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Published byたつぞう ちづ Modified 約 8 年前
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2.法と社 会 担当 柳川 洋 医の倫理と患者の人権尊重 個人情報の保護
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医の倫理の基本 原則: 基本的人権の尊重 個人の尊重、幸福追求権(憲法 13 条) 法の下の平等(憲法 14 条) 自由権(憲法 18 条~ 22 条) 生存権(憲法 25 条) 財産権(憲法 29 条) な ど
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患者の人権尊重に関する宣言 (1) ヒポクラテスの誓い 患者の利益優先(能力と判断の及ぶ限 り) 危害や不正目的の治療の排除 致死薬不投与 堕胎禁止 情欲の禁止 守秘義務 ナイチンゲールの誓い 有毒物、有害物の排除 守秘義務
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患者の人権尊重に関する宣言 (2) ニュールンベルグ綱領 (1948) ニュールンベルグ綱領 (1948) ドイツ・ナチスの「生物医学実験を裁いたニュールンベ ルグ裁判の判決の一部」 – 綱領の内容 1.被験者の自発的同意が絶対的要件 (今日のインフォームド・コンセントに相当) 2.社会的に利益をもたらす実験 3.疾病の自然史、動物実験に関する知識に基づくもの 4.不必要な負担の除去 5.死や障害のおそれがある場合は中止 6.リスクへの同意(問題が解決する範囲内) 7.対象保護のための適切な措置 8.能力のある研究者 9.撤退する被験者の権利 10.障害発生の可能性がある場合は中止
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患者の人権尊重に関する宣言 (3) ヘルシンキ宣言 (1948) ヘルシンキ宣言 (1948) 世界医師会が採択、医師のためのものだが、 すべての医療領域に適用可能 すべての医学研究における基本原則 すべての医学研究における基本原則 1.生命、健康、プライバシー、尊厳を保護する義 務 2.既存の知識に基づく実施 3.環境、実験動物への配慮 4.倫理委員会で承認(倫理に関する明確な記述) 5.質の保証された研究者による実施 6~9.利益とリスクのバランス 10.自由意志による参加と十分な情報提供 11.人権の尊重、プライバシー保護、負担の最小化 12.いつでも参加を取り消す権利、インフォーム ド・コン セントがとれない場合の配慮 13.公表の責任、著者と出版社の倫理的義務
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倫理的問題をはらむ医療 不妊治療 胎児診断 遺伝子医療 臓器移植 死の判定 安楽死・尊厳死
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不妊治療 不妊の現状 わが国では10組に1組の夫婦は不妊 人工授精 1949 年 わが国の人工授精第1号 現在まで1万人以上出生 問題点 冷凍保存精子・受精卵の死後の使用 体外受精 1983 年 わが国の体外受精第1号 2002 年まで 10 万人の出生(うち顕微受精 31,000 人)(全出生の 1.2% ) 問題点 第3者の精子・卵子、死後の使用 代理母 不妊の妻を持つ夫の精子を第三者に人工授精 (Surrogate mother) 夫婦間の体外受精卵を第三者に移植 (Host mother) 問題点 出生児の親権、営利の代理母斡旋 減胎(減数)手術 排卵誘発剤、体外受精により3胎以上の場合実施 (人為的に生命を作り、人為的に破壊する)
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胎児(出生前)診断 診断の目的 出生後の治療の準備 障害(先天異常)を発見したときの人工妊娠中絶 診断方法 超音波診断、絨毛検査、羊水検査、胎児組織検査 遺伝子診断 保険加入、就職の場合の差別扱い 問題点 障害者差別の助長(障害者の生存権) 第1子が遺伝病の場合の親の心情 女性の自己決定権と医療現場の判断に任せていいか 母体血清マーカー試験の普及により、ダウン症児の出生 減 着床前診断の可能性(生育の安全性、確実性が不確定)
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遺伝子医療 個人遺伝情報の特質 個人情報と家族、・血縁者情報との共通性 インフォームド・コンセントの原則 患者のプライバシー権 疾病概念の変容 診断と治療の乖離 治療・予防のできない疾病の診断 未成年者に対する発症前診断 誰が決めるか、いつ検査するか 遺伝的資質に対するスティグマ 社会生活での偏見、差別、不利益 個人の遺伝情報に対する第三者のアクセス 個人情報の保護
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臓器移植 問題点を考えましょう 生体からの移植 死体からの移植
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2007.4.10 毎日新聞
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死の判定 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不 可逆的に停止したと判定)をヒトの死 と考えていいか
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安楽死、尊厳死 尊厳死 最終的な回復の見込みのない患者に対して、生命維持医 療(人工呼吸、経管栄養)を断念または中止し、人間とし ての品位(尊厳)を保たせながら死を迎えさせる行為 安楽死 死期が切迫している患者の耐え難い肉体的苦痛を緩和ま たは除去して、患者に安らかな死を迎えさせる行為 純粋型 苦痛除去・緩和の治療で死期に影響を及ばさな い 間接型 苦痛除去・緩和の治療の副作用により生命の短 縮を伴う 消極的 延命医療を実施しない、中断することにより、 死期が早まる 積極的 耐え難い苦痛の除去を目的として、致死性の薬 剤を投与し、患者の死期を早める
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患者の人権と インフォームド・コンセント 原則: 原則: 権利の尊重と主体的な医療参加 これから行う医療行為についての説明 患者の納得と同意 患者の自覚的な医療への参加 医療者と患者の相互尊重 共同意志決定 医療父権主義 (Medical Paternalism) ↓ 患者主権主義 (Patient Sovereignty)
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インフォームド・コンセントの 内容 言葉の由来 Informed (知らされた)+ consent (同意)の合成語 説明義務と同意が一体に 自律の尊重と個人の福利の増進という倫理的基盤 その根底には人格の尊厳性がある 患者の有効な同意を得るための説明 説明不足(説明義務違反)による同意は価値がない 治療行為の内容としての説明 病状の理解、治療・療養上の注意事項 転医勧告としての説明 適切な医療水準が保てない場合の対応 遺族等に対する死亡についての説明 当事者でない遺族への説明 事情により死因解明義務
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インフォームド・コンセント における説明義務 対象となる医療行為 説明すべき事項の内容 遺族等に対する死亡についての説明 当事者でない遺族への説明 事情により死因解明義務
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対象となる医療行為 インフォームド・コンセント 対象となる医療行為 基本 基本 医学的侵襲を伴う医療行為 生命、身体に影響を及ぼす可能性のある医療 行為 患者の自己決定にゆだねることに相当するか 緊急の場合 緊急の場合 救命のため説明と同意の時間的余裕がない 緊急の程度によっては最小限の説明と同意が 必要 法律に規定がある場合 法律に規定がある場合 危険、判断能力、社会防衛
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説明すべき事項の内容 インフォームド・コンセント 説明すべき事項の内容 診断 実施しようとする医療行為の目的(必要性) 医療行為の必要な期間 付随する危険 重大な結果発生の可能性、副作用、合併症、 ショック死 予後 代替可能な医療行為 実施しなかった場合の予後
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プライバシーの権利と個人情報保護 プライバシーの概念 プライバシーの概念 基本的人権の1つ 憲法13条の幸福追求権の内容の1つ すべて国民は個人として尊重される。生命、 自由および幸福追求に対する国民の権利につ いては、公共の福祉に反しない限り、立法そ の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 世界人権宣言第12条 何人も、その私生活、家庭、住居、通信に対 して恣意的な干渉を受けたり、名誉と信用 に対して攻撃を受けたりすることはない。
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OECD の8原則 1980 年 OECD 理事会勧告の 8 原則 個人情報: 識別されうる個人に関するすべての情報 8原則 1.収集制限の原則 収集には制限をつける 適法、公正な手段、同意を得て収集 2.データ質の原則 利用目的に沿った範囲で、正確、完全、最新な データ 3.目的明確化の原則 使用目的を明確にして収集 収集の目的達成に限定した使用 4.利用制限の原則 目的以外に使用しない(例外: 同意、法律の規 定)
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OECD の8原則(つづき) 5.安全保護の原則 紛失、不当アクセス、破壊、修正などに対する 合理的な安全保護措置 6.公開の原則 データの存在、内容、利用目的、データ管理者などの 公開 7.個人参加の原則 [個人の権利] データ存在の確認、データを知らしめること、 データに対する異議申し立ての権利 → それに対して、消去、修正、完全化、補正 8.責任の原則 1-7の原則を実施する責任(データ管理者)
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