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1 個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」 ※1 にする必要があります。 ① 共同利用する者の範囲 ② 共同利用の目的 ③ 共同利用する情報項目.

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1 1 個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」 ※1 にする必要があります。 ① 共同利用する者の範囲 ② 共同利用の目的 ③ 共同利用する情報項目 ④ 共同利用の管理責任者 ※1 「本人が容易に知りうる状態」については、「経済産業省平成26年12月 個人情報の保護に関する法 律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を参照ください。 そこで、小売電気事業者となることを予定している事業者は、次の時期までに、次頁の 「共同利用プライバシーポリシー」を 「本人が容易に知りうる状態」 に置くようにして ください ※2、※3 。  設備情報照会を実施する場合:一般電気事業者に対する設備情報照会時まで  設備情報照会を実施しない場合:スイッチング支援システム利用申請時まで ※2 「共同利用プライバシーポリシー」の趣旨を変更しない範囲での形式的な修正は可能です。 ※3 小売電気事業者となることを予定している事業者が、かかる対応をとっていない場合、当機関は、当該事 業者に対し、スイッチング支援システムの利用者IDを発行いたしません 。 なお、平成28年4月1日以降は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法 律第72号)の施行に伴い、「共同利用プライバシーポリシー」の変更が必要となりま す。変更後の「共同利用プライバシーポリシー」については、改めてご提示いたします。

2 2 共同利用プライバシーポリシー 項目規定案 共同利用 する者の 範囲 ○ 当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります ※1 。 ・小売電気事業者 ※2 ・一般電気事業者 ※3 ・電力広域的運営推進機関 共同利用 の目的 ①託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約の ため ②小売供給契約又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次 ※4 のため ③供給(受電)地点に関する情報の確認のため ④電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づ く一般電気事業者の業務遂行のため 共同利用 する情報 項目 ①基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号 ②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、離島供給約款対 象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給 方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契 約状態、廃止措置方法 共同利用 の管理責 任者 ①基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者又は一般電気事業者 ②供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般電気事業者 ※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売 電気事業者及び一般電気事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 ※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、資 源エネルギー庁のホームページ( http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/ )に掲載されて いる登録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。 ※3 一般電気事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力 株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。 ※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援シス テムを通じて、お客さまを代行して、既存の小売電気事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。

3 3 個人情報の保護に関する対応 Ⅰ. スイッチング支援システム 小売電気事業者、一般送配電事業者、広域機関の関係各事業者は、共同 利用するデータ項目、共同利用事業者の範囲、利用目的、共同利用に責 任を有する者をホームページ等で「本人が容易に知りうる状態に」掲載 する必要があります。 ※ホームページに掲載するポリシーのサンプルは後日提供します。 ※システム利用申込み時に掲載について確認します。 変更後の 小売電気事業者 一般送配電事業者 従前の 小売電気事業者 契約者情報 需要者 広域機関 <スイッチング 支援システム> 契約者情報 供給契約申込み 廃止取次申込み 共同利用 スイッチング開始・再点・変更申込み 廃止取次 廃止承認 依頼取得 設備情報照会他 スイッチング支援システムを使用して、需要者から依頼・申込みを受けた小売電 気事業者が、スイッチングを目的に個人情報を取り扱う場合、従前の小売電気事 業者、一般送配電事業者、広域機関の関係各事業者での共同利用となります。 (共同利用するデータ項目は限定されます) 設備情報照会他 10/15 ・ 16 説明会資 料


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