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1 【注意】 スライドをご使用の前に、下記の箇所をご確認いただ き 適宜編集してからご利用ください。 2ページ8ページ 29 ページ 日付、開催地の 表記があります。 自治体、基準額の 表記があります。 自治体の基本理念の 表記があります。 ※このページは最後に削除してください。

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1 1 【注意】 スライドをご使用の前に、下記の箇所をご確認いただ き 適宜編集してからご利用ください。 2ページ8ページ 29 ページ 日付、開催地の 表記があります。 自治体、基準額の 表記があります。 自治体の基本理念の 表記があります。 ※このページは最後に削除してください。

2 2 知って納得!備えて安心! 介護保険 ~元気で幸せな生活を送るために~ 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 平成 年 月 日於: ○○ 市 平成 26 年度全国生活協同組合連合会助成金事業 市民講座・在宅介護相談会 ~在宅介護の悩み解決 !! いま始められる備えとは~

3 3 介護保険制度の創設 ~ 平成 12 年開始 ~ 介護保険制度の意義 ねらい 老後の最大の不安である介護を 社会全体で支えるしくみ 目 的 ①「自立支援」 ②「尊厳の保持」 ③「国民連帯による支えあい」

4 ご存知ですか?介護保険制度 ~「予防」と「安心」で暮らしを支える制度~ 住み慣れた地域で安心して暮らして いけることを目指すとともに、いつ までも自立した生活を送れるよう支 援する 制度です。  国民の義務(介護保険法第 4 条) 国民は、要介護状態になることを予防し、 常に健康の保持増進に努めなければならない 。 4

5 5 介護保険のしくみと加入者 加入者(被保険者): 40 歳以上の方 しくみ:介護保険に加入し、介護保険料を 納め介護や支援が必要になった時に 費用の一部を負担するだけで 介護サービスを利用できる制度

6 6 介護保険のしくみと加入者 種 類 第 1 号 被保険者 第 2 号 被保険者 年 齢 65 歳以 上 40 ~ 64 歳 保険料の基準等 医療保険料として徴収 (全国平均負担額) 住んでいる市町村が基準 額を決める 介護保険加入者(被保険者)の種類

7 7 介護保険財政の負担の割合 50 % 22 % 28 % 65歳以上の方 の保険料 (第1号被保険 者) 40 ~ 64 歳の方 の保険料 (第 2 号被保険 者) 公費(税金) 国 25.0 % 都道府県 12.5 % 市町村 12.5 %

8 8 65歳以上の方の保険料 市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算 出 された「基準額」をもとに決まります。 × ÷ = 基準額の決まり方 ○○ 市で 必要な介護 サービスの 総費用 65歳以上 の方の 負担分 ○ % ○○ 市に 住む65 歳 以上の方 の 人数 基準額(年額) ○○○○○ 円 (月額 ○○○○ 円) ○○ 市の場合

9 9 困ったときに介護に関する 相談窓口は? 地域包括支援センター 居宅介護 支援事業所 介護保険施設

10 10 困ったときに介護に関する 相談窓口は? 市区町村役場の介護保険担当課 介護保険制度の仕組みや利用方法について 介護保険サービスを利用するためには、医療 サービスの利用と異なり要介護認定を受ける 必要があります。

11 11 介護保険サービスを利用するには ⅰ) 「要介護認定」を受けましょう ・申請の窓口は、お住まいの市町村の 介護保険担当課です。 ・申請は、ご本人のほか家族でもできます。 ①申請する

12 12 ⅰ) 「要介護認定」を受けましょ う どれくらいの介護サービスが必要か判断する ため、下記の審査をします。 ②要介護認定 ● 一次判定(コンピュータによる) ● 二次判定 (保健・医療・福祉の専門家による認定審査) ● 訪問調査(調査員による) ● 主治医の意見書

13 13 ⅰ) 「要介護認定」を受けましょう 通知は申請から原則 30 日以内に届きます。 要介護度に応じて、利用できるサービスや 介護保険で認められる月々の 利用限度額が異なります。 ③結果通知

14 14 介護保険サービスを利用するには ⅱ) 「要介護認定」を受けたら ・要介護 1 ~ 5 と認定された方は、居宅介護支援 事業者に連絡し、担当ケアマネジャーを決めま しょう。 ・ケアマネジャーに希望を伝え、ケアプランを 作った上で、介護サービスを利用しましょう。 ①要介護1~5の場合

15 15 ⅱ) 「要介護認定」を受けた ら ・要支援 1 ・ 2 と認定された方は、 地域包括支援センターに連絡し、介護予防 ケアプランを作った上で、介護予防サービス を 利用しましょう。 ②要支援1・2の場合

16 16 ⅱ) 「要介護認定」を受けたら ・非該当(自立)と認定された方は、 これからも元気でいるために地域支援事業を 利用しましょう。 ③非該当(自立)の場合

17 17 変わる介護保険制度! みんなでずっと支えていくために! ・介護予防サービスの訪問介護、通所介護は地 域支援事業の「新しい総合事業(介護予防・日 常生活支援総合事業)」に移行します。 ・移行する時期は、市区町村によって異なりま す。 (平成 29 年 4 月までにすべての市区町村が移行) 変更ポイント

18 18 サービス利用料について ・ 介護保険のサービスを利用したときは、 原則として利用料の1割または2割を 支払います。 ・自己負担が高額となった時は、 「高額介護サービス費」や「高額医 療・高額介護合算制度」があり、限度 額を超えた分を後から払い戻しされま す。

19 19 地域支援事業の介護予防サービス  これからも元気でいるために 対象者:介護や支援を必要としない 元気な高齢者 内 容:健康づくりや介護予防に関する 各種講習会など 目 的:いつまでも元気でいられるよう

20 20 地域支援事業の介護予防サービス  介護予防サービスの例  運動器の機能向上  栄養改善  口腔機能の向上  閉じこもり、うつ、 認知症の予防

21 21 認知症について ⅰ 認知症とは ・いろいろな原因で脳の機能が徐々に損な われていく状態 ・記憶、見当識障害、理解・判断力の低下 などの症状が現れます。 ・認知症は身近な脳の病気です。

22 22 認知症について ⅱ認知症によるもの忘れとは! 加齢によるもの忘れ 体験の一部を忘れる ヒントがあると思い出せる 認知症によるもの忘れ 体験全体を忘れる ヒントがあっても思い出せな い 人や時間、場所などがわかる 人や時間、場所などがわかり にくい 日常生活に支障がない日常生活に支障がある

23 23 認知症について ⅲ 認知症に早く気づくために 早期診断・早期受診が大切 かかりつけ医に相談 ・認知症は、どうせ治らない病気だから 医療機関にいっても仕方がないと 思っていませんか?

24 24 1. 「高齢者虐待防止法」 高齢者の虐待防止と養護者の支援 「介護が思うようにできない」 「経済的に困っている」など、 様々な背景や理由から高齢者虐待が起こりま す。この法律では、被虐待者だけでなく、虐 待者への支援も行われます。 高齢者が尊厳を持って、安心 して暮らせるための制度

25 25 高齢者虐待とは、 身体的虐待心理的虐待介護・世話の放棄、放 任 性的虐待経済的虐待 暴力・体罰、痛みを与える行為な ど 脅し、侮辱などの言葉や態度、 無視、嫌がらせなど、精神的な苦 痛 食事・排泄・入浴・洗濯など身近 な 世話や介助をしない 本人の合意なく、性的行為を行うな ど 本人の同意なしに財産や年金、賃金を 使ったり、本人が希望する金銭使用を理 由 なく制限することなど

26 26 高齢者が尊厳を持って、安心して 暮らせるための制度  2. 「成年後見制度」 判断能力が十分でない方の財産 や権利を守る制度  3. 「日常生活自立支援事業」 福祉サービスの利用や金銭管理などの 支援

27 27 「地域包括支援センター」が 介護予防の拠点 社会福祉士 リーダー的な ケアマネジャー (主任ケアマネジャ ー) 保健師 (または経験豊富な看護師 ) 専門職が連携して対処します

28 28 地域包括支援センターの 主な役割 介護予防のケアマネジメント地域支援の総合相談権利擁護、虐待の早期発見・防止 ケアマネジメント支援 介護予防対象者の介護予防ケアプランの策定と評価 介護保険制度だけではなく、さまざまな制度や地域資源との連携による相談 支援 人権や財産を守る権利擁護事業の拠点、虐待の早期発見・防止に努め る 地域のケアマネジャーの後方支援を行います

29 29 いつまでも元気で暮らすために ○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○ 介護予防に元気なうちから継続的に 取り組みましょう! ○○ 市基本理念 地域の仲間とともにいきいき長寿のまちづくりに参加しましょう!


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