~平成29年度補正事業承継補助金~ 後継者承継支援型「経営者交代タイプ」

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支援 1.事業概要 商工会・商工会連合会、商工会議所等(「地域振興等機関」)と一緒になって、商品を改良・開発する 計画を策定し、実施した中小企業・小規模事業者に対して、経費の 2/3 を助成。 2.事業内容  商工会等が、支援対象事業者の補助事業計画書作成を支援  「売れる商品」づくりのため、外部専門家等を活用しながら商品企画、改良、試作品開発等を行う.
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~平成29年度補正事業承継補助金~ 後継者承継支援型「経営者交代タイプ」 事業承継をきっかけとして・・・   ・経営革新等に取り組む方、   ・事業転換に挑戦する方                 を応援します! ~平成29年度補正事業承継補助金~ 後継者承継支援型「経営者交代タイプ」 4月下旬公募開始予定 平成30年4月 中小企業庁 財務課

②事業承継をきっかけとした(事業再編・事業統合を除く) ③新しい取組(経営革新や事業転換)を支援します。  ①地域経済に貢献する中小企業者による  ②事業承継をきっかけとした(事業再編・事業統合を除く)  ③新しい取組(経営革新や事業転換)を支援します。    補助上限:経営革新を行う場合 最大200万円      (事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大300万円上乗せ)    補助率   2/3、1/2 機密性○ 以下、補助上限、補助率等については、8ページをご参照ください。 事業イメージ 事業承継(代表者の交代) が行われること※1 一定の経験や 知識などを有して いること※3 <先代経営者> <後継者> 地域経済に貢献する中小企業者であること※2 経営革新や事業転換などに取り組むこと※2 ※1 会社の場合:先代経営者の退任及び後継者の代表就任など     個人事業者の場合:先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を承継した/すること ※2 2~4ページ参照 ※3 次のいずれかに該当すること(5ページ参照)    ①経営経験を有している者    ②同業種での実務経験などを有している者    ③創業・承継に関する研修等を受講した者 

+ 地域の需要や雇用を支えることで地域に貢献する中小企業者を応援します。 後継者による経営革新や事業転換などの新たな取組を行うことが必要です。 新たな取組について認定支援機関※の確認を受け、認定支援機関は事業実施期間中、当 該中小企業者の取組を支援することとします。 機密性○ 補助事業等の要件 地域に貢献する者・事業であること 承継後の新たな取組であること ○取引関係やサービスの提供で地域の需要に  応える中小企業 ○地域の雇用の維持・創出を支える中小企業者 ・経営革新等 ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓 等 新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上 等 + 取引関係 サービス提供 ・事業転換 雇用の維持・創出 ※事業所の廃止や事業の集約・廃止を伴う場合は、  当該廃止等に要する費用について補助上限額を  上乗せ(廃業費用の上限最大300万円)して    補助 事業の廃止における「事業」の定義:ある商品やサービスを提供するために必要な一体の設備等のまとまり 認定支援機関による確認と支援 認定支援機関制度とは・・・ 税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm)。

新たな取組による顧客層が拡大(多角化により売上増加) 事業承継を契機として、経営革新等に取り組む場合、補助上限額は最大200万円。 機密性○ 経営革新の例 後継者による取組 <飲食料品小売業者>  顧客から飲食料品以外も扱ってほしいという要望を受けていた。 <経営革新>  従来店とは異なる商品を取り扱った出店により、新たな顧客層の開拓に繋げ、売上を増加。 事業承継を契機とした 新たな取組による顧客層が拡大(多角化により売上増加) 事業承継 新規出店 補助上限最大 200万円 <新規出店に伴う販売商品の拡大>  酒類のディスカウント業者であるA社は、消費者ニーズにマッチした商品を低 価格で販売することで固定客を獲得していた。  事業承継をきっかけに、顧客からの要望を踏まえて、酒類だけでなく、衣料品 や日用雑貨、食品など多種多様な商品を取りそろえた従来店とは異なる商品構成 の店を出店。新たな顧客層の開拓に繋げ、多角化によって売上を増加させた。

500万円に 500万円に 事業転換に挑戦する場合、経営革新に伴う補助額最大200万円に加えて、廃業費用として 最大300万円上乗せします。 事業転換に挑戦する場合、経営革新に伴う補助額最大200万円に加えて、廃業費用として 最大300万円上乗せします。 機密性○ 既存事業の廃止を伴う経営革新の例 補助上限最大 500万円に 後継者による取組 ・業務用資材卸売業 ・業務の多角化→不採算 ・市場環境の悪化による大幅赤字 ・ITを活用した在庫管理および、  新商品の展開による新市場開拓 ・不採算事業、ノンコア事業からの撤退 事業承継を契機とした 新たな取組による事業活性化 (経常利益率が大幅に改善) ⇒最大200万円補助 既存事業の撤退費用等を上乗せ ⇒最大300万円補助 事業承継 (先代経営者) (後継者) 事業所の廃止・統合を伴う経営革新の例 後継者による取組 補助上限最大 500万円に ・創業160年の複数店舗を持つ鮮魚店 ・競合店の増加で業績低迷 ・店舗改装費がネックで承継できず ・国の補助金を活用して店舗改装と一   部の店舗の閉鎖と統合を行う。 ・魚の仕入ルートを活かし、鮮魚を提供   する創作料理店へ業態変更 A店 A店 先代の経営資源と補助制度、 自身のアイデアを活かして、 近所でも評判の料理店に ⇒最大200万円補助 店舗の閉鎖・統合の費用を上乗せ ⇒最大300万円補助 事業承継 B店 統合 B店 (4代目店主) (5代目店主) 廃止

次のいずれかに該当する後継者を対象とする 後継者の要件は、一定程度の知識や経験を有していることが必要です。 機密性○ 次のいずれかに該当する後継者を対象とする  ①経営経験を有している者  ②同業種での実務経験などを有している者  ③創業・承継に関する研修等を受講した者 ①経営経験を 有している者 ②同業種での実務経験などを 有している者 ③創業・承継に関する 研修等を受講した者 or 勤務6年以上 or 役員・経営者 3年以上 研修等を履修 対象企業の役員として3年以上の経験を有する者 他の企業の役員として3年以上の経験を有する者 個人事業主として3年以上の経験を有する者 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者 地域創業促進支援事業を受けた者 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者 (補助事業期間内に受講する場合を含む) 対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者 対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者

平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に 事業承継(代表者の交代)を行う必要があります。 平成30年4月下旬ころ公募開始予定です。 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に  事業承継(代表者の交代)を行う必要があります。 機密性○ スケジュール 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 4/1 12/31 4月下旬 7月頃 公募開始 補助事業期間 (経営革新や事業転換を行う) 確定検査 補助金請求 補助金交付 この間に事業承継を行う 補助対象経費 ○設備費 ○原材料費  ○外注費 ○委託費    ○広報費  ○知的財産権等関連経費 ○謝金  ○旅費    ○人件費 ○店舗等借入費 ○会場借料 ○マーケティング調査費  【事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合】 ○廃業登記費 ○在庫処分費 ○解体費 ○原状回復費 「事業承継を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成29年4月1日(公募開始日)の1年前の日(平成28年4月1日)から、補助事業期間完了日(平成30年1月31日までの日)までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となる。なお、代表者の承継は親族に限らない。   ※本補助金における事業承継とは、会社であれば、先代経営者が後継者に代表権を承継すること(先代の経営者が退任せず、代表権を有しない役員に留まることは可能)。個人事業主であれば、先代経営者が廃業の手続を行い、後継者が開業の手続きを行うこと。

事業再編・事業統合支援型(7月上旬頃公募予定) ①地域経済に貢献する中小企業者による ②事業再編・事業統合をきっかけとした  事業再編・事業統合支援型(7月上旬頃公募予定)  ①地域経済に貢献する中小企業者による  ②事業再編・事業統合をきっかけとした  ③新しい取組(経営革新や事業転換)を支援します。    補助上限:経営革新を行う場合 最大600万円      (事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大600万円上乗せ)    補助率   2/3、1/2 機密性○ 以下、補助上限、補助率等については、8ページをご参照ください。 事業イメージ 事業再編・事業統合 が行われること (例)合併の場合 対象となる取組 合併 会社分割 事業譲渡 株式交換・株式移転 株式譲渡など A社 A+B社 B社 地域経済に貢献する中小企業であること 経営革新や事業転換などに取り組むこと

補助率や補助上限額は下図のとおりです。 タイプ 事業転換 補助率 補助 上限額 対象となる取組 ①経営者交代タイプ 無 (事業や拠点の 廃止を伴うもの) 補助率 補助 上限額 対象となる取組 ①経営者交代タイプ 無 2/3(個人事業主を含む小規模企業者※) 200万円 ②事業再編・事業統合支援型に該当するものを除く。 1/2(上記以外の者) 150万円 有 500万円 375万円 ②M&Aタイプ 7月上旬頃公募予定 無 2/3(採択上位) 600万円 M&A等を伴う取組。 1/2(上記以外の者) 450万円 有 1,200万円 900万円 ※ 個人事業主については、小規模企業者である個人事業主に限ります。なお、「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者を指します。

補助率や補助上限額は下図のとおりです。 採択時の評価基について 採点基準 機密性○ 新たな取組の独創性 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 新たな取組の実現可能性 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。 事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 新たな取組の収益性 ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。 新たな取り組みの継続性 予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。 事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。 「見なし大企業」の定義 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

応募予定の中小企業は、まずは認定支援機関へ相談する。・・・①~② その後、補助金事務局に必要書類を添えて応募し、採択決定。・・・③~⑥ 事業実施後、補助金の交付を受けるための報告等を行う。・・・⑦~⑪ 機密性○ ③応募 事業承継 補助金 事務局 ④審査・採択通知 ①相談 ⑤交付申請 ⑥交付決定 認定 支援 機関 ⑦事業承継・事業実施 (補助事業期間) 事業者 ⑧完了報告 ⑨確定検査(交付額決定) ②確認※ ⑩補助金請求 「事業承継を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成29年4月1日(公募開始日)の1年前の日(平成28年4月1日)から、補助事業期間完了日(平成30年1月31日までの日)までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となる。なお、代表者の承継は親族に限らない。   ※本補助金における事業承継とは、会社であれば、先代経営者が後継者に代表権を承継すること(先代の経営者が退任せず、代表権を有しない役員に留まることは可能)。個人事業主であれば、先代経営者が廃業の手続を行い、後継者が開業の手続きを行うこと。 ⑪補助金交付(支払) ※ 認定支援機関は、事業者から相談を受けた事業について、承継後の新たな取組の新規性や実現可能性を確認し、その後の一貫した支援の実施に同意するものします。事業者は当該確認書を事務局に提出する必要があります。

【申請窓口・問合せ先】 事業承継補助金事務局 4月下旬ころウェブサイトOPEN予定 ※公募開始まで、最新情報は中小企業庁HPをご確認ください http://www.chusho.meti.go.jp/index.html 中小企業庁 検索