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Published byひさとも はなだて Modified 約 7 年前
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サービス管理責任者等研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと 支援提供の基本姿勢」 <児童発達支援管理責任者> 平成27年10月1日
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(目 次) 1.児童発達支援管理責任者に係る事業概要 2.児童発達支援管理者に求められる サービス提供の基本姿勢 3.支援提供の基本的姿勢
(目 次) 1.児童発達支援管理責任者に係る事業概要 (1)研修目標の確認 (2)障害児通所支援及び障害児入所支援の 概要 (3)最近の動向 (4)児童発達支援管理責任者の役割 2.児童発達支援管理者に求められる サービス提供の基本姿勢 3.支援提供の基本的姿勢 4.支援提供のポイントとその評価 5.アセスメントのポイント 6.発達障害の理解とその対応 7.入所支援特有の機能及び求められる 役割 8.児童発達支援管理責任者と障害児相談 支援専門員の関係と役割 9.支援提供プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント①初期状態の把握 ②基本的ニーズの把握 ③課題の整理 (3)個別支援計画の作成 (4)個別支援計画の実施 (5)中間評価と修正①個別支援計画の評価 ②個別支援計画の修正 (6)他機関との連携 (7)就学・卒業等の移行期支援 (8)終了時評価 10.放課後等デイサービスガイドライン
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講義の進行 第2日目午前・午後(~13:50) 9:00 9:20 10:40 10:50 12:00 13:00 13:50
5 アセスメントのポイント 6 発達障害の理解とその対応 7 入所支援特有の機能及び 求められる役割 8 児童発達支援管理責任者と 障害児相談支援専門員の 関係と役割 児童発達支援管理責任者に係る事業 概要 2 児童発達支援管理責任者に 求められるサービス提供の 基本姿勢 3 支援提供の基本的姿勢 4 支援提供のポイントとその 評価 休憩(10分) 昼休憩(60分) 9 支援提供プロセスの 実際 10 放課後等デイサービス ガイドライン 1 1 児童発達支援管理責任者に係る事業概要(20分) (1) 研修目標の確認(ガイダンス) (2) 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 (3) 最近の動向 (4) 児童発達支援管理責任者の役割 2 児童発達支援管理責任者に求められるサービス提供の基本姿勢(30分) 3 支援提供の基本的姿勢(25分) 4 支援提供のポイントとその評価(25分) 5 アセスメントのポイント(20分) 6 発達障害の理解とその対応(15分) 7 入所支援特有の機能及び求められる役割(20分) 8 児童発達支援管理責任者と障害児相談支援専門員の関係と役割(15分) 支援提供プロセスの実際(30分) 10 放課後等デイサービスガイドライン(20分)
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1.児童発達支援管理管責任者に係る 事業概要 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要と 障害児福祉の動向
1.児童発達支援管理管責任者に係る 事業概要 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要と 障害児福祉の動向 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室
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児童発達支援管理責任者研修のポイント 【児童福祉法に関する知識】
○ 平成24年4月以降の児童分野の制度改革について認識を深め、障害種別の一元化への対応の他、保育所等訪問支援などの地域生活支援、障害児相談支援事業との連携について認識を深める。 【アセスメント、支援等に関する知識】 ○ 適切な発達支援を行うために必要な発達評価(成育歴を含む)について認識を深める必要がある。 また、増加する発達障害児の療育ニーズに対応できるよう発達障害のアセスメント、支援等につい て、事例を通じながら認識を深める必要がある。 → 発達の評価方法、活用等について理解を 深める。 【発達支援・家族支援・地域支援】 ○ 療育は、子どもの発達支援だけでなく家族支援、地域(生活)支援も重要である。障害受容等保護者の心情に寄り添ったサポート、子どもや家庭のある地域資源へ支援について認識を深める必要がある。 → 障害受容など家族の心理機制について学習するとともに、家族のエンパワメント支援について理解を深める。また、地域支援の支援も押さえる。の3視点を押さえる。 【関係機関との連携】 ○ 児童期は、短期間でライフステージが交代し、関係機関も多岐にわたる。切れ目のない継続的な支援を行うためには、相談支援専門員をはじめ医療・保健・教育などの多くの関係機関との連携が必要である。 → 切れ目のない継続した支援の必要について、理解を深める。また、連携のカギとなる個別支援会議(移行会議等)の開催・運営について認識を深める。また、地域の発達支援システム構築について検討する(自立支援)協議会への参画の重要性について認識を深める。 ○ 必要に応じて、児童相談所との連携が必要である。 → 被虐待児童の支援に当たって共通認識を持って児童の権利擁護を図ることの重要性について理解を深める。
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(1)研修目標の確認 児童発達支援管理責任者の役割を理解する。 ・アセスメント(ニーズの把握)と課題の整理 ・個別支援計画の作成とプロセス管理(モニタリング、 計画修正) ・終了後を意識した取り組み(関係機関との連携)等について演習を行いながら理解するとともに、 「模擬支援会議」等を通じて、会議運営や児童の支援に従 事する職員に対する指導・助言等についても理解する。
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障害児支援の強化~児童福祉法改正のポイント~
(2)障害児通所支援及び障害児入所支援の概要 障害児支援の強化~児童福祉法改正のポイント~ ○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、年齢や障害特性に 応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。 ■障害児施設の一元化 障害種別で分かれている現行の障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支援等)」、入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化 ■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行 通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法の居宅サービスと通所サービスの一体的な提供が可能。 ■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設 学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用ができるよう訪問サービスを創設。 ■在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の障害児施設入所者に対し障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた適切な支援を提供。 *現に入所していた者が退所させられないようにする。
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重症心身障害児(者)通園事業(補助事業)
障害児施設・事業の一元化 イメージ ○ 障害児支援の強化を図るため、現行の障害種別ごとに分かれた施設体系について、通所・入所 の利用形態の別により一元化。 << 障害者自立支援法 >> 【市町村】 【市町村】 << 児童福祉法 >> 児童デイサービス 障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 << 児童福祉法 >> 【都道府県】 通所サービス 知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設(医) 重症心身障害児(者)通園事業(補助事業) 知的障害児施設 第一種自閉症児施設(医) 第二種自閉症児施設 【都道府県】 入所サービス 障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 盲児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設(医) 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設(医) (医)とあるのは医療の提供を行っているもの
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児童発達支援の概要 1.各障害別から3障害対応 2.地域支援体制の強化 3.小規模ニーズへの対応
○ 従来の各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業については、「児童発達支援」に一元化 し、様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられるようにする。 ○ 児童発達支援には、従来の事業形態等を踏まえて、①児童福祉施設として位置づけられる児 童発達支援センター、②その他の児童発達支援事業の2類型。 1.各障害別から3障害対応 ・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) *手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 ・障害特性へのきめ細かい配慮を行いつつ、様々な障害を受け入れ通所支援を提供 *3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能 2.地域支援体制の強化 (1)児童発達支援センター (2)児童発達支援事業 ◆ 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点 として、 ①地域にいる障害児や家族への支援、 ②地域の障害児を預かる施設に対する支援を実施す るなどの地域支援を実施 ◆ 関係機関等と連携を図りながら重層的な支援を提 供するとともに、児童発達支援事業との支援ネット ワークを形成するなど、地域支援体制を強化 ◇ 専ら通所利用の障害児に対する支援を行う身 近な療育の場として位置づけ ◇ 児童発達支援センターよりも緩やかな実施基準 とし、児童発達支援事業の設置を促進 ◇ 児童発達支援センターとの支援ネットワーク より地域をカバー(児童発達支援センターからの 支援等によ り質も向上) 3.小規模ニーズへの対応 利用定員を10人以上 (*重症心身障害児(者)通園事業からの移行の児童発達支援事業の場合は5人以上)
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児童発達支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主な加算
■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 ■ 児童発達支援センター ・児童指導員及び保育士 4:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ・児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 児童発達支援センター以外 ・指導員又は保育士 10:2以上 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定) ■ 児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定) ・難聴児・重症心身障害児以外 737~976単位 ・重症心身障害児以外 364~620単位 ・難聴児 900~1,220単位 ・重症心身障害児 699~1,608単位 ・重症心身障害児 798~1,152単位 ■ 主な加算 児童指導員等配置加算(6~12単位) → 児童指導員、保育士の有資格者等を配置した場合に加算。 ※児童発達支援センター及び主として重症心身障 害児を通わせる事業所を除く。 延長支援加算 障害児(重症心身障害児以外の場合) (61~123単位) 重症心身障害児の場合(128~256単位) → 営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合に加算。 事業所内相談支援加算(35単位) → 事業所内での障害児とその家族等に対する相談援助を行った場合に加算(月1回を限度)。 ○ 事業所数 3,133(国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 74,188(国保連平成27年2月実績)
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医療型児童発達支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主な加算
■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。 ■ 児童指導員 1人以上 ■ 保育士 1人以上 ■ 看護師 1人以上 ■ 理学療法士又は作業療法士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 医療型児童発達支援センター ■ 指定発達支援医療機関 ・肢体不自由児 333単位 ・肢体不自由児 333単位 ・重症心身障害児 445単位 ・重症心身障害児 445単位 ■ 主な加算 保育職員加配加算(50単位) → 定員21人以上の医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は保育士を加配した場合に加算。 延長支援加算 障害児(重症心身障害児以外の場合) (61~123単位) 重症心身障害児の場合(128~256単位) → 営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合に加算。 事業所内相談支援加算(35単位) → 事業所内での障害児とその家族等に対する相談援助を行った場合に加算(月1回を限度)。 ○ 事業所数 101(国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 2,588(国保連平成27年2月実績)
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放課後等デイサービスの概要 ・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力
○ 事業の概要 ・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力 向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自 立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進。 ○ 対象児童 ○ 利用定員 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児 (*引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが あると認めるときは満20歳に達するまで利用することが可能) 10人以上 ※児童デイサービスからの移行を考慮 D特別支援学校 A特別支援学校 ○ 提供するサービス ◆ 学校授業終了後又は休業日において、生 活能力の向上のために必要な訓練、社会 との交流の促進等 ①自立した日常生活を営むために必要な訓練 ②創作的活動、作業活動 ③地域交流の機会の提供 ④余暇の提供 ◆ 学校との連携・協働による支援(学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性) 放課後等デイサービス 事業所 ◎放課後利用 ◎夏休み等の長期休暇利用 ・ 午前・午後クラスなど、プロ グラムの工夫 ◎学校と事業所間の送迎 C中学校 B小学校
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放課後等デイサービス ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 基本報酬 ■ 主な加算 ○報酬単価(平成27年4月~)
■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 ■ 指導員又は保育士 10:2以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 管理者 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 授業終了後(利用定員に応じた単位を設定) ■ 休業日(利用定員に応じた単位を設定) ・重症心身障害児以外 276~473単位 ・重症心身障害児以外 359~611単位 ・重症心身障害児 577~1,329単位 ・重症心身障害児 699~1,608単位 ■ 主な加算 児童指導員等配置加算 授業終了後に行う場合(4~9単位) 休業日に行う場合(6~12単位) → 児童指導員、保育士の有資格者等を配置した場合に加算。 ※主として重症心身障害児を通わせる事業所を除 く。 延長支援加算 障害児(重症心身障害児以外の場合) (61~123単位) 重症心身障害児の場合(128~256単位) → 営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合に加算。 事業所内相談支援加算(35単位) → 事業所内での障害児とその家族等に対する相談援助を行った場合に加算(月1回を限度)。 ○ 事業所数 5,653 (国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 92,323(国保連平成27年2月実績)
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保育所等訪問支援の概要 ・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等に
○ 事業の概要 ・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等に おける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施 することにより、保育所等の安定した利用を促進。 ○ 対象児童 相談支援事業や、スタッフ支援を行う障害児等療育支援事業等の役割が重要 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児 *「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断 *発達障害児、その他の気になる児童を対象 個別給付の ため障害受 容が必要 ○ 訪問先の範囲 A幼稚園 ・ 保育所、幼稚園、認定こども園 ・ 小学校、特別支援学校 ・ その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めたもの 集団生活への 適応支援 集団生活への 適応支援 A保育所 児童発達支援センター 事業 集団生活への 適応支援 保育所等訪問支援 B幼稚園 B保育所 集団生活への 適応支援 ○ 提供するサービス ◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための 専門的な支援等 ①障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等) ②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等) ◆ 支援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 ◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的 な支援が必要な場合は、専門職)を想定。
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保育所等訪問支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 人員配置 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主な加算
■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。 ○ サービス内容 ○ 人員配置 ■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 ■ 訪問支援員 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ■ 管理者 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 916単位 ■ 主な加算 訪問支援員特別加算(375単位) → 作業療法士や理学療法士、保育士等の専門性の高い職員を配置した場合に加算。 利用者負担上限額管理加算(150単位) → 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算。 ○ 事業所数 326(国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 1,954(国保連平成27年2月実績)
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障害児入所支援の概要 1.各障害別から3障害対応 2.様々な障害や重複障害等への対応 3.18歳以上の障害児施設入所者への対応
障害児入所支援の概要 ○ 従来の各障害別に分かれていた障害児入所施設については、「障害児入所施設」として一元化 し、重複障害等への対応の強化を図るとともに、自立に向けた計画的な支援を提供。 ○ 障害児入所施設には、従来の事業形態等を踏まえて、①福祉型障害児入所施設、②医療を併 せて提供する医療型障害児入所施設の2類型。 1.各障害別から3障害対応 ・ 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) *手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 *3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能(ただし、医療型の対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児) 2.様々な障害や重複障害等への対応 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 ◆ 従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた 場合に、その障害に応じた適切な支援を提供(医療型は、このほか医療を提供) ◆ 18歳以上の障害児施設入所者は、障害者施策(障害者総合支援法の障害福祉サービス)で対応することと なることを 踏まえ、自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供。 *重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ児者一貫した支援の継続が可能 3.18歳以上の障害児施設入所者への対応 ・ 障害者総合支援法の障害福祉サービスにより年齢に応じた適切な支援を提供。 * 障害福祉サービスの指定を受ける。現に入所していた者が退所させられないようにするため、指定に当たっての特例措 置を講ずる。 *ただし、引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用 することが可能。
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(※)支援がなければ福祉を損なうおそれがあると認められるとき
○ 福祉型障害児入所施設について 福祉型障害児入所施設は、重度・重複化への対応や障害者施策に繋ぐための自立支援の機能を強化するなど、支援目標を明確化し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。 《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与 【見直し前】 【24年4月】 障害の程度 知的障害児 施設 盲ろうあ児 肢体不自由児療護施設 ※保護を目的としたサービス ※昼夜分離せず 施設内完結型 サービス ※年齢の区分が 曖昧なサービス 児童福祉法 障害児入所 施設 ・福祉型 児童福祉法 軽 重 -支援目標を明確化- 個別支援計画の作成 自立(地域生活 移行)のための支援 専門機能の強化 ・知的障害、盲ろうあ、 肢体不自由など、障 害の特性に応じて提 供 ・重度・重複障害児、被虐待児等への対応 年齢 障害者施策に繋ぐ支援 居住環境の整備 障害者自立支援法 ○障害者施策による対応 法 18歳(20 歳※)以上 の入所者 〔例〕 昼夜分離したサービス 地域生活移行 グループホーム・ケアホームの利用 施設入所支援 生活介護等 (※)支援がなければ福祉を損なうおそれがあると認められるとき
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福祉型障害児入所施設 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主な加算
■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。 ■ 児童指導員及び保育士 ・主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上 ・主として盲児又はろうあ児を入所させる施設 乳児又は幼児 4:1以上 少年 5:1以上 ・主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定) 435~740単位 ■ 主として自閉症児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定) 571~735単位 ■ 主として盲児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定) 419~679単位 ■ 主としてろうあ児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定) 418~675単位 ■ 主として肢体不自由児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定) 681~715単位 ■ 主な加算 児童発達支援管理責任者専任加算(7~148単位) → 児童発達支援管理責任者を専任で配置している場合に加算。 小規模グループケア加算(240単位) → 障害児に対して、小規模なグループによるケアを行った場合に加算。 福祉専門職員配置等加算(4~10単位) → ①常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の資格保有状況に応じて加算、➁児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上。 ○ 事業所数 190(国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 1,822(国保連平成27年2月実績)
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※専門性を維持、又は複数の機能を有することも可
○ 医療型障害児入所施設について 医療型障害児入所施設においては、専門医療と福祉が併せて提供されている現行の形態を踏まえ、専門性を維持するか、又は複数の機能を併せ持つことも可。また、支援内容について、障害者施策に繋げる観点から見直 し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。 《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療 【24年4月】 【見直し前】 障害児入所 施設 ・医療型 児童福祉法 自閉症児支援 肢体不自由児支援 重症心身障害児 支援 第1種自閉症児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 ※保護を目的とし たサービス ※昼夜分離せず 施設内完結型 サービス ※年齢の区分が 曖昧なサービス 児童福祉法 ○専門機能の強化 ・自閉症、肢体不自由、重症心身障害など、障害の特性に応じて提供、重度・重複障害児等への対応 ・専門医療の提供 ・継続的な長期療育 ・精神科医療 ・リハビリ科医療 ・強度行動障害へ の対応 ・短期訓練 児者一貫した支援 ・母子入園(通園) 個別支援計画の作成 ○障害者施策に繋ぐための支援 個別支援計画の作成 障害者自立支援法 ○障害者施策による対応 法 18歳(20 歳※)以上 の入所者 昼夜分離したサービス 連携 施設入所支援 医療機関 療養介護 〔例〕 ・できる限り日中活動 サービス提供 生活介護等 (※)支援がなければ福祉を損なう おそれがあると認められるとき ※専門性を維持、又は複数の機能を有することも可
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医療型障害児入所施設 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主な加算
■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児にたいして、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。 ■ 児童指導員及び保育士 ・主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上 ・主として肢体不自由児を入所させる施設 乳児又は幼児 10:1以上 少年 20:1以上 ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 ■ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ■ 主として自閉症児を入所させる施設 323単位(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 291~355単位) ■ 主として肢体不自由児を入所させる施設 148単位(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 133~163単位) ■ 主として重症心身児を入所させる施設 880単位(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 792~968単位) ■ 主な加算 心理担当職員配置加算(26単位) → 心理担当職員を配置している場合に加算。 ※主として重症心身障害児を入所させる施設及び 指定発達支援医療機関を除く。 小規模グループケア加算(240単位) → 障害児に対して、小規模なグループによるケアを行った場合に加算。 福祉専門職員配置等加算(4~10単位) → ①常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の資格保有状況に応じて加算、➁児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上。 ○ 事業所数 185(国保連平成27年2月実績) ○ 利用者数 2,145(国保連平成27年2月実績)
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障害児が利用可能な支援の体系 サービス名 障害者総合支援法 利用児童数 9,524 18,719 2,791 6,927 1,439 9
障害児が利用可能な支援の体系 (注)利用者数及び施設・事業所数は平成27年3月現在の国保連データ。 ※通所系サービスは国保連委託分のみ(1.719市町村のうち、1,707市町村) 入所系サービスは国保連委託分のみ(69都道府県市のうち、52都道府県市) サービス名 障害者総合支援法 利用児童数 施設・事業所数 9,524 18,719 2,791 6,927 1,439 9 3,977 163 5,736 訪 問 系 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 同行援護 重度の視覚障害のある人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う 活動系 日中 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 児童福祉法 75,011 3,198 2,623 101 1,670 1,844 2,148 312 192 186 94,978 5,815 障害児通所系 医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。 放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 障害児入所系 福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。 医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。 計画相談支援 【サービス利用支援】 ・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 【継続利用支援】 ・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 児福法 26,739 1,159 2,513 5,995 支援法 相談支援系 障害児相談支援 【障害児利用援助】 ・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成 ・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 【継続障害児支援利用援助】
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障害児支援の利用児童数の推移 (障害児支援計) (人) (人) ※保育所等訪問支援(再掲) 平成24年度 平成25年度 平成26年度
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障害児支援の事業所数の推移 (障害児支援計) (カ所) (カ所) ※保育所等訪問支援(再掲) 平成24年度 平成25年度 平成26年度
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(3)最近の動向 「障害児支援の在り方に関する検討会」について H26.1月 H26.7月9日 H26.4月~5月 検討会の
「障害児支援の在り方に関する検討会」について H26.1月 検討会の 立ち上げ H26.4月~5月 関係団体ヒアリング H26.7月9日 報告書とりまとめ 公表7月16日 (今後の主な日程) ① 平成27年度報酬改定 ② 障害者総合支援法施行後 3年を目途とした制度見直し (構成員名簿:合計19名) 朝貝 芳美 全国肢体不自由児施設運営協議会副会長 石橋 𠮷章 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会副会長 市川 宏伸 一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長 大塚 晃 上智大学総合人間科学部教授(*座長代理) 大濱 早苗 滋賀県湖南市健康福祉部社会福祉課発達支援室長 大南 英明 全国特別支援教育推進連盟理事長 岡田 喜篤 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会理事長 柏女 霊峰 淑徳大学総合福祉学部教授(*座長) 片桐 公彦 特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク事務局長 加藤 正仁 一般社団法人全国児童発達支援協議会会長 佐藤 進 埼玉県立大学名誉教授 高木 正三 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会理事 田中 齋 公益財団法人日本知的障害者福祉協会 田中 正博 全国手をつなぐ育成会連合会統括 田畑 寿明 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会事務局次長 柘植 雅義 筑波大学人間系障害科学域教授 辻井 正次 中京大学現代社会学部教授 宮田 広善 一般社団法人全国児童発達支援協議会副会長 渡辺 顕一郎 日本福祉大学子ども発達学部教授 (敬称略、五十音順) * 左記構成員に 加えて、合計21団体 からのヒアリング等を 実施して意見を聴取
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今後の障害児支援の在り方について ~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~
平成26年7月16日 障害児支援の在り方に関する検討会 今後の障害児支援の在り方について ~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~ (報告書のポイント) 基本理念 ○ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮 ○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての 専門的役割の発揮 障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視 地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進 ○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携) ○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立(横の連携) 相談支援の推進 支援に関する 情報の共有化 児童相談所等との 連携 支援者の専門性の 向上等
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<報告書提言の主な内容(1)> ① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり
① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり 〇 児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体制(各センターによる保育所等訪問支援・ 障害児相談支援の実施等) ○ 保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有目的入所の検討 〇 障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を目指した子ども・子育て支援新制度の 「利用者支援事業」との連携 〇 (自立支援)協議会の活性化、支援に関する情報の共有化を目的とした「サポートファイル」の 活用 〇 障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化 ② 「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実 ○ ライフステージごとの支援(乳幼児期、小学校入学前、学齢期、卒業後) 〇 保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによる専門的な支援への つなぎ、障害児等療育支援事業等の活用 〇 教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就労移行支援事業所等との連携
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<報告書提言の主な内容(2)> ③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携 ④ 家族支援の充実
③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携 〇 福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念頭に置いた医療・福祉の連携、医療機関や 入所施設の専門性を活用した研修の実施 ○ 強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害児者の地域支援のコーディネート機能を 持つ中核機関の整備に向けた検討 ④ 家族支援の充実 〇 ペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、ケアを一時的に代行する支援、保護者の就労 のための支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援 ⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保 〇 一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイサービス等の障害児支援に関するガイド ラインの策定 ○ 児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の環境改善及び措置入所を含めた障害児 入所支援の在り方の検討 → 子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展のための関連部門の連携
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地域における「縦横連携」のイメージ 「気づきの段階」からの支援
関係者間の共通理解・情報共有 → 途切れない支援の調整 本人 (家族) 本人 (家族) 本人 (家族) 計画相談 支援 医療 就労 支援 地域保健 障害福祉 職場・地域生活 成年期 卒業 障害児 相談支援 本人 ・ 家族 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 学校保健 後方支援 学校等 学齢期 入学 本人 ・ 家族 障害児 相談支援 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 母子保健 保育所等 後方支援 乳幼児期 「気づきの段階」からの支援
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障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会
平成26年7月『障害児支援の在り方に関する検討会の報告書』において、障害児通所支援について、その質を担保する観点からガイドラインの策定が必要である旨言及されている。これを受け、障害児通所支援に関するガイドラインを作成するため、有識者、関係者の参集を得て検討を行った。 障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会 構成員名簿 秋山 哲生 (全国重症心身障害日中活動支援協議会) 石橋 大吾 (一般社団法人全日本ろうあ連盟情報・コミュニケーション委員会副委員長) 石橋 𠮷章 (一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会副会長) 市川 宏伸 (一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長) 猪平 眞理 (社会福祉法人日本盲人会連合) 宇佐美 岩夫 (社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会常務理事・事務局長) ◎ 大塚 晃 (上智大学総合人間科学部教授) 大南 英明 (全国特別支援教育推進連盟理事長) 尾崎 ミオ (一般社団法人日本自閉症協会) 片桐 公彦 (特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク事務局長) 岸 良至 (一般社団法人全国児童発達支援協議会事務局長) 田中 正博 (全国手をつなぐ育成会連合会統括) 柘植 雅義 (筑波大学教授(人間系障害科学域知的・発達・行動障害学分野)) 辻井 正次 (中京大学現代社会学部教授) 福島 愼吾 (特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク常務理事) ○ 渡辺 顕一郎 (日本福祉大学子ども発達学部教授) (敬称略、五十音順) ◎ 座長 ○ 座長代理
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「放課後等デイサービスガイドライン」の概要
◆ ガイドラインの趣旨 ◆ 放課後等デイサービスの基本的役割 子どもの最善の利益の保障/共生社会の実現に向けた後方支援/保護者支援 ◆ 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 基本活動: 自立支援と日常生活の充実のための活動/創作活動/地域交流/余暇の提供 等 ◆ 事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理 総則 設置者・管理者向け ガイドライン 児童発達支援管理責任者 向けガイドライン 従業者向け ガイドライン ◆ 子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 環境・体制整備/PDCAサイクルによる適切な事業所の管理 従業者等の知識・技術の向上/関係機関・団体や保護者との連携 等 ◆ 子どもと保護者に対する説明責任等 運営規程の周知/子どもと保護者に対する支援利用申込時の説明/保護者に対する相談支援等 苦情解決対応/適切な情報伝達手段の確保/地域に開かれた事業運営 等 ◆ 緊急時の対応と法令遵守等 緊急時対応/非常災害・防犯対策/虐待防止/身体拘束への対応 衛生・健康管理/安全確保/秘密保持等 等
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放課後等デイサービスガイドラインに基づく自己評価等
「事業所は、本ガイドラインに基づく自己評価を実施し、その結果を事業運営に反映させ、自己評価結果については公表するよう努めるものとする。」 ○ そのためのチェックリストが必要との意見 ○ ユーザー評価にも使えるように、との意見 「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」と、より簡素な「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を作成 想定される自己評価の流れ ① 保護者へのアンケート調査 ② 事業所職員による自己評価 ③ 事業所全体としての自己評価 ④ 自己評価結果の公表 ⑤ 保護者のアンケート調査結果のフィードバック
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児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要)
(平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知) ◆ 趣旨 学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましい。 ◆ 留意事項 1 相談支援 障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービスとの連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、保護者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。 2 障害児支援の強化 (1) 保育所等訪問支援の創設 このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠であり、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護者との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。 (2) 個別支援計画の作成 障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における個別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な効果が得られるよう、必要な配慮をお願いする。
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障害児に対する支援に係る教育機関との連携について
事務連絡 平成2 5 年1 0 月1 8 日 各 障害児支援担当課 御中 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室障害児支援係 障害児に対する支援に係る教育機関との連携について 平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 10月4日付で各都道府県・指定都市教育委員会委員長、都道府県知事等宛てに、文部科学省 初等中等教育局長通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」が 通知されております。 また、同省のホームページでは「教育支援資料~障害のある子供の就学手続と早期からの一貫 した支援の充実~」が公表されております。これらの資料は、主に障害児の就学手続等について 記載されておりますが、福祉などとの連携について、その重要性に触れられている部分も多く記載 されております。 つきましては、貴都道府県市の障害児支援担当課におかれましても、これらの内容についてご 了知いただき、教育部局と連携をしながら障害児支援の施策をさらに進めていただきますよう、よろ しくお願いいたします。 また、各都道府県におかれましては、貴管内市町村の障害児支援担当課にも周知いただきます ようご配慮願います。 <参考:教育支援資料掲載ページ(文部科学省)> 添付資料(以下略) 都道府県 指定都市 児童相談所設置市
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発達障害者支援法のねらいと概要 Ⅰ ね ら い Ⅱ 概 要 ○発達障害の定義と発達障害への理解の促進
※平成16年12月 超党派による議員立法により成立 17年 4月 施行 22年12月 発達障害が障害者自立支援法に明確化 Ⅰ ね ら い ○発達障害の定義と発達障害への理解の促進 ○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進 ○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保 Ⅱ 概 要 定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害 就学前(乳幼児期) 就学中(学童期等) 就学後(青壮年期) ○早期の発達支援 ○乳幼児健診等に よる早期発見 ○就学時健康診断における発見 ○適切な教育的支援・支援体制の 整備 ○放課後児童健全育成事業の利用 ○専門的発達支援 ○発達障害者の特性に応じた 適切な就労の機会の確保 ○地域での生活支援 ○発達障害者の権利擁護 【都道府県】 発達障害者支援センター(相談支援・情報提供等)、専門的な医療機関の確保 等 【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究 等
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巡回支援専門員整備事業 地域生活支援事業において実施 発達障害等に関する知識を有する専門員(※1)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援(※2)を行う。 ※1 「発達障害等に関する知識を有する専門員」 ・医師、児童指導員、保育士、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者 ・障害児施設等において発達障害児の支援に現に携わっている者 ・学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科又は これに相当する課程を修めて卒業した者であって、発達障害に関する知識・経験を有する者 (専門性の確保) 専門員は、国立障害者リハビリテーションセンター学院で実施している発達障害に関する研修や地域の発達障害者支援センター等が実施する 研修等を受講し、適切な専門性の確保を図る。 ※2 「障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援」の例 ・親に対する助言・相談支援 ・児童相談所や発達障害者支援センター等の専門機関へのつなぎ ・M-CHATやPARS等のアセスメントを実施する際の助言 ・ペアレントトレーニング(ペアレントプログラム)の実施 ・ペアレントメンターについての情報提供 【市町村】 教 育 保 健 医 療 福 祉 保育所 児童館 つどいの広場 1歳6ヶ月 3歳児健診 幼稚園 巡回相談
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普及啓発(関係機関、民間団体等への研修)
発達障害者支援センター運営事業 地域生活支援事業において実施 厚生労働省 補助 都道府県・指定都市 障害者総合支援法第78条に規定される 都道府県地域生活支援事業のうち、 「専門性の高い相談支援事業」として実施 直接実施又は委託(社会福祉法人等) ※医療法人,地方独立行政法人も可 ・相談支援(来所、訪問、電話等による相談) ・発達支援(個別支援計画の作成・実施等) ・就労支援(就労に向けての相談等) ※対象:発達障害児(者)のみ 発達障害者支援センター (67都道府県、政令市で設置) 発達障害児(者) ・家族 支援 連携 ・調整会議や機関コンサルテーション ・発達障害者支援センター連絡協議会の開催 ・障害者総合福祉法第89条協議会への参加 関係機関 児童相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、 保健所、精神保健福祉センター、医療機関 障害児(者)地域療育等支援事業実施施設、 児童発達支援センター、障害児入所施設、 教育委員会、学校、幼稚園、保育所、 公共職業安定所、地域障害者職業センター、 障害者就業・生活支援センター等 (体制) ・管理責任者 ・相談支援担当職員 ・発達支援担当職員 ・就労支援担当職員 研修(関係機関、民間団体等への研修) 都道府県が別途配置する 「発達障害者地域支援マネジャー」と緊密に連携する 普及啓発(関係機関、民間団体等への研修) 地域住民
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・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置
発達障害者支援体制整備 地域生活支援事業において実施 乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等によるネットワークを構築するとともに、ペアレント・メンター・ペアレントトレーニング・ソーシャルスキルトレーニングの導入による家族支援体制の整備や、発達障害特有のアセスメントツールの導入を促進するための研修会を実施する。 また、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応を行うための「発達障害者地域支援マネジャー」を配置し、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図る。 【都道府県・指定都市】 文部科学省 特別支援教育関連事業 ●家族支援等 ●検討委員会 (県内の状況把握や、ペアレント・メンターの養成等 の支援体制の充実に向けて検討) 連携 ●発達障害者地域支援マネジャーの配置 (平成26年度~市町村・事業所等支援、医療機関との連携 及び困難ケースへの対応等の地域支援機能強化) ・ペアレント・トレーニング (家族の対応力向上:平成26年度~) ・ソーシャル・スキル・トレーニング (当事者の適応力向上:平成26年度~) 連携 ・ペアレント・メンターの養成 ・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置 (平成23年度~) ●調査・評価 (市町村の支援体制の状況調査・評価) ●発達障害特有のアセスメントツール の導入促進 (M-CHAT・PARS ・Vineland-Ⅱ等の導入を促進する 研修の実施) 連携 助言・指導等 助言・指導等 【市町村】 保健 労働 その他 教育 福祉 医療 関係機関等のネットワークの構築 医療機関等 支援 ◆早期発見・早期発達支援体制の構築(巡回による支援) ◆個別支援ファイルの作成(アセスメントツールの導入) ◆ペアレント・メンター等の活用による家族支援 等 発達障害者 支援センター
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発達障害者支援センターの地域支援機能強化
発達障害者支援センターの地域支援機能強化 地域生活支援事業において実施 発達障害については、支援のためのノウハウの普及が十分に行われていないため、各地域における支援体制の確立が喫緊の課題となっていることから、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図り、支援体制を整備する。 発達障害者支援センター (地活事業) 職員配置:4名程度 (課題) 中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等の バックアップや困難事例への対応等が、センターへの直接 の相談の増加等により十分に発揮されていない。 ●相談支援(来所、訪問、電話等による相談) ●発達支援(個別支援計画の作成・実施等) ●就労支援(発達障害児(者)への就労相談)●その他研修、普及啓発、機関支援 都道府県等 発達障害者支援体制整備(地活事業) 地域支援機能の強化へ ●発達障害者支援体制整備検討委員会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修 ●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター(コーディネータ) 地域支援体制マネジメントチーム 発達障害者地域支援マネジャーの配置:6名程度 ・原則として、センターの事業として実施 ・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可 市町村 医療機関 体制整備支援(2名) 事業所等 困難ケース支援(2名) 医療機関との連携(2名) 困難事例の対応能力の向上 全年代を対象とした支援体制の構築 身近な地域で発達障害に関する 適切な医療の提供 (求められる市町村の取組) (求められる事業所等の取組) ①アセスメントツールの導入 ②個別支援ファイルの活用・普及 (求められる医療機関の取組) 対応困難ケースを含めた 支援を的確に実施 ①専門的な診断評価 ②行動障害等の入院治療
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児童発達支援センター等の機能強化等(平成25年度~)
児童発達支援センター等の機能強化等(平成25年度~) 1 事業目的 地域における障害児等支援の基盤整備を進めるには、地域の障害児等支援の拠点を整備する必要があるため、児童発達支援センター等について、安定的な事業運営を図りつつ事業内容の改善を行うことによる機能強化等を進めるほか、障害福祉サービス事業所等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を図る。 2 事業内容 ○ 都道府県等の計画的な指導の下、個々の児童発達支援センター等の特徴に応じて、多障害等対応や早期かつ専門的な対 応といった機能強化を推進するほか、地域に開かれた事業所運営を促進するため相談や助言等を実施するための体制整備、 介助や就労訓練体験を通した地域交流会の開催等を実施する。 ○ また、基本事業に加え、地域の障害児等支援の取組の充実を図る事業や障害が疑われる児童をサービスに繋げるための事業を実施し、多様な地域支援を推進する。 基本事業 選択事業(基本事業とあわせて実施) ① 多障害等対応地域支援 様々な障害の種別や障害の特性に対応した専門的かつ適切な支援等を実施できるよう体制整備を図り、また、支援困難事例に対応できるようにするための人材養成等(研修、マニュアル作成、関係機関のネットワーク構築等)に取り組む。 ② 早期専門対応地域支援 障害の早期発見・支援に取り組むため、従事職員の専門性向上のための研修実施や従事職員の指導を行う専門職員を配置することにより、支援技術等の向上を図るための指導体制を確保する。 ③ 住民相談等対応地域支援 地域に開かれた事業所運営を促進するため、相談や助言等 を実施するための体制整備、介助や就労訓練の体験を通じた 地域交流会の開催、障害者が作成した商品の展示会等の開 催を通じた地域住民の啓発等を目的とした事業を実施する。 ① 地域の障害児等支援の取組の充実を図る事業 (例) ・夏休み等の活動の場づくり(文化芸術活動、(文化芸術活動、 スポーツ・レクリエーション活動の実施等) ・学校入学前の障害児に対する集団適応ための指導・訓練の 実施 ・障害児の親に対する療育指導等の実施 ・乳幼児期からの早期療育や各ライフステージ毎に必要な支援 の連携した提供 等 ② 障害が疑われる児童をサービスに繋げるための事業 (例) ・産後の母親に対する相談等支援の実施 ・親子体験通園等の実施 ・障害児通所支援の専門性を活かし、母子保健事業や保育所 等の従業者を対象とした障害児支援に関する研修の実施 等 3 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
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○ 概要: 障害児を入所させて、適切な医療及び日常生活の指導等を提供
重症心身障害児者に対する支援 ● 重症心身障害とは 「重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複」(児童福祉法第7条第2項)し、発達期に発症し、医療的ケアの必要な児者。 ◇重症心身障害児者の推計値は、全国でおよそ43,000人。(うち、入所14,000人 在宅29,000人) ※ 岡田喜篤氏(元川崎医療福祉大学学長)の推計(2012年4月1日現在)。 ○ 重症心身障害施策の目的 生命を守り、ひとりひとりのライフステージに応じた支援の提供 施設における支援 (障害児(原則として18歳未満)の場合) ◆ 障害児入所支援(医療型)(児童福祉法) ○ 概要: 障害児を入所させて、適切な医療及び日常生活の指導等を提供 ○ 実施機関: 医療型障害児入所施設、指定発達支援医療機関 ・医療型障害児入所施設: H24.4児童福祉法改正により障害種別を一元化し、重症心身障害児施設等を再編・統 合した施設(都道府県が指定する病院) ・指定発達支援医療機関:国が指定する国立病院に重症児病棟を設置 (障害者(18歳以上)の場合) ◆ 療養介護(障害者総合支援法) ○ 概要: 著しく重度の18歳以上の障害者に対し、適切な医療及び常時の介護を提供 重症心身障害児施設等に入所する重症心身障害者や筋ジストロフィー患者等を対象 ○ 実施機関: 都道府県の指定を受けた病院
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○ 訪問看護等(医療保険)、居宅介護等(障害者総合支援法) ◆ その他 ○ 介護職員等によるたんの吸引等の医療的ケアの実施
在宅における支援 ◆ 通所系サービス (障害児(原則として18歳未満)の場合) ○ 児童発達支援事業等(児童福祉法) ・重症心身障害児(者)通園事業(H1.4~補助事業として開始) ・児童福祉法への法定化(義務的経費化)、障害種別の一元化により重症児に対応できる事業所の拡大 ・療養通所介護事業所(介護保険)において重症児の受入れ(H24.4~) (障害者(18歳以上)の場合) ○ 生活介護等(障害者総合支援法) ◆ 短期入所 ○ 短期入所(障害者総合支援法) ・医療型短期入所の報酬単価の増額及び日帰り型の創設(H21.4~) ・医療ニーズの高い児者に対する特別重度支援加算を設定(H24.4~) ・緊急短期入所受入加算を増額(H27.4~) ◆ 訪問系サービス ○ 訪問看護等(医療保険)、居宅介護等(障害者総合支援法) ◆ その他 ○ 介護職員等によるたんの吸引等の医療的ケアの実施 ・H24.4~ 社会福祉士及び介護福祉士法の改正
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主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を療養通所介護 事業所において実施する場合の取扱い(概要)
◆ 趣旨 (平成24年4月3日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課連名事務連絡) 介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施する場合の指定基準の取扱いを明確にし、医療的ニーズの高い重症心身障害児・者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び介護者等のレスパイトを推進する。 ◆ 指定基準の概要 療養通所介護 (介護保険法) 主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等 主に重症心身障害児を通わせる 児童発達支援・放課後等デイサービス 主に重症心身障害者を通わせる 生活介護事業 定員 9名以下 5名以上(左記の定員のうち上記定員を設定可) 人員配置 管理者 管理者1名 (看護師兼務可) 1名 (左記との兼務可) 嘱託医 - 1名 (特に要件なし) 従業者 看護師又は介護職員 (利用人数に応じて 1.5:1を配置) 児童指導員又は保育士1名以上 看護師1名以上 機能訓練担当職員1名以上 ※提供時間帯を通じて配置。 生活支援員 看護職員 理学療法士又は作業療法士(実施する場合) ※上記職員の総数は障害程度区分毎に規定。 支援管理責任者 児童発達支援管理責任者1名 (管理者との兼務可。専任加算あり) サービス管理責任者1名 (管理者及び左記との兼務可) 設備 専用部屋 (6.4㎡/人) 必要な設備(兼用可) 指導訓練室の他、必要な設備 (左記と兼用可) ※主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、児童発達支援及び放課後等デイサービス、生活介護を一体的に運営することが可能。 ※主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、療養通所介護事業の人員基準に規定のない「児童指導員又は保育士」と「児童発達支援 管理責任者」又は「サービス管理責任者」の配置が必要。
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人工呼吸管理を必要として1年以内に退院した児の退院先
○自宅へ退院する児が80%であった。 退院時に必要とした医療的ケア 平成22年度「重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究」
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重症心身障害児者の地域生活モデル事業の概要
○ 重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、医療型障害児入所施設等を中核として関係する分野との協働による支援体制を構築すること等による総合的な地域生活支援の実現を目指し、モデル事業を実施。 ○ 平成24年度から平成26年度に採択された14団体が取り組んだ実例の報告をもとに、重症心身障害児者の地域生活を支援する体制をつくる上で特に留意すべき点をまとめると以下の通りである。 現状等の共有 幅広い分野にわたる協働体制の構築 具体的な支援の取組:好事例集 ① 地域の現状と課題の 把握 ・地域の重症心身障害児者の実 情を把握 ・利用できる地域資源の把握 ・地域の資源マップの作成 ➜ 課題の明確化 ② 協議の場の設定 ・目的に沿って有効な支援を図ることができる 構成員を選定〈当事者、行政、医療、福祉、 教育等関係機関等〉 ・検討内容は、実情把握、地域資源の評価、 必要な支援体制の構築、運営、評価、改善 ・多様な形態(障害者総合支援法に基づく協議 会の専門部会、ショートステイ連絡協議等) 重症心身障害児者や家族等に対する支援 ・「アセスメント」「計画支援」「モニタリング」 ★ツール1 ・保護者の学びの場の提供〈家族介護教室等〉 ・重症心身障害児者のきょうだい支援〈きょうだいキャンプ〉 ・家族のレスパイト支援〈ショートステイ〉 ・重症心身障害児者のケアホーム利用 ・地域の既存資源の再資源化 ・中山間地域の支援〈ICTの活用、巡回相談〉 ・ライフステージに応じた支援 ★ツール2 ・病院からの退院支援 ★ツール3 <退院後の生活に関する病院と家族の意識の違いを埋める> ・病院退院後のニーズと支援<退院後の訪問看護等ニーズに対応> ・医療機関に対する医療型短期入所の新規開設支援 ・併行保育に向けた支援 ★ツール4 ③ コーディネートする者の配置 ・福祉と医療に知見のある者を配置(相談支援 専門員と看護師がペアを組む、相談支援専門 員に看護師を置く等) 〈平成24年度〉 ・北海道療育園 ・下志津病院 ・全国重症心身障害児(者) を守る会 ・甲山福祉センター ・久留米市介護福祉サービス 事業者協議会 〈平成25年度〉 ・びわこ学園障害者支援セン ター ・大阪発達総合療育センター フェニックス ・重症児・者福祉医療施設 鈴が峰 ・南愛媛療育センター ④ 協働体制を強化する工夫 ・支援の届かない地域の施設等との相互交換 研修や出前研修の実施〈実技研修が有効〉 ・地域の相談支援事業所の後方支援〈相談支 援専門員等に向けたセミナーの開催、調査 等〉 支援ツールの例 ★1『重症心身障害児者のアセスメントシート』 ★2『重症心身障害児者のライフサイクル別検討シート』 ★3『NICUから地域移行に向けての支援ガイド』 ★4『重症心身障害児の並行保育に向けたガイドライン』 (★1~3は平成24年度、★4は平成26年度の報告書に掲載) ⑤ 地域住民への啓発 ・重症心身障害児者の生活を知ってもらうた めに、講演会やドキュメンタリー映画の上 映会の開催 ・重症心身障害児者や家族のエンパワメント を視野に入れたイベントの開催 〈平成26年度〉 ・ 南京都病院 ・ あきやまケアルーム ・ 長良医療センター ・ 浜松市発達医療総合福祉センター ・ あすか山訪問看護ステーション
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児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
○ 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、 平成25年度は6.3倍に増加。 ※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値 ○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数は、高い水準で推移。 ※ 第1次報告から第10次報告までの「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」より
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児童福祉法第28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)及び 第33条の7(家裁に対して児童相談所長が行う親権喪失等請求)の件数
○ 平成25年度の28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)に基づく請求件数は318件、承認件数は277件 である。 ○ 平成24年度から、33条の7により、親権喪失に加え、親権停止、管理権喪失宣告の請求が可能となった。 28条による施設入所措置の承認申立請求件数及び承認件数 ※平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値
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「民法等の一部を改正する法律」の施行等について
改正の趣旨等 児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人の選任を認める等の改正を行うとともに、関連する規定について所要の整備を行うもの。 【平成23年6月3日 公布(一部施行) / 平成24年4月1日 施行】 1.親権と親権制限の制度の見直し ○ 子の利益の観点の明確化等 (改正後) 【民法関係】 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 親権を行う者は、子の利益のために行われる子の監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。 離婚後の子の監護に関する事項として親子の面会交流等を明示。 (現行) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 親子の面会交流等についての明文規定がない。 ○ 親権停止制度の創設 (改正後) 【民法関係】 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。 (現行) あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はない。 ○ 親権喪失・管理権喪失原因の見直し (改正後) 【民法関係】 家庭裁判所は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」に親権喪失の審判をすることができる。 家庭裁判所は、「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に管理権喪失の審判をすることができる。 (現行) 家庭裁判所は、 「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」に親権喪失の宣告をすることができる。 家庭裁判所は、「父又は母が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたとき」に管理権喪失の宣告をすることができる。 ○ 親権喪失等の請求権者の見直し (現行) 子の親族及び検察官が、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。 (改正後) 【民法関係】 子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。 (現行) 児童相談所長は、親権喪失についてのみ、家庭裁判所への請求権を有する。 (改正後) 【児童福祉法関係】 児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判並びにこれらの審判の取消しについて、家庭裁判所への請求権を有する。
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(4)児童発達支援管理責任者の役割 発達状況、心理状態を踏まえた上で、的確にニーズを把握する。
アセスメント全体を把握した上で、最終ゴールを想定することが重要。 情報が少ない場合こそ、あらゆる可能性を視野に入れることが重要。 障害のある子どもや家族が、まだ具体化できていないニーズを推測する。(真の ニーズを把握することが重要。) 利用者の真のニーズを含めた個別支援計画を策定し、支援プロセスの全体を 管理する。 個別支援計画の策定に当たっては、訓練担当職員、保育士等のチームで取り 組むよう、支援会議を開催し意見調整の上、方針の統一を図る。 地域の社会資源を理解し関係機関と連携調整を行う。 以上の支援全般に渡って、児童の支援に従事する職員に対し、適宜、指導・助 言を行う。
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一般社団法人 全国児童発達支援協議会(CDS JAPAN)
2. 児童発達支援管理責任者に 求められるサービス提供の基本姿勢 うめだ・あけぼの学園 一般社団法人 全国児童発達支援協議会(CDS JAPAN) 加藤 正仁
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1:「発達支援」を考えるとき 幽霊の正体見たり枯れ尾花 ② 闇夜に海図も気象予報図もなく船を漕ぐな!
→frameを持たないところでは幽霊・お化けが多くなる→臆病・不安・苛立ち ② 闇夜に海図も気象予報図もなく船を漕ぐな! →様々な文脈の中での課題を受け止めるには支援者自身が多彩な文脈を持っている ことが必要 ③ 法や制度や意識の狭間に置かれている気になる子どもたち →Minorityの極みか ④ Supermanはいない。誰もがGradationの中に生きている。 →障害観の変更 ⑤ 学際的なティームアプローチの重要性 →課題の多様性と支援者の限界性
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personal・social・normal
NORMALIZATION personal・social・normal
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Nothing about us without us!
“Nothing about us without us”(私たち抜きに私たちのことを決めるな) は、「障害者の権利に関する条約(仮称)(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)」(以下「障害者権利条約」という。)策定の過程において、すべての障害者の共通の思いを示すものとして使用された。これは、障害者が一般社会から保護される無力な存在とされ、自分の人生を自らが選択し、自らが決定することが許されなかった障害者の共通の経験を背景としている。そして、一般社会による保護的支配からの脱却と普通の市民としての権利を持つ人間であることを強く訴えるものであった。
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Nobody's Perfect
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● 生物多様性(biological diversity)
● 他者と違っていい ● あるがままが美しい ● 自己実現 ● Identity ● 自尊感情(Self Esteem)
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2:子どもの育ち環境の今 ●育ちは社会の変化と無縁ではあり得ない ●社会の歪みは弱者に向かう
2:子どもの育ち環境の今 ●育ちは社会の変化と無縁ではあり得ない ●社会の歪みは弱者に向かう →核家族化と孤立化 →少子化による子育て未経験親や育児不安 →家族のストレス →共稼ぎ家族 →離婚・シングル親 →国籍(多文化) →価値観の多様化 →子育て資源の多様化 →子育て情報の氾濫と錯綜 →代償療法の跋扈 →社会規範の脆弱化 →家庭教育・社会教育・学校教育のバランス崩壊 etc.
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児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
○ 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に 比べ、平成25年度は6.3倍に増加。 ※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値 ○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数は、高い水準で推移。 57 ※ 第1次報告から第10次報告までの「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」より
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3:「発達支援」が始まった経緯 1993年:当時の厚生省中央児童福祉審議会心身障害児(者)関係合同部会での施設一元化議論を契機に「三種別通園療育懇話会/知的障害児通園施設・肢体不自由児通園施設・難聴幼児通園施設」が立ち上がった。 1996年1月7日:「発達支援センター」全国整備計画案として厚生省児童家庭局障害福祉課長に提出された。
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4:「発達支援」とは何をすること 2008年7月10日の第一回「障害児支援の見直しに関する検討会」で公益財団法人日本知的障害者福祉協会発達支援部会として示したのが「リンゴ樹」と「重層的発達支援センター機能図」である。
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5:「発達支援」の今日的な課題 子どもの発達支援と保護者の就労支援が二律背反的に混在している。
インクルージョンとの相反、逆差別が起きている。 各種連携活動のskill不足 →異質なものとの出会いによる様々な気づきの中で、人間として、職業プロとし て築きあう。 →Staff間での等価性の確保 ④ 地域の(自立支援)協議会・子ども部会の形骸化→行政説明の場になっている。 ⑤ 子ども・子育て支援会議と気になる子供の非連続実態 ⑥ 同一給付によるサービス内容の質や量の格差が拡大中 ⑦ ハード、ソフト両面でのハードルの低さによる支援サービスの質の低下 ⑧ 人材養成の緊急性とその困難さ/定着率・利潤優先・基礎知識の欠落 etc.
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地域における「縦横連携」のイメージ 「気づきの段階」からの支援
参考資料2 地域における「縦横連携」のイメージ 関係者間の共通理解・情報共有 → 途切れない支援の調整 本人 (家族) 本人 (家族) 本人 (家族) 計画相談 支援 医療 就労 支援 地域保健 障害福祉 職場・地域生活 成年期 卒業 障害児 相談支援 本人 ・ 家族 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 学校保健 後方支援 学校等 学齢期 入学 本人 ・ 家族 障害児 相談支援 社会的 養 護 医療 障害児 支 援 母子保健 保育所等 後方支援 乳幼児期 「気づきの段階」からの支援
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6:「発達支援」のこれから Passion(献身・自己犠牲)をもって自らのMissionを果たす。損得ではなく支援ニーズに気づいてしまったからには向き合う義務がある。 己の成長なくして、人の成長を願うことは難しい。人間として、プロとしての限りない向上を目指す。現状維持は堕落である。→人材養成が喫緊の課題 官制「発達支援指針」の作成 →納税者に対して事業内容についての説明責任があるのではないか →「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」がそれぞれの文部科学省、厚生労働省から出されているのに、「発達支援」分野にもあるべきではないのか。
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(参考資料)
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機能的・効果的な組織になるために サービスのmanagement 時間のmanagement Systemのmanagement
Risk のmanagement
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Passion と Mission ○Passion =intense emotion =strong feeling =受難・殉教
=受難・殉教 ○Mission =伝道 =使命・天職 =派遣
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こども発達さぽーとセンター るぽろ 嘉ノ海 令子
3.支援提供の基本姿勢 こども発達さぽーとセンター るぽろ 嘉ノ海 令子
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障害児支援の役割とは インクルーシブ社会の実現 支援対象 特別なニーズをもつ子ども 地域社会 ともに育つ ともに学ぶ ともに生きる
【障害児支援の在り方に関する検討会報告書】 支援対象 特別なニーズをもつ子ども 地域社会 一人の子どもとして ともに育つ ともに学ぶ ともに生きる 一市民として インクルーシブ社会の実現 基本理念
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ともに育つ ともに学ぶ 障害児入所支援 児童発達支援 放課後等デイ サービス ともに生きる 保育所等訪問支援 地域資源との連携
相 談 育児支援 家族支援 福祉支援 障害児入所支援 児童発達支援 発達支援 医療的支援 自立支援 保育所等訪問支援 放課後等デイ サービス 訪問巡回 地域資源との連携 育ちの場における 児への支援 スタッフへの支援 ともに育つ ともに学ぶ ともに生きる 地域の中での受け入れをバックアップ する後方支援として専門的な役割を担う 体制 づくり 保育所、幼稚園 学 校 放課後児童クラブ ◆特別なニーズへの具体的な手立て ◆環境(物的、人的、形態等)への支援 ◆障害に関する知識、技術等支援スキル
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支援提供の基本的姿勢 ①中核的機能は将来の自立に向けた発達支援 ②親・家族を含めたトータルな支援
③子どものライフステージに応じた一貫した支援 ④身近な地域における支援 ⑤集団活動と個別プログラムの効果的な組み合わ せによる支援
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①児童期支援の中核的機能は 将来の自立に向けた発達支援
将来の自立に向けた発達支援 障害児通所支援、入所支援の中核的機能は、子どもへの発達支援とし、将来の自立に向け個々の状態や年齢に応じて必要な支援を提供する。 発達課題のある児童に対して、できるだけ早期の段階から将来を見通した継続的な発達支援を行うことを中核的機能とする。 より身近な地域で必要な時期に必要な(専門的な)支援が提供できるよう質を確保する。
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乳幼児期 自 立 へ の 道 筋 学齢期 成人期 発達を促す関わり 基本的信頼感 自尊感情の育ち 自律の芽生え 自律 意思決定への参加
自 立 へ の 道 筋 基本的信頼感 自尊感情の育ち 自律の芽生え 学齢期 自律 意思決定への参加 自主性の育ち 役割の自覚と責任意識 の育成 自己決定に基づいた 成功体験 自己肯定感の育成 自己概念の形成 社会の一員として活動 成人期 自己実現 自立
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②親・家族を含めたトータルな支援 子どもの適切な発達環境を整えるために、親・家族支援を大きな柱とする。
子どもの発達課題や障害特性への理解を深め、具体的な手立てと見通しをもった取組みを通して、「障害受容」を支える。 子育て支援、子育ち支援、親子関係への支援、地域資源などとの連携・情報支援をトータルに行う。
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③子どものライフステージに応じた 一貫した支援
一貫した支援 児童期支援の特殊性を考慮し、移行期に支援が途切れてしまわないように、一貫性、継続性のある支援を行う。(縦の連携) 保健・医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係者がチームとなって、子どものライフステージに添って必要な支援が提供できるようにする。(横の連携) 障害児相談支援が縦横をつなぐことによって、こどもの個別の支援の充実と地域の中での育ちを促す。
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横の連携 縦の連携(切れ目のない支援) 個別の支援計画、サポートファイルの活用 乳幼児期 学 齢 期 移行期支援 成 人 期 就労支援等
幼稚園 ・ 保育所 学 齢 期 移行期支援 小学校 中学校 高 校 成 人 期 就労支援等 移行期支援 個別の支援計画、サポートファイルの活用
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④身近な地域における支援 「気になる」段階から気軽に保護者からの相談に応じたり、子どもへの療育が提供できる場となる。
家族支援を含め個々の状況に応じた療育や発達への支援が、地域の支援システムづくりにつながることを意図して支援を提供する。 サービス担当者会議への参加等、より積極的な地域連携を心がけ、発達支援の地域拠点として機能発揮する。
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地域の支援拠点としての機能 障害児入所支援 福祉型・医療型 相談支援 事業所 児童発達支援センター 広域カバー 施設支援 専門的機能
福祉型・医療型 児童発達支援センター 広域カバー 施設支援 専門的機能 セーフティネット 家族関係の再構築 短期入所(ミドルステイ) レスパイトなど 児童発達支援事業 身近な療育の場 市町村域カバー 乳幼児期の発達支援 相談支援 事業所 放課後等デイサービス 学齢期の発達支援 余暇的支援、創作活動・作業活動支援
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⑤集団活動と個別プログラムの 効果的な組み合わせによる支援 集団活動と個別プログラムの効果的な組み合わせにより支援を提供する。
効果的な組み合わせによる支援 集団活動と個別プログラムの効果的な組み合わせにより支援を提供する。 子ども、親・家族との信頼関係をつくりながら、的確なアセスメントを行うことによって、集団活動と個別プログラムの効果的な組み合わせによる支援計画を作成する。 アセスメントは、チームアセスメント、エンパワメント、権利擁護の視点を加えることで、効率的、効果的な計画作成につながることが期待できる。
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こども発達さぽーとセンター るぽろ 嘉ノ海 令子
4.支援提供のポイントとその評価 こども発達さぽーとセンター るぽろ 嘉ノ海 令子
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支援提供のポイント (1)児童期支援の特殊性 (2)親・家族支援~障害受容を支える視点~ (3)「気になる段階」からの支援場所として
(4)ライフステージを見通した発達支援 (5)アセスメントの重要性と 児童期特有のニーズについて
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(1)児童期支援の特殊性 支援対象が0歳から18歳までと広い年齢幅 1 への対応 年齢によって関わる機関(スタッフ)の変動と 多様性 2
「気になる」段階と呼ばれる時期への対応 3 「ゼロ」へのサポート、「ゼロ」からのスタートを支援 4 子どもの自立に向けて「縦横連携」を意識した ネットワークづくり
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1 支援対象が0歳から18歳までと広い年齢幅への対応 年齢によって関わる機関(スタッフ)の変動と多様性 乳幼児期 学齢期 (学齢後期)
保健所(保健センター)、医療機関 福祉事務所(家庭児童相談室) 児童相談所 保育所、幼稚園、児童館等 児童発達支援事業、児童発達支援センター 障害児入所施設、相談支援事業所 等 学齢期 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 福祉事務所、児童相談所 医療機関、療育機関、教育相談所、教育委員会 放課後等デイサービス、放課後児童クラブ 障害児入所施設、相談支援事業所 等 (学齢後期) 企業や障害福祉サービス等での実習、体験 地域障害者職業センター、ハローワーク 障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所 等 卒後を見据 えた支援
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「気になる」段階と呼ばれる時期への対応 2 育児不安を支える視点 「気になる」段階の子どもとは
軽度の発達遅滞はあっても知的障害のレベルではない 境界域知能(ボーダーライン)児 ② その時点で障害の診断が明確にできない児(ハイリスク 児や発達障害児を含む) ③ まだ診断・告知を受けていない児 ④ 客観的には障害が認められても、保護者がそのことを受 容できず申請に至らない児 将来的に支援が必要かどうか確定できない時期 障害の受容が充分にできない時期 子育て支援の立場での 専門的な支援の必要性 育児不安を支える視点
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「ゼロ」へのサポート 「ゼロ」からのスタートを支援 親の考え方や姿勢によって、子どもの 環境は大きく変わる 育児放棄 育児不安 虐待 3
「ゼロ」からのスタートを支援 親の考え方や姿勢によって、子どもの 環境は大きく変わる ・子どもの発達に必要な療育機関など への通所やサービスの利用をしない ・子どもの障害を理解せずに、不適切 な関わりをする ・前向きな子育てができないなど、親 自身が精神的に不安定な状態になる 育児不安 育児放棄 虐待
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育児面、医療面、療育面、心理面など 幅広い相談支援、情報理解のための支援 関わりの難しい子育てを 将来への見通しが 一生懸命している親・家族
もてず不安な気持ちを 抱えている親・家族 「ゼロ」へのサポート 子どもの発達や障害に関する知識・理解 福祉サービスに関する情報 「ゼロ」からのスタート 育児面、医療面、療育面、心理面など 幅広い相談支援、情報理解のための支援
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「縦横連携」を意識したネットワークづくり
4 子どもの自立に向けて 「縦横連携」を意識したネットワークづくり 子どもの成長・発達とともに 個々がもつ発達課題、支援ニーズ変化 親・家族が抱える生活ニーズ変化 一機関だけでは支えきれない ライフステージを見通した一貫性・継続性のある支援 ◆移行期をどう繋いでいくかという視点 担任や学年が変わる小さな移行期 入園、入学、卒後などライフイベントと関連した大きな移行期 ◆「縦・横」のネットワークで個々のニーズに応じた支援を展開 するという視点
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障害告知 親の心的危機 「障害告知」における支援 (2)親・家族支援~障害受容を支える視点~ 「思い描いていた健康な赤ちゃんを失う」
対象喪失経験 「なぜ自分の子どもが・・・」「何かの間違いだ」「子どもを育てる 自信がない」など 事実の否認、混乱、怒り、絶望感、哀しみ、拒否 不安などの心理的反応
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障害受容とは 「わが子の障害の受容」と「障害のあるわが子の受容」 子どもの発達、成長とともに緩やかに子どもの姿を 受け止めていく
子どもへの発達支援の確実性、信頼性が受容過程を 側面的に支える 親の不安を受け止める、理解する 親の受容能力に合わせた具体的な助言
101
「障害受容」を支えるということ 障害告知 告知時期 関わるスタッフ の対応 告知の仕方 親・家族の心理的反応 育児への 子どもの障害理解
親への心理的 サポート 子どもの障害理解 への支援 育児への 具体的支援 子どもへの発達支援
102
(3)「気になる」段階からの支援場所として
親にとって身近で敷居の低い場所である。 障害の確定診断前からフォローできる場所 である。 発達支援のサービスを体験的に利用できる 場所である。 常にアクセスできるように、地域に事業内容など 情報発信している。
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(4)ライフステージを通して発達を支援する
それぞれのステージにおける早期発見・早期対応 将来の自立に向けて、学童期、思春期・青年期の発達支援の重要性 知的機能の水準 認知、行動の特性 学習の特性 興味や関心の対象 子どもの状況を把握 学校、教師との連携 学校での具体的な支援への対応 二次障害を防ぐ 自尊感情を高める 自分のよさに気づく 自己理解を深めるための支援
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障害児入所支援 放課後等デイサービス 児童発達支援(通所支援) 地域における自立 自己肯定感・社会的行動の獲得
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(5)アセスメントの重要性と 児童期特有のニーズについて 情報収集 【アセスメントの過程】 情報源・・相談者(親・家族)、関係者、相談者
児童期特有のニーズについて 【アセスメントの過程】 適切な情報選択 情報量・質の検討 正確性・事実性 信頼性・偏向性 偏見・先入観 子ども・親との面接 情報収集 情報源・・相談者(親・家族)、関係者、相談者 (家庭)の環境、子どもに関する記録 や資料 情報収集手段・・・面接、観察、記録・資料
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収集した情報の吟味 情報の種類・・子どもの生活史(生育歴) 環境に関する情報 検討 情報の量・質が適切か 情報の正確性、事実性、信頼性を確認
環境に関する情報 検討 情報の量・質が適切か 情報の正確性、事実性、信頼性を確認 情報が偏っていないか 偏見や先入観によって歪められていないか 収集した情報の吟味
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ニーズの確定 情報の分析統合 計画策定 情報の判断 相談者の意思や権利が尊重されているか 相談者の状況理解 ニーズ把握 問題(要因)の確認
相談者の状況理解 ニーズ把握 問題(要因)の確認 課題の整理 情報の分析統合 計画策定 目標、支援期間、 支援内容の設定 具体的な支援方法 の確認 情報の判断 相談者の意思や権利が尊重されているか
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児童期特有のニーズについて 自ら言葉で意思表示できない乳幼児期は親・家族から発信されるニーズが前面に押し出されやすい。⇒第三者のニーズ
自ら言葉で意思表示できない乳幼児期は親・家族から発信されるニーズが前面に押し出されやすい。⇒第三者のニーズ 親・家族のニーズは子ども自身のニーズと相反することもある。 子どもの生活・子育て環境を整えるために、子育てに不安を抱える親支援からスタートするが、年齢が上がるにつれ子ども本人を中心にニーズを明確化していく。
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親・家族から発信されるニーズ 子どもの発達の遅れを解消する 親の関心事 障害を治す、良くする 治療・訓練ニーズの顕在化 潜在的ニーズ
障害受容、育児に向う姿勢 夫婦、家族関係の葛藤、対立 緊張、母親の心理的葛藤など
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親・家族のニーズ 子どものニーズ 子ども自身の特性 から生じるニーズ 親・家族の特性 から生じるニーズ 子育て環境から 生じるニーズ
子どもの生活環境 から生じるニーズ 障害受容、障害認知、育児不安 ⇒ 育児支援、親支援 療育、訓練、教育⇒発達支援
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支援の評価 支援の評価はなぜ必要か? その1 発達評価や支援技法、個別支援計画の内容 など支援の質の向上及び専門的機能の提供
支援の評価はなぜ必要か? その1 発達評価や支援技法、個別支援計画の内容 など支援の質の向上及び専門的機能の提供 状況の評価と把握 親のストレスマネジメントについての対応による子育て不安の軽減や虐待予防等が図れ たか、子育て支援機能の提供状況の 評価と把握
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支援の評価はなぜ必要か? その2 関係機関との連携状況の把握 保育所、学校等への療育的バック アップ機能の提供状況の把握
支援の評価はなぜ必要か? その2 関係機関との連携状況の把握 保育所、学校等への療育的バック アップ機能の提供状況の把握 事業所の活動による地域貢献度の把握
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評価方法 利用者満足度調査の実施 (利用者向け、事業所向け) 職員自己評価の実施 第三者評価の実施 等
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支援の評価基準 視点 評価の項目 評価の方法 質の高い 支援の提供 職員の質の向上 事業の推進 発達や療育の支援 家族支援
①利用児童の発達度や家族の支援内容へ の満足度 ②要望・苦情解決の件数 ③支援の質の第三者評価の導入 質の高い 支援の提供 ①資格取得の促進(キャリアアップ)による有 資格者数 ②OJT、OFF、JTの実施件数 ③部内外研修、自主研修の実施件数(時間) 職員の質の向上 家族支援 事業の推進 ①利用児童数の増減 ②事業所、利用者と社会資源との関係図作成 ③他の関係機関、事業と連携した件数 (支援 会議)
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発達や療育支援の視点による評価 家族支援の視点による評価 ・例えば、各種の発達検査による分析などを行い、児童の 発達の伸びを評価する
・児童の生活ぶりに対する家族の評価を把握する ・家族が行う事業者評価表(例えば、満足度評価、苦情処 理件数など)に発達支援の視点を加えたものを事業所で 作成し、そのチェック度を評価する ・関係機関の事業所に対する発達支援技量の評価を確認 する 家族支援の視点による評価 ・家族にとって生活のしやすさという実感が生まれ見通しが もてているか把握する ・家族、特に母親のストレスの予防マネジメントについて、 どのような対応が出来たか評価する ・家族と社会資源の結びつきがエコマップ上どのように拡が っているか確認する
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5.アセスメントのポイント 江東区こども発達センター 光真坊 浩史
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発達支援におけるアセスメント (評価・査定)の意義
発達支援におけるアセスメント (評価・査定)の意義 ☆アセスメントに基づいた支援の実施 現状・効果・変化を客観的に捉え、共有する 支援に向けた対象理解・解釈・仮説を行う 家族を含めた多様な関係者との共通理解を図る 多面的に情報を収集し評価する 各情報の関連性を捉える 全体像としての包括的なアセスメントを行う
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アセスメントとは 「一つ一つの情報を自分なりに解釈し、それらを組み立て、生じている問題の成り立ち mechanism を構成し(まとめ上げ)、支援課題を抽出すること、あるいは、その人がどんな人で、どんな支援を必要としているのかを明らかにすること」 (近藤直司(2012):アセスメント技術を高めるハンドブック.明石書店)
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アセスメントの視点 ☆こどもの発達の全体像の把握(要因間の関連性も) ①生物的な要因(生理・医学的側面)
①生物的な要因(生理・医学的側面) 発達及び障害の特性、生来的な気質、疾患(診断、病歴、神経・生理学的特徴、服薬等治療方針)など ②心理的な要因(心理・学習・教育的側面) 不安、葛藤、希望、自己イメージ、防衛機制など(認知発達、言語コミュニケーション、社会・情動発達、運動発達などの発達面を含む)、反応パターン等の行動特徴 ③社会的な要因(環境・社会・文化的側面) 対人関係(家族・支援者・仲間等)、関係機関のつながり、環境構成(家庭・学校等)、周囲の理解・かかわり(家族・学校・支援機関等)、周囲の期待・希望など
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アセスメントのプロセス (2)アセスメント過程 (1)初回面接時の状況把握 (3)個別支援計画の作成 ①初期状態の把握 ②基本的ニーズの把握
(2)アセスメント過程 アセスメントのプロセス (1)初回面接時の状況把握 (3)個別支援計画の作成 ①初期状態の把握 ②基本的ニーズの把握 ③課題の整理 <情報の収集> <情報の整理> 120
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①初期状態の把握 ☆発達状態や行動特性の総合的分析的把握 現在の様子の把握 ・情報収集 ・行動観察 ・環境観察(かかわり含む)
①初期状態の把握 ☆発達状態や行動特性の総合的分析的把握 現在の様子の把握 ・情報収集 ・行動観察 ・環境観察(かかわり含む) ・複数の標準化された検査の実施・評価 ・家庭での子どもの状況+家庭・家族の状況・意向 ・地域での子どもの状況+地域の状況・意向 ・関係機関のつながりと役割 ● これまでの経過(ストーリー) ・情報収集(○○歴等) ・過去のアセスメント記録
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生育歴からの把握 ☆現在、顕在化していることが根元に何を抱えているのかを知る ☆その子ども、家族の育ちのストーリーとして読み解く <発達歴>
母親の妊娠中、出産時の状況 運動発達、対人関係、言語発達の状況と発達 <病歴・療育歴・教育歴・社会資源活用歴> 医学的な意味での配慮すべき内容の把握 療育、保育、教育機関等多様な社会資源活用の状況
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現在の状況把握 ①観察・聴取 <行動観察や引継ぎ報告の情報収集> <家庭状況の情報収集> <他機関状況の情報収集>
現在の状況把握 ①観察・聴取 <行動観察や引継ぎ報告の情報収集> 自由場面、設定場面(療育・教育的場面)の観察 ⇒特性の理解(障害に照らしたその子の特性) 行動の理解(環境、特性や行動特徴、関わり・結果) 日常的な活動の流れの中で示すエピソード記録から 前年度、前担当者の報告書からの情報把握 <家庭状況の情報収集> 保護者への観察項目に添った状況の聴取 <他機関状況の情報収集> 関係機関のつながり(エコマップなど)、地域資源調査 直接聴取/間接聴取(保護者から、報告書で確認)
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現在の状況把握 ②発達検査 ☆検査の目的を明確にし、必要な情報の内容を確定 ☆通過/不通過だけでなく、一部正答等の芽生え反応も把握
現在の状況把握 ②発達検査 ☆検査の目的を明確にし、必要な情報の内容を確定 ☆通過/不通過だけでなく、一部正答等の芽生え反応も把握 ☆実施において保護者の了解と理解を得、結果を報告する ☆個人情報管理、活用範囲を明確にする 【発達・知能検査の例】 新版K式発達検査、 田中ビネー知能検査V、 WPPSI、WISCーⅣ、 KーABC心理教育アセスメントバッテリー PEPーⅢ 遠城寺式乳幼児分析的発達検査 等 【言語・コミュニケーション検査の例】 LCスケール、 ITPA言語学習能力診断検査 【その他検査の例】 フロスティッグ視知覚発達検査 JPAN感覚処理・行為機能検査 新版S‐M社会生活能力検査 ADOS自閉症診断観察検査
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家族機能・生育環境の把握 <家庭・家族の状況> 家族構成、家族の印象(父母、きょうだい、祖父母)
1日、1週間の生活リズム(起床、就寝、帰宅、休日) 家庭での不満(手伝い、生活空間、過干渉、生活費) 理想とする家族像 <園や学校等の関係機関での状況> 得意な事、不得意な事 頼りにしている人、苦手な人、仲間関係、異性関係 機関への不満(接し方、見方、評価、カリキュラム、時間) 理想とする機関像
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②基本的ニーズの把握 ☆「発達支援」に即したニーズ把握 ☆「家族支援」に即したニーズ把握 ☆「地域支援」に即したニーズ把握
②基本的ニーズの把握 ☆「発達支援」に即したニーズ把握 子ども本人の発達したいというニーズ ・生活習慣、社会技能等の自立課題の把握(できる/できない) ・運動や言語発達、認知特性の把握(得意/苦手)(強み/弱み) ・社会性・行動・情緒の発達課題の把握(未学習・誤学習) ・自分の希望(やりたいこと、好きなこと、将来の夢など) ☆「家族支援」に即したニーズ把握 家族の希望(どう育ってほしいか)、困りごと、不安など ・家庭内または外出時に困っていることの把握 ・子どもの特性に応じた家庭環境、子育て力等の把握 ☆「地域支援」に即したニーズ把握 地域生活を送る上での課題、関係機関の困りごとなど ・園や学校、他施設で困っていること ・連携や役割分担が必要な機関の把握
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③課題の整理 ☆集められた初期状態の情報の評価 ☆本人や家族等の意向 ☆支援者が気になること ☆支援の課題の抽出 ☆将来の見通し
・発達支援/家族支援/地域支援毎に整理 ・生物学的/心理的/社会的視点で整理 ☆本人や家族等の意向 ・本人/家族/地域の各ニーズと相互関係の整理 ☆支援者が気になること ・課題、要因の理解・解釈・仮説としてまとめる ☆支援の課題の抽出 ・支援が必要なこと(育てたい、修正したい(環境含む)) ☆将来の見通し ・その支援をすることで、将来何が期待されるか
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③課題の整理 ☆課題の整理で大切な視点 ⇒ アセスメントの要約を(100~200文字程度) *全体性と特異性の視点
*全体性と特異性の視点 *発達の順序性と特性の視点 *学習(誤学習と未学習)の視点 *得意・強み、苦手・弱さの視点 (苦手・弱さをリフレーミングすることで、支援の視点に気づくことがある:必ずしも悪いことではない、できている部分もある、活用できるいい部分がある・・・) (できている部分を伸ばす、活用する、発展させる) *多様な機関や職種の役割分担と協働の視点 ⇒ アセスメントの要約を(100~200文字程度)
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6.発達障害の理解とその対応 江東区こども発達センター 光真坊 浩史
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発達障害者支援法のねらいと概要 Ⅱ 概 要 Ⅰ ね ら い ○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進
(経過) 昭和55年 知的障害児施設の種類として医療型自閉症児施設、福祉型自閉症児施設を制度化 平成 5年 強度行動障害者特別処遇事業の創設 平成14年 自閉症・発達障害者支援センター運営事業開始し広汎性発達障害者を対象とした地域支援の拠点を整備 平成16年12月 超党派による議員立法により発達障害者支援法が成立 → 平成17年 4月 施行 平成22年12月 発達障害が障害者に含まれるものであることを障害者自立支援法、児童福祉法において明確化 Ⅰ ね ら い ○発達障害の定義と発達障害への理解の促進 ○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進 ○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保 Ⅱ 概 要 定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害 就学前(乳幼児期) 就学中(学童期等) 就学後(青壮年期) ○早期の発達支援 ○乳幼児健診等に よる早期発見 ○就学時健康診断における発見 ○適切な教育的支援・支援体制の 整備 ○放課後児童健全育成事業の利用 ○専門的発達支援 ○発達障害者の特性に応じた 適切な就労の機会の確保 ○地域での生活支援 ○発達障害者の権利擁護 ・第1種(医療型)自閉症児施設(昭和55年)→医療型障害児入所施設(平成24年) 東京都 東京都立小児総合医療センター 三重県 三重県立小児心療センター あすなろ学園 大阪府 大阪府立精神医療センター たんぽぽ 札幌市 札幌市児童心療センター) ・第2種(福祉型)自閉症児施設(昭和55年)→福祉型障害児入所施設(平成24年) 東京都 袖ヶ浦のびろ学園 神奈川県 弘済学園第2児童寮 ・強度行動障害特別処遇事業(平成5年)→重度障害者支援加算(平成18年) H5:北海道 おしまコロニー、東京都 袖ヶ浦ひかりの学園、岡山県 旭川荘 H6:滋賀県 かいぜ寮、三重県 あさけ学園 H10:北海道 厚田はまなす園、青森県 八甲学園、神奈川県 東やまたレジデンス 岐阜県 大野やまゆり園、山口県 ひらきの里、愛媛県 いつきの里、 長崎県 コロニー雲仙、長崎県 草笛が丘、鹿児島県 榎山学園 ・自閉症・発達障害者支援センター運営事業の実施要綱に定める「センターの利用者」 センターが行う事業の利用対象者は、自閉症(知的障害を伴わない自閉症(高機能自閉症)を含む。)、アスペルガー症候群、レット症候群等の特有な発達障害を有する障害児(者)及びその家族とする。 【都道府県】 発達障害者支援センター(相談支援・情報提供等)、専門的な医療機関の確保 等 【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究 等
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・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置
発達障害者支援体制整備 地域生活支援事業の内数 乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等によるネットワークを構築するとともに、ペアレント・メンター・ペアレントトレーニング・ソーシャルスキルトレーニングの導入による家族支援体制の整備や、発達障害特有のアセスメントツールの導入を促進するための研修会を実施する。 また、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応を行うための「発達障害者地域支援マネジャー」を配置し、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図る。 【都道府県・指定都市】 文部科学省 特別支援教育関連事業 ●家族支援等 ●検討委員会 (県内の状況把握や、ペアレント・メンターの養成等 の支援体制の充実に向けて検討) 連携 ●発達障害者地域支援マネジャーの配置 (平成26年度~市町村・事業所等支援、医療機関との連携 及び困難ケースへの対応等の地域支援機能強化) ・ペアレント・トレーニング (家族の対応力向上:平成26年度~) ・ソーシャル・スキル・トレーニング (当事者の適応力向上:平成26年度~) 連携 ・ペアレント・メンターの養成 ・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置 (平成23年度~) ●調査・評価 (市町村の支援体制の状況調査・評価) ●発達障害特有のアセスメントツール の導入促進 (M-CHAT・PARS ・Vineland-Ⅱ等の導入を促進する 研修の実施) 次に、先ほど申し上げましたように、H25年度から統合補助金である「地域生活支援事業」の中で運用する形になった「発達障害者支援体制整備事業」です。これについては、事業としては 「ペアレントメンターの養成等」 「市町村サポートコーチの派遣」 等が主なものですが、私としては、ポイントとしては「検討委員会」がある意味最も大きな意味があるものと思っています 「委員会」として、医療、保健、福祉、教育及び労働等の関係分野の有識者及び担当部局、当事者団体、親の会、発達障害者支援センターの関係者に入ってもらった上で、 「事業内容」として、都道府県内の支援ニーズや支援体制の現状等を把握し、市町村又は障害福祉圏域ごとの支援体制の整備の状況や発達障害者支援センターの活動状況について検証を行うこととしております。 また、委員会の設置に当たっては、文部科学省の特別支援教育関連事業において設置される「特別支援連携協議会」と密接に連携を図ることとされております。 さらに申し上げると、ペアレントメンターの養成や市町村サポートコーチの派遣については発達障害者支援センターに委託してもOKとなっておりますが、この検討会による検証等については、軽微な事務手続き等を除き委託できないものとしております。すなわち、「会議の日程調整等の事務手続きは発達障害者支援センターにまかせてもいいですが、具体的な検討会の運営と施策への反映は、それぞれの都道府県・政令市の責任においてやってください」ということです。もちろん、これは任意事業ですのでやるやらないは最終的には自治体としての判断ですが、根っこのところは都道府県・政令市がちゃんと責任をもってくださいという、我々のメッセージをくみ取っていただければと考えております。 連携 助言・指導等 助言・指導等 【市町村】 保健 労働 その他 教育 福祉 医療 関係機関等のネットワークの構築 医療機関等 支援 ◆早期発見・早期発達支援体制の構築(巡回による支援) ◆個別支援ファイルの作成(アセスメントツールの導入) ◆ペアレント・メンター等の活用による家族支援 等 発達障害者 支援センター
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発達障害者支援センターの地域支援機能強化
発達障害者支援センターの地域支援機能強化 発達障害については、支援のためのノウハウの普及が十分に行われていないため、各地域における支援体制の確立が喫緊の課題となっていることから、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図り、支援体制を整備する。 発達障害者支援センター (地活事業) 職員配置:4名程度 (課題) 中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等の バックアップや困難事例への対応等が、センターへの直接 の相談の増加等により十分に発揮されていない。 ●相談支援(来所、訪問、電話等による相談) ●発達支援(個別支援計画の作成・実施等) ●就労支援(発達障害児(者)への就労相談)●その他研修、普及啓発、機関支援 都道府県等 発達障害者支援体制整備(地活事業) 地域支援機能の強化へ ●発達障害者支援体制整備検討委員会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修 ●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター(コーディネータ) 地域支援体制マネジメントチーム 発達障害者地域支援マネジャーの配置:6名程度 ・原則として、センターの事業として実施 ・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可 市町村 事業所等 困難ケース支援(2名) 医療機関 体制整備支援(2名) 医療機関との連携(2名) 困難事例の対応能力の向上 全年代を対象とした支援体制の構築 身近な地域で発達障害に関する 適切な医療の提供 (求められる市町村の取組) (求められる事業所等の取組) ①アセスメントツールの導入 ②個別支援ファイルの活用・普及 (求められる医療機関の取組) 対応困難ケースを含めた 支援を的確に実施 ①専門的な診断評価 ②行動障害等の入院治療
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発達障害者支援法にみられる視点 ○ 発達障害の特性を知ること ○ 様々な制度、機関、人を活用すること
○ 発達障害の特性を知ること ・現場において支援や対応の困難な人たちの中に、発達障害の方が含まれることを想定すること【気づき】 ・発達障害の特性の理解すること【知識】 ・その上で、個々の特性を把握すること【アセスメント】 ・本人の困り感と要因を確認すること(将来も想定して。困っている背景[特性と対応]を知ること)【支援課題の把握】 ・特性、困り感に応じた対応・支援を行うこと【支援の工夫】 ○ 様々な制度、機関、人を活用すること ・生活や対人関係など支援をトータルに行うこと【総合支援】 ・支援はチームで行うこと【チーム支援、支援体制】 ・情報を関係機関で共有すること(横連携)、そして、過去から現在、未来へとつなげること(縦連携)が重要【情報共有】
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◎「発達障害者」とは、上記障害があり日常生活又は社会 生活に制限を受ける者
【定義】(第2条関係) ◎「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の 広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その 他これに類する脳機能の障害で、通常低年齢で発現 ◎「発達障害者」とは、上記障害があり日常生活又は社会 生活に制限を受ける者 「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満の者 ◎「発達支援」とは、心理機能の適正な発達を支援し、円滑 な社会生活を促進するために行う発達障害特性に応じた 医療的、福祉的及び教育的援助
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【参考】 他の法律における定義 ◎障害者基本法:身体障害、知的障害、精神障害(発達障 害を含む)その他の心身の機能の障害がある者で、 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は 社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの ◎児童福祉法:身体に障害のある児童、知的障害のある 児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む) 又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊 の疾病のある児童 ◎障害者総合支援法:身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害児を含み、知的障害を除く)又は治療方 法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の者 児童福祉法では、障害者手帳や医学的診断を要件とはしておらず、障害があることが想定され、早期の支援(いわゆる診断前支援)が必要な児童を「障害児」としている。
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精神保健福祉法 発達障害者支援法 精神保健福祉手帳
【 定義 】 「発達障害」とは、広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常 低年齢で発現する脳機能の障害であり、「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を 受ける者をいう。(発達障害者支援法第2条) →ICD-10におけるF80-98に含まれる障害(文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知) ICD-10(WHO) *1992にWHO総会で採択。現在は平成15年に一部改正されたものを使用。今後改訂案が示される予定。 <法律> <手帳> F00-F69 統合失調症や気分(感情)障害など 精神保健福祉法 精神保健 福祉手帳 1995~ 福祉法 障害者 知的 1960~ 療育 手帳 1950~ F70-F79 知的障害 <精神遅滞> 1973~ F80-F89 心理的発達の障害 ・F80 会話及び言語の特異的発達障害 ・F81 学力の特異的発達障害(特異的読字障害、特異的書字障害など) ・F82 運動機能の特異的発達障害 ・F84 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など) など F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する 行動及び情緒の障害 ・F90 多動性障害 ・F95 チック障害(トウレット症候群など) ・F98 行動及び情緒の障害(吃音症など) など 発達障害者支援法 2005~ 精神保健福祉手帳 1995~ (注) *下線は、発達障害者 支援法に例示されて いるもの 「精神障害(発達障害)を含む」と明記している法律 障害者基本法(第2条) 、 障害者総合支援法(第4条) 、 児童福祉法(第4条)、 障害者虐待防止法(第2条) 、 障害者差別解消法(第2条) 、 障害者雇用促進法(第2条) (注) 障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の「障害者」に発達障害者が含まれることが明確化されたこと等を踏まえ、2011年4月より「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に広汎性発達障害等を明記。
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「発達障害(実線)」と 「発達の障害(実線+点線)」
広汎性 発達障害 学習障害 知的障害(精神遅滞)の他、身体障害、聴覚障害、視覚障害など、発達期に見られる障害 自閉症 ADHD その他の発達障害(トゥレット症候群など) 137
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「発達障害」を取り巻く状況 ○「発達障害」は誤解されやすい ・養育環境が原因ではない ⇒ 脳の機能障害 ○「気になる子」と呼ばれる子どもたち
・養育環境が原因ではない ⇒ 脳の機能障害 ○「気になる子」と呼ばれる子どもたち ・発達障害予備群だけではない。被虐待児も含む ○「発達障害」フィーバー ・発達障害をまず疑う雰囲気 ⇔ 支援の問題 ○ひとり一人の特性に応じた支援の必要性 ・保育所は専門機関に、「障害の見極め」「障害の知識」よりも「専門指導」を期待している (2012:明治学院大学調査)
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通常学級における発達障害等のある子ども 公立小中学校の通常学級に、注意欠陥多動性障害(ADHD) など発達障害等の可能性ある児童生徒(推計)
(文部科学省調査:H24.12発表) 公立小中学校の通常学級に、注意欠陥多動性障害(ADHD) など発達障害等の可能性ある児童生徒(推計) ・学習面又は行動面で著しい困難を示す…… 6.5%(6.2%~6.8%) ・学習面で著しい困難を示す………………… 4.5%(4.2%~4.7%) ・行動面で著しい困難を示す………………… 3.6%(3.4%~3.9%) ・学習面と行動面ともに著しい困難を示す…… 1.6%(1.5%~1.7%) ・小学1年 9.8% ・小学4年 7.8% ・中学1年 4.8% ・中学3年 3.2% 特に支援を受けていない児童生徒:約4割 低年齢ほど高率で出現。就学前はもっと多いことが想定。 一方で、就学前は個人差も大きい。小中学校では学習面 での困難が最も多いことから、保育所や幼稚園では目立 たない可能性も想定される。
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「発達障害」とは ○発達の凸凹 ○連続性(スペクトラム) ・「グレーゾーン」ではなく「パステルゾーン」 (「名護療育園」泉川良範)
・「グレーゾーン」ではなく「パステルゾーン」 (「名護療育園」泉川良範) ○「障害」および「障害者」の捉え方の変化 ・医学的には、基礎的疾患や機能障害(個人因子) ※名称:「障害」 ⇒ 「症」 へ ・「障害者」の枠組みの変更 ※福祉的には本質は「生活のしづらさ」 (個人と環境との相互作用で発生)
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発達障がいの種類 ○診断名に見る種類(DSM-Ⅴ) ・「自閉スペクトラム症」(ASD) ・「社会的コミュニケーション症」
・「社会的コミュニケーション症」 ・「注意欠如・多動症」(AD/HD) ・「局限性学習症」 ・「発達性協調運動症」 ○一方で、 「非障害自閉スペクトラム」 ・特性はあるが、社会で適応できている ・「特性がある = 障がい」ではない (本田秀夫(2013)自閉症スペクトラム.ソフトバンク新書)
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「自閉スペクトラム症」と「広汎性発達障害」
DSM 5(2013) ICD-10(1992) 対人コミュニケーション及び対人的相互交流の障害 相互的な社会関係とコミュニケーションのパターンにおける質的障害 限局された反復的な行動や興味、活動 限局した情動的で反復的な関心と活動の幅 児童期早期に明らかになる 生後5年以内に明らかになる 症状全体で日常生活の機能を制限する 精神年齢に比較して偏った行動がある これらの障害が、知的障害や全般的な発達の遅れでは説明できない もし精神遅滞が存在するなら、それは広汎性発達障害に普遍的な特徴ではないので別にコードする 注 DSM-4の自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害に該当する場合は、自閉症スペクトラムの診断とする 注 下位分類は次の通り:自閉性障害、非定型自閉症、レット症候群、他の小児期崩壊性障害、精神遅滞及び情動運動に関連した過動性障害、アスペルガー症候群、他の広汎性発達障害、広汎性発達障害特定不能のもの 注 社会的コミュニケーションに明白な障害があるが、自閉症スペクトラムの診断に該当しない場合は、社会的コミュニケーション障害を疑う 注 下記の場合は特記する ・知的障害の合併の有無 ・言語障害の合併の有無 ・医学的、遺伝的あるいは環境因が明らかな場合 ・他の神経発達、行動障害がある場合 ・カタトニアの合併 142
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「注意欠如・多動症」と「多動性障害」 DSM 5(2013) ICD-10(1992) A 1か2のどちらか 注意の障害と多動が見られる
DSM 5(2013) ICD-10(1992) A 1か2のどちらか 注意の障害と多動が見られる 1 不注意項目(9項目より6項目、17歳以上は5項目) 2 多動・衝動性項目(9項目より6項目、17歳以上は5項目) B 著しい症状のいくつかは12歳未満に存在 特徴的な問題行動は6歳以前に発現する C 症状による障害は2場面以上で出現 1つもしくはそれ以上の状況で注意の障害と多動が明らかである D 臨床的に著しい障害が存在する明確な証拠 状況から予想される程度より活動が過度でかつ同じ年齢とIQの他の小児と比較して活動が過度である E 他の精神障害の経過中に起こるものではなく、他の障害では説明できない 広汎性発達障害、不安障害、気分障害等の診断基準が満たされる場合は、注意欠陥多動性障害とは診断しない 下位分類は次の通り:活動性及び注意の障害、多動性行為障害、他の多動性障害、多動性障害特定不能のもの 143
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AD/HDの3特徴 ①不注意:○ 必要な物事に注意が向きにくい ②多動性:○ 一つの場所にじっとしていない
①不注意:○ 必要な物事に注意が向きにくい ○ 一つの物事に長く注意を持続できない ○ 外から刺激があると注意が逸れやすい ②多動性:○ 一つの場所にじっとしていない ○ 何かする時に不必要な身体の動きが多い ○ よく動くわりに生産的・建設的な活動に結び付かない ③衝動性:○ 思い立ったらよく吟味せずに実行してしまう ○ 外からの刺激に反射的に反応する ○ 何度失敗しても同じ過ちを繰り返す
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「発達障害」の本人支援 ◎支援の目的: ①二次障害の予防 :生きづらさの解消 ②よりよく生きていく :良さを活かす ◎支援の基本的姿勢
①二次障害の予防 :生きづらさの解消 ②よりよく生きていく :良さを活かす ◎支援の基本的姿勢 ・この子どもの困っていることに気づく ・この子どもの特性の理解 ← 障害の特性の知識 ・課題の分析(背景を知る:氷山モデル) ・特性に応じた環境の調整(かかわり方を含む) ・「できる」、「楽しむ」ことを大切に(自己肯定感)
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「発達障害」の本人支援 ◎具体的対応 ・得意なことを伸ばし、苦手なことは補う ・生活習慣の獲得(自分でできることを増やす)
・得意なことを伸ばし、苦手なことは補う ・生活習慣の獲得(自分でできることを増やす) ・環境を調整し、見通しを持ち安心して暮らしやすく ・自律スキルとソーシャルスキルを身につける (本田秀夫) ・特性に応じた具体的手段 ・具体的に伝える ・視覚的に伝える ・役に立つことを習慣化する ・システムを使う ・興味を活かす ・感覚刺激の調整 ・情報を整理する
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「限局性学習症」と「学力の特異的発達障害」
DSM 5(2013) ICD-10(1992) A 下記のうち1つが少なくとも6ヶ月続く 単なる学習の機会の欠如のためでなく、後天的な脳損傷によるものではない 1 不正確でゆっくりした、努力のいる読み、 2 読まれている意味を理解することが困難 たとえば、文章を正確に読めたとしても、連続性、関連性、 推論、より深い意味が理解できない 3 うまく綴れない たとえば、母音や子音が余計だったり、抜けていたり、 置き換えてしまう 4 うまく書いて表現できない たとえば、文章内の文法や句読点の多くの間違い、考えが はっきりしない表現、段落の構成が少なかったり、手書きが きわめて少ない 5 数字の意味や意識あるいは計算を習得するのが難しい 6 数学的な推論が難しい 特定された学力に臨床的に有意な程度の障害がある 障害は単に精神遅滞あるいは比較的軽度の全体的知能障害から説明できない 障害は教育の早期から存在し、教育の過程で生じたものではない B 17歳以上では、標準化されたアセスメントで学習上の困難を証明することができる 学業困難の十分な理由となり得る外的要因がない C 学習上の困難は、学齢期に始まるが、学業成績に影響する要求が個人の能力の限界を超えるまでは明らかにならないこともある 特異的発達障害は矯正されない視覚あるいは聴覚の障害に直接起因するものではない D 学習上の困難は、知的障害、視聴覚上の問題、知的または神経学的障害、心理学的逆境、言語習得機会欠如、不適切な教育状況では説明できない 下位分類は次の通り:特異的読字障害、特異的書字障害、特異的算数障害、学力の混合性障害、他の学力の発達障害、学力の発達障害特定不能のもの 147
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「発達障害」の本人支援 ◎幼児期の課題 ◎学齢期の課題 ①親との基本的信頼感の獲得 ②基本的生活習慣(健康、生活リズム等)
①親との基本的信頼感の獲得 ②基本的生活習慣(健康、生活リズム等) ③日常生活動作の確立(着脱衣、食事、排泄等の自立) ④自己決定(自分のことは自分でする) ◎学齢期の課題 ①セルフマネジメント(自分で環境を調整する) ②支援つき試行錯誤(できないことの理解と解決) ③意見表明(自分の気持ちに気づき、表現する) ④自己理解・他者理解(特性や得意・不得意を知る) ⑤様々な生活体験、遊び、社会経験 ※ 一貫しているのは、「自己肯定感」を育むこと
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「ひきこもり」について 「ひきこもり」とは わが国の「ひきこもり」の推計数
○ひきこもりとは、様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭 外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態。 (他者と関わらない形での外出をしている場合も含む) ・ひきこもりには、確定診断がなされる前の精神障害が含まれている可能性がある。 ・背景にある精神障害の診断や治療だけではなく、ひきこもりがもたらす「自立過程の挫折」に対する支援も 必要である。 出典 : H19~H21年度 「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」 (厚生労働科学研究 主任研究者 齋藤 万比古) <思春期・青年期ひきこもりケースの背景にある精神障害の実態把握> ・実施方法:H19~H21年度に、全国5か所の精神保健福祉センターにひきこもりの相談に訪れた16歳~35歳の方(本人の来談)184人に 精神科的診断を実施(分担研究者:近藤直司の調査による) ・結果:診断の確定は約8割に当たる149人、情報不足等のための診断保留が35人 第一群(統合失調症、気分障害等の薬物療法が中心となるもの)49人 (32.9%) 第二群(広汎性発達障害や精神遅滞等の生活・就労支援が中心となるもの)48人 (32.2%) 第三群(パーソナリティ障害や適応障害等の心理療法的アプローチが中心となるもの)51人 (34.2%) 分類不能1人 (0.7%) わが国の「ひきこもり」の推計数 <把握の方法> 全国11地域の住民から無作為に選択した4,134名を対象に、訓練を受けた調査員の戸別訪問による直接 面接を実施。(平成14年~平成17年度に、世界精神保健日本調査と合同で実施) <調査の結果> ・対象者のうち、20~49歳の者(1,660名)の中で、過去にひきこもりを経験したことのある者 : 1.14% ・面接を受けた対象者全員(4,134名)の中で、現在ひきこもり状態にある子どものいる世帯 : 0.56% (全国推計では約26万世帯) 出典 : H18年度 「こころの健康についての疫学調査に関する研究」(厚生労働科学研究 主任研究者 川上 憲人 研究協力者 小山 明日香)
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行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
「強度行動障害」に関する対象者の概要 「強度行動障害」とは 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物 を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援 が必要になっている状態のこと。 「支援の対象者」については 障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」(福祉型障害児入所施設の場合は 「強度行動障害判定基準表」)を用いて判定し、一定の点数以上となる人(24点中10点)に対して手厚い支援 (下記の図参照)が 提供される。 強度行動障害にいたる前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援が提供できるようにするため、「行動援護」 は平成20年、「共同生活援助、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げた ところであり、その結果支援対象者が拡大している。 行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者 (国民健康保険団体連合会データ) のべ30,714人(平成27年1月時点) (行動援護、共同生活援助、短期入所を重複して利用する 場合があるため、のべ人数としている) 行動援護 8,132人 共同生活援助(重度障害者支援加算) 4,029人 短期入所(重度障害者支援加算) 2,329人 施設入所支援(重度障害者支援加算) 16,217人 福祉型障害児入所施設(強度行動障害者特別支援加算) 7人 (参考)平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている。
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行動を特性から理解する(氷山モデル) 環境 特性 対応 片づけない 散らかす 気が散りやすい 注意の配分や調整が苦手 段取りができない
どこに片づけるか決められない 手順が多いととりかかれない 等 環境 特性 対応
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感覚およびその統合と最終産物 (イメージ図:感覚統合Q&Aより)
入力の統合 第1段階 第2段階 第3段階 最終産物 第4段階 聴覚 前庭覚 固有覚 触覚 視覚 眼球運動 姿勢 バランス 筋トーン 重力に対する安心感 身体知覚 身体の両側統合 運動企画 活動レベル 注意力 情緒的安定 話し言葉 言葉 吸う 食べる 母と子のきずな 触覚的心地よさ 目と手の協応 視知覚 目的的活動 協応の弱さ 運動下手 集中の弱さ 集中力 組織力 自尊心 自己制御 自信 学習能力 抽象的思考や論理的能力 身体と脳の特殊化 姿勢保持の弱さ ふらふら、多動 制作、 創造性を要する 遊びが苦手 触覚防衛 コミュニケーションの弱さ 152
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感覚統合障害 (イメージ図:感覚統合Q&Aより)
<知っておきたい 発達背景の一つ> 感覚統合障害 (イメージ図:感覚統合Q&Aより) 第4段階 第3段階 第2段階 第1段階 聴覚 前庭覚 固有覚 触覚 視覚 153
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身体感覚を育てる支援(感覚運動的活動) 体の動きをコントロールすることが苦手なお子さんに 身体感覚・平衡感覚・筋力、ボディイメージを育てる
体の緊張の軽減、過敏の軽減を図り、体の適応力を育成 ①遊びの中で体を動かす ②体に触られた部分の感覚(識別力)を育てる ③平衡感覚を育てる ④運動技能(ジャンプ、四肢の協調等)を育てる ⑤即時反応(リズムの変化、静止)を育てる
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応用行動分析学(ABA)の応用 行動に焦点を当て、行動変容を試みる 行動の枠組み「先行要因ー行動ー随伴要因」
環境要因の評価(子どもの行動に対応するスタッフ の行動も評価の対象となる) 行動の機能分析:要求、注目、回避、感覚 随伴性を活用した適切な行動の獲得、不適切な 行動の消去 エビデンス・ベースの支援 【種類】トークン・エコノミー、ソーシャルスキルトレーニング、 セルフマネジメント、ペアレントトレーニング、 TEACCHプログラム
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ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
・社会生活や人間関係に必要なスキルの学習 ・指導内容:挨拶、基本的学習態勢、遊びへの参加、 順番交替、役割遂行、他者の視点の習得、 会話のやりとり、質問の仕方、感情表現、 他者へ相談や助けを求めることができる、 社会ルールを守るなど ・指導技法:教示法、モデリング法、リハーサル法フィー ドバック法、般化法など(保育現場での指 導では、他児を含めて行うこともある) ・障害特性との関わりを考慮した指導:共同注意、心の 理論、統合能力、保続、不注意、衝動性
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TEACCHプログラムの応用 理念と原則 構造化で伝える情報 構造化の方法
①理論ではなく子どもの観察から特性を理解する、②保護者と専門家の協働、③目標は治癒ではなく自分らしく地域で生きること、④正確なアセスメント、⑤構造化された指導法の利用、⑥認知理論と行動理論を重視する、⑦スキルを伸ばすと同時に弱点を受け入れる、⑧包括的な見方を重視する、⑨生涯にわたって地域に基盤をおいた支援サービス 構造化で伝える情報 ①どこで、②いつ、③何を、④どれだけ、⑤どのようなやり方で、⑥終わったら次何をするのか 構造化の方法 ①物理的構造化、②スケジュール、③ワークシステム、④視覚的構造化
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「発達障害」の保護者支援 発達障害のある子の保護者の負担とリスク 育てにくさ ・子育ての辛さ・負担感 関わりにくさ ・達成感や喜びが少ない
育てにくさ ・子育ての辛さ・負担感 関わりにくさ ・達成感や喜びが少ない 理解のしにくさ ・親としての自信の喪失 行動の問題への心配 ・適切に関わる回数の減少 将来への心配 ↓ 『子育てがつらい』・・・ ↓ 親子関係が不安定・・・ 二次的問題の併発へ 158
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基本的な考え方 家族ができることを助言する (家庭で取り組みやすい構造化や情報の伝え方の工夫等) 出来るだけ正確で確かな情報を伝える
(家庭で取り組みやすい構造化や情報の伝え方の工夫等) 出来るだけ正確で確かな情報を伝える (今使えるサービス、将来的に使えるサービス等) 家族のがんばり、工夫を評価する (ペアレントトレーニングなどを通して、成功場面を増やし褒める) 家族が、仲間と出会うことを助ける (ペアレント・メンターなど、先輩を紹介する) 関係者同士が、情報の共有や引き継ぎをきちんと行う
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家族が出来ることの助言例(場面や手順の構造化)
①情報の整理、場面の枠を作り分かりやすく ②環境の構造化;居場所の整理 ・大まかな生活リズム表の作成 ・物の置き場所を決める、整理する ・自分の持ち物を分かりやすくする ・手順を示す(指、表など) ・開始や終了をわかりやすく予告する ・自分の居場所(安全基地)を確保する *現在、発達障害者の就労支援においても構造化のアイデアは引き継ぐべき支援として捉えられていることから、構造化の支援はなくすべきものではなく引き継ぐべきものと考える
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家族が出来ることの助言例(情報の伝え方等)
①視覚的な情報の手掛かりを用いる 絵・写真・文字を用いて、必要な場所に貼る ②新しいことを前もって言葉+視覚的に伝える ③これから行うことをはっきり分かりやすく伝える ④伝えることをひとつにしぼる ⑤注意したいことは、感情的にならないでその場で伝える ⑥感覚に配慮(過敏/鈍感) ⑦できた、できている、できそうなことを褒める ⑧プライドと自尊感情に配慮 見通しを持たせる
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出来るだけ正確で確かな情報を伝える例 ①地域で安心した子育てを行うための支援情報 ・相談機関・支援機関の紹介
・相談機関・支援機関の紹介 医療機関、療育機関、就学相談、教育相談など ②地域生活を安心し充実して送るための支援制度情報 ・障害者総合支援法によるサービス ・様々な手帳の交付から得られる援助措置 「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の取得による援助措置 ③就労を支える支援制度情報 ・区市町村の就労支援事業、ハローワーク、障害者雇用支援セン ター等 *情報の収集・整理、情報提供システムづくり *機関連携、担当者間連携、連絡調整、地域機関ネットワーク (個人情報の管理)
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ペアレント・トレーニング 発達障害のある子どもに対する理解を深め、親子の間の悪 循環を断ち、円滑に日常生活が送れるように具体的な対処 方法を親が手に入れるためのプログラム(6~10回程度) 子どもの行動に注目し、好ましい行動に肯定的な注目を与 え、ほめる/無視するの組み合わせで好ましくない行動を 減らし、親子のコミュニケーションが促進し信頼感の回復や 自尊心の形成に働く。 各段階ごとで行動記録の個別作業(宿題)を持ち寄り、グル ープワークを行い気づきを話し合う。 運用のための基本的知識:①発達障害の特性と基本的支 援、②子育てのストレスなどの理解、③応用行動分析など の理解、④カウンセリング基礎知識、⑤プログラム運用理解
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ペアレント・メンター養成事業 発達障害の子どもを持つ家族が、ピアサポートとして 支援の一部の役割を担う取組み
ペアレント・メンター養成講習の受講 活動内容;グループ相談、情報交換会、個別相談、 理解啓発活動 同じ発達障害児・者を育てている親として共感でき寄り 添うことができ、様々な子育て経験を提供でき、将来の 見通しを立てやすくなる。 専門機関等の情報を利用者の視点で伝えることが できる。
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家族支援 ◎ペアレントトレーニングとペアレントプログラム ◎ペアレントメンター ・ペアレントトレーニング(ペアトレ)
(法§13関係) ◎ペアレントトレーニングとペアレントプログラム ・ペアレントトレーニング(ペアトレ) 親が自分の子どもの行動を冷静に観察して特徴を理解したり、発達障害の特性を踏まえた褒め方や叱り方等を 学ぶことにより子どもの問題行動を減少させることを目