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かながわの法人後見 1 私たちの住む地域の変化 2 後見制度とは 3 かながわの現状. ① 成年後見の理解を深めるために 相談・支援機関職員や利用者家族会などに向けた「出張説明会・相談会」② 親族後見人の支援のために 親族後見人や親族後見を検討中の方等に向けた「講習会・相談会」③ 身近な地域での成年後見の利用に向けて.

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1 かながわの法人後見 1 私たちの住む地域の変化 2 後見制度とは 3 かながわの現状

2 ① 成年後見の理解を深めるために 相談・支援機関職員や利用者家族会などに向けた「出張説明会・相談会」② 親族後見人の支援のために 親族後見人や親族後見を検討中の方等に向けた「講習会・相談会」③ 身近な地域での成年後見の利用に向けて 法人後見受任団体や法人後見を準備中の社協への支援④ 成年後見制度の利用推進に向けて 市町村における成年後見制度の推進への支援⑤ 市民後見人のあり方検討会 かながわ成年後見推進センター

3 かながわ成年後見推進センター 合計 うち後見相談 (%) 4月4月 694362.3% 5月5月 632742.9% 6月6月 805467.5% 7月7月 754864.0% 8月8月 815061.7% 9月9月 573663.2% 10 月 613862.3% 11 月 603761.7% 12 月 745371.6% 1月1月 644265.6% 2月2月 583560.3% 3月3月 755168.1% 合計 81751462.9% 受付方法 合計 うち後見相談 (%) うち虐待相談 (%) 来所電話その他 4月4月 6851925054.3%66.5% 5月5月 5841904651.1%33.3% 6月6月 5604695376.8%34.3% 7月7月 5634724968.1%11.4% 8月8月 10507673755.2%57.5% 合計 313421739023560.3%184.6% 23 年度実績 24 年度 受付方法別件数 ( 初回)

4 高齢単身世帯の増加 厚生労働白書 平成23年度版より 地域の変化 2010 1995

5 100人でみた日本 ~平成 23 年厚生労働白書より~ 現在 1961年 1961年市部人口 63.3人郡部人口 36.7人 65 歳以上 5.8人 小学生 12.5人世帯数 22.4世帯 86.3人 13.7人 22.9人 5.5人 39.1世帯 地域の変化

6 支援者と称して “ 誰か ” がやってくる  信頼できる人と思っていたら、いつの間にか自 宅に入り込み通帳印鑑・カードから自由にお金 をおろしていた。  息子が度々顔を出すようになったら、銀行カー ドをもっていってしまいローンを組まれた。  さまざまな販売業者がやってきて、売買契約や ローンを組んでしまう。 地域の変化

7 悪質業者による詐欺被害 ・リフォーム詐欺 ・使うはずもない高額な健康器具 ・布団・着物 etc ・・ ・布団・着物 etc ・・家族や知人からの経済的虐待 代理権・同意権・取消権で対応! 本人に迫る危険 地域の変化 成年後見人

8 12 後見制度とは

9 禁治産制度から 新しい成年後見制度へ  従前の禁治産制度は、取引の安全、家産の維持 を図ることを目的に無能力者を保護する制度。  戸籍への記載に対する抵抗感を持たれた。 本人の自己決定 本人の残存能力の活用 ノーマライゼーション 新しい 後見制度 地域の変化

10 法定後見と任意後見 法定後見・判断能力が低下または喪失している人 (能力の程度に応じて3つの類型がある)・家庭裁判所が後見人を決める・4親等以内の親族や市町村長が申し立てる任意後見・契約を締結できるだけの判断能力がある人・後見人(受任者)は自分で決める・判断能力喪失後(任意後見監督人選任後)に後見 が開始される 後見制度とは

11 どんなときに必要?  預金の解約 ( H23 申立件数のうちの 79 %) ( H23 申立件数のうちの 79 %)  福祉サービスを受ける際や入所時の契約 ( H23 申立件数のうちの 32%) ( H23 申立件数のうちの 32%) ※平成 23 年申し立て件数 31436 件 ※平成 23 年申し立て件数 31436 件  遺産分割協議  不動産売買などの行為  賃貸借など 後見制度とは

12 後見人は何をするの? 財産管理 預金通帳や権利証の管理、収入・支出の管理 銀行・郵便局など金融機関との取引 生命保険や損害保険の保険金請求 確定申告、納税・還付手続き 不動産(土地、建物の管理、売却、賃貸) 身上監護 老人ホームなどの施設入居契約や退所 入院などの契約、その費用の支払い 健康診断等の受診手続き 介護保険などの福祉サービスの契約、費用の支払い サービス契約履行の監視 障害年金や手当、生活保護の受給手続き 後見制度とは

13 後見人はどんな人? ● 後見人 (または保佐人、補助人) ・家庭裁判所が選任する ・親族や専門職が多いが、 ・親族や専門職が多いが、法人も受任可 ・親族は55% ・その他弁護士、司法書士、社会福祉士等 ・法人は、 3.8 %( 1122 件)社協や NPO 等 ・法人は、 3.8 %( 1122 件)社協や NPO 等 後見制度とは

14 3 かながわの現状

15 申立件数

16 法人後見受任社協 ( 県内 ) 社協名開始年 横浜市社協平成12年 川崎市社協平成13年 厚木市社協平成13年 海老名市社協平成15年 伊勢原市社協平成20年 相模原市社協平成22年 秦野市社協平成22年 三浦市社協平成23年 綾瀬市社協平成23年 ※横須賀市社協については市民後見事業に移行 H24.3.31 現在 本会調べ 法人後見の状況

17 神奈川県内法人後見受任NPO エリア法人名 1平塚市NPO成年後見湘南 2川崎市かわさき障がい者権利擁護センター 3鎌倉市 湘南鎌倉後見センター やすらぎ 4茅ヶ崎市 湘南ふくしネットワーク オンブズマン 5秦野市総合福祉サポートセンターはだの 6伊勢原市地域福祉を考える会 7横浜市よこはま成年後見つばさ かながわ成年後見推進センター

18 受任件数(県内社協・ NPO) 後見保佐補助合計 社協 89242115 NPO 512255 合計 140264170 任意 社協 14 NPO 1 合計 15 合計 社協 129 NPO 56 合計 185 法人後見の状況 法定後見 任意後見 平成 23 年度

19 受任要件(県内社協) 合計適切な 後見候 補者が いない 首長申 立 日常生 活自立 支援事 業利用 者 生保も しくは 非課税 世帯等 資力の ないも の 受任要 件は定 めず、 必要に 応じて 受任 その他無回答 全国 ( 119 ) 84.9% (101) 43.7% ( 52 ) 32.8% ( 39) 28.6% (34) 2.5% ( 3) 28.6% ( 34) 0.8% (1) 神奈川 (9) 66.7% 6 66.7% 6 11.1% 1 44.4% 4 0 長期 1 身寄無 2 市町村社協等への成年後見への取り組みに関する都道府県・ 指定都市社協への情報照会結果( H22.11.1) により本会作成 法人後見の状況

20 ・身寄りのない(対象者) ・身寄りのない(対象者) ・市町村長による後見等の開始の審判 請求を行うことが必要と認める者 ・サービスを利用し又は利用しようと ・サービスを利用し又は利用しようと する(対象者)であり、後見人等の 報酬等、必要となる経費の一部につ いて、助成を受けなければ成後年後見 制度の利用が困難であると認められる者 制度の利用が困難であると認められる者 成年後見利用支援事業必須事業化

21 地域の中の権利擁護ネットワーク形成 1 横浜市成年後見関係機関連絡会 横浜成年後見サポートネット ( 横浜市 ) 2 川崎市成年後見制度連絡会 3 相模原市成年後見制度に関する情報交換会 4 横須賀市成年後見情報交換会 5 かまくら成年後見制度連絡会 6 茅ヶ崎市成年後見支援ネットワーク連絡協議会 7 三浦市成年後見関係団体情報交換会 8 伊勢原市成年後見・権利擁護サポート連絡会 9 権利擁護えびなネット 10 綾瀬市成年後見連絡会

22 成年後見制度は解決の “ 手段 ” にすぎない! 本人を支えるネットワーク 本人 民生委 員 包括行政後見人社協 相談支援 事業所 親族医療機関近隣住民 サービス事業 所 ケアマネジャー

23 電話相談① ○ 親族から 父が亡くなり、相続が発生した。母は、認知症で遺産分割協議書などにサインもできない。長女である私が代筆していいの? ・後見等申立が必要です。・まずは、お母様の主治医に相談し、 3類型(後見・保佐・補助)の確認をしましょう。・後見候補者、報酬、後見人の業務、特別代理人の選任について。 ・お母様の住民票がある家裁へ申立書類を取りに行ってください。

24 ○ ケアマネジャーや包括職員から 長男が認知症のある父親の通帳を管理しています。父親のサービス利用料の滞納があり困っています。 請求をしていますが支払ってくれません。後見申立をした方がいいと 思ってますが、長男の同意が得られなくても申し立てはできますか? 電話相談② ・申立は可能です。経済的虐待が疑われる場合は、市役所へ。 ・親族の同意がなければ、申立ができない訳ではありません。・後見類型を主治医に確認し、申立者、後見候補者を検討します。 ・申立てをしてくれる親族がいない場合は、市役所担当者と相談し 市長申立を検討してください。 → アドバイザリースタッフ派遣 市長申立を検討してください。 → アドバイザリースタッフ派遣 個別弁護士相談

25 ○ ご本人から 私には、補助人がついています。自由がないので、補助人をはずして欲しい。どうしたらいいですか? 電話相談③ ・補助人は、ご本人の同意のもとに代理権設定をしています。 ・補助人が代理権以外の行為を勝手に行っていたら問題ですが … ・補助人をはずすには、ご本人の判断力が回復していることが条件。・主治医に相談して、回復していれば家裁に相談してください。


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