障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3) ※ 本資料は現時点での案であり、今後、変更があり得るものである。
Q1 「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」により、都道府県が市町村に交付の上限額を提示す ることとされた理由如何。 A1 今後、各都道府県及び市町村において、特別対策事業にかかる実施計画を策定していただくことになる が、各自治体において平成20年度末までに、計画的に事業を進めていくにあたり、一定の事業量の目安 が必要となることから、都道府県から市町村に対して交付の上限額を示すこととしたものである。また、 各都道府県及び市町村は、交付の上限額の範囲内で事業計画を策定することとなる。なお、交付上限額の 設定にあたっては、「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領の取扱いについて(通知)」の別紙1 「市町村における交付額の上限の設定方法について」のとおり、地域の実情等を考慮した設定に努められ たい。 なお、「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」でお示ししたとおり、都道府県は、基金事業 に係る計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ごとの上限を見直すことができるものである。 <地域生活支援室地域生活支援事業係> Q2 今回、「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」により、その他障害者自立支援法の円滑な実 施のために緊急に必要とされる事業(以下「緊急対策事業」という。)を実施する場合には、別途厚生労 働大臣に事前相談することとされたが、どのような事業を緊急対策事業の対象とすることができるのか。 A2 障害者自立支援法の円滑な実施を図るための激変緩和、経過的な支援及び新法への円滑な移行の促進と いう障害者自立支援対策臨時特例交付金の趣旨を踏まえ、かつ、事業の緊要性について都道府県が認めた もの。ただし、運営要領第3の(1)の①から④に示されている事業は対象とならない。 <地域生活支援室地域生活支援事業係>
Q3 小規模作業所緊急支援事業は、大都市特例の適用はあるか。 A3 大都市特例の適用はない。 <地域生活支援室地域生活支援事業係> Q4 小規模作業所緊急支援事業は、従来、民間団体を通じて助成(110万円)が行われていた小規模作業 所以外についても助成の対象とすることは可能か。 A4 小規模作業所緊急支援事業は、従来、国が民間団体を通じて国庫補助(110万円)を行っていた小規 模作業所のうち、個別給付や地域活動支援センターへの移行計画を作成した小規模作業所を助成の対象と している。したがって、110万円の国庫補助を受けていなかった小規模作業所は助成の対象とならない。 また、既に国庫補助を受けている地域活動支援センターや個別給付へ移行した小規模作業所についても、 助成の対象とならない。 <地域生活支援室地域生活支援事業係> Q5 既に移行計画を作成し、「地域生活支援事業」の「その他事業」として国庫補助を受けている小規模作 業所について、小規模作業所緊急支援事業の助成の対象として差し支えないか。 A5 平成18年10月以降、既に移行計画を作成し、地域生活支援事業における国庫補助を受けている小規 模作業所は、小規模作業所緊急支援事業の助成の対象とならない。 また、小規模作業所緊急支援事業の助成を受けている小規模作業所は、地域生活支援事業における国庫 補助の対象とならない。 <地域生活支援室地域生活支援事業係>
Q6 小規模作業所緊急支援事業の助成対象期間は、いつからいつまでか。例えば、平成19年2月に地域活 動支援センターに移行する場合にも110万円の助成対象となるのか。 A6 小規模作業所緊急支援事業は、平成19年度以降平成20年度末までに地域活動支援センター等に移行 するとする移行計画を作成した小規模作業所を対象としているところである。 例えば、平成19年4月から新体系への移行(就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター等)が 決定している場合、平成18年度小規模作業所緊急支援事業の助成の対象となるが、平成19年2月に移 行する場合には、平成18年度中に移行することから平成18年度小規模作業所緊急支援事業の助成の対 象とならない取扱いとする。また、平成19年度以降についても、当該年度内に移行する場合には、当該 年度の小規模作業所緊急支援事業の対象とはならないものとする。 <地域生活支援室地域生活支援事業係> Q7 小規模作業所緊急支援事業の助成の方法として、「小規模作業所に精通した障害者団体を通じて協議・ 申請をさせる等の方法」とあるが、どのような団体を想定しているのか、また、新体系への移行について も念頭に置き、市町村とも協議を行い、助成先を選定する方法で実施することは差し支えないか。 A7 小規模作業所緊急支援事業は、従来、国が奨励的に民間団体を通じて補助を行っていた小規模作業所に 対する激変緩和措置として位置付けているものであり、従来、中央の障害者団体を通じて補助を行ってい た経緯から、これらの実施方法を踏襲し、中央団体の下部組織である県支部の障害者団体を通じた方法に より実施するものである。 また、当該事業は都道府県が実施する事業としており、事業の円滑な実施に向け、必要に応じ市町村の 意見を聞くことが必要である。 <地域生活支援室地域生活支援事業係>
Q8 在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業の重度訪問介護従業者職場定着等推進事業について、事業規模 が大きいこと等により研修等を行う頻度が特に高い事業所については、都道府県の判断により、助成額について 特段の配慮を行うことができるか。 A8 以下の要件を満たす事業所であって、都道府県が特に必要と認める場合にあっては、特例として当該事業 所を2事業所分としてカウントし、1事業所当たりの単価の2倍の額(200万円)の範囲内での助成を認めて差し支え ない。 ① 事業規模の大きさや、コミュニケーションが著しく困難である重度障害者の受け容れ状況から、当該都 道府県内の他の助成対象事業所と比較して、特に助成の必要度が高い事業所であること。 ② 地域自立支援協議会等の地域におけるネットワークに参加し、広く地域の重度障害者を対象としてサー ビス提供するなど、他の事業所のモデルとなる優良な取組を行っていること。 <障害福祉課訪問サービス係> Q9 在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業について、重度訪問介護事業所の収入の激変緩和にかかる経 費の助成対象期間は、平成18年10月~平成20年9月までの2か年分とされているが、都道府県の判 断により、平成20年10月~平成21年3月分についても助成対象として差し支えないか。 A9 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 その際、補助対象事業所の審査や助成金の支払い事務にかかる時間を考慮し、例えば、平成20年10月~ 12月分の3か月分の実収入額(利用時間)を2倍した額(時間)が従来の実収入額(利用時間)の90% 未満である(下回っている)場合には、補助対象要件に当てはまるものと判断して差し支えない。 <障害福祉課訪問サービス係>