厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例について 2015.7.30 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例について 国の次世代育成支援の拡充を目的とした制度であり、子どもが3歳になるまでの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を将来受け取ることができる仕組みです。 本制度は被保険者本人が申出ることにより、年金受給時により高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための国の施策です。 【標準報酬月額】 【例】 300 千円 100 千円 200 千円 将来の年金計算対象 の等級 実際に控除される 保険料の等級 ※出産前に標準報酬月額が 300千円であった人が復職後に 勤務時間短縮等の措置を受けて 就業することにより標準報酬月額 が200千円になった場合の例 出産前 復職後
※転職された場合について 育休中 退職 求職中 復職 出産 復帰 ①申出書提出 ②申出書提出※前職も同会社でもOK 産前休暇 育休中 復職 出産後に離職して、子供が3歳の誕生日を迎える前に再就職した方についてもご本人の申出により適用されます。 例1. A社在職中に出産し、一旦復職した後、離職し、その後再就職した場合 育休中 退職 求職中 復職 出産 再就職 3歳の 誕生日の前日 復帰 ①申出書提出 ②申出書提出※前職も同会社でもOK 例2. 出産前に離職し、その後再就職した場合 産前休暇 育休中 復職 出産 退職 再就職 3歳の 誕生日の前日 月額300千円 200千円 ①申出書提出 退職後1年以内の出産