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Published byがんま かに Modified 約 8 年前
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ムンバイ日本人会の法人化について 2015年4月5日 ムンバイ日本人会総会 1
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なぜ法人化が必要か ムンバイ日本人会は 1953 年に設立された 古い組織であり、新しい regulation に対応 する必要が出てきました。 法人化を行い PAN を取得します。 2
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日本人会とは? 私的な NPO 。ムンバイの場合は、収入は会費 のみ、支出も会員の利益のためにだけに使用。 各地の商工会、日本人会は法人化する方向 Society, Trust, Company など複数形態の非営利団体 として存在 会費に対する法的な制約 1.FCRA ( the Foreign Contribution (Regulation) Act ) 2.Income Tax Act 3.Service Tax 3
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各地の日本人会・商工会 Bangalore – 補習校のための口座取得のため Trust を設立 – 商工会は 2012 年に Company として法人化 Delhi – 日本人学校と日本人会を一つの Society として法人 化。同 Society に2部門が存在 – 商工会は Society として法人化 Chennai – 商工会は Society として法人化 4
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法人化に向けたシナリオ検討 申請する形態の選定 1.Society 2.Trust 3.Company 4. 日本人学校の下部組織として編入 現在の銀行口座から、法人化後の新口座へ剰 余金を移転 する方法 – 「会費」として移転 – 「資本金」として移転 Service Tax 等税務面での対応、会計事務所 の選定、これらに伴い今後経常的に発生す る諸経費 5
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会費の扱い、剰余金の移転につい て FCRAIncome TaxService Tax 会員からの会費不要申請により不要必要 剰余金の移 転 現組織口座 ↓ 新組織口座 会費として移転 (*) 不要申請により不要必要 資本金として移 転 (**) 必要不要 (*) 会費として移転する場合、別途会員各位より、同意書をご提出いただく可能性があり ます。 (**)資本金として移転する場合、 Service Tax は不要となる見込みですが、通常の活動の 経費としての利用に制約が生じる可能性があります。 → 資金の移転方法については、別途専門家の意見を踏まえ理事会にて協議して参ります。 (註)現時点でのコンサルタントの見解~但し変更の可能性あり 6
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ムンバイ日本人会の法人化への道程 (予定) 15 年 4 月 5 日 総会にて方針の承認 15 年x月 コンサルタント選任、シナリオ の確認 15 年 x 月 法人設立・ PAN 取得の申請 15 年 x 月 法人設立を経て、銀行口座申請 15 年 x 月 新銀行口座開設~現行口座の剰 余金を移転、および新口座への会費入金開 始 15 年 x 月 法人化を完了 7
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決議のお願い Japanese Association of Mumbai として法人化を行い、 PAN 取得、新規銀行口座の開設(現行口座の閉鎖) を実施すること。 上記に伴う各種決定(法人の形態、剰余金の移転方 法、その他法人化にかかわる業務他)、及びこれら の手続き実施に伴う費用計上(税金含む)等につい ては、理事会にご一任頂くこと。 必要に応じ、会員各位のご協力をお願いする場合が あります(剰余金移転に係る同意書の提出、等)。 8
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