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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (1)今、何が変えられようとしているのか ・ 09.6.10 民主党議員立法「教育職員の資質および能力の向上のための教育職員免許 法の改革に関する法律案」参院可決 (提案者鈴木寛現文科省副大臣他) 免許状を「一般免許状」「専門免許状」とし、一般免許状取得条件として、修士 の学位、 1 年間の実習等 ・民主党の政策マニュフェスト( 09.7.27 ) 「教員の資質向上のため、教員免許制度を抜本的に見直す。教員の養成課程を 6 年 制(修士)とし、養成と研修の充実を図る」 ・政権獲得後 「 22 年度から更新講習廃止」 ( 新聞報道 )→ 免許法改正まで現行通り実施 教員免許制度6年制 → 「4+2」「4+ α 」 免許取得者12万5千の4,5万へ削減 中教審審議経過報告「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上策に ついて」(H 23.1.31 )(資料参照) ・キーワード:教員の資質向上
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (2)背景(07.3.教育再生会議の提言) ・今日の学校教育(公立学校)は、学力低下や未履修問 題、いじめや不登校、校内暴力、学級崩壊、指導力不足 の教員、「事なかれ主義」とも言われる学校や教育委員 会の責任体制のあいまいさ、高等教育の国際競争力の低 迷など、「機能不全」に陥っている ・「全ての子供たちが学校で、特に公立学校できちんと 良い教育が受けられる」ようにすることが課題だ ・そのための緊急提言 → 「教育三法」改正 ・「教育三法」とは? 学校教育法・教育職員免許法・地方教育行政の組織と 運営に関する法律(地教行法)+教育公務員特例法
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (3)教育三法改正の趣旨 ①学校教育法改正のポイント 1.義務教育の年限の規定 2.義務教育の目標の規定 3.各学校段階の教育目標の修正(以上いずれも教育基本法 改正に伴うもの) 4.各学校は、学校運営の状況について評価を行うこと、そ の情報を公開すること 5.大学の使命として「社会貢献」を加えたこと 6.小、中、高に副校長をおくことができるようにしたこと など
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ ②地方教育行政の組織と運営に関する法律(地教行 法)改正のポイント 1.教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行の怠りによ り、児童、生徒等の教育を受ける権利が侵害されていること が明らかであると場合には、文部科学大臣は、是正要求を行 うことができるとしたこと 2.各教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行の怠りに より、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必 要があり、他の措置によっては是正を図ることが困難なとき は、文部科学大臣は教育委員会に対して指示を行うことがで きることとしたこと
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ ③教育職員免許法および教育公務員特例法改正のポイント 1.教員免許状に 10 年の有効期間をつけたこと 2.更新講習( 30 時間以上)の過程を終了したものは、有効期 間を更新できること 3.公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支 援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教 諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、児童、 生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適 切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じ て、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以 下「指導改善研修」という。)を実施しなければならないこと としたこと。(教育公務員特例法)
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (4)指導が不適切な教員への対応 ①経緯 ・平成 12 年度に「指導力不足教員に関する人事管理」に関する調査 研究事業を、 16 府県・指定都市教育委員会に対し委嘱、(平成 13 年度及び平成 14 年には、全ての都道府県・指定都市教育委員会へ委 嘱 ) ・以後、各都道府県・指定都市ごとに独自の制度化を導入 ・今回の法改正において平成 20 年度から義務化 ②指導が不適切な教員の認定者数(資料参照) ③条件付き採用について
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (5)「指導が不適切な教員」とは 平成 20 年 2 月 8 日「指導が不適切な教員に対する人事管理シス テムガイドライン」作成(文科省) 「ここでいう「指導が不適切である」教諭等とは,知識, 技術,指導方法その他教員として求められる資質,能力 に課題があるため,日常的に児童等への指導を行わせる ことが適当ではない教諭等のうち,研修によって指導の 改善が見込まれる者であって,直ちに後述する分限処分 等の対象とはならない者をいう」
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ ・具体例 1. 教科に関する専門的知識、技術等が不足してい るため、学習指導を適切に行うことができない場合 (教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正 確に答え得ることができない等) 2.指導方法が不適切であるため学習指導を適切に行 うことができない場合(ほとんど授業内容を板書する だけで、児童等の質問を受け付けない等) 3. 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級 経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児 童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等 とのコミュニケーションをとろうとしない等)
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ ・その他各教育委員会が独自に示す判定基準 使命感、自覚、向上心 広く豊かな教養、教育に関する見識 他の教職員との連携、協力 父母、地域住民への対応 事務処理能力 人権尊重(人権感覚) 責任感、使命感 学校運営への理解、協力 迅速、機敏な対応
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (6)教師に求められている資質 新たな時代に向けた教員養成の改善方策について (教育職員養 成審議会・第1次答申)( 1997 年 7 月) 1.いつの時代にも求められる資質能力 「学校教育の直接の担い手である教員の活動は、人間の心身の 発達にかかわるものであり、幼児・児童・生徒の人格形成に大 きな影響を及ぼすものである。このような専門職としての教員 の職責にかんがみ、教員については、教育者としての使命感、 人間の成長・発達についての深い理解、幼児・児童・生徒に対 する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養、 そしてこれらを基盤とした実践的指導力が必要である」
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ 2.今後特に教員に求められる具体的資質能力 1)地球的視野に立って行動するための資質能力 国際社会で必要とされる基本的資質能力 豊かな人間性 地球、国家、人間等に関する適切な理解 変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力 教員の職務から必然的に求められる資質能力 2)変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力 人間関係に関わるもの 課題解決能力等に関わるもの 社会の変化に適応するための知識及び技能
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ 3.得意分野を持つ個性豊かな教員 画一的な教員像を求めることは避け、生涯にわた り資質能力の向上を図るという前提に立って、全 教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能 力を確保するとともに、さらに積極的に各人の得 意分野づくりや個性の伸長を図ることが大切
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ 4.教員の職務から必然的に求められる資質 能力 教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態 度 教職に対する愛着、誇り、一体感 幼児・児童・生徒や教育の在り方に関する適切な 理解
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ (7)子どもの目線 ─ これまで教育を受けてき たものとして、子どもの目線に立って、どの ような力が求められていると思うか 1.生徒への対応(生徒との関わり方) 2.授業を組み立てる力(授業力) 3.教科外活動の指導力 4.教育への情熱 5.人間的魅力
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はじめに ─ 問われている教師の指導力 2016/7/30 学校カリキュラム論Ⅰ 現在の自分を振り返って、自分の力量形成上 何が課題だと考えるか?
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