健康・安全〔事故〕 自転車に乗り 「ながらスマホ」は犯罪? ■指導のねらい 自他の安全面に配慮した行動ができる。
自転車に乗りながら,スマホやゲーム機を 操作してませんか? 【メッセージを見ながら】 【ゲームをしながら】 <事例場面の把握> <事例場面の把握> 【発問】このような行為をしたことがありますか。または,見たことがありますか。 <自分の考えを持たせる> ◆法律で禁止されているか考えさせ,設問1に記入させる。 【メッセージを見ながら】 【ゲームをしながら】
自分だけでなく,他人を巻き込んだ事故に <考えを交流させる> 著作者の権利が守られなければいけないことに気付かせる。 <考えを交流させる> 著作者の権利が守られなければいけないことに気付かせる。 ◆選択した理由について話し合わせ,考えを交流させる。 ◆どのような事故が起きるか話し合わせる。 ※ペアワーク,グループワークなど 事例説明 ・スマホやゲーム機でのメッセージやゲーム,動画,音楽などに夢中になってしまい, 他人の迷惑を考えない。 ・自分自身が怪我をするだけでなく,他人を巻き込んだ大事故につながることが予想さ れる。
危険行為を繰り返すと,加害者になると <加害者になると> 14歳以上では 【刑事処分】 刑法209条 過失傷害罪 刑法210条 過失致死罪 自転車運転者が危険行為を繰り返す ■3年以内に2回以上 公安委員会 自転車運転者講習の 受講命令 命令を受けてから3ヶ月以内に 自転車運転者講習を受講 命令を無視して 受講しない場合 講習内容 ・自転車運転者としての資質向上 ・自転車運転についての必要な知識 ・道路交通の現状 ・交通事故実態の理解 講習時間:3時間 講習料:5,700円 5万円 以下の罰金 <加害者になると> 14歳以上では 【刑事処分】 刑法209条 過失傷害罪 刑法210条 過失致死罪 刑法211条 重過失致死傷罪 ※いずれも50万円以下の罰金, 場合によっては5年以下の懲役 【損害賠償・慰謝料】 被害者の状況や後遺症等の 状況により異なるが,過去に 起きた自転車事故の例によると 数千万円の賠償請求 をされたこともある。 未成年の場合は保護者が支払うことになる。 <本時の説明> ながらスマホの危険性を知り,自他の安全面に配慮した行動ができる。 ・自転車に乗りながらのスマホやゲーム機の操作による事故が年々増加している。 ・自らが怪我をするだけでなく,他人を傷つけたり死亡させたりすることもある。 ・道路交通法が一部改正され平成27年6月1日から,このような自転車運転は,「安全運 転義務違反」で罰せられる場合がある。 ・他人を死傷させると損害賠償や慰謝料が発生することもある。 ※【補足説明】を用いて説明
≪ポイント≫ ・スマホやゲームなどを操作しながら,運 転してはいけない。 ・自分自身だけでなく,周囲を巻き込んだ 事故につながる。 そう さ ・スマホやゲームなどを操作しながら,運 転してはいけない。 ま こ ・自分自身だけでなく,周囲を巻き込んだ 事故につながる。 じ こ ぎ む い はん ばっ ・「安全運転義務違反」として罰せられる。 そん がい ばい しょう い しゃ りょう せいきゅう <本時のまとめ> 自他の安全面に配慮した,情報メディアとの関わり方を意識した行動ができるようにする。 ●ポイント ・スマホ等を操作しながら,運転してはいけない。 ・自分自身だけでなく,周囲を巻き込んだ事故につながる。 ・「安全運転義務違反」として罰せられる。 ・損害賠償や慰謝料の請求を受ける。 ・損害賠償や慰謝料の請求を受ける。
交通ルールを守り 自分だけでなく 他人の安全面にも配慮した 行動を心掛けましょう。 ≪気をつけること≫ ●気をつけること ・交通ルールを守り,自他の安全面に配慮した行動を心がける。 <振り返りをさせる> ◆この事例から,学んだこと,気をつけなければいけないことを設問2に記入させる。