生計画案の認可 ⑧ 再生計画案に  基づき返済 相談員 相談 多重債務者 主なメリット ○ 話合いによる解決が難しい場合でも債務整理可能 ○ 住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに借金を整理することも可能(住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合など特別条項を利用できない場合もあります。) ○ 給与の差押え等を止められる 主なデメリット ○ 利用できる者に制限がある ○ 手続が相対的に複雑なため費用と時間がかかる ○ 官報に氏名、住所が記載される

ー裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいますー 自 己 破 産 の イ メ ー ジ ー裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいますー 自己破産に適している場合 ○ 返済の見込みがない場合 所要期間(相談~破産手続きの終了まで)                           →2ヶ月~半年程度※ 所要費用       →30万~60万円程度※ ※ここで紹介する数値は一例です。具体的には地元の法律専門家に確認して下さい。 ① 面談 ② 債務整理の依頼 ③ 受任通知送付⇒ ≪取立ストップ≫ ④ 破産手続開始、   免責許可の申立 法律専門家 貸金業者 裁判所 債務 整理完了 ⑤ 破産手続終了、   免責許可決定 誘導 ④’ (ある程度財産がある場合のみ) 財産を売却、代金分配 相談員 相談 多重債務者 主なメリット ○ 免責が許可されれば、早期に借金から解放される ○ 給与の差押え等を止められる 主なデメリット ○ 最低限の生活資材を除き、住宅等の財産を失う ○ 破産原因によっては免責されない場合がある ○ 官報に氏名、住所が記載される ○ 免責が許可されるまで一定の職業に就けない等の制約がある