ソフトウェア アシュアランス変更に伴う ボリュームライセンスプログラムのルール変更について

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ソフトウェア アシュアランス変更に伴う ボリュームライセンスプログラムのルール変更について

EA/ESA における変更点、及びその他特筆すべき情報 アジェンダ EA/ESA における変更点、及びその他特筆すべき情報 言語オプションと使用地制限 サブスクリプション契約 V6.4からV6.41への切替時期について プライスプロテクションについて OV/OVS における変更点、及びその他特筆すべき情報

EA/ESAにおける変更点、及びその他特筆すべき情報

EA/ESA には現在2つの制限が存在します。 言語オプションと使用地制限 EA/ESA には現在2つの制限が存在します。 ①言語制限 1) Listed=Japanese only 2) Listed10%ルール不適用 ②使用地制限 => 「全ての言語」を選択した場合は、②の使用地制限についても撤廃されます。 2006/7/1以降制限撤廃 2006/7/1以降も継続 (注) これまで「一般言語」の幾つかの言語で提供があっても日本語での提供がなかった製品においてはEAで提供していませんでしたが(Selectでは提供)、 今後はEAにおいても提供される事になります。(ただしその場合は、EAにおいても日本語での製品の提供はありません)

「一般言語」 (Listed Language) 「制限言語」 (Restricted Language) 言語制限の緩和について 全ての言語 (All Language) 「一般言語」 (Listed Language) 「制限言語」 (Restricted Language) アラビア語 ブルガリア語 中国語(Simplified) 中国語(Traditional) クロアチア語 英語1 ヘブライ語 インド語 日本語 韓国語 ポルトガル語(ブラジル) ルーマニア語 ロシア語 セルビア語 スペイン語2 タイ語 トルコ語 ウクライナ語 デンマーク語 オランダ語英語1 フィンランド語 フランス語3 ドイツ語 ギリシャ語 イタリア語 ノルウェー語 ポルトガル語(ポルトガル) スウェーデン語 チェコ語 エストニア語 ハンガリー語 ラトビア語 リトアニア語 ポーランド語 スロベニア語 スロバキア語 1 英語は、本加入契約が以下の各国の外部で締結された場合は「一般言語」であり、以下の各国の内部で締結された場合は「制限言語」です。オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フランス、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、連合王国、スイス、スウェーデン、またはスペイン。英語は、上記のとおり「制限言語」のリストにおいて制限されていない限り「一般言語」です。(脚注3を参照のこと。 2 スペイン語は、本加入契約がラテンアメリカで締結された場合に限り一般言語であり、その他の場合は「制限言語」です。 3 カナダで締結された場合は、フランス語は「一般言語」です。 貴社の製品を、「一般言語」 (Listed Language) 、「制限言語」(Restricted Language) の両方のカテゴリーに掲載されている言語において実行するためには、「すべての言語」 (All Language) を選択して下さい。貴社はこのオプションにより、マルチ言語パック (MUI) を実行することも許諾されます。 貴社の製品を「一般言語」 (Listed Language) のカテゴリーに掲載されている言語のみおいて実行するためには、「一般言語」 (Listed Language) を選択して下さい。 「一般言語」 (Listed Language) を選択した場合には、貴社又は前項に基づいてエンタープライズに含まれることとなった関連会社の、日本国内の事業所のためにのみ使用することができます。日本国外での使用については、「全ての言語」 (All Language) を選択して頂く必要があります。 貴社が「一般言語」 (Listed Language) のオプションを選択した場合には、貴社は貴社の各製品のコピーの10パーセントまでを「すべての言語」 (All Language) で実行することができます。ただし、マルチ言語パック (MUI) については対象外となります。

使用地の制限について 1. エンタープライズの定義 1. エンタープライズの定義 貴社のエンタープライズに含まれる関連会社をご記入下さい。日本法の下で設立され、日本に事業所を持ち、日本国内で事業を行う関連会社のみを、本加入契約で規定される貴社のエンタープライズに含めることができます。但し、日本国外に所在する事業所はエンタープライズから除くものとします。日本国外に所在する事業所を関連会社に含める場合は、全ての言語(All Language)版での契約が必要となります。貴社のエンタープライズの構成単位は、上記の制限に該当する場合を除き、事業部、部門又は事業単位といった法人の一部ではなく、法人全体でなければなりません。各関連会社は、会社全体としてこれに「含まれる」か又は「含まれない」ことになります。下記セクションb.にご記入がない場合は、本加入契約の発効日以降に関連会社となり、自ら適格加入契約の当事者となっておらず、日本法の下で設立され、日本に事業所を持ち、日本国内で事業を行う全ての法人が、自動的に貴社のエンタープライズに含まれることになります。貴社がエンタープライズから除外した関連会社が後に別途エンタープライズ加入契約を締結した場合には、本加入契約とは別個に、価格レベルが決定されます。

サブスクリプション契約 サブスクリプション契約(ESA)は非永続なライセンス形態で、契約期間中の年次発注にTrue-Downが認められるなど、EAとは異なるメリットを提供します。 2006年7月以降の変更点 v6.4以降のESA契約においては、契約期間終了後の買取オプションを行使する事によって、お客様に永続的なライセンスを取得頂く事が可能になっています。この買取オプションの価格が、2006年7月1日のSA価格改定に伴い、従来の価格(年間使用料の2.5倍)から新価格(年間使用料の1.75倍)に変更となります。

2年目以降の追加発注に対する請求書に関しても、価格Aにて発行されます プライスプロテクションについて 2006/6/30までにEA/ESA契約を締結・更新し、初回発注を済ませて頂いたお客様に対しては、プライスプロテクションが適用されます! プライスプロテクションとは? プライスプロテクションは、マイクロソフトが直接契約するチャネルパートナー様向けのソフトウェア使用価格を契約期間中保証するものです。本制度は、Enterprise Agreement/Enterprise Subscription Agreement/Open Value Subscriptionの全製品に対し適用されます。 チャネルパートナー様が個別のお客様に対し、設定する価格を拘束するものではありませんが、将来の支払価格を契約時点で確定させることで、将来にわたる安定した予算化の実現など、お客様に対するベネフィットをご提供するものです。 例 :お客様がEA契約を締結し、初年度にLAR様向けの価格Aにて発注を行った製品において、この契約の2年目、3年目において発生する補正発注に対する価格は、マイクロソフトが同じ製品(新バージョン含む) のLAR様向け価格をBへ値上げした場合でも、マイクロソフトがこちらのお客様の補正発注分に対して発行するLAR様宛の請求書は、価格Aが適応されます。 *初年度のお支払額(L+3SA /3)と、2年目の追加発注分のお支払額(L+2SA /2)の実額は異なります。 SAの価格変更 EAの契約期間 2006/7 2年目以降の追加発注に対する請求書に関しても、価格Aにて発行されます 価格Aにて請求書を発行

V6.4からV6.41への切替え時期について V6.4の新規・更新契約については、特別対応案件を除いて6月30日以降の受付は致しません。但し、6月30日までに契約作成されたものについては、7月30日までに提出頂ければプロセスを行う事が可能です。 現状のSA価格 新SA価格適用 2006/7/1 2006/8/1 2006/10/1 V6.4新規契約受付終了 APOCでのV6.4プロセス受付移行期間 V6.41 V6.5

OV/OVSにおける変更点 、及びその他特筆すべき情報

「一般言語」 (Listed Language) 「制限言語」 (Restricted Language) 言語制限の緩和について OV/OVSには言語オプションの制限があり、日本語・英語・多言語のみのオプションとなっていましたが、2006年7月以降はWWと同様、「Listed Language」、「All Language」の2オプションが適用されることになります。 全ての言語 (All Language) 「一般言語」 (Listed Language) 「制限言語」 (Restricted Language) アラビア語 ブルガリア語 中国語(Simplified) 中国語(Traditional) クロアチア語 英語1 ヘブライ語 インド語 日本語 韓国語 ポルトガル語(ブラジル) ルーマニア語 ロシア語 セルビア語 スペイン語2 タイ語 トルコ語 ウクライナ語 デンマーク語 オランダ語英語1 フィンランド語 フランス語3 ドイツ語 ギリシャ語 イタリア語 ノルウェー語 ポルトガル語(ポルトガル) スウェーデン語 チェコ語 エストニア語 ハンガリー語 ラトビア語 リトアニア語 ポーランド語 スロベニア語 スロバキア語 1 英語は、本加入契約が以下の各国の外部で締結された場合は「一般言語」であり、以下の各国の内部で締結された場合は「制限言語」です。オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フランス、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、連合王国、スイス、スウェーデン、またはスペイン。英語は、上記のとおり「制限言語」のリストにおいて制限されていない限り「一般言語」です。(脚注3を参照のこと。 2 スペイン語は、本加入契約がラテンアメリカで締結された場合に限り一般言語であり、その他の場合は「制限言語」です。 3 カナダで締結された場合は、フランス語は「一般言語」です。

サブスクリプション契約 例 初年度発注時 2 年目 3 年目 サブスクリプション契約(OVS)は非永続なライセンス形態で、契約期間中の年次発注にTrue-Downが認められるなど、Open Valueとは異なるメリットを提供します。 2年目応答日に110台分発注 3年目応答日に90台分発注 初回発注時に100台分発注 支払いに対する 第2の年量 初年度分の 第 1 回発注 2 年目分の発注 3 年目分の発注 2006年7月以降の変更点 OVS契約においては、契約期間終了後の買取オプションを行使する事によって、お客様に永続的なライセンスを取得頂く事が可能になっています。この買取オプションの価格が、2006年7月1日のSA価格改定に伴い、従来の価格(年間使用料の2.5倍)から新価格(年間使用料の1.75倍)に変更となります。

2年目以降の追加発注に対する請求書に関しても、価格Aにて発行されます プライスプロテクションについて 2006/6/30までにOV/OVS契約を締結・更新し、初回発注を済ませて頂いたお客様に対しては、プライスプロテクションが適用されます! プライスプロテクションとは? プライスプロテクションは、マイクロソフトが直接契約するチャネルパートナー様向けのソフトウェア使用価格を契約期間中保証するものです。本制度は、Open Value(永続ライセンス)の全社契約オプションを選択し契約されたエンタープライズ製品、ならびにOpen Value Subscriptionの全製品に対し適用されます。 チャネルパートナー様が個別のお客様に対し、設定する価格を拘束するものではありませんが、将来の支払価格を契約時点で確定させることで、将来にわたる安定した予算化の実現など、お客様に対するベネフィットをご提供するものです。 例 :お客様がOV契約を締結し、初年度にDISTI様向けの価格Aにて発注を行った製品において、この契約の2年目、3年目において発生する補正発注に対する価格は、マイクロソフトが同じ製品(新バージョン含む) のDISTI様向け価格をBへ値上げした場合でも、マイクロソフトがこちらのお客様の補正発注分に対して発行するDISTI様宛の請求書は、価格Aが適応されます。 アンケートの結果では、OV検討中の企業が、社内の検討・決済に要する時間は平均1.3ヶ月だそうです。 本制度を適用させるためには、6月30日までにMS側で受注の確認を行う必要があります。 *初年度のお支払額(L+3SA /3)と、2年目の追加発注分のお支払額(L+2SA /2)の実額は異なります。 SAの価格変更 OVの契約期間 2006/7 2年目以降の追加発注に対する請求書に関しても、価格Aにて発行されます 価格Aにて請求書を発行

V6.4からV6.41への切替え時期について V6.4の新規・更新契約については、特別対応案件を除いて6月30日以降の受付は致しません。但し、6月30日までに契約作成されたものについては、7月30日までに提出頂ければプロセスを行う事が可能です。 現状のSA価格 新SA価格適用 2006/7/1 2006/8/1 2006/10/1 V6.4新規契約受付終了 APOCでのV6.4プロセス受付移行期間 V6.41 V6.5