「行政法1」 administrative Law / verwaltungsrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 行政行為その2 行政行為の効力.

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「行政法1」 administrative Law / verwaltungsrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 行政行為その2 行政行為の効力

行政行為の効力 公定力 (拘束力) 不可争力 執行力 不可変更力・実質的確定力

公定力(1) 行政行為が違法である場合であっても、無効である場合を除いて、取消権限のある者(行政行為をした行政庁、その上級行政庁、不服審査庁、裁判所)によって取り消されるまで、何人もその行為の効力を否定できない。 行政行為の効力の基本! 公定力がなければ、他の効力もない。

公定力(2) 違法ではあるが公定力がある行政行為=取り消されるまで有効である。 公定力がある☞他の効力もある 違法であり、かつ公定力がない行政行為=最初から無効 公定力がない☞他の効力もない

公定力(3) 法的根拠=取消訴訟制度(行政事件訴訟法) 取消訴訟の排他的管轄=行政行為の効力を争う場合には、行政事件訴訟法に定められる取消訴訟のみによることが予定されている。 ☞私人が行政行為を取り消してもらいたいと思って裁判所に訴えるならば、取消訴訟制度によらなければならない。 ☞他の訴訟類型(例、民事訴訟)によることは認められない。

公定力と損害賠償請求との関係 行政行為によって私人が損害を受けた場合 ⇒通説・判例:直ちに国家賠償請求訴訟を提起してよいとする。 ☞取消訴訟を先に提起して、行政行為を取り消す判決を得ておく必要はない。 国家賠償請求訴訟は、行政行為の効力と関係がない。

公定力と刑事訴訟との関係 行政行為(例、法律に基づいて行われる何らかの命令)に違反した者が刑事訴追を受けた場合 判例・通説:刑事訴訟において行政行為が違法であると主張すれば足りる。 ☞刑事訴訟とは別に取消訴訟を提起して行政行為の取消判決を得る必要はない。

拘束力 行政行為の成立により、 行政行為を行った行政庁自身に対して拘束力を有する。 行政行為の対象となった私人に対しても、法律上または事実上の効果を及ぼす(すなわち、拘束力を持つ)。

不可争力 有効な行政行為であれば、一定の期間を経過すると、私人の側から取消訴訟を提起して行政行為の効力を争うことができない。 法的根拠=行政事件訴訟法第14条、(旧)行政不服審査法第14条、(新)行政不服審査法第18条 不可争力は、行政行為の違法性を争うために取消訴訟を提起する場合の話である。 無効な行政行為に不可争力はない。

執行力(自力執行力) 執行力=相手方の意思に反して行政行為の内容を行政権が自力で実現できる力のこと。 行政庁がその適法な行政行為を執行する際に、自力で義務の履行を執行でき、相手方の争訟提起があっても当然に執行を妨げられない〔行政事件訴訟法第25条第1項、行政不服審査法第25条第1項を参照〕。 但し、実際には、執行力が認められるためには行政代執行法などの根拠を要する。

不可変更力 行政行為を行った行政庁自身が、その行政行為を取り消したり変更したりすることができないこと。 行政不服審査法などに基づく裁決・決定のように、争訟裁断的性質を有する行政行為について認められる効力である(裁判所が出す判決と同様の性質を有するためである)。

実質的確定力 行政行為を行った行政庁自身は勿論、上級行政庁や裁判所であっても、その行政行為の取消や変更をなしえず、またはこれに反する行為をなしえないこと。 これも、行政不服審査法などに基づく裁決・決定のように、争訟裁断的性質を有する行政行為について認められる効力である(但し、実例はほとんどない)。