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これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 プロウグ 障害年金総合事務 所 平成27年10月 1日
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これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 1.年金が受給できるための条件 (その1)初診日時点の条件をみたしている こと (その2)最低限の保険料を納付しているこ と (その3)一定以上の障害状態になっている こと 2.障害認定基準・認定要領 3.年金の請求方法 4.年金額
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1.年金が受給できるための条件 (その1)初診日時点の条件 国民年金の第1号、第3号被保険者、任意加入被保険者 過去において国民年金の被保険者であって、初診日の時点で日本 に住んでいる 60 歳以上 65 歳未満の国民年金の被保険者でない 20 歳未満で厚生年金の被保険者でない 厚生年金の被保険者で65歳未満である 65 歳以上で厚生年金の被保険者であるが老齢年金の受給権がない (国民年金の第2号被保険者である) 65歳以上で厚生年金の被保険者であるが、国民年金の第2号被 保険者でない(1級、 2 級に該当しても障害基礎年金は支給され ない)
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1.年金が受給できるための条件 (2)最低限の保険料を納付 初診日が属する月の前々月までの被保険者期間につい てその 3 分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除 期間であること 直近の1年間が、保険料納付済期間と保険料免除期間 であること (ただし初診日において 65 歳未満であること)
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1.年金が受給できるための条件 (3)一定以上の障害状態 障害基礎年金については、原則として障害認定日にお いて、障害等級の1級または2級に該当すること 障害厚生年金については、原則として障害認定日にお いて、障害等級の1級、2級又は3級に該当すること。 障害厚生年金については、障害手当金(一時金)が支 給される場合もある。
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2.障害認定基準・認定要領 障害等級の1級、2級、3級、 障害手当金に該当 する障害の程度については 、国民年金法施行令別 表第1、厚生年金保険法施行令別表第1、第2 において定義されており、さらに厚生労働省に よる通達として、障害認定基準・認定要領が定 められている。 これらの法律、通達に定められた内容に基づい て障害の程度(等級)が認定される。
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(1)障害の程度:1級とは 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病 状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の もの。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずること ができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以 上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね ベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、 活動の範囲がおおむね病床室内に限られるもの。
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(2)障害の程度:2級とは 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限 を加えることを必要とする程度のもの。 「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制 限を加えることを必要とする程度」とは必ずしも他人の助けを 借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収 入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の選 択等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行って はいけないもの、 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟 内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおお むね家屋内に限られるもの。
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(3)障害の程度:3級とは 傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受け るか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの。 また、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受 けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のも の。
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3.年金の請求方法 障害年金の請求方法には3つの方法がある。 1.障害認定日請求 2.事後重症請求 3.初めて2級請求
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(1)障害認定日請求 障害認定日の時点で障害の状態を確認し、障害等級に 該当すれば年金が支給される。 この障害認定日による請求を障害認定日の請求または 本来請求という。 障害認定日で障害年金の受給権が発生し、障害認定日 の翌月から年金が支給される。 障害認定日: 原則として、 初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日又は 1 年 6 月の期間 内にその傷病が治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が 期待できない状態に至った日を含む)
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(2)事後重症請求 年金請求日(現在)の時点で障害の状態を確認し、障 害等級に該当すれば、年金が支給される。 障害認定日において障害の程度が軽い(障害等級に該 当しない)場合でも、障害の状態が悪化したときは、 65歳の誕生日の前々日までに請求することで請求日 現在の障害状態を確認することとなる。 この請求を事後重症による請求という。 請求日時点で年金の受給権が発生し、受給権発生の翌 月から年金が支給される。
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(3)はじめて2級請求 障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態 (3級以下)にある人が、新たに生じた3級以下の傷 病(基準傷病という)により、基準傷病の障害認定日 以降65歳の誕生日の前々日までに、基準傷病による 障害と他の障害を併せ、初めて障害等級の1級または 2級に該当する障害の状態になったときは、請求する ことで障害年金が支給される。 これをはじめて2級による請求という。はじめて2級の 状態を確認できた日が受給権発生日となり、年金の支 給開始は請求日の翌月からとなる。
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4.年金額(平成 27 年度) 障害基礎年金の年金額 【 1 級】 780,100 円 ×1.25 + 子の加算 【 2 級】 780,100 円 + 子の加算 子の加算 第 1 子・第 2 子 各 224,500 円 第 3 子以降 各 74,800 円 子とは次の者に限る 18 歳到達年度の末日 (3 月 31 日 ) を経過していない子 20 歳未満で障害等級 1 級または 2 級の障害者
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4.年金額(平成 27 年度) 障害厚生年金の年金額 【 1 級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額( 224,500 円)〕 【 2 級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額( 224,500 円)〕 ※ 【 3 級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100 円 ※対象者のみ
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4.年金額(平成 27 年度) 報酬比例部分の年金額(本来水準) 以下の①と②の合計額 被保険者期間が300月に満たない時は300月とする。 障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算 ①平均標準報酬月額 ×7.125/1000× 平成15年3月までの被保険者期間の 月数 ②平均標準報酬額 ×5.481/1000× 平成 15 年4月以後の被保険者期間の月数 平均標準報酬月額とは、平成 15 年 3 月までの被保険者期間の計算の基礎 となる各月の標準報酬月額の総額を、平成 15 年 3 月までの被保険者期間 の月数で 割った 額 平均標準報酬額とは、平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の計算の基礎と なる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成 15 年 4 月以後の被 保険者期間の月数で 割った 額(賞与を含めた平均月収)
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