著作権入門セミナー 第1回 著作権制度の基礎 用賀法律事務所 弁護士  村瀬 拓男.

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著作権入門セミナー 第1回 著作権制度の基礎 用賀法律事務所 弁護士  村瀬 拓男

著作権はあるのか? 著作者・著作権者は誰か? 著作権の知識はどこで必要か 出版したい 出版物の中で使いたい 創作の参考にしたい 著作権はあるのか? 著作者・著作権者は誰か? 出版契約 「出版権設定の意義」 利用許諾 パクリの限界 「依拠と類似」 「表現とアイディア」 許諾なく利用 「引用」など

著作権をどう理解するか (1)著作権は何のための制度か 著作物が「公共の財産」ともなることにより、著作者の権利に優先して保護することが妥当な利用 「著作権制限規定」 「保護期間」 著作物の利用による経済的利益を著作者側に還元することが創作行為のインセンティブとなる「財産権」的要素 「複製権」 「送信権」 「著作隣接権」 人の精神的な営みであるから保護される「人格権」的要素 「同一性保持権」 「公表権」 「氏名表示権」

著作権をどう理解するか (2)法律の規定をどう使い、契約でどう修正するのか 著作物の定義 「創作性のある表現」が保護される、というのが法の建前 「表現」と「アイディア」→「原作」と「原案」 「複製」か「二次的著作物」か「全く別の著作物」 著作者の認定 誰が「創作行為」をしたか、という事実で認定 「編集著作」「職務著作」「共同著作」「映画の著作者と著作権者」

著作権をどう理解するか (2)法律の規定をどう使い、契約でどう修正するのか 著作権の内容 著作権は「支分権」の束 「複製権」「公衆送信権」「翻案権」 著作権の制限 「制限規定」は個別列挙だが、平成30年改正で包括的な規定も登場 平成21年・24年・30年改正

著作権をどう理解するか (2)法律の規定をどう使い、契約でどう修正するのか 権利の取引 「財産権」規定は「物権」類似 「権利譲渡」「信託的譲渡」「ライセンス(利用許諾)」 著作者人格権 譲渡不可能な権利 「人格権不行使特約」

ご清聴ありがとうございました 直近の著作 『電子書籍・出版の契約実務と著作権(第2版)』(民事法研究会) 弁護士  村瀬 拓男 用賀法律事務所 〒158-0096   東京都世田谷区玉川台2-22-20-408 TEL 03-5534-6116 FAX 03-5534-6685 e-mail: t-murase@youga-law.jp HP:http://youga-law.jp/