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Published byとよみ しまむね Modified 約 8 年前
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2016/5/6 EU 入門 1 EU における経済統合 一橋大学大学院商学研究科 小川英治
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EU 入門 2 EU における経済通貨統合に関 する参考文献 授業資料( 5/6 ・ 5/13 ): http://www.cm.hit- u.ac.jp/~ogawa/hit-u/ European Union (http://europa.eu.int/index_en.htm)http://europa.eu.int/index_en.htm European Central Bank (http://www.ecb.int/home/html/index.en.html)http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 外務省 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html )http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html 植田隆子・小川英治・柏倉康夫編『新 EU 論』信山社、 2014. 吉國眞一・小川英治・春井久志編『揺れ動くユーロ』蒼天社出版、 2014. 田中素香・長部重康・久保広正・岩田健治『現代ヨーロッパ経済』第 4 版有斐 閣、 2014. J. ペルクマンス『 EU 経済統合:深化と拡大の総合分析』文眞堂、 2004. 小川英治編『 EU スタディーズ2 経済統合』勁草書房、 2007. 小川英治編『ユーロ圏危機と世界経済-信認回復のための方策とアジアへの 影響』東京大学出版会、 2015. Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, Irwin, Homewood, 1961 (中島正信訳『経済統合の理論』ダイヤモンド社、 1963 ) 2016/5/6
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EU 入門 3 EU の経済通貨同盟( EMU ) EU における経済・通貨統合 (1) 深化と拡大の歴史 (2) 現在、経済通貨同盟( Economic and Monetary Union )に至っている。 (a) 経済統合(単一市場): EU28 か国 ・ 関税同盟から単一市場(共同市場) ・ 共通政策 ・ 構造政策 (b) 通貨主権の統一(単一共通通貨ユーロ): EU19 か国(ユーロ圏) 2016/5/6
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EU 入門 4 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page22_000083.html EU 加盟 28 か国 2013 年 7 月、クロアチア加盟 2016/5/6
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EU 入門 5 出所: http://eumag.jp/eufacts/data/ 2013/07/01 更新 http://eumag.jp/eufacts/data/ 出典: 欧州委員会統計局(ユーロスタット)。中国 GDP は欧州委員会通商総局( IMF 推定値)。 欧州委員会統計局(ユーロスタット)欧州委員会通商総局( IMF 推定値) EU28 カ国日本 アメリカ合衆 国 中国 面積(万 km 2 ) 42936.5915.9932.7 人口( 2012 年、 億人) 5.071.273.1413.43 国内総生産 ( GDP 、 2012 年、 ユーロ) 12 兆 9,450 億 4 兆 6,398 億 12 兆 2,080 億 8 兆 2,270 億 EUと日・米・中の比較主要 データ 2016/5/6
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EU 入門 6 バラッサの経済統合の諸段階 自由貿易協定:加盟国からの輸入品に対する関 税及び数量割当の撤廃 関税同盟:非加盟国に対する関税の均等化 共同市場:生産要素移動に対する制限を除去し た関税同盟 経済同盟:各国経済政策の調和化を伴った関税 同盟 完全な経済統合:金融政策、財政政策、社会政 策の統一 2016/5/6
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EU 入門 7 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_eu/k_kankei/pdf/eu_j_0408.pdf#01 2016/5/6
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EU 入門 8 EU における経済統合の深化 1951 年に欧州石炭鉄鋼共同体( ECSC )を創設するパリ条約が署名。 1952 年に発効。 1957 年に欧州経済共同体( EEC )を設立するローマ条約が署名。 1958 年に発効。 1968 年に関税同盟と共通農業政策が完成。 1970 年に経済通貨同盟構想を提示したウェルナー報告が提出。 1979 年に欧州通貨制度( EMS )が開始。 1985 年に域内市場完成白書が発表。 1987 年に単一欧州議定書が発 効し、域内市場完成の目標期限が設定。 1990 年から経済通貨同盟 ( EMU )の第 1 段階 ( 市場統合)。 1992 年に域内市場統合が完成。 1992 年にマーストリヒト条約が署名、 1993 年に発効。 EMU のタイ ム・スケジュールが設定。 1994 年から EMU の第 2 段階(機構作り)。 1999 年から EMU の第 3 段階(単一通貨ユーロ導入)。 2016/5/6
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EU 入門 9 EU の拡大 1952 年 7 月( ECSC )、 1958 年 1 月( EEC )、 1967 年 7 月 ( EC ) : フランス、ドイツ、イタリア、ベネルクス 3 国【 6 か国】 1973 年 1 月:英国、デンマーク、アイルランド加盟【 9 か国】 1981 年 1 月:ギリシャ加盟【 10 か国】 1986 年 1 月:スペイン、ポルトガル加盟【 12 か国】 1995 年 1 月:オーストリア、スウェデーン、フィンラン ド加盟【 15 か国】 2004 年 5 月:ポーランド、チェコ、ハンガリー、エスト ニア、ラトビア、リトアニア、マルタ、キプロス、スロ バキア、スロベニア加盟【 25 か国】 2007 年:ブルガリア、ルーマニア加盟【 27 か国】 2013 年:クロアチア加盟【 28 か国】 2016/5/6
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EU 入門 10 自由貿易協定とスパゲティボ ウル現象 自由貿易協定( FTA ):関税撤廃 関税撤廃対象品は、当該国の生産物に限定(原産地原 則)。その原産地原則のために、原産地であることを証 明する書類が必要。 多数の自由貿易協定を締結すると、この原産地原則のた めに手続きが煩雑となる(スパゲティボウル現象)。 A国A国 B国B国 C国C国 FTA 関税 =0% 関税 =10% 関税 =5% A国A国 B国B国 関税同盟 関税 =0% 域外共通関税 C国C国 関税 =5% 2016/5/6
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EU 入門 11 関税同盟から単一市場へ 関税同盟( Custom Union ) EU 域内における関税を撤廃し、 EU 諸国間の経済障壁 を取り除く。(=自由貿易協定( FTA : Free Trade Agreement) ) 域外諸国に対して対外共通関税( CET: common external tariff )を設定する。(原産地原則( Rule of Origin )を簡素化。) 単一市場( Single Market) (=共同市場) 非関税障壁の撤廃 「4つの移動」:①財、②サービス、③資本、④人が自 由に移動する、域内に国境のない地域 2016/5/6
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EU 入門 12 「単一欧州議定書」における除 去すべき障壁 出所:『平成元年 通商白 書』 2016/5/6
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EU 入門 13 共通政策 共通政策として、 (1) 共通農業政策と (2) 共通通商政策が EU における 経済統合の特徴である。 (1) 共通農業政策( CAP : Common Agricultural Policy ) ・価格制度 ①介入価格:域内の農家の再生産を維持するため、市場価格がこ の価格水準を下回らないように EU が買い支える価格。介入価格は 例年前年の 12 月頃に欧州委員会が提案を行い、欧州議会の意見を 聞いた上で、当該年の 6 月頃に農相理事会で決定。介入は供給が需 要を上回った場合に、介入価格を維持するために行われる。 ②輸入価格:関税賦課後の価格が介入価格の 155% を上回らない 範囲で設定される。 ③輸出補助金: EU が国際市場での輸出機会を得るため、国際市 場価格と比べて高い域内価格と国際市場価格との差を補償するもの。 ④輸出税:国際価格が EU の域内価格を上回り、緊急性が強い場 合、域内への供給確保を図るため課せられる。 2016/5/6
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EU 入門 14 共通農業政策の価格制度 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_eu/k_kankei/pdf/eu_j_0408.pdf#01 2016/5/6
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EU 入門 15 共通政策 (2) 共通通商政策 ・ 第 3 国に対する共通通商政策を設定 ・ 共通通商政策は、関税率の修正、他国との関税協定 や通商協定の締結、自由化措置、輸出政策、ダンピ ング、補助金などに課にて、一律の原則に基づく。 ・ EU が域外の国・地域と自由貿易協定や関税同盟を締 結している。 2016/5/6
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EU 入門 16 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_eu/k_kankei/pdf/eu_j_0408.pdf#01 2016/5/6
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EU 入門 17 構造政策 経済統合を推進する上で、加盟国間・地域間の経済力・社会面におけ る格差の是正を1つの重点分野として位置付け、構造政策(財政的支 援)を実施。 EU の地域格差を是正するために構造基金や結束基金が、 設立された。 (1) 構造基金( Structural Fund ) 目的1: 1 人当たり GDP が EU 平均の 75% を下回る後進地域の開発と構 造調整 目的2:経済・社会的転換(構造的困難に直面する全ての地域対象) 目的3:教育、訓練及び雇用の改善・近代化 (2) 結束基金( Cohesion Fund ):マーストリヒト条約により創設、 1993 年より実施 1 人当たり GDP が EU 平均の 90% 未満の加盟国(ギリシャ、アイルラン ド、ポルトガル、スペイン)を対象。交通ネットワークと環境保全に 使途限定。 (3) 欧州投資銀行( European Investment Bank )による投資 融資を通じて域内格差是正 2016/5/6
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EU 入門 18 1 人当たり GDP 比較 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/kouzou_s.html 2016/5/6
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EU 入門 19 構造政策(構造基金・結束基金) 内訳 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/kouzou_s.html 2016/5/6
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EU 入門 20 EU 財政 EU 財政の収入の大半は、加盟各国から の拠出金(「付加価値税」も実質的に拠 出金。加盟国共通の付加価値税制度に 基づく課税標準の 1.4 %を上限として、 各国から拠出)。独自財源は、共通関 税と農業課徴金等のみ。 EU 財政の支出の大半は、共通農業政策 と構造政策。 2016/5/6
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EU 入門 21 EU 予算:歳入内訳 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/yosan_seido.html 2016/5/6
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EU 入門 22 EU 予算:歳出内訳 出所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/yosan_seido.html 2016/5/6
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財政移転禁止から財政安定同 盟へ 現在のリスボン条約では、モラルハザードや 財政規律の喪失を防止するため、財政移転が 禁止されている。 しかし、 2010 年以降の欧州財政危機に対処す るために欧州安定メカニズム ESM を創設する。 それに従って、リスボン条約(財政移転禁止 条項を廃止)を 2012 年 6 月に改正。 さらに、 2011 年 12 月の EU 首脳会議で、財政 規律を確立するために「財政安定同盟」。こ れは、財政主権を統合する「財政同盟」とは 異なる。 EU 入門 23 2016/5/6
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