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1 ○ ライブドア事件と 現代の金融・証券制度 2 月 13 日:東京地検、堀江貴文前社長らと法人 としてのライブドア社を証券取引法違反(偽計、 風説の流布の罪)で起訴 3 月 13 日:東京証券取引所、ライブドア株の上 場廃止を決定 3 月 14 日:東京地検、堀江貴文前社長らと法人 としてのライブドア社を証券取引法違反(有価.

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1 1 ○ ライブドア事件と 現代の金融・証券制度 2 月 13 日:東京地検、堀江貴文前社長らと法人 としてのライブドア社を証券取引法違反(偽計、 風説の流布の罪)で起訴 3 月 13 日:東京証券取引所、ライブドア株の上 場廃止を決定 3 月 14 日:東京地検、堀江貴文前社長らと法人 としてのライブドア社を証券取引法違反(有価 証券報告書虚偽記載:粉飾決算)で起訴 3 月 31 日:東京地検、ライブドアの会計監査を 担当した公認会計士を証券取引法違反(有価証 券報告書虚偽記載:粉飾決算への加担)で起訴

2 2 ○ ライブドア事件の基本構図 ①ライブドア:投資事業組合を設立・出資・ 支配 ②投資事業組合:買収対象企業(例えば、ロ イヤル信販)を現金で買収 ③ライブドア:ロイヤル信販を株式交換で買 収・子会社化と発表。ライブドアが発行した 株は投資事業組合の手に渡る。 ④ライブドア:株式分割発表、企業買収で成 長イメージ → ライブドア株高騰 ⑤投資事業組合:高騰したライブドア株を売 却 → 売却益をライブドアに還流 ⑥ライブドア:売却益を本体の利益に計上、 その他の方法でも不当に利益嵩上げ → 株価引 き上げ

3 3 日経 06.01.20.

4 4 ・④株式分割と株価 ・株式分割自体は本来的に株価を引き上げる要因ではない。 日経 06.3.14.

5 5 ・株式分割規制: 1 株当たりの純資産額が 5 万円以上 ・朝日 06. 02.27. → 01 年 10 月施行の改正商法で規制撤廃(最低投資金額を小さくし、 個人投資家が株を買いやすくする) → 過度の株式分割による株価の乱高下 →05 年 3 月東証、大幅分割(5分割超、投資単位が 1 万円未満) の自粛要請 →06 年 1 月から株式分割の効力発生日を権利確定日の翌日にする ことが可能(株券のペーパーレス化の導入)

6 6 ⑥: 2004 年 9 月期に経常赤字の実態を 50 億 3000 万円の経常黒字と粉飾決算: – 投資事業組合を通じた自社株売却益 36 億 6000 万円を売上高計上 – 新規の株式発行(増資)は本来、貸借対照 表の資本勘定をその額だけ増やすだけであ り、売上高や利益といった損益計算書に影 響しない。 – 子会社化予定の企業の預金をライブドアに 付け替えて 15 億 8000 万円の架空売上計上

7 7 ○ ライブドアの時価総額経営 ライブドアの企業目標:時価総額世界一 – 時価総額=発行済株式数 × 株価 – 時価総額の絶対額というより、その拡大が目標 –cf. 三菱 UFJ フィナンシャルグループは、時価総額 でグローバル金融機関の中でトップ5に入ること を目標としている – 高株価・時価総額拡大 → 株式交換・資金調達(市 場からの資金調達)が容易 → 企業買収 → 成長イ メージ → 高株価・時価総額拡大 – 株価を高め、時価総額を拡大させること自体を自 己目的として、(事業的にシナジー効果の期待で きない)企業買収や(粉飾による)利益嵩上げを 行う

8 8 朝日 06.02.04. 朝日 06.02.28.

9 9 ・ライブドアにとっての M&A の意義: 自社事業の質的・量的成長 → 投資家に対する成長イメージ作り → 企業利益嵩上げ操作 (のための道具) 日経 06.01.22.

10 10 ・企業買収のくり返し → ライブドアの事業内容・収益構造が不透明 → アナリストの役割重要 日経 06.01.23.

11 11 偽計取引・風説の流布(証券取引法 158 条) – 株式などの有価証券の取引や相場の変動などを目 的にして、人をだましたり(偽計取引)、うその 情報や根拠のないうわさを流す(風説の流布)こ と – 偽計取引:ライブドアマーケティングが 2004 年 10 月にマネーライフ社を株式交換で買収すると公表 したが、実際の買収はその前にライブドアが投資 事業組合を通じて現金で既に行っていた。 – 風説の流布:ライブドアマーケティングの 2004 年 度第三四半期業績を実際は赤字なのに、黒字と虚 偽の事実を公表

12 12 ○ 金融・証券の規制緩和・自由化 とライブドア事件 ベンチャー企業向け株式市場の創設 1999.11. –2000.4. オン・ザ・エッジ(後のライブドア):マ ザーズ上場 証券の委託売買手数料の自由化 1999.10. とネッ ト・トレード – 短期売買する個人投資家の増大 – 株主数:ライブドア 22 万人、 カネボウ( 05.6. 上 場廃止) 6 万 4 千人、西武鉄道( 04.12. 上場廃止) 8 千人 株式分割の規制緩和 2001.10. M&A 規制の緩和 : 株式交換の解禁 1999.10. → 規制緩和・自由化は、その後の経過に注意し、 手直しを続ける必要あり(最終決定版は存在せ ず、試行錯誤とならざるをえない)

13 13 ○ ベンチャー企業向け株式市場 ジャスダック市場: 961 社登録 (06.3) 東証マザーズ: 1999 年 11 月開設、 158 社上場 (06.3) 大証ヘラクレス: 2000 年 5 月 ナスダック・ ジャパンとして開設、 123 社上場 (06.02) 東証等に比べて、上場基準が緩やか ベンチャー企業への株式公開の機会を提供、ベ ンチャー企業の設立を促進

14 14 ベンチャー市場:株式公開までの期 間 ・創業から公開までの期間が、大幅に 短縮 ・公開までの期間: 楽天: 3 年 2 ヶ月、 ライブドア: 4 年

15 15 ○ 上場制度 上場(株式公開): – 取引所でその企業の株式の売買が認められること 上場基準: – 上場のために満たしていなければならない基準 (株式の数・分布や企業の純資産・利益) – 幅広い投資家に投資してもらうため、投資家保護 上場廃止: – 一定の要件(上場廃止基準)に該当した場合、上 場廃止とする。幅広い投資家に投資してもらうに は、不適格となった場合。 – ライブドア (06.4.) 、カネボウ( 05.6. )、西武鉄道 (04.12.) の上場廃止

16 16 東京証券取引所ホームページ

17 17 福光・高橋『ベーシック証券市場論』第 3 章

18 18 日本証券経済研究所『現代日本の証券市場 2004 年版』

19 19 90 年代以降の金融・証券制度の改 革 –96.11. 金融ビッグ・バン構想: 97 年~ 2001 年 –97.6. 独禁法改正(純粋持株会社解禁) –98.3. 金融持株会社解禁 –98.12. 銀行の投信販売解禁 – 証券会社:免許制 → 登録制 – 上場株式取引の取引所集中義務撤廃 –99.10. 株式委託売買手数料の自由化 – 銀行・証券・信託の完全相互乗り入れ(業態別子会 社の業務 規制撤廃) – 改正商法施行(株式交換・株式移転制度の導入) –99.11. マザーズ開設 –2000.5. ナスダック・ジャパン開設(後にヘラクレスと改称) –01.9. 東証に不動産投資信託上場 –04.12. 証券仲介業解禁 –05.12. 郵便局の投信販売開始 –2006: 金融商品取引法 – 新会社法

20 20 なぜ 90 年代後半以降、金融制度改革 が集中して行われるようになったの か? 90年代の日本経済の「失われた10年」 『経済財政白書』平成15年版 p.188

21 21 「失われた10年」の原因? – バブル崩壊の衝撃・不良債権問題? – 戦後続いてきた日本の経済・金融・企業制度 の行き詰まり、 IT 化・グローバル化・金融革 命という世界の流れに対応しきれていない 規制に縛られない自由な金融・企業制度 – 機動的な事業展開、市場を利用した金融取引、 リスクへの挑戦(ベンチャー企業、貯蓄から 投資)

22 22 金融制度の歴史的展開の中の現在 1990 年代後半~:金融・証券制度の規制緩和・ 自由化 戦後~ 80 年代:安定化を重視した規制された金 融制度 – 金利規制・業務分野規制・内外資金交流の遮断・固 定相場制度・護送船団方式 1930 年代の不安定化した経済・金融の状況 19 世紀後半~第一次大戦:金本位制の下で自由 な金融制度 – 国際的資本移動の自由、株式市場も発展 こうした歴史的展開は、日本だけのものではな く、世界各国に共通

23 23 ラジャン=ジンガレス『セイビング・キャピタリズム』 p.267


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