規制委員会の適合性審査内容への疑問 -学習交流会から- <公 開 勉 強 会> 徹底討論 原子力規制委員会の柏崎刈羽原発 適合性審査は妥当か <公 開 勉 強 会> 徹底討論 原子力規制委員会の柏崎刈羽原発 適合性審査は妥当か 2018年6月23日(土) 午後1時~4時30分 サンライフ長岡 規制委員会の適合性審査内容への疑問 -学習交流会から- 桑 原 三 恵
問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料1 > 2017年1月24日審査会合 議事録 問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料1 > 2017年1月24日審査会合 議事録 東電資料 (中越沖地震時の液状化)
①荒浜側 亀裂 噴砂 崩落 ~~海~~ 4号機 タービン建屋 3号機 タービン建屋 1号機 タービン建屋 2号機 タービン建屋 3号機 亀裂 噴砂 崩落 4号機 タービン建屋 3号機 タービン建屋 1号機 タービン建屋 2号機 タービン建屋 3号機 原子炉建屋 4号機 原子炉建屋 1号機 原子炉建屋 2号機 原子炉建屋
②大湊側 亀裂 噴砂 崩落 ~~ 海 ~~ 6号機 7号機 タービン建屋 タービン建屋 5号機 タービン建屋 6号機 7号機 原子炉建屋 ~~ 海 ~~ ②大湊側 亀裂 噴砂 崩落 7号機 タービン建屋 6号機 タービン建屋 5号機 タービン建屋 7号機 原子炉建屋 6号機 原子炉建屋 5号機 原子炉建屋
中越沖地震 大湊側の 沈下と隆起 <東電の評価> 要因は地殻変動。 建屋近傍における局所的な沈下(最大約1.0m) 中越沖地震 大湊側の 沈下と隆起 <東電の評価> 要因は地殻変動。 建屋際の局所的な沈下は、建屋際が比較的、埋戻土層を厚く埋め戻しているため、建屋の境界の付近で全体の地盤の変状の影響が一番出やすい地点になる。
< 石渡委員 のコメント> 「中越沖地震のときの液状化とか、噴砂・亀裂などの分布のデータというのは、これ、初めて拝見するデータで、これ、ちょっとやはり私としても地質の分布とか、そういうものと対照しながらちょっと検討をしてみたいというふうに思っています。 ぱっと見た感じでは、必ずしも海側だけで噴砂が起きているわけじゃなくて、結構、山側でも発生しているようで、こういう点がちょっとなぜかなという感じがしないでもないので、ちょっとこれについては、しばらく検討させていただきたいというふうに思っております」
問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料2 > 2010年2月22日新潟県技術委員会 問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料2 > 2010年2月22日新潟県技術委員会 地震、地盤・地質小委員会 議事録
(衣笠委員) はい、じゃあそれは分かったら教えてください。それからもう一つ、例えば30ページの図。この評価結果というところで一番の表層部は白抜きになっている。埋め戻し土等々であろうかと思いますが、ここの安定性といいますか、まあこの上にいろいろな、Asクラスの施設ではないにしろいろいろなものが乗っているわけですが、そういうものの安全性についての検討が行われたかどうかを教えてください。 <1号機及び5号機の耐震安全性評価について(原子炉建屋基礎地盤の安定性)> (地小委 2010年2月22日 東電資料)
・白抜きになっているところは、埋め戻し土と新規砂層 ・解析上、強度は0(ゼロ)と判断 ・地震動を入れれば破壊して、ずぶずぶな状態 (東京電力(百瀬)) ・白抜きになっているところは、埋め戻し土と新規砂層 ・解析上、強度は0(ゼロ)と判断 ・地震動を入れれば破壊して、ずぶずぶな状態 ・(3号機)建屋直近の埋め戻し土の上に、ハウストランスを杭支持で設置、中間設備は埋め戻し土に支持、そのため変位の違いが出て、火花が散って火災が発生 ・重要構造物の周辺設備について、支持地盤を地盤改良する、杭支持に直す等、必要に応じて強化
問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料3 > 新規制基準について-概要-
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準 問題提起 ① 中越沖地震による液状化の影響等の 知見は、新規制基準にもりこまれたのか < 資料4 > 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準 に関する規則 〃 規則の解釈(概要)
(設計基準対象施設の地盤) 第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合におい ても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。 2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損な われるおそれがない地盤に設けなければならない。 3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなけれ ばならない。
「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、 基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていることを (第3条 第1項) 「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、 基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていることを 確認することが含まれる。 「変形」とは、 地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み 並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺 すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」 については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほ か、局所的なものを含む。 「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への 影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料1 > 基礎地盤及び周辺斜面の 安定性評価に係る審査ガイド
建物及び構築物が設置される地盤について、基礎地盤のすべり 基礎の支持力 基礎底面の傾斜 の観点から照査されていることを確認する。 <4.基礎地盤の安定性評価> 4.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 (1)評価項目 建物及び構築物が設置される地盤について、基礎地盤のすべり 基礎の支持力 基礎底面の傾斜 の観点から照査されていることを確認する。 3)基礎底面の傾斜 許容される傾斜が各建物及び構築物に対する要求性能に応じて設定されており、動的解析の結果に基づいて求められた基礎の最大不等沈下量及び残留不等沈下量による傾斜が許容値を超えてないことを確認する。 一般建築物の構造的な障害が発生する限界(亀裂の発生率、発生区間等により判断)として建物の変形角を施設の傾斜に対する評価の目安に、1/2,000 以下となる旨の評価していることを確認する。 なお、これは、基本設計段階での目安値であり、機器、設備等の仕様が明らかになる詳細設計段階において詳細に評価を行うこととなる。
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料2 > 2016年12月26日審査会合 東電資料 (6号炉及び7号炉原子炉建屋等の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性)
基準地震動による6,7号機原子炉建屋の基礎底面の最大傾斜 Ss-1 (F-B断層) Ss-2 Ss-3 (長岡平野西縁断層帯) Ss-4 Ss-5 Ss-6 Ss-7 Ss-8 (留萌支庁南部地震考慮) 6号炉 原子炉建屋 汀線平行断面 1/1800 1/2300 1/4200 1/4100 1/4000 1/4700 1/1600 汀線直交断面 1/3900 1/4300 1/5000 1/5100 1/3400 7号炉 1/1700 1/2900 1/2000 1/4500 1/3600 1/4600 1/2500 1/2700 1/2800 1/3200 1/3500 1/3000 1/2400 5号炉原子炉建屋汀線平行断面 最大傾斜 : Ss-8 1/2700 〃 汀線直交断面 〃 : Ssー1,8 1/3600 東電は詳細設計において、最大傾斜が1/2,000 を上回ることを考慮し、安全機能に影響を及ぼさないよう設計する方針としている、として規制委は合格とした
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料3 > 審査書(案)に対する 御意見への考え方
「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」において、施設の傾斜に対する評価の目安としている趣旨は、 設置許可基準規則に基づく評価は、基本設計段階における評価であり、 機器等の安全機能が重大な影響を受けないことについては、機器、設備等の仕様を踏まえて詳細設計段階(工事計画認可の段階)において詳細な評価を行うためである。
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料4 > 技術委員会(5月18日)と 住民説明会(5月19日柏崎市) での規制庁の説明
<審査結果の概要> 基礎底面の最大傾斜が1/2,000を上回るものの、安全機能に影響を及ぼさないよう設計する方針*としていることから、新規制基準に適合していることを確認。 *基礎底面の傾斜の影響を荷重として適切に考慮する <県技術委員会(5月18日)での規制庁補足説明> 「目安値を上回っているからだめ、ということではない」 <住民説明会(5月19日柏崎市)での規制庁補足説明・回答> 「びた一文、超えてはいけないものでもない」 ・質問 「規制基準のなかで、他に“目安値”はあるのか」 への回答 「地震・地盤関係では、他にはない」 「設備関係で、目安値はない」
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料5 > 2016年3月4日審査会合 議事録 東電資料 (柏崎刈羽原子力発電所の原子炉建屋等の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性について)
(櫻田部長) ・3条は、建屋や設備の安全機能が損なわれないような地盤を要求している ・審査のガイドの目安値 1/2,000 を満たしていれば、地盤だけで、3条への適合性を確認できるが、その基準を適用すると、適合性を示すことにならないことが明らかになったので、さてどうするかだ ・例えば、とても極端な話をすると、上物が傾くとか、ひっくり返っても大丈夫なようにつくるので、地盤はゆるゆるでもいいという方針もあり得る (石渡委員) ・やっぱり柏崎の大湊地区の地盤は、あまりいい地盤ではない ・基礎の傾斜の1/2,000は、規則上は目安、すべり安全率の1.5は基準値 ・目安の数字と基準の数字というのは、やはり重みが違うと思う (内藤調査官) ・1.5については「安全率が1.5以上であること」を守るよう要求をしている ・ガイドは基準を変える前の安全委員会の指針や、その体系で使われていたものを準用してきているというところもあり、少し遡って、検討したほうがいい
「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性【補足説明資料】」 機器・配管系の健全性は確保できる。 「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性【補足説明資料】」 目安値(1/1000~1/2000)の範囲では、荷重の変化等は0.1%程度であり、目安値で管理することにより 機器・配管系の健全性は確保できる。
・目安値 1/2000 の根拠:一般建築物では1/2,000~1/1,000が使用限界状態(構造的な障害が発生する限度)となる目安 *なぜ目安値なのか ・目安値 1/2000 の根拠:一般建築物では1/2,000~1/1,000が使用限界状態(構造的な障害が発生する限度)となる目安 ・一般建築物の多様性から、使用限度状態に1/2,000~1/1,000と幅をもたせ、建築物の特性によってその範囲に入るようにとの意味合いで目安となっているのではないか ・一般建築物とは峻別すべき原子炉建屋の基礎底面傾斜の基準値設定について一般建築物の1/2,000~1/1,000に準拠するなら、上限1/2,000を“目安値”ではなく“基準値”として設定すべきではないか ・1/2,000が“目安値”ではなく“基準値”であれば、6 、7 号炉原子炉建屋の基準地震動における安全性は確保できず、地盤は基準地震動に耐えられないと評価され、原子炉建屋は基準不適合のため使用不可となる。 ・上記はガイド策定段階で把握されていて、原子炉建屋が使用不可と評価されないよう、基準とせずに、一般建築物の表記にある“目安”を流用したのではないか ・“目安値”は、劣悪な地盤に建っている柏崎刈羽原発の規制基準突破のためのトリック・ワードではないか
②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか 問題提起 ②原子炉建屋基礎底面の最大傾斜の審査で、なぜ基準値ではなく目安値となっているのか < 資料6 > 柏崎刈羽原子力発電所6 号機・7号機 基準地震動Ss に対する耐震安全性の評価に係る報告書 2009 年6 月 原子力安全・保安院 地震、地質・地盤に関する小委員会資料 (7号機 2009年2月18日 6号機 2009年7月24日)
* 「基準地震動策定に用いた断層モデル」 での建屋の傾斜 * 「基準地震動策定に用いた断層モデル」 での建屋の傾斜 F-B 断層 長岡平野西縁断層帯(傾斜 50度) 長岡平野西縁断層帯(傾斜 35度) 6号機 原子炉建屋 1/1900 1/1800 1/1500 タービン建屋 1/3100 1/2900 1/2300 6・7号機コントロール建屋 1/1400 7号機 1/2000 1/1600 1/2600 1/2400 1/2000 *新規制基準適合性審査では・・・ 東電は「大湊側は、各施設が原子炉建屋近傍に設置されており、原子炉建屋評価断面に 含まれているとみなせること、原子炉建屋と比較して、規模、重量等が小さいこと、により、 原子炉建屋の汀線直交断面と汀線平行断面を代表断面として選定した」と説明している。
③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか 問題提起 ③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか < 資料1 > 2016年3月4日審査会合 議事録 東電資料 (6、7号炉原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性)
1-1~1-5 : 耐震重要施設等 2-1~2-5 : 重大事故等対処施設 1-1~1-5 : 耐震重要施設等 2-1~2-5 : 重大事故等対処施設 大湊側 評価対象施設 支持地盤 周辺地盤変状による影響 1-1 原子炉建屋 (主排気筒含む) 西山層 直接基礎もしくは杭基礎により岩盤(西山層)に支持されており、液状化や揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不当沈下等は生じないと評価した。 1-2 タービン建屋 1-3 コントロール建屋 1-4 軽油タンク 2-1 廃棄物処理建屋 2-3 格納容器圧力逃がし装置 2-4 代替交流電源設備 1-5 貯留堰 古安田層 シルト主体の古安田層に支持されており、液状化や揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不当沈下等は生じないと評価した。 2-5 取水路 *2-2: 3号機原子炉建屋内緊急時対策所 *シルト:地質学では、泥の中で、粘土より粒が大きく粗いもの
*敷地の地質層序表 時代 地層名 主な層相、岩質 テフラ・放射年代 第4紀 完新世 新規砂層 細~中粒砂 下部は腐植物を含む 更新世 後期 細~中粒砂 下部は腐植物を含む 更新世 後期 番神砂層 中~粗粒砂 大湊砂層 中~粗粒砂 シルト薄層を含む 中期 古安田層 A₄ 最上部は砂 粘土~シルト、砂を多く挟む A₃ 粘土~シルト 砂をともなう A₂ 粘土~シルト 砂、厚い砂礫を挟む A₁ 前期 灰爪層 凝灰質泥岩 凝灰質砂岩 凝灰岩 西山層 N₃ 砂質泥岩 砂岩 凝灰岩 N₂ シルト質泥岩 新 第3紀 鮮新世 N₁ シルト質~粘土質泥岩 砂岩 凝灰岩 椎谷層 砂岩 泥岩 中新世 寺泊層 泥岩 砂岩 6150±170年 中子軽石テフラ 約13万年前 阿多鳥浜テフラ 約24万年前 加久藤テフラ 約33~34万年前 後期 前期 後期 中期
③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか 問題提起 ③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか < 資料2 > 2016年7月12日審査会合 東電資料 (6、7 号炉液状化の検討方針について)
<液状化評価対象層の抽出> ・ 道路橋示方書・同解説*((社)日本道路協会 2012年3月)に 基づいて対象層を抽出 *道路橋示方書 : 沖積層を対象、地表面から20m以深 は対象外 ・ 洪積層(古安田層)、地表面から20m以深も抽出対象とする ・ 大湊側の土木構造物のうち、スクリーン室、取水路、軽油タンク 基礎、燃料移送系配管ダクト、常設代替交流電源設備基礎の地 盤には砂層が分布している
液状化評価の対象設備 : 土木構造物を対象とする 液状化評価の対象設備 : 土木構造物を対象とする 設備分類 設備名称 構造概要 支持層 設計基準対象施設 屋外重要 土木構造物 スクリーン室 鉄筋コンクリート 古安田層 取水路 〃 補機冷却用海水取水路 マンメイドロックを介して西山層 海水貯留堰 鋼管矢板 古安田層 西山層 軽油タンク基礎 鉄筋コンクリート+杭基礎 西山層 燃料移送系配管ダクト 〃 津波防護施設 荒浜側防潮堤 浸水防止設備 止水蓋、止水壁等 鉄筋コンクリート+鋼 重大事故等対処施設 常設代替交流電源 設備基礎
③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか 問題提起 ③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか < 資料3 > 2017年1月24日審査会合 議事録 東電資料 (6、7 号炉液状化影響の検討方針について)
格納容器圧力逃がし装置基礎については、記載が漏れていたので、今回、追加した *液状化評価の対象設備 : 土木構造物を対象とする 設備分類 設備名称 構造概要 支持層 設計基準対象施設 屋外重要 土木構造物 スクリーン室 鉄筋コンクリート 古安田層 取水路 〃 補機冷却用海水取水路 マンメイドロックを介して西山層 海水貯留堰 鋼管矢板 古安田層 西山層 軽油タンク基礎 鉄筋コンクリート+杭基礎 西山層 燃料移送系配管ダクト 〃 津波防護施設 荒浜側防潮堤 浸水防止設備 止水蓋、止水壁等 鉄筋コンクリート+鋼 重大事故等対処施設 常設代替交流電源 設備基礎 格納容器圧力逃がし装置基礎 格納容器圧力逃がし装置基礎については、記載が漏れていたので、今回、追加した
*設置許可段階の構造物評価の見通し 杭基礎構造物の代表 荒浜側防潮堤 → 下記4つから、常設代替交流電源に変更 *設置許可段階の構造物評価の見通し 杭基礎構造物の代表 荒浜側防潮堤 → 下記4つから、常設代替交流電源に変更 設備分類 設備名称 基礎形式 (杭長) 支持 地盤 鉄筋コンクリート部地中部の側面高さ 構造概要 設計基準 対象施設 軽油タンク基礎 杭基礎(約20m) 西山層 約1.6m 鉄筋コンクリート 燃料移送系配管ダクト 杭基礎(約25m) 〃 約3m 〃 重大事故 対処施設 常設代替交流電源 設備基礎 杭基礎(約30m) 約8m 格納容器圧力 逃がし装置基礎 約2.5m 常設代替交流電源を選択した理由 液状化の影響を一番を受けやすい ・ 杭長 : 一番長いもの ・ 鉄筋コンクリートの地中部の側面高さ : 一番高いもの
③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか 問題提起 ③基本設計段階審査において、フィルタベント装置基礎杭の液状化評価はなぜ外されたのか < 資料4 > 2018年5月19日住民説明会規制庁資料 (参考)液状化に関する審査について
設置変更許可段階の審査での確認 (基本設計方針とその成立性を確認) 工事計画認可段階の審査での確認 (具体的な設計内容を確認)
*基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド (1)原子炉建屋等の基礎地盤の安定性 原子炉建屋等が設置される地盤は、将来も活動する可能性のある断層等の露頭が無いことが確認された地盤であり、想定される地震動の地震力に対して、当該地盤に設置する耐震設計上の重要度分類Sクラスの機器及び系統を支持する建物及び構築物の安全機能が重大な影響を受けないことを確認する。具体的な確認事項は以下の通りである。 ・地震発生に伴う周辺地盤の変状による建物・構築物間の不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等により、当該建物及び構築物の安全機能が重大な影響を受けないこと。
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料1 > 2018年5月18日技術委員会 規制庁資料 (「6、7号炉に関する審査結果の概要」 「審査書案に対する質問回答」)
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料2 > 2018年2月8日東電本社記者会見資料 (柏崎刈羽原子力発電所における 安全対策の取り組み状況について)
「 6,7号機における規制基準への主な対応状況 」
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料3 > 2018年4月12日、5月9日東電資料 (柏崎刈羽原子力発電所6,7号機屋外設備の 液状化対策を含む耐震強化工事について)
対象施設 状況 想定工法 ①6・7号機取水路 工事中 a ②ガスタービン発電機 〃 b ③6・7号機フィルタベント 評価中 ④6・7号機燃料移送系配管ダクト ⑤6・7号機軽油タンク基礎 ⑥6・7号機海水貯留堰護岸接続部 c ⑦5・6・7号機アクセス道路の補強 d ⑧6・7号機大物搬入口 e ⑨6・7号機共用サービス建屋 f ⑩5号機緊急時対策所非常用電源 検討中
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料4 > 2018年1月24日審査会合 東電資料 (津波による損傷の防止について)
荒浜側の外部電源500kvの開閉所から 荒浜側、大湊側に送電する電気洞道(とうどう・ケーブル)が埋設されている
7号機 取水路断面図 7号機 放水路断面図
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料4 > 柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 (その他の原子力防災資機材の保管場所)
⑤ 補助建屋 ⑥ 海水熱交換器建屋 ⑫ 廃棄物処理建屋 ⑪コントロール建屋
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料4 > 東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について (会計検査院 2018年3月23日)
緊急時対策所の設置に関する契約 (単位:億円) 緊急時対策所の設置に関する契約 (単位:億円) 契約内容 件数 支出額 計 1 免震重要棟内緊急時対策所の設置 2 7 3号機原子炉建屋内の緊急時対策所の新設* 4 23 荒浜側防潮堤の新設 183 3 5号機原子炉建屋内の緊急時対策所の新設等* (新規制基準適合対策) 6 *3号機原子炉建屋内の緊急時対策所の新設の支出額 :工事を中止した時点まで の支出額 *5号機原子炉建屋内の緊急時対策所の新設等の契約件数6件のうち5件は、2017年9月末時点で契約期間が終了せず、支出が生じていない
④地盤に関する規制基準を強化する必要がある 問題提起 ④地盤に関する規制基準を強化する必要がある < 資料5 > 新潟県内の液状化しやすさマップ (国土交通省北陸地方整備局)
(3)液状化予測マップ 新潟県内の液状化しやすさマップ 国土交通省北陸地方整備局 ○は液状化履歴 <柏崎刈羽原発とその周辺地域> <新潟市>