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資料: 1. 10年後の農家数比較(戸) 22年度32年度 10 年後の割合 雲仙市 2,6621,25347.1 島原市 64336857.2 南島原市 2,4801,08743.8 資料:2.

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1 資料: 1

2 10年後の農家数比較(戸) 22年度32年度 10 年後の割合 雲仙市 2,6621,25347.1 島原市 64336857.2 南島原市 2,4801,08743.8 資料:2

3 後継者の確保状況(戸数) 後継者がいる農家後継者がいない農家合計 雲仙市 1,0661,7032,769 島原市 328315643 南島原市 9231,5572,480 市全体 2,3173,5755,892 資料: 3

4 農林漁業就業者の割合別市町村別人口指数の推移 平成22年平成32年平成42年平成52年 10%以上 10088.977.666.8 2~10% 10095.288.280.0 2%未満 10099.895.889.9 平成25年度農業白書より(国立・社会保障人 口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を 基に農林水産省が作成) 資料: 4

5 農林漁業就業者割合 の比較 農林漁業 就業率 (%) 全 国 4.0 九 州 7.0 福岡県 2.9 佐賀県 9.2 熊本県 10.2 大分県 7.2 宮崎県 11.4 鹿児島県 10.0 長崎県 7.9 雲仙市 24.7 資料:5

6 【貿易自由化の方向性】 現在、日本は13の国や地域とEPAを締結済であり、今年7月に署名 済みのオーストラリア以外に、9の国や地域と交渉中である。政府の成 長戦略プランによると、自由貿易協定締結国との貿易額の比率を、『2 012年:19% → 2018年:70%』まで高めるとしており、本市 特産のイチゴをはじめ、馬鈴薯、レタス等の野菜にも影響が懸念される。 資料: 6 EPA進捗状況(2014年7月時点) 締結済署名済交渉中 国・地 域 シンガポール・メキ シコ・マレーシア・ チリ・タイ・インド ネシア・ブルネイ・ ASEAN全体・ フィリピン・スイ ス・ベトナム・イン ド・ペルー オーストラリ ア 韓国・GCC・モン ゴル・カナダ・コロ ンビア・日中韓・E U・RCEP・TP P

7 日豪 EPA の合意内容 品目 関税 (%) 撤廃期間 穀物穀物 米 778 除外 麦 252 将来の見直し 肉 牛肉(冷 凍) 38.5 18年かけて19.5%へ 牛肉(冷 蔵) 38.5 15年かけて23.5%へ 乳製品乳製品 プロセス チーズ ? 関税割り当て (その輸入品について割当量に達するまでは低い関税かゼロと し、その閾値を超えた部分の輸入については高い関税(実質的 な禁輸)を課す。) ※50トン → 100トン(10年間かけて拡大)、枠内税率は1 0年かけて枠外税率の半分に削減 バター 360 将来の見直し 粉乳 25 【日豪 EPA の合意内容】 平成26年7月に署名された日豪EPAにおいて、「米」「麦」「牛肉」 「乳製品」については完全撤廃を免れてはいるものの、野菜や果物等は即時撤 廃ないし数年かけて段階的に撤廃という合意内容である。 資料: 7

8 日豪 EPA の合意内容 品目関税(%)撤廃期間 果菜 スイカ 6 即時撤廃 トマト 3 メロン 6 5年間かけて段階的に撤廃 イチゴ 6 3年間かけて段階的に撤廃 果物 梨 4.8 5年間かけて段階的に撤廃 ブドウ 17 3~10月:10年かけて段階的に 撤廃 11~2月:7年かけて段階的に撤 廃 オレンジ 16 10~5月:除外 6~9月:10年かけて段階的に撤 廃 野菜 たまねぎ 8.5 5年間かけて段階的に撤廃 スイートコーン 6 3年間かけて段階的に撤廃 生鮮・冷蔵ばれいしょ、 ネギ、ブロッコリー、 キャベツ、はくさい、レ タス、きゅうり、アスパ ラガス、ナス、かぼちゃ 3 即時撤廃 その他緑茶 17 10年かけて段階的に撤廃 資料:8

9 販売農家及び認定農家数の比較 自治体長崎市 佐世保 市 島原市諌早市大村市平戸市松浦市対馬市壱岐市五島市西海市雲仙市 南島原 市 長崎県 販売農家数 1,4812,6031,1103,0471,0661,8741,1726481,8101,2341,1482,9362,28224,887 うち認定農 家数 250473557671274179202702733033449991,1046,143 ※認定農家数は H 24年3月末現在(農林水産課データ)※販売農家数は H22 農業センサスデータ 資料: 9

10 雲仙市農業経営改善計画認定基準(=「認定農業者」認定基 準) 1.申請者に関すること (1)農業を主業としていること。 ・年間労働時間(主たる農業従事者1人当たり、目標時間2000 時間程度 〈約250日〉)の水準を達成していること。 (2)認定申請時の年齢は概ね65歳までとする。 (3)共同申請をする場合、原則として「家族経営協定」の締結をしてい ること。 (4)農業者年金受給者等、経営移譲をされている場合は認定できませ ん。 2.計画全般に関すること (1)経営規模が相当であること。 ・目標農業所得(主たる農業従事者1人当たり、目標所得400万 円程度) の水準を達成していること。ただし概ねとし、8割程度を目安と する。 3.認定期間 (1)5年ごとに「市長の再認定」を受ける。 ※政策支援活用者は要注意(基金からの事前連絡あり) 資料:1 0

11 【雲仙市の水田経営面積】 2010年農林業センサスによると、一経営体あたりの水田経営面積は0.6 7ヘクタールとなりますが、この場合、平成24年産米の作付面積規模別生産 費は21,300円/60Kgとなり、雲仙市の平均的な農家は持続的経営が 困難な状況にある。 【コメの価格】 平成18年から24年までの米の平均取引価格は14,773円/60 Kg。 需要の減少と平行して価格も低下の傾向にある。 資料:1 1

12 【国の施策】 ①米の直接支払い交付金を平成30年産から廃止する。 平成22年より導入されてきた「米の直接支払い交付金(15,0 00円/10アール)」は、平成26年度7,500円/10アール に削減したうえで、平成29年まで継続した後、「30年産から廃 止」する。 ②米の収入減少影響緩和策(ナラシ対策)を引き続き実施する。 農業者1:国3の割合による積立金の拠出に基づきセーフティー ネットと して実施する。 ※交付対象者:認定農業者、集落営農、等 ※補填額:販売収入が標準的収入を下回った際に、その差額の9 割を 補填する。 資料:1 2

13 耕作放棄地面積の推移 単位: ha 平成19平成20平成21平成22平成23平成24平成25 赤 142.0122.9160.6181.6187.8181.4211.5 黄 73.5117.6135.5123.3116.2131.1145.3 緑 116.5132.9157.6131.8124.5121.3102.6 合計 332.0373.4453.7436.7428.5433.8459.4 (語句説明) 赤 森林・原野化している等、農地に復元し て利用することが不可能な土地 黄 人力・農業用機械では無理だが基盤整備 を実施すれば農業利用可能な土地 緑 人力・農業用機械で草刈・耕起・抜根・ 整地を行うことにより、直ちに耕作する ことが可能な土地 資料:1 3

14 資料:1 4

15 耕作放棄地率の比較 【 H22 農業センサスデー タ】 耕作放棄地率 ( % ) 全国 7.9 九州 9.7 福岡県 7.6 佐賀県 8.0 熊本県 9.3 大分県 12.6 宮崎県 6.3 鹿児島県 8.7 長崎県 18.8 雲仙市 12.5 【耕作放棄地とは?】 以前耕作地であったもので、過去 1 年以 上作物を栽培せず、しかも、この数年間 の間に再び耕作する考えのない土地 資料:1 5

16 【下限面積とは?】 耕作目的で農地の権利(所有権や賃借権など)を取得する場合は、そ の権利を取得したのちの農業経営の面積が一定の面積に達しなければ許 可されないことになっており、その面積を「下限面積」と呼んでいます。 (※北海道では2ヘクタール、都府県では50アールを原則として、農地 法で定 められている。) 法律規定条文 ① 農地法 農地法3条第2項第5号による設定 雲仙市においては、農地法施行規則に基づいて50 アール未満の面積を設定している地域もある。(別段 の面積) ② 農業経営基盤 強化促進法 本法律には下限面積の制限はない。 今後、耕作放棄地に限定した下限面積の設定も可能。 【農地法に基づく雲仙市の下限面積】 ・ 国見、瑞穂、吾妻、愛野、南串山、小浜北串地区 = 50アー ル ・ 千々石 = 40アール、 ・ 小浜(北串地区以外) = 30アール 資料:1 6

17 (水田) 地 区整備率(%) 九 州 72.7 長崎県 52.2 雲仙市 59.1 (畑) 地 区整備率(%) 九 州 51.5 長崎県 23.1 雲仙市 20.6 ※九州、長崎( H24 実績) (水土里ネット長崎の概要 2014 年版よ り) ※雲仙市( H22 実績) (島原半島の農業農村整備 2011 年版よ り) 資料:1 7 基盤整備率の比較(%)

18 【基盤整備の推進】 平成31年度以降の採択地区についても、市の助成率を現状の ままで継続していただきたい。 【参考】 ー「県営圃場整備事業」に係る雲仙市の補助率ー (平成30年度新規採択地区まで) 国:50%、県:30%、地元:20%(市:15%、 受益者:5%) (平成31年度以降の新規採択地区から) 国:50%、県:30%、地元:20%(市:10%、 受益者:10%) 資料:1 8


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