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医院経営の安心確保に向けて. 怖くない税務調査 税務調査の目的 税務調査はいつ来るか 税務調査の 種類 税務調査の日時が知らされた時の対応 青色専従者給与 修正申告と更正処分 事前の連絡なしに調査に来た時の対応.

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1 医院経営の安心確保に向けて

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3 怖くない税務調査 税務調査の目的 税務調査はいつ来るか 税務調査の 種類 税務調査の日時が知らされた時の対応 青色専従者給与 修正申告と更正処分 事前の連絡なしに調査に来た時の対応

4 税務調査の目的 課税の公平の確保  正しい記帳  適正な申告  調査結果によっては、修正申告  隠ぺいまたは仮装の事実  重加算税の賦課

5 歯科医院の税務調査はいつ来るか 5 年に1回 開業後 3 年から 5 年で 1 回目の調査 10 年経っても行われない医院も  税務署の医院に対する基本的評価 が決ます。

6 税務調査のやり方  〈任意調査〉  〈特別調査〉  〈強制調査〉

7 任意調査 納税者の協力を得ながら確認をする あらかじめ脱税または不正の事実をつか んだということで行われるものではあり ません 事前に予定日を連絡してくる場合が殆ん ど 質問検査権 納税者側には受忍義務 正正当な理由なしにその行使を断った場合には、 所定の罰則が科せられます

8 特別調査 申告内容に疑問 事業規模も割合大きい 事前の連絡なしに来ることが多いよ う 国税局の資料調査課の国税調査官 税務署の特別調査部門の国税調査官 これらの合同

9 強制調査 悪質脱税容疑者 国税局査察部の査察官 裁判所の発行した捜査令状 証拠物件や書類を押収  マルサのガサ入れ 通常の規模の歯科医院で はない

10 税務調査の日時が知らされた時の対応 税務署から「 ○ 月 ○ 日に調査に伺いたい。」と連 絡 調査日の変更は可能 – 事情を具体的に説明 既に以前から約束している大切な得意先との打合 せ 出張の予定 診療アポイントのつまっている場合等 充分説明して納得してもらう注意が必要 – 引き延ばしとか作為的な変更と見られないように 税務署があらかじめ関与税理士にもその旨を通 知 税理士に連絡して調査の立合い を依頼 税理士との打ち合わせ

11 税務調査の日時が知らされた時の対応 税務署から「 ○ 月 ○ 日に調査に伺いたい。」と連 絡 調査日の変更は可能 – 事情を具体的に説明 既に以前から約束している大切な得意先との打合 せ 出張の予定 診療アポイントのつまっている場合等 充分説明して納得してもらう注意が必要 – 引き延ばしとか作為的な変更と見られないように 税務署があらかじめ関与税理士にもその旨を通 知 税理士に連絡して調査の立合い を依頼 税理士との打ち合わせ

12 税務調査の日時が知らされた時の対応 税務署から「 ○ 月 ○ 日に調査に伺いたい。」と連 絡 調査日の変更は可能 – 事情を具体的に説明 既に以前から約束している大切な得意先との打合 せ 出張の予定 診療アポイントのつまっている場合等 充分説明して納得してもらう注意が必要 – 引き延ばしとか作為的な変更と見られないように 税務署があらかじめ関与税理士にもその旨を通 知 税理士に連絡して調査の立合い を依頼 税理士との打ち合わせ

13 調査の立合い の有無 報告しておきたいこと 問題点 相談・指導 – 処理の考え方 – 説明の仕方

14 税務調査当日の対応 税務署員の確認 – 手帳の提示がある 調査の目的・理由を尋ねます – 調査理由の有無。必要性につい ては法的な規定があるわけでは ありません

15 日頃から注意する事柄 過去 3 年分の帳簿や伝票、証憑(しょう ひょう)類 の整理 –所–所定の場所にファイル –期–期別・年月を記入 –帳–帳簿書類の落書きやチェック印等 調査の目が向けられますので、ちょっと書かれ た数字やチェックについても充分説明できる ようにしておくべきです。

16 金庫や引出し、キャビネットなどの整理・ 点検 不思議と余計なもの メモ書きした数字などはすべて整理 古い手帳など 経営者個人の預金証書や通帳、株券、印 鑑 従業員からの預かり預金証書  きちんと説明できるよう に  余分な物の整理

17 手持現金と出納帳との照合 出納帳残と確実に照合 現金の方が多ければ、簿外の収入の疑い 少なければ現金を隠して収入の調整の疑 い 平素からの管理体制が行き届いていると 判断され、よい印象を与える

18 従業員への注意 調査担当官は機会をつくり現場の人に接 触 スタッフにも調査のことは話しておく – 聞かれたことで、わかることは返事してもよ いが、わからないことを想像して答えたりし ない様に、的確に説明できる事のみにする。

19 調査官が高圧的な態度をとる場 合 プライバシーの侵害 高圧的な言動 – その場で立会いの関与税理士を通じて、申し 入れ – 県歯として申し入れすることもできます。

20 書類帳簿類の持ち帰りについて 質問検査権は納税者の立会いのもと 任意調査において書類を持ち帰る権限はな い

21 青色専従者給与の調査 ① 労務に従事した期間 ② 労務の性質 ③ 労務提供の程度 ④ その事業の種類と規模 ⑤ 同種、類似規模の他業者の給与状況 ⑥ 従業員の給与状況 ⑦ その事業の収益の状況 専従者の業務内容を把握し て納税者が自主的 に決定 別紙資料

22 青色専従者給与の調査 ① 労務に従事した期間 ② 労務の性質 ③ 労務提供の程度 ④ そのの種類と規模 ⑤ 同種、類似規模の他業者の給与状況 ⑥ 従業員の給与状況 ⑦ その事業の収益の状況 専従者の業務内容を把握し て納税者が自主的 に決定

23 修正申告と更正処分 修正申告 – 確定申告書の内容に誤りがあり、所得が過少に なっていた場合に、納税者が自主的に正しいも のに修正する手続きのこと 更正(処分) – 納税者側が、この否認項目がどうしても納得で きないので修正申告できないというと、税務署 側が、提出された申告書について、その内容を 職権で修正する権限をもっています。この手続 きのこと

24 医業調査より

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26 総集編よ り

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28 まとめ 自院の経営分析として 経費の削減 – 日頃からの正しい記帳 – 関係資料の整理 – 税制度の正しい理解 – 他人任せにしない 税理士

29 ご清聴ありがとうございま した


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