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Published byようた わしあし Modified 約 8 年前
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1 リージョナルガバナンス論 B CFSP と JHA 第7週:6月3日伊藤裕一
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2 前回までの復習 単一市場形成から経済通貨同盟 ( EMU )へ 単一市場形成から経済通貨同盟 ( EMU )へ 単一通貨導入の経緯 EU のテンプル構造 欧州委員会、理事会、議会、司法裁判 所 欧州委員会、理事会、議会、司法裁判 所 各機関の機能と役割 各機関同士の関係
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3 本日の内容 共通外交・安全保障政策 共通外交・安全保障政策 ( Common Foreign and Security Policy ) 司法・内務協力 司法・内務協力 ( Justice and Home Affairs ) どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一 定の統合なしにはやっていけない領域 どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一 定の統合なしにはやっていけない領域
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4 CFSP 以前 マーストリヒト以前は EPC ( European Political Cooperation ) マーストリヒト以前は EPC ( European Political Cooperation ) 登場する主要アクター 登場する主要アクター NATO WEU アメリカ フランス(ドゴール大統領) ドイツ・イギリス
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5 戦後欧州の安全保障 アメリカ主導 →NATO へ アメリカ主導 →NATO へ フランス・ EDC→WEU へ フランス・ EDC→WEU へ 大西洋重視か欧州重視か 大西洋重視か欧州重視か EPC ’69 ハーグサミット EPC ’69 ハーグサミット ドイツの東方外交、国連加盟を支持 イギリスの EC 加盟を支持 フランスの EPC 、農業基金、 EMU を 支持 WEU のヨーロッパ化(仏)と NATO (米)との緊張関係 WEU のヨーロッパ化(仏)と NATO (米)との緊張関係
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6 明らかになった問題点 継続性=持ち回り議長制の問題 継続性=持ち回り議長制の問題 外交交渉を密にしたネットワーク 外交交渉を密にしたネットワーク 各国の立場を変えるメカニズムではない 全体の方向はアメリカ主導 EU 内の中立国の存在 EU 内の中立国の存在 ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州 ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州 復興の負担が欧州にいくだけ? 現在でも継続する分業の問題
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7 CFSP の成立(@マーストリヒ ト) 東欧革命 → ドイツ統一 東欧革命 → ドイツ統一 欧州委員会は Phare 、 Tacis による支援、代表部 の設置 イラク・クウェート侵攻( ’90 ・ 8 月 → 湾岸戦争 へ) イラク・クウェート侵攻( ’90 ・ 8 月 → 湾岸戦争 へ) 多国籍軍派遣=国連を通じたアメリカ主導 ユーゴ危機( ’91→’92 紛争へ) ユーゴ危機( ’91→’92 紛争へ) ドイツ単独でクロアチア、スロベニアの独立 を承認 EU- 国連の和平案は拒否される →Dayton 合意と アメリカの空爆へ 各国の行動は常にばらばら
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8 EU として行動する困難さ 歴史的地理的な優先順位が国ごとに違う ルワンダ、ザイール、北アフリカ・・・フラ ンス アルバニア、マケドニア、キプロス・・・イ タリア、ギリシャ 東欧、ウクライナ、ロシア、トルコ・・・ド イツ スペイン=モロッコ EU 拡大と共に困難に
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9 From Maastricht to Amsterdam 各国の対応 米・仏 米・仏 ESDI と CJTF→ 仏・ NATO 復帰 英・仏 英・仏 現実的協力を指向= WEU の EU への統合 ベネルクス、スペイン、イタリアの賛成 北欧 北欧 WEU の ’92 St.Petersburg Task ( PKO )を強 調
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10 アムステルダム以降 外交の代表を置くことに 外交の代表を置くことに フランスが従来から提案 初代はソラナ前 NATO 事務総長 決定の一部に特定多数決制( QMV) の導 入=実際は使われることは少ない(合 意形成を重視) 決定の一部に特定多数決制( QMV) の導 入=実際は使われることは少ない(合 意形成を重視) コソボ紛争勃発 コソボ紛争勃発
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11 コソボの影響 アメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入 を主張 アメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入 を主張 Cpabilities-Expectations-gap= アメリカ依存が 浮き彫り Cpabilities-Expectations-gap= アメリカ依存が 浮き彫り 難民の発生=統一的行動の必要性 難民の発生=統一的行動の必要性 ’98 英仏 St. Malo 宣言 ’98 英仏 St. Malo 宣言 基本認識:欧州独自の軍事行動能力が必 要 NATO のヨーロッパ化(仏)、政府間協 議による意思決定(英) ’02 アフガン、 ’03 イラクで分かったこと は?
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12 JHA 司法協力 司法協力 法律上の各国の差 同じことをしても A 国では罪、 B 国では 合法 これまでに無い法令 越境結婚 → 離婚 → 子供の養育権? 内務協力 内務協力 犯人が国境を越えて逃げた場合 イギリスでのテロを予告したフランスに住 むドイツ人テロリスト? 移民・難民 移民・難民 「4つの自由移動」が進むにつれて課題が明ら かに=国境に関わる問題
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13 この分野の政策の始まり 対麻薬:ポンピドゥーグループ 対麻薬:ポンピドゥーグループ 対テロ:トレビグループ 対テロ:トレビグループ 内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共 有(特に対テロ部隊) 内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共 有(特に対テロ部隊) 徐々に内容が充実、対象が拡大( ’85 にはフー リガン対策) 徐々に内容が充実、対象が拡大( ’85 にはフー リガン対策) 基本的にはアドホックな実務家レベルの集ま り 基本的にはアドホックな実務家レベルの集ま り
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14 JHA へ 1989 年マドリッド欧州理事会にパルマ文書が 提出される 1989 年マドリッド欧州理事会にパルマ文書が 提出される=単一市場完成と並行して域内の安全が懸念 1999 年 European Drugs Intelligence Unit →Europol の前身 1999 年 European Drugs Intelligence Unit →Europol の前身 マーストリヒト条約で JHA として三本柱のひ とつに マーストリヒト条約で JHA として三本柱のひ とつに 既存のネットワークをまとめる 一般市民の不安や予想される脅威に対して 反応する → 先取り方ではない
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15 JHA の特徴 CFSP との比較 関連政策領域が未確定 関連政策領域が未確定 例えば VISA (査証)は 1st pillar にも 3rd pillar にもある 各国の差が大きい 各国の差が大きい 英国法と大陸法、リベラルと保守的、宗教 上 各国の制度(連邦制、共和制) 国籍付与の例 担当省庁 担当省庁 司法省、内務省、軍との関係 そもそも最も対外関係の少ない分野=外部 からの参加が少ない
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16 シェンゲン協定 1985 年 仏独ベネルクス( 5 カ国) 1985 年 仏独ベネルクス( 5 カ国) 当初は EU とは別の枠組み シェンゲン域内での自由移動=国境管理をし ない シェンゲン域内での自由移動=国境管理をし ない 個別ケースではこれまでもあった 個別ケースではこれまでもあった イギリス・アイルランド 北欧 ベネルクス シェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リ スト) シェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リ スト) ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい 協定 ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい 協定
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17 JHA の3つの作業部会 警察・税関協力 警察・税関協力 最も協力が進展している。特に組織犯罪対 策 司法協力 司法協力 欧州司法地域(ヨーロッパ内である程度一 定の法制度を) 移民・難民問題 移民・難民問題 シェンゲンの枠組みで話される=英・アイ ルランドが除外、アイスランド、ノル ウェーが入ってくる
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18 アムステルダム条約 JHA の進展 JHA の進展 シェンゲンを EU に統合、移民関連の問 題を EC の枠内へ移行 シェンゲンを EU に統合、移民関連の問 題を EC の枠内へ移行 =欧州委員会、司法裁判所が関与でき る 欧州司法地域の概念 欧州司法地域の概念 もとは 70 年代にフランス・スペイン が提案
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19 JHA の問題点 法的根拠 法的根拠 透明性 透明性 EU レベルで合意を実施に移すメカニズ ムがない EU レベルで合意を実施に移すメカニズ ムがない
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20 法的根拠 各国の法的枠組み 各国の法的枠組み 国連や Council of Europe の人権憲章 EU の条約に基本的人権は載っていな い EC とは別の枠組み= ECJ の範囲外 EC とは別の枠組み= ECJ の範囲外 → 適法かどうかをいちいち交渉で決定す ることに ベネルクス、ドイツ、オーストリア、ギ リシャは自ら進んで ECJ の裁定に従うこ とを宣言
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21 透明性 各国の実務家レベルで具体的な内容が 決定されていく 各国の実務家レベルで具体的な内容が 決定されていく 細かい決定の連続 細かい決定の連続 政策の性質上、秘密が多い 政策の性質上、秘密が多い → 文書が作成され各国の言語になったと き(= EP 、各国の議会で報告されると き)には、既に次の話しに進んでいる
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22 メカニズムの問題 各国の主権に関わる分野には全会一致が必要 =全ての国に拒否権がある 各国の主権に関わる分野には全会一致が必要 =全ての国に拒否権がある 大筋がつまっても詳細の合意ができない シェンゲン、ダブリン協定、 Europol の例 合意を実行に移すメカニズムがない 合意を実行に移すメカニズムがない 130の JHA 関連法のうち、法的拘束力を 持つのは15のみ 政府間協議の場のため、制裁処罰ができな い
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23 アムステルダム以降 アムステルダムでの変化 アムステルダムでの変化 移民関連が EC の枠組みへ シェンゲンが EU の枠組みへ 1999 年タンペレ欧州理事会= JHA を集中的に 討議 1999 年タンペレ欧州理事会= JHA を集中的に 討議 目的:「アムステルダムの調印の意味を各国が 理解するため」 現在 200 ほどのプログラム=単一市場形成プロ ジェクト並の規模 →Convention でも進展
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24 来週の講義 EU の将来の姿= Convention EU の将来の姿= Convention EU は連邦制になるべき?政府間協議で 進んでいくべき? EU は連邦制になるべき?政府間協議で 進んでいくべき? それぞれの政策によって政策統合の状 況が違う=統一すべき?当然? それぞれの政策によって政策統合の状 況が違う=統一すべき?当然? 格差のある国、地域による統合は現実 的に可能なのか? 格差のある国、地域による統合は現実 的に可能なのか?
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