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~不正を抑止するために~ 中京大学 風神ゼミナール 1. 1.はじめに 2.動機 3.生活保護とは 4.不正受給問題 5.不正受給増加の対策 6.囚人のジレンマ 7.実証 8.まとめ 2.

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1 ~不正を抑止するために~ 中京大学 風神ゼミナール 1

2 1.はじめに 2.動機 3.生活保護とは 4.不正受給問題 5.不正受給増加の対策 6.囚人のジレンマ 7.実証 8.まとめ 2

3  研究の目的:生活保護不正受給の抑制  その手段:不正受給者の検挙率を上げる  実証:「囚人のジレンマ」を用いる 3

4 改正独占禁止法( 2006 年改正 日本) これにより、「リニエンシー(措置減 免)」いわゆる自首制度が導入された。「リ ニエンシー(措置減免)」とは、カルテルや 談合に対して課せられる課徴金を従来の売上 高6%から10%に引き上げ、且つ再犯を5 割増しにし、当事者が公正取引委員会に通報 した場合には、状況や通報順位によって課徴 金が減免されるという制度である。 「リニエンシー(措置減免)制度」は、米 欧で既に実施され、効果を挙げている。 4

5  生活保護制度について悪いイメージが ある。  その一方で、セーフティネットとして 社会に必要不可欠な制度でもある。  もらうべき人が適切にもらえるために はどうすればいいのか考えたい。 5

6 生活保護制度は、日本の生活保護法に よって規定されている、国や自治体が 経済的に困窮する国民に対し、その困窮の 程度に応じて必要な保護費給付を行い、 健康で文化的な最低限度の生活を保障 するとともに、自立を助長することを目的 とした制度。 厚生労働省 HP より 6

7 保護の要件 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全 員が、その利用し得る資産、能力、そ の他あらゆるものを、その最低限度の 生活の維持のために活用することが前 提でありまた、扶養義務者の扶養は、 生活保護法による保護に優先する。 7

8 最低生活費 保護費支給額収入認定額 8

9 生活保護は、貯蓄が全く無く、生活して いくだけの収入も無い人が受け取ることが できるもの。 しかし、貯蓄や収入を隠して不正に生活 保護を受給する者がいる。 9

10 生活保護・及びその不正受給は、今まで さほど認知度が高くはなかった。 だが最近、とある芸能人が生活保護を不 正受給していたことが発覚。 ↓ 一気に国民の注目を集める。 10

11 年度不正受給件数金額 1 件あたり金 額 平成 年 15 16 17 18 19 20 21 件 9,264 10,911 12,535 14,669 15,979 18,623 19,726 25,355 千円 5,853,929 6,203,506 7,192,788 8,978,492 9,182,944 10,617,982 10,214,704 12,874,256 千円 632 569 574 612 575 570 518 508 不正受給件数、金額等の推移 年々増 加して いる 11 出典:「社会・援護局関係主管課長会議資料」厚生労働省

12 内訳実数構成比 稼動収入の無申告 稼動収入の過少申告 各種年金等の無申告 保険金等の無申告 預貯金等の無申告 交通事故に係る収入の無申告 その他 件 9,891 1,983 4,022 742 483 292 2,313 % 50.1 10.1 20.4 3.8 2.4 1.5 11.7 計 19,726100.0 不正内容【平成 21 年度】 12 出典:「生活保護制度の現状等について」厚生労働省

13  原則として、不正に受給した金額を全て返 済しなくてはならない。  それ以外には不正受給そのものに対する罰 則はなく、詐欺罪等で立件していくことと なる。  現在、厚生労働省では生活保護法に「3年 以下の懲役、30万円以下の罰金」という 罰則を取り入れることを検討中。 13

14  香川県で、パートの収入を隠していた女性が 356 万円をだまし取ったとして逮捕。  東京都町田市内で、約 3400 万円の預金を隠し ていた男が、総額 205 万円の生活保護を不正 に受給していたとして逮捕。  熊本県では 78 歳の男性が 211 万円を不正受給 して逮捕。投資業で年間約 1 億 4900 万円もの 利益を得ていた。 巨額の収入・貯蓄があるにもかかわ らず、不正受給している 14

15  「生活保護ビジネス」  暴力団による斡旋  病院による保護費の横領 個人だけでなく、組織ぐるみの不正も 15

16 不正受給をしている人がいると・・・ ・ 公平性が担保できなくなる。 ・ 就労意欲を減少させる。 ・ 反社会団体への資金流出 ・ 犯罪に利用される など … そして何よりも、 生活保護受給者全体のイメージが悪くなる。 16

17  これまでは、不正受給の原因を探り、それ に対する対策を立てることが多く行われて きた。  しかし、不正受給の原因は多種多様であり、 景気や制度面といった対策しづらい問題も 多いように感じた → 検挙率を上げて抑止するのはどうか 17

18  審査及び取り締まりを厳しくするのが最も 効果的  しかし、隠された収入・貯蓄等をより詳し く調べようとすると、多くの人員・時間が 必要となり、人件費もかかる 18

19  現時点で、近隣住民の密告による不正受給 の発覚は多く報告されている  また、生活保護の受給者による密告もある。 さらには他の不正受給者による密告も。 19

20  この「他の不正受給者の密告」という点に 注目した。  これを利用し、不正受給者同士が互いを監 視・密告し合う状況を作れないだろうか? 20

21 囚人のジレンマを用いて 解析できるのでは? ↓ 囚人のジレンマとは 21

22  ゲーム理論における概念  全員で協調すれば皆に取ってよい結果にな るにも関わらず、皆が自身の利得を優先し てしまうと、互いに裏切りあって逆に損を してしまうこと。 22

23  プレイヤ-:意思決定をする主体  戦略:プレイヤーの選択肢  利得:プレイヤーが受け取る価値。マイナ スとなることもある。 23

24  支配戦略:相手がどの戦略を選んでも、常 に他の戦略よりも利得が大きくなる戦略  支配戦略均衡:各プレイヤーの支配戦略の 組み合わせ  標準型:そのゲームにおけるプレイヤー・ 戦略・利得を表にまとめたもの 24

25  共犯者である2人の囚人 ( 囚人 A 、囚人 B と する ) が、別々の部屋で警察の取り調べを 受けている。  プレイヤー・戦略・利得を標準型で表す 25

26  プレイヤー:囚人A・囚人B  戦略:自白する・自白しない  利得:  2人とも自白 → それぞれ禁固8年  2人とも自白しない → それぞれ禁固1年  1人が自白、他方はしない → 自白した方は釈放、 他方は禁固10年 26

27 自白する自白しない 自白する-8 、-8 0、-10 自白しない-10、 0-1、 -1 囚人B 囚人Aの支配戦略=「自白する」 囚人Bの支配戦略=「自白する」 支配戦略均衡= ( 自白する、自白する ) つまり、囚人Aと囚人Bは共に「自白する」とい う戦略を取ることが最善になる。 27

28 では、実際に囚人のジレンマを 不正受給者の密告に当てはめてみる 28

29  不正受給を抑制するために、取締・監視の 強化が有効ではないか?  不正受給者同士で互いに監視・密告させる ことはできないか? → これを囚人のジレンマを用いて実証 29

30  2人の生活保護受給者が、不正受給を行っ たとして逮捕された  その2人が『他の不正受給者に関する密告 を行ったか』『他の不正受給者によって密 告されたか』によって量刑を変化 30

31  簡略化するため、不正受給者はAとBの2 人のみが存在すると仮定する  密告が無かった場合は、警察・役所等の調 査によって逮捕されたものとする  逮捕した時点で、他の不正受給者について の密告が無いかどうか尋ねる 31

32  各人が得られる利得を平等にするために、 先程の「3年以下の懲役または30万円以 下の罰金」という厚生省の検討案を採用。  今回得られる利得は懲役に関するものとす る。 32

33  プレイヤー:不正受給者A・不正受給者B  戦略:密告する・密告しない  利得:  2人とも密告 → それぞれ懲役2年  2人とも密告しない → それぞれ懲役1年  1人が密告、他方はしない → 密告した方は釈放、 他方は懲役3年 33

34 密告する密告しない 密告する-2、-2 0、-3 密告しない-3、 0-1、-1 不正受給者B 不正受給者Aの支配戦略=密告する 不正受給者Bの支配戦略=密告する 支配戦略均衡= ( 密告する、密告する ) AとBは、共に「密告する」という選択肢を取ることが 最善ということになる。 34

35  不正受給者は、「密告する」という戦略を 取れるようにするために、他の受給者の動 向を探るようになると予想される。  不正受給者同士が互いに監視し合う環境が 完成し、不正受給増加の抑止力にもなる。 35

36  生活保護不正受給の抑制という当初の目的 は達成できることが証明。  また、実例の所で組織による不正受給を問 題として挙げたが、多くの人間が関わって いるほど密告の効果は出やすいはずなので、 その問題も解決できる。 36


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