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Published byとらふみ ひろもり Modified 約 8 年前
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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定 利用者数と定員 定員超過利用減算 定員50人以下 → 1日当たり定員を超える利用者数≦定員 × 0.2 (例)定員20人の場合 20 × 0.2=4 定員50人以上 → 1日当たり定員を超える利用者数≦50 × 0.2+(定員-50) × 0.1 (例)定員60人の場合 50 × 0.2+(60-50) × 0.1=11 前々月前月3か月前 定員 平均利用人員 定員の105%以内 65
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国庫負担基準 1.基準額設定の考え方 ○ 現在の市町村の支給実績、支援費の国庫補助基準額等を勘案し、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるよう、 サー ビスの種類に応じ、障害程度区分ごとに設定する。 ○ なお、新たに制度化された重度障害者等包括支援の基準額については、著しく重度の障害者の給付実績、入所サービス等 の報酬 水準等を勘案して設定する。 ◇重度障害者等包括支援対象者の在宅サービス平均利用実績 施設入所+生活介護 約 41 万円(重度加算を含む) ◇入所サービス等の費用額/月 ケアホーム+生活介護 約 45 万円(重度加算を含む) 約 36 万円 (注)ともに、丙地単価 (注)「障害程度区分判定等試行事業」における重度障害者等包括支援対象 者のサービス利用実績 【参考】 2.経過措置等 ○ 制度施行時点において、国庫負担基準を超える給付水準の自治体については、従前の補助実績に基づき、国庫負担を行う。 ○ 国庫負担基準の基礎となる障害程度区分は、新しい制度であり、各区分に該当する方々の分布状況等を見極める必要があ ること から、平成 20 年度までの 3 年間は、すべての訪問系サービスに係る障害程度区分の基準額を合算して適用する。 ○ 都道府県地域生活支援事業により、重度の障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する小規模自治体等を対 象に、 一定の財政支援を行うことを可能とする。
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自治体の支給水準と国庫負担基準 ○ 国庫負担基準は、現在の支援費の国庫補助基準額を踏まえ、全国の9割程度の市町村の 支給実績をカバーできるように設定する。 全国の自治体の約9割をカバー 自治体数 自治体の一人当 たり支給水準 ※市町村の平均は、 H16.10 月の実績によ る 国庫負担基準 ( 9.5 万円) 従前額を保障 この水準を基に 基準額を設定 全市町村の平均 ( 5.4 万円)
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障害程度区分ごとの国庫負担基準額 支援費制度の国庫補助基準額 障害者自立支援法における国庫負担基準額 ○ 全障害程度区分を通じた一人当たり平均給付額が、基準額( 9.5 万円)となるよう、障害程度区分判定等試 行事業に おける区分1から区分6のサービス利用量の分布、移動介護の利用実績等を勘案して設定。 ○ 各区分の国庫負担基準額(一人当たり月額)は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「 1 単位当たり単価」及び「各市町村の給付率」を乗じ た額とする。 ※ 重度障害者等包括支援を利用しない者であっても、その対象者の要件に該当する者については、指定相談支援事業者によるケアマネジメ ントを利用 し、重度訪問介護等の障害福祉サービスを利用する場合には、その利用した障害福祉サービス全体に係る国庫負担基準として、重度障害者 等包括支 援の国庫負担基準額から指定相談支援に係る報酬額に相当する額を控除した額を適用する。 <国庫負担基準額>
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