社会福祉施設で労働災害が多発しています!

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社会福祉施設で労働災害が多発しています! 施設長、安全衛生担当者の方へ(厚生労働省/滋賀労働局では社会福祉施設への安全衛生指導を強化しています) 社会福祉施設で労働災害が多発しています!  第三次産業では、重篤な労働災害に遭(あ)い、骨折・重度の腰痛などで4日以上にわたり仕事を休んでいる人が、毎年、全国で50,000人以上にのぼっています。滋賀県では500人を超える人が被災しています。 社会福祉施設では重篤な労災が多発  県内の社会福祉施設での労働災害は、最近10年間で3倍以上に増えました。  災害発生率は、平成13年前後から平成21年前後にかけて約1.7倍と大きく増加 し、なんと機械・設備を扱う製造業と同じ頻度にまで達しています。  また、被災した場合の重篤度も、製造業と大きく変わりません。  なお、全国でも、社会福祉施設での労働災害が、最近10年間で2.5倍に増加し ており、雇用者数の増加率2倍を上回っています。 下表 労働災害の発生頻度 年千人率 H19~23 H11~15 社会福祉施設 2.70 1.62 製造業 2.75 3.15 年千人率:年間、労働者1,000人当たりの休業4日以上の死傷災害件数。労働者数は、総務省統計局「経済センサス」による(毎年は実施されていないため、平成13, 21の値で代用)。 上図 労働災害の重篤度(%、休業4日以上の死傷災害における休業見込日数の分布)  出典:滋賀労働局が県内の労働災害(H23~H25)を労働者死傷病報告により集計。 第三次産業でも安全対策の推進が求められています  平成26年3月に厚生労働省がガイドラインを策定し、従業員10人以上の事業場は、法令で選任義務のない第三次産業でも、事業者は、安全推進者を配置して、安全に関する職務を行わせることが求められるようになりました。 ガイドラインは p.2 安全対策の取り組み方、災害の内容は p.3~4 をチェック! 厚生労働省 滋賀労働局、大津・彦根・東近江 労働基準監督署 ~ 働きやすい滋賀をめざして(労働災害ゼロ 業務上疾病ゼロへ) ~ ※このリーフレットのイラストは、厚生労働省の著作リーフレットのものを用いています。 ※このリーフレットやゼロ災ロゴマークは 滋賀労働局HPからダウンロードし どなたでもお使いいただけます http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html

安全推進者による職務推進ガイドライン(平成26年3月策定)  正式名称:「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」  厚生労働大臣の定めた「第12次労働災害防止計 画」では、社会福祉施設などのサービス分野を最重 点業種にしており、各労働基準監督署では、労働災 害防止の指導を強化しています。  こうした業種では、労働災害が多発していること から、常時10人以上の労働者を使用する事業場で は、安全の担当者(安全推進者)の配置して、労働 災害防止活動を行うことなどを求めるガイドライン が策定されました。  10人以上の店舗では、安全推進者を配置し、職 場環境の改善や安全意識の啓発などに関する事項を 行わせるようにしましょう。 食品衛生責任者 衛生 太郎 防火管理責任者 安全 花子 衛生推進者   衛生 太郎 安全推進者   安全 花子 ガイドラインのポイント 1 対象事業場   労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種(社会福祉施設などのサービス分野)の事業場のうち、常時10人以上の労働者を使用するもの。 2 安全推進者の要件   職場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止等、業種の別に関わりなく事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから配置すること。   なお、常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、以下の者を配置することが望ましい。  ア 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者など)  イ アと同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタント、安全管理士または安全管理者の資格を有する者) 3 安全推進者の配置   原則として、事業場ごとに1名以上配置すること。 4 安全推進者の氏名の周知   安全推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどにより関係労働者に周知すること。 5 安全推進者の職務   安全推進者は、事業の実施を統括管理する者を補佐して、次の職務を行うこと。また、事業者は、安全推進者に対して必要な権限を付与するとともに、知識の付与や能力の向上に配意すること。  ① 職場環境及び作業方法の改善に関すること  (例)職場の整理整頓(4S活動)の推進、床の凸凹面の解消など職場内の危険個所の改善、刃物や台車などの道具の安全な使用に関するマニュアルの整備など  ② 労働者の安全意識の啓発、安全教育に関すること  (例)朝礼などの場を活用した労働災害防止に関する意義の周知・啓発、荷物の運搬作業などでの安全な作業手順についての教育・研修の実施など  ③ 関係行政機関に対する安全に関する各種報告、届出等に関すること  (例)労働災害を発生させた場合の労働者死傷病報告の作成や労働基準監督署長への提出など

中小企業労働環境向上助成金 主な安全活動の内容 4S活動 = 災害の原因を取り除く 4S活動 = 災害の原因を取り除く  中小企業労働環境向上助成金 ◆4Sとは「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」のことで、これらを日常的な活動として行うのが4S活動です。 ◆4S活動は、労働災害の防止だけではなく、作業のしやすさ、作業の効率化も期待できます。 ◆お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を忘れないようにしましょう。 ◆荷物やゴミなど、物が散らかっている職場や、水や油で床が滑りやすい職場は、災害の危険が高くなります。  介護福祉機器、腰痛健康診断などへの助成を行っています。  手続きは、関係リーフレットを参照いいただき、滋賀労働局職業安定部雇用対策課((077(526)8686)またはハローワークにお問い合わせ下さい。 かたづけ! 分別! 床ふき! お掃除! KY活動 = 潜んでいる危険を見つける ◆KYとは「危険(K)・予知(Y)」のことです。  KY活動は、業務を開始する前に職場で「その作業では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合い、「これは危ない」というポイントは対策を決め、作業のときは、一人ひとりが「指差し呼称」をして行動確認します。 ◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全ではない行動を招き、災害の原因となります。 重いもの、 作業姿勢、ヨシ! 危険の「見える化」= 危険を周知する ◆危険の「見える化」は、職場の危険を可視化  (=見える化)し、従業員全員で共有することです。  KY活動で見つけた危険のポイントに、ステッカーなどを貼りつけることで、注意を喚起します。 ◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が分かっていれば、慎重に行動することができます。 安全教育・研修 = 正しい作業方法を学ぶ ◆「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知っていれば、労働災害を防ぐことができます。 ◆教育・研修では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げるか」、「正しい作業手順(マニュアル)」はどのような内容かなどを従業員に伝え、教えます。 ◆朝礼など皆が集まる機会を捉えて教育・研修を行う方法もあります。  特に、はじめて職場に就いた従業員には雇い入れ時などに安全教育を行う必要があります。 【労働安全衛生法第59条に基づく義務(罰則あり)】 安全意識の啓発 = 全員参加 ◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣にかかわらず、従業員も全員参加することが重要です。 ◆従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用したトップの「安全で安心な職場づくり」の表明や、チラシ などによる周知などが効果的です。

より詳細な安全のためのツールは、以下のホームページをご覧ください 滋賀県での労働災害の内容(社会福祉施設 平成23~25年)  県内の労働災害の内容としては、①「動作の反動、無理な動作」による腰痛災害など、②浴場作業中や夜勤中などの「転倒」災害、③「交通事故」、④階段・車椅子仕様車の荷台などからの「墜落、転落」災害が上位4つです。それらで8割を占めます。 このうち半数以上 が腰痛関連 より詳細な安全のためのツールは、以下のホームページをご覧ください <厚生労働省ホームページ> ●「第三次産業の労働災害防止対策について|厚生労働省」  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053858.html  ・小売業、社会福祉施設における危険の「見える化」ツール  ・介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト         ほか各種資料 <滋賀労働局ホームページ> ●トップ→上部の「各種法令・制度・手続き」タブ→「安全衛生関係」  http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html  ・「職場での安全の基本」ほか(「リーフレットなど」に掲載)  ・各種ガイドラインなど(「主要通達(本省版)」→「近年の主要ガイドラインなど」) ●トップ→上部の「事例・統計情報」タブ→「安全衛生関係」  http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei.html  ・災害事例(「災害事例・災害分析」→「業種別」→「社会福祉施設」) 第三次産業 労働災害 検 索 滋賀労働局 検 索 中小規模事業場安全衛生サポート事業(無料) ※厚生労働省補助事業として  中央労働災害防止協会が実施しています         安全衛生の専門家が、①研修会(企業集団を対象)や②個別事業場への訪問支援を行います。中小規模事業場であって、製造業、第3次産業、鉱業などが対象です。 ※平成26年度から、社会福祉施設などのサービス分野も対象になりました。 安全衛生サポート事業 検 索 滋賀労働局労働基準部健康安全課 TEL 077 (522) 6650 大津労働基準監督署 TEL 077 (522) 6641 彦根労働基準監督署 TEL 0749 (22) 0654 東近江労働基準監督署 TEL 0748 (22) 0394 ※「中小企業労働環境向上助成金」は、滋賀労働局雇用対策課 ((077(526)8686)またはハローワークにお問い合わせ下さい。 (滋賀労働局2015.4更新)