普通免許状の授与(検定)の申請を行うための申請パターン(教育職員免許法等の根拠規定)についての案内 この案内は,高知県教育委員会に申請する方のためのものです。 電話で問い合わせる際には,申請する免許状の校種,教科及び根拠規定をお伝え下さい。 主な申請種別についての説明であり,年間数件程度のものについては,別途,案内します。 088-821-4569 次へ
申請する普通免許状の種類 幼稚園教諭の普通免許状 小学校教諭の普通免許状 中学校教諭の普通免許状 高等学校教諭の普通免許状 特別支援学校教諭の普通免許状 (工事中:「特別支援学校教諭の免許制度について」(当 課HP)を参照してください。) 養護教諭の普通免許状 栄養教諭の普通免許状 終了
免許法第5条別表第1及び別表第2のイ 申請に必要な書類 終了 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 学位を取得した大学の卒業証明書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 宣誓書 小学校又は中学校教諭の普通免許状を申請する場合は,介護等の体験に関する証明書 その他 法令の規定 別表第1(その他) 別表第2(養護教諭) 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第5条別表第2のロ(保健師免許証所有者の2種免許状取得に係る規定) 申請に必要な書類 授与(検定)願 履歴書 保健師の受験資格を取得した教育機関等の卒業(等)証明書 保健師免許証の授与証明書又は原本証明された保健師免許証の写し 宣誓書 その他 法令の規定 別表第2 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第5条別表第2の2 申請に必要な書類 終了 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 学位を取得した大学の卒業証明書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 宣誓書 2種免許状の申請をする場合は,栄養士免許証の授与証明書又は原本証明された栄養士免許証の写し 1種免許状を申請する場合は,「原本証明された管理栄養士栄養士の免許証の写し,又は管理栄養士免許証の授与証明書」,及び「管理栄養士学校指定規則別表第1に規定する科目の単位修得証明書」 専修免許状を申請する場合は,原本証明された管理栄養士栄養士の免許証の写し」又は管理栄養士免許証の授与証明書 その他 法令の根拠 別表第2の2 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第5条別表第1,別表第2及び別表第2の2(専修免許状) 申請に必要な書類 授与(検定)願 履歴書 修士の学位を取得した大学の終了証明書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 宣誓書 基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し その他 法令の根拠 別表第1(その他) 別表第2(養護教諭) 別表第2の2(栄養教諭) 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第6条別表第3及び別表第6 申請に必要な書類 終了 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し 教員免許状申請専用の単位修得証明書 基礎免許状に相当する学校の教諭等としての実務に関する証明書 中学校,高等学校及び特別支援学校教諭の普通免許状を申請する場合は,教科又は特別支援教育領域に関する証明書 その他 法令の根拠 別表第3(その他) 別表第6(養護教諭) 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
申請に必要な書類 免許法第6条別表第4 授与(検定)願 履歴書 基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し 教員免許状申請専用の単位修得証明書 その他 法令の根拠 別表第4 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第6条別表第6の2 申請に必要な書類 終了 088-821-4569 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 栄養教諭2種免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し 教員免許状申請専用の単位修得証明書 基礎免許状に相当する学校の栄養教諭としての実務に関する証明書 単位修得が8単位上である者については,管理栄養士の免許状の授与証明書又は原本証明された免許証の写し その他 法令の根拠 別表第6の2 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第6条別表第7 申請に必要な書類 終了 088-821-4569 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し 教員免許状申請専用の単位修得証明書 基礎免許状に相当する学校の教諭としての実務に関する証明書 中学校,高等学校及び特別支援学校教諭の普通免許状を申請する場合は,教科又は特別支援教育領域に関する証明書 その他 法令の根拠 別表第7 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法第6条別表第8 申請に必要な書類 授与(検定)願 履歴書 基礎免許状の授与証明書又は原本証明された免許状の写し 基礎免許状に相当する学校の教諭としての実務に関する証明書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 その他 法令の根拠 別表第8 書類提出前に,一度お電話ください。 スタートへ 終了
申請に必要な書類 免許法第16条の2 (教員資格認定試験合格) 授与(検定)願 履歴書 教員資格認定試験の合格証明書 宣誓書 その他 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法附則第18項 (栄養教諭2種免許状) 申請に必要な書類 終了 その他 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 授与(検定)願 履歴書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 宣誓書 2種免許状の申請をする場合は,栄養士免許証の授与証明書又は原本証明された栄養士免許証の写し 修得単位数が2単位以上の者については,教諭又は養護教諭の免許状の授与証明書又は原本証明された教諭又は養護教諭の免許状の写し その他 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
免許法附則第18項 (栄養教諭1種免許状) 申請に必要な書類 終了 088-821-4569 スタートへ 授与(検定)願 履歴書 教員免許状申請専用の単位修得証明書 宣誓書 原本証明された管理栄養士栄養士の免許証の写し又は管理栄養士免許証の授与証明書 管理栄養士学校指定規則別表第1に規定する課目の単位修得証明書 その他 書類提出前に,一度お電話ください。 088-821-4569 スタートへ 終了
小学校教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
小学校教諭2種免許状 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,37単位以上を修得した。 幼稚園教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,幼稚園教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,13単位以上を修得した。 中学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,中学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,12単位以上を修得した。 教員資格認定試験に合格した。
小学校教諭1種免許状(1) 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,59単位以上を修得した。 小学校教諭の2種免許状を取得している。
小学校教諭1種免許状(2) 小学校教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,小学校教諭として5年(大卒等については3年)以上勤務したこ経験(実務経験)を有し,大学等の認定課程や認定講習において,45単位(大卒等は25単位)以上を修得した(実務年数に応じた単位の逓減措置あり)。 小学校教諭の2種免許状を取得しているが,2種免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,大学等の認定課程において,必要な単位を補充した。
小学校教諭専修免許状 小学校教諭の1種免許状(基礎免許状)と修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 小学校教諭の1種免許状を取得後,小学校教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した。
中学校教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
中学校教諭2種免許状 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,35単位以上を修得した。 小学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,小学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,14単位以上を修得した。 高等学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,高等学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,9単位以上を修得した。 中学校の他の教科の普通免許状(基礎免許状)を有し,認定課程や認定講習等において,取得しようとする教科及び教職に関する13単位以上を修得した。
中学校教諭1種免許状(1) 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,59単位以上を修得した。 中学校教諭の2種免許状を取得している。 中学校の他の教科の1種又は専修免許状(基礎免許状)を有し,認定課程や認定講習等において,取得しようとする教科及び教職に関する28単位以上を修得した。
中学校教諭1種免許状(2) 中学校教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,中学校教諭として5年(大卒等は3年)以上勤務したこ経験(実務経験)を有し,大学等の認定課程や認定講習において,45単位(大卒等は25単位)以上を修得した(実務年数に応じた単位の逓減措置あり)。 中学校教諭の2種免許状を取得しているが,2種免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,大学等の認定課程において,必要な単位を補充した。
中学校教諭専修免許状 中学校教諭の1種免許状(基礎免許状)と修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 中学校教諭の1種免許状を取得後,中学校教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した。
高等学校教諭の普通免許状 1種免許状 専修免許状
高等学校教諭1種免許状 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,59単位以上を修得した。 中学校教諭の1種又は専修免許状(基礎免許状)の取得後,中学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,12単位以上を修得した。 高等学校の他の教科の1種又は専修免許状(基礎免許状)を有し,認定課程や認定講習等において,取得しようとする教科及び教職に関する24単位以上を修得した。 教員資格認定試験に合格した。
高等学校専修免許状 高等学校教諭の1種免許状(基礎免許状)と修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 高等学校教諭の1種免許状を取得後,高等学校教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した 。
特別支援学校教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
特別支援学校教諭2種免許状
特別支援学校教諭1種免許状
特別支援学校教諭専修免許状
幼稚園教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
幼稚園教諭2種免許状 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,31単位以上を修得した。 小学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,小学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,6単位以上を修得した。 教員資格認定試験に合格した。
幼稚園教諭1種免許状(1) 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,51単位以上を修得した。 幼稚園教諭の2種免許状を取得している。
幼稚園教諭1種免許状(2) 幼稚園教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,小学校教諭として5年(大卒等については3年)以上勤務した経験(実務経験)を有し,大学等の認定課程や認定講習において,45単位(大卒等は25単位)以上を修得した(実務年数に応じた単位の逓減措置あり)。 幼稚園教諭の2種免許状を取得しているが,2種免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,大学等の認定課程において,必要な単位を補充した。
幼稚園教諭専修免許状 教幼稚園教諭の1種免許状(基礎免許状)と修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 幼稚園教諭の1種免許状を取得後,幼稚園教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した 。
養護教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
養護教諭2種免許状 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,42単位以上を修得した。 保健師の免許証を所有している。
養護教諭1種免許状 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,56単位以上を修得した。 養護教諭の2種免許状(基礎免許状)の取得後,養護教諭としての3年(大卒等は1年)以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,20単位(大卒等は10単位)以上を修得した。
養護教諭専修免許状 養護教諭の1種免許状(基礎免許状)と修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 養護教諭の1種免許状を取得後,養護教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した 。
栄養教諭の普通免許状 2種免許状 1種免許状 専修免許状
栄養教諭2種免許状 栄養士の免許証及び短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,14単位以上を修得した。 教諭又は養護教諭の普通免許状と,学校栄養職員としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,栄養に係る教育に関する科目を2単位以上を修得した。 教諭又は養護教諭の普通免許状を有さないが,校校栄養職員としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,栄養に係る教育に関する科目及び教職に関する科目を8単位以上を修得した。
栄養教諭1種免許状 管理栄養士の免許証及び学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,22単位以上を修得した。 管理栄養士養成施設を終了し栄養士の免許証及び学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,22単位以上を修得した。 栄養教諭の2種免許状(基礎免許状)の取得後,栄養教諭としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,40単位(管理栄養士免許証所有者は8単位)以上を修得した(実務経験年数に応じて単位逓減措置有り)。 教諭又は養護教諭の普通免許状と,学校栄養職員としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,管理栄養士免許証等を取得後,栄養に係る教育に関する科目を2単位以上を修得した。 教諭又は養護教諭の普通免許状を有さないが,校校栄養職員としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等において,管理栄養士免許証取得後,栄養に係る教育に関する科目及び教職に関する科目を10単位以上を修得した。
栄養教諭専修免許状 管理栄養士の免許証,栄養教諭の1種免許状(基礎免許状)及び修士等の学位を有し,大学院等の認定課程(通信制を含む。)において,24単位上を修得した。 栄養教諭の1種免許状を取得後,栄養教諭としての3年以上勤務した経験を有し,認定課程や認定講習等において,15単位以上を修得した 。
免許法第5条別表第1の 最低修得単位数 戻る 種 別 小学校 中学校 高校 特支 幼稚園 専修 1種 2種 1 2 基礎資格 修士 学士 短士 ※ ※3 教科 8 4 20 10 6 教職 41 31 21 23 35 27 教科または教職 34 32 40 16 0 50 26 ※1 修士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状 ※2 学士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状 ※3 小、中、高または幼の教諭の免許状 戻る
免許法第5条別表第1の 最低修得単位数② 戻る 種 別 小学校 中学校 高校 特支 幼稚園 専修 1種 2種 1 2 基礎資格 修士 学士 短士 ※ ※3 教科 8 4 20 10 6 教職 41 31 21 23 35 27 教科または教職 34 32 40 16 0 50 26 ※1 修士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状 ※2 学士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状 ※3 小、中、高または幼の教諭の免許状 戻る
免許法第5条別表第2の 最低修得単位数 戻る 種 別 養護教諭 専修 1種 2種 基礎資格 修士 イ 学士 ロ ※1 ハ ※2 ※3 保健師免許 ※4 養護 28 4 12 24 0 教職 21 8 10 14 養護または教職 31 7 戻る ※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学 ※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学 ※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業 ※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定 により免許を受けていること
免許法第5条別表第2の 最低修得単位数② 戻る 種 別 養護教諭 専修 1種 2種 基礎資格 修士 イ 学士 ロ ※1 ハ ※2 ※3 保健師免許 ※4 養護 28 4 12 24 0 教職 21 8 10 14 養護または教職 31 7 戻る ※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学 ※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学 ※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業 ※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定 により免許を受けていること
免許法第5条別表第2の 最低修得単位数③ 戻る 種 別 養護教諭 専修 1種 2種 基礎資格 修士 イ 学士 ロ ※1 ハ ※2 ※3 保健師免許 ※4 養護 28 4 12 24 0 教職 21 8 10 14 養護または教職 31 7 戻る ※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学 ※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学 ※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業 ※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定 により免許を受けていること
免許法第5条別表「第2の2」の 最低修得単位数 戻る 種 別 栄養教諭 専修 1種 2種 基礎資格 修士及び管理栄養士免許 学士及び管理栄養士免許 学士、かつ、管理栄養士養成課程修養及び栄養士免許 短期大学士及び栄養士免許 栄養 4 2 教職 18 12 栄養または教職 24 戻る
免許法第5条別表「第2の2」の 最低修得単位数② 種 別 栄養教諭 専修 1種 2種 基礎資格 修士及び管理栄養士免許 学士及び管理栄養士免許 学士、かつ、管理栄養士養成課程修養及び栄養士免許 短期大学士及び栄養士免許 栄養 4 2 教職 18 12 栄養または教職 24 戻る
免許法第6条別表第3の 最低修得単位数(例) 戻る 種 別 小学校、中学校又は幼稚園 高校 専修 1種 基礎免許 2種 1 学歴等 大卒 短大卒 3 基礎免許取得後相当する学校での勤務年数 ※1 6 5 12 単位数 15 25 ※2 10 45 ※3 戻る ※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には 不足です。 ※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。 ※3 ※2と同様です。
免許法第6条別表第4の 最低修得単位数 戻る 種 別 中学校 高校 専修 1 2 専 修 基礎免許 中学校の専修 中学校の専修又は1種 中学校の専修、1種又は2種 高校の 専修又は 1種 教科 20 10 教職 8 3 4 教科又は教職 24 戻る
免許法第6条別表第5の 最低修得単位数 ・ 教育政策課人事企画担当 088-821-4569 までお問い合わせください。
免許法第6条別表第6の 最低修得単位数(例) 戻る 種 別 養護教諭 専修 1種 基礎免許 2種 学歴等 大卒 短大卒 基礎免許取得後相当する学校での勤務年数 ※1 3 1 5 単位数 15 10 20 戻る ※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には 不足です。 ※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。 ※3 ※2と同様です。
免許法第6条別表「第6の2」の 最低修得単位数(例) 種 別 栄養教諭 専修 1種 基礎免許 2種 基礎免許取得後相当する学校での勤務年数 ※1 3 9 単位数 15 40 ※2 10 戻る ※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には 不足です。 ※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。
免許法第6条別表第7の 最低修得単位数 戻る免許法第6条別表第7 種 別 特別支援 専修 1 2 基礎免許 1種 小、中、高又は幼の教諭の普通免許 基礎免許状に相当する学校の教員としての実務経験年数 ※ 3 単位数 15 6 戻る免許法第6条別表第7 ※ 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には 不足です。
免許法第6条別表第8の 最低修得単位数 戻る 種別 小学校 2種 中学校 高校 1種 幼稚園2種 基礎免許 幼稚園の普通免許 中学校の普通免許 小学校の普通 高 校 の 普 通 中学校の専修又は1種 礎免許状に相当する学校の教員としての実務経験年数 ※ 3 単位数 13 12 14 9 6 ※ 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には 不足です。 戻る