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全日本民医連 介護・福祉部 1 「利用者負担増」のメニューが目白押し ○ 利用料の引き上げ(2割負担) ○ 居住費徴収対象の拡大 ○ 補足給付要件の厳格化 ○ ケアプランの自己負担導入 ○ 軽度者の「2割負担」か「生活援助外し 」 地域包括ケアの実現に向けた 新たな施策の提案 ○ 地域包括ケア関連の施策.

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1 全日本民医連 介護・福祉部 1 「利用者負担増」のメニューが目白押し ○ 利用料の引き上げ(2割負担) ○ 居住費徴収対象の拡大 ○ 補足給付要件の厳格化 ○ ケアプランの自己負担導入 ○ 軽度者の「2割負担」か「生活援助外し 」 地域包括ケアの実現に向けた 新たな施策の提案 ○ 地域包括ケア関連の施策 今回、見送られた新たな財源提案 ○ 公費負担割合の引き上げ ○ 総報酬割りの導入 ○ 被保険者範囲の拡大 介護保険料の負担はすでに限界 ○ 増加する介護保険費用 ○ 給付の抑制の進行 【学習資料】 介護保障の改善が期待された 「介護保険制度の見直しに関する意 見」 ・・・・・社会保障審議会 介護保険部会・・・・・ その内容は・・・・

2 全日本民医連 介護・福祉部 2 ■ 高所得者は2割負担 一定の所得がある者について、 利用者負担を引き上げる 「例えば2割負担」 一定の所得とは・・・ 収入:320万円以上 又は 所得:200万円以上

3 全日本民医連 介護・福祉部 3 ■ 多床室も居住費を徴収 施設の多床室の給付範囲を見直す ≪両論併記≫ ● これまで、居住費は「水光熱費」が対象で あったが、「減価償却費」も含めることに する ※多床室利用者も居住費負担が発生する ⇒反対意見 居住費は「水光熱費」にとどめるべきとの 意見が出されている

4 全日本民医連 介護・福祉部 4 ■ 補足給付の支給要件の厳格化 現在、補足給付の制度は、所得段階に応じ 適用されている。(第3段階まで) ● 施設入所者が入所前に世帯分離をして、「非課税 世帯」となった場合には、世帯分離前の状況で判 断することが出来るようにする。

5 全日本民医連 介護・福祉部 5 ■ 居宅介護支援の自己負担導入 ケアプラン作成時に利用者負担を導入する ≪両論併記≫ ● 具体案として 居宅介護支援(ケアプラン)⇒1,000円 予防支援(予防プラン) ⇒500円 ⇒反対意見 「制度の基本を揺るがしかねない」 「利用の抑制により重度化につながりかねない」

6 全日本民医連 介護・福祉部 6 ■ 軽度利用者の 利用料負担引き上げ ≪両論併記≫ ● 例えば2割に引き上げる ● 軽度者の給付の見直し 生活援助をふくめた「予防・生活支援のための 総合的なサービス」(対象は、要支援1・2、 介護予防事業対象者)を、現行の地域支援事業 とする方向 ⇒反対意見 「生活援助などは要支援者・軽度の要介護者の 生活に必要なものであり、加齢に伴う重度化を 予防する観点からも給付を削減することは適切 でない」

7 全日本民医連 介護・福祉部 7 今回、見送られた新たな財源提案 □ 公費負担割合の引き上げ 多くの委員や関係団体が強く要求していた、公費負担割合(50%(国: 25%))を引き上げる提案 「財政事情の影響を受けやすい」「社会保険制度の利点を失う」等の理由により 「見直しは困難」とされた。 厚生労働省は「処遇改善交付金や保険料軽減策などによって、既に、公費負担は実質6割に達している」とのべ ている。 ■ 総報酬割りの導入(2号被保険者保険料について) 40~64歳の保険料について、医療保険者の加入者数に応じた「負担金 制度」から、「総報酬の割合で負担する制度」への変更提案 反対意見が多く出され見送りとされた。 注)2号保険料は、各医療保険の加入者数に応じて、「負担金」を決めている。保険者ごとの 「総所得」は異なるため、保険者間の負担の公平性をはかることが必要としている。 ■ 被保険者範囲の拡大 被保険者(40歳以上)の年齢の引き下げ提案 今後の検討課題となった。

8 全日本民医連 介護・福祉部 8 「地域包括ケアの実現」に向けた 新たな施策提案 ■ 「24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設」 看護と介護の一体的なサービス提供を可能となることで、医療・看護ニー ズの高い者や看取りの対応も可能とする。 ■ 「複合型のサービス」 多様なサービスを柔軟に提供できるサービス類型で、小規模多機能居宅介 護と訪問看護を組み合わせる等。 ■ 訪問看護やリハビリテーションの強化 訪問看護ステーションの規模拡大。グループホームへのサービス提供。 「リハビリ前置」の考え方で活動の自立度を高めるとり組みと、リハビリ テーションの質の向上をはかる。 ■ 「住まい」の整備 高齢者専用住宅や居住施設の整備をはかる。

9 全日本民医連 介護・福祉部 9 引き上げか、利用の削減か

10 全日本民医連 介護・福祉部 10 「ペイ アズ ユー ゴー 原則」 (Pay as you go) *本来は「現金払い」「その都度払い」や、「賦課方式」を意味している。 米国では一般に飲み会での「割り勘」や、自腹を切る際にも使われている。 ◇◇ そもそも「ペイ アズ ユー ゴー原則」は社会保障に不適応 ◇◇ 社会保障は、日本国憲法第25条で保障された基本的人権です。 ペイ アズ ユー ゴー原則では、高齢者や障がい者、生活困窮者などでも、 社会保障のサービスを受ける時に、高い自己負担を払うことになってしま います。 まるで社会保障制度が商品と同じように扱われ、生きることは「金しだ い」となってしまいます。 ◆ 介護保険制度見直しの 前提となっている考え方 ◆ 国家予算の策定で、「新たな施策に対して予算が必要な ときは、既存の予算を削減するか、新たな財源を確保す る」 ことを原則としている


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