「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

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非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
社会保険ワンポイント情報 16号 キャリアアップ助成金 <助成金のコース(6コース)> 助成金の活用
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(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)
~ 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 ~ (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
働き方改革 働き方改革全体の推進 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~ Ⅰ 労働時間法制の見直し Ⅱ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
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~ 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 ~ (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
「運営協議会」の設置及び施策の推進のための要請
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「働き方」 が変わります!! 2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます 時間外労働の上限規制が導入されます!
(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)
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「滋賀労働局 雇用保険電子申請事務センター」 滋賀労働局 公共職業安定所(ハローワーク)
新規学卒者等の募集・採用にあたり、 「地域限定正社員制度」 の導入を検討しませんか?
働き方改革・生産性向上 施策説明会&大相談会
~ 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 ~ (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
実践型地域雇用創造事業 ≪概要≫ 実施スキーム 事業内容 厚生労働省 地域雇用創造協議会 外部有識者等 都道府県 地域の経済団体 市町村
誰もが活躍できる職場環境を整備するため、 機会均等推進責任者・職業家庭両立推進者・短時間雇用管理者を選任しましょう!
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~ 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 ~ (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
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働き方改革・生産性向上 施策説明会&大相談会(那覇会場)
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介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業
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2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
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日本型休日・休暇是非 賛成(現状維持派) 4班 古森 須藤 佐名木.
「魅力ある職場づくり」の実現による若年労働者等の確保・定着
労働時間等の見直しに向けて、個別訪問いたします! 受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝祭日を除く)
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地 域 人 づ く り 事 業 の 概 要 趣 旨 事業内容 地域の多様な「人づくり」を通じた 雇用拡大・賃上げ促進
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21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
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厚生労働省・茨城労働局・ハローワーク常陸鹿嶋
働き方改革 働き方改革全体の推進 茨城労働局 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~ Ⅰ 労働時間法制の見直し Ⅱ
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時間外労働等改善助成金(団体推進コース)
労働時間の構成 所定労働時間 所定外労働時間
応援します! あなたの会社の「働き方改革」
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「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 事業主の皆さまへ 「働き方」 が変わります!! 2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます Point 1 施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~ 時間外労働の上限規制が導入されます! 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 ⇒時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例を  厚生労働省HPにアップしました。 Point 2 施行: 2019年4月1日~ 年次有給休暇の確実な取得が必要です! 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 ⇒時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省HPにアップしました。 Point 3 施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の 不合理な待遇差が禁止されます! 同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 佐賀労働局

相 談 窓 口 の ご 案 内 労働基準監督署 佐賀労働局 働き方改革 推進支援センター 産業保健総合支援 センター よろず支援拠点 ■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。 労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー 時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。    ▶佐賀労働基準監督署    ☎:0952-32-7133   ▶唐津労働基準監督署   ☎:0955-73-2179   ▶武雄労働基準監督署   ☎:0954-22-2165   ▶伊万里労働基準監督署  ☎:0955-23-4155 佐賀労働局 【パートタイム、有期雇用労働者関係】   ◆ 雇用環境・均等室 【派遣労働者関係】   ◆ 需給調整事業室 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。 ▶佐賀労働局雇用環境・均等室  ☎:0952-36-6205   ▶佐賀労働局職業安定課需給調整事業室  ☎:0952-32-7219  法律について ■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。 働き方改革 推進支援センター 働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。    ▶佐賀県働き方改革推進支援センター      〒840-0843 佐賀市川原町8-27 平和会館1F           ☎:0120-610-464 Eメール :h-kaikaku@sr-saga.com 産業保健総合支援 センター 医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、 産業保健の専門家が相談に応じます。   ▶佐賀産業保健総合支援センター      〒840-0816 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル4F           ☎:0952-41-1888  よろず支援拠点 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる 課題について、専門家が相談に応じます。   ▶中小企業庁 佐賀県よろず支援拠点      〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝114 佐賀県地域産業支援センター内    ☎:0952-34-4433 Eメール :info@with-biz.jp   HP:http://www.with-biz.jp ハローワーク 求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や 就職面接会などを実施しています。   ▶ハローワーク佐賀         ☎:0952-24-4361  ⇒人材確保対策コーナー設置ハローワーク    ▶ハローワーク唐津   ☎:0955-72-8609    ▶ハローワーク武雄  ☎:0954-22-4155    ▶ハローワーク伊万里  ☎:0955-23-2131    ▶ハローワーク鳥栖   ☎:0942-82-3108    ▶ハローワーク鹿島   ☎:0954-62-4168 商工会 商工会議所 中小企業団体中央会 経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、 中小企業・小規模事業者の取組を支援します。   ▶検索ワード:全国各地の商工会WEBサーチ http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754   ▶検索ワード:全国の商工会議所一覧 https://www5.cin.or.jp/ccilist ▶検索ワード:都道府県中央会 https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm 課題解決の支援 そ他