雇用調整助成金 の支給限度日数が 変更になりました。 平成25年10月1日以降 現 行 1年間で100日(3年間で300日)

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雇用調整助成金 の支給限度日数が 変更になりました。 平成25年10月1日以降 現 行 1年間で100日(3年間で300日) (事業主の方へ) 平成25年10月1日以降 雇用調整助成金 の支給限度日数が 変更になりました。 雇用調整助成金は、平成25年10月1日以降、下記のように内容の一部が変更になります。 現在受給中、または今後ご利用をお考えの事業主の皆さまには、ご留意いただきますようお願いします。 現 行 (対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成24年10月1日以降(※1)に設定している場合) 1年間で100日(3年間で300日) 対象期間の初日を平成25年10月1日以降(※2)に設定する場合から 1年間で100日(3年間で150日) (事例1)過去2年間に50日ずつ(計100日)利用した場合 H23.10.1 H24.10.1 H25.10.1 H26.9.30 設定する対象期間 50日 利用可能な日数50日 (事例2)過去2年間に100日ずつ(計200日)利用した場合 H23.10.1 H24.10.1 H25.10.1 H26.9.30 設定する対象期間 100日 利用可能な日数 0日 ※この事例では、過去2年間で150日以上利用しているため、1年間は利用できません。 (事例3)過去2年間に20日ずつ(計40日)利用した場合 H23.10.1 H24.10.1 H25.10.1 H26.9.30 設定する対象期間 20日 利用可能な日数100日 (※1) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成25年4月1日以降 (※2) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成26年4月1日以降 詳しくは、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL250912開発01