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定住外国人の参政権 1076515c 地域文化論講座 宇山 紗. 「外国人」 帰化(日本国籍取得者) ← 厳密にいうと「元外国 人」 特別永住者(在日韓国・朝鮮人、など) 一般永住者 定住者(日系・難民・配偶者など) 長期滞在( ALT 、研究者、外交など) 短期滞在(観光、出張など) 不法滞在者(認識されている、統計に現れる)

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1 定住外国人の参政権 1076515c 地域文化論講座 宇山 紗

2 「外国人」 帰化(日本国籍取得者) ← 厳密にいうと「元外国 人」 特別永住者(在日韓国・朝鮮人、など) 一般永住者 定住者(日系・難民・配偶者など) 長期滞在( ALT 、研究者、外交など) 短期滞在(観光、出張など) 不法滞在者(認識されている、統計に現れる) 不法滞在者(認識すらされていない) このような法的区分に加えて・・・ ・日本語能力の有無 ・定住-仮寓(かぐう)意識の違い ・日本社会との関わりの深浅 ・参政への意欲 定住外国人

3 定住者/永住者/日本国籍取得者 定住者 永住者 帰化 (日本国籍取得者) 一般永住者特別永住者 国籍外国籍のまま日本国籍 在留期間 3年又は1年で 更新必要 無期限 就労活動の制 限 なし 再入国許可必要 2年以内なら不 要 不要 退去強制対象となる ( 基準緩い ) 対象と ならない 外国人登録 必要 ( 必携 ) 必要 (7月から携帯 義務廃止) 不要 納税義務あり 参政権 なし あり ( 選挙権・被選挙権と もに◎ )

4 定住外国人が抱える問題 教育が保障されていない 医療保険未加入 介護、年金制度適用されない などなど …

5 定住外国人の参政権 日本社会の中に生活の根拠をもち(職、住、人間 関係など)、恒常的なメンバーとなっている者で 継続的居住者 であるのに 国籍上は外国人であるがために参政権を得られて いない(アイデンティティとして元の国籍を残し たいだけであって、日本で生活し貢献していく意 志がないわけではないのに・・・) ※在日韓国・朝鮮人82%が賛成の意志 (川崎市外国籍市民意識実態調査報告書 1993 )

6 海外の現状 滞在期間、在留資格、年収などの一定の制限は あるが、外国人に参政権を与えている国が多い。 ① 国政の投票権/国籍制限 →11 か国 ② 地方の投票権/国籍制限 →15 か国 ③ 〃 /国籍不問 →24 か国 ④ 地方の投票権+被選挙権/国籍不問 →14 か国 ⑤ 〃 /国籍制限 →12 か国 → EU など 相互主義 によって 参政権を実現している国も多い

7 日本の現状 ▼ 1990 年代後半~:自民党時代(小渕~麻生) →1995 頃から定住外国人の参政権めぐる議論活発化 → 永住外国人地方参政権法案が野党から何度も 提出されるも、自民党の反対により成立には至らず ▼ 1999-2000 韓国の金大中大統領、「相互主義」による参政権実現を自民 党にせまる → 連立政権の自由党(小沢)や公明党は積極的姿勢 → 自民☓積極的、韓国で法案通らず ▼ 近年、議論の停滞・・・ 民主党、野田内閣:反対。帰化手続きを簡略化すればいい ※小沢:基本的に賛成。永住外国人≒在日韓国・朝鮮人

8 賛成派/反対派の意見 <賛成> 納税の義務を果たしているのに参政権を 与えないのは不当 労働力として受け入れたいのなら、待遇 改善などを求める手段として参政権与え るべき <反対> 普通選挙制度のもとにあって納税を参政 権要求の根拠にするのはおかしい 選挙権を与えるのではなく、帰化手続き を簡易にし、日本国籍をとればいい

9 法的根拠 反対派:憲法15条 公務員の選定・罷免権は、 「国民固有の権利」 賛成派:憲法93条 地方公共団体の構成員はその地方公共団体 の住民が直接選挙する → 「住民」とは「国民」だけなのか??? 1993 年最高裁判決: 「住民」は「日本国民であることが 前提」 → 議論の停滞・・・

10 2つのモデルの間で <外国人の政治参加実現の二つのモデル> ① 外国人参政権モデル(欧州) =外国人地方参政権実現をめざす ② 帰化モデル(日本、野田さん) =帰化の促進 → 国民化 → 完全な参政権付与をめざす ③ 諮問機関参加型モデル (自治体における住民参加) ・外国人市民会議など 例:川崎市外国人市民代表者会議 外国人市民から公募 市の条例で市長の付属機関として設置(唯一の事例) 外国籍市民の視点を生かした提言を市長に提出

11 提言 将来的には、地方参政権の付与をめざす が、第一ステップ(議論の停滞打 破)として ・外国人の比率が3割を超える市町村 のすべてに外国人市民会議を設置する ・毎月定例会議を行い、継続的に意見 を市に提案する ・もしくは、小沢さんに参政権認める代わりに消費増税認めてくださ い、というセットでの提案をする

12 これまでとの違い ・年に1~3回程度の市民会議がほとんど 例:神戸市外国人市民会議 → 定例化。問題提起をし続ける/フィードバックに 対応審議できる。 ・神戸市、川崎市、などで限定的に実施されている だけ → 全国で一斉に実施することで、存在感を増す/多 文化都市としての競争を生み出す。 ・提言をまとめるだけ → 提言を市が各担当部署に割り振るところまでやり、 各部署が取り組む

13 問題点

14 論点 定住外国人に参政権を与えるべきか 地方参政権/国政参政権 ← どこま で・・・? 選挙権/被選挙権 ← どこまで・・・? 相互主義で特定の国籍の人に与えるとこ ろから始めるべきか? 実現の難しい選挙権ではなく、新しい参 政への道(代替策 … ?)として諮問機関参 加型のモデルを模索すべきか?

15 参考文献 『日本の移民政策を考える』依光正哲 ( 2005 、明石書店) 『共に生きられる日本へ』宮島 喬 ( 2003 、有斐関)

16 外国人市民会議 発足時メディアにもとりあげられ脚光をあびたが、外 国人の状況を変えるクリーンヒットを打ち出せないで いる・・・ <問題点> ① 法的地位 ・「自治体の執行機関に付属する諮問機関」 ・「要綱」による設置である場合、基盤が脆弱 ② 地方自治の最高機関である府県市義会との 間に有意味な関係を打ち立てられていない


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