雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

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マイナンバー研修をすべき理由. © Cells Inc. All rights reserved. マイナンバー研修をすべき理由① マイナンバー対策を怠ると、平成28年以降、 下記手続きが申請できなくなる。 扶養控除申告書 源泉徴収票 支払調書 取得届 喪失届 雇用継続給付 介護給付 育児休業給付.
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届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。 届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。
~ 実際の報告書⑪欄は、以下のように変更されています。ご留意ください。~
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(事業主の方へ) 新卒者体験雇用事業のご案内
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
【参考2】確認の流れ 確認票の加入状況欄の下記のいずれかに○が付されている 情報提供不要
傷病手当金 健康保険 支給申請書 円 被保険者(申請者)情報 申請内容 振込先指定口座 受取代理人の欄 常務理事 事務長 担当 支給決定額
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長期入所者等で住所を移していない方がマイナンバー通知カードを入所等先で 受け取るに当たっての居所情報の登録申請等に係る流れ(概要)
お悩みの際は、労働局またはハローワークにご相談ください
助成金無料診断アンケート FAX 2019 年度版 ご質問内容 ご回答欄 Q1 従業員様は何名ですか?
限度額適用認定 健康保険 申請書 被保険者(申請者)情報 認定対象者欄 □ 被保険者 □ 被扶養者
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就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
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雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 事業主の皆様へ 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします  平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 ※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。  ◆マイナンバーの記載が必要な届出等   ① 雇用保険被保険者資格取得届   ② 雇用保険被保険者資格喪失届   ③ 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)   ④ 育児休業給付支給申請(初回)   ⑤ 介護休業給付支給申請   ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等   (ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)   ⑥ 雇用保険被保険者転勤届   ⑦ 雇用継続交流採用終了届   ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)   ⑨ 育児休業給付支給申請(2回目以降) ◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆ ・個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です。  なお、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナンバーの届出をお願いします。 ・個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。  ☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に  「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。 ◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆ ・個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。 ・個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。 ☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届に  よる届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出後になる事情がある場合には、ハローワークに  ご相談ください。  マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。  届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。 本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて  雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。  なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL300312保01