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1 相続の本当の意味とは・・・・ 家族でできる新しい相続準備の形 『相続信託・家族信託』の利用 法 講師: 有限会社コンセプト 代表取締役 相続診断士 本間弘一.

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1 1 相続の本当の意味とは・・・・ 家族でできる新しい相続準備の形 『相続信託・家族信託』の利用 法 講師: 有限会社コンセプト 代表取締役 相続診断士 本間弘一

2 2 相続信託・家族信託を利用し、 ご本人がお元気なうちに、円滑な 相続の準備をすることです。 本日のテーマ

3 死んだ ときの 話 死んだ ときの 話 お金の 話 日本人が嫌う2つの事 3 最初に・・・なぜ家族で相続の話は話しづら いか

4 相続税改正の歴史 抜本改正前抜本改正 昭和 63 年 1 月 平成 4 年 1 月平成 6 年 1 月平成 15 年 1 月平成 22 年 4 月平成 27 年 1 月 基礎控除 定額控除 2,000 万円 + 400 万円 × 法定相続人数 4,000 万円 + 800 万円 × 法定相続人数 4,800 万円 + 950 万円 × 法定相続人数 5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人数 5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人数 5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人数 3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数 税率 14 段階 10 %~ 75 % 13 段階 10 %~ 70 % 13 段階 10 %~ 70 % 9 段階 10 %~ 70 % 6 段階 10 %~ 50 % 6 段階 10 %~ 50 % 8 段階 10 %~ 55 % 現在 4 相続の現状 その1 (参考)昭和22年までは、家督相続(長男の単独相続)でした。

5 主要国の相続税率 5 相続の現状 その2

6 相続税金額早身表 6 相続の現状 その3

7 7 相続の参考資料1 日本人の平均寿命

8 8 相続の参考資料2 男性 女性 60才65才70才75才80才85才90才 79. 5 5才 70. 42 才 86. 3 0才 73. 62 才 9.13 年 12. 68 年 資料 平均寿命は、平成22年「完全生命表」 健康寿命は、平成22年「健康寿命における将来予想と生活習慣病対策の費用対効果に対する研究」 平均寿命と健康寿命の差

9 9 人生の後半はこんな不安が 相続の主な相談年令は75才前後 家族信託の相談は 65才前後 10年前間の取り組みで大きな差が!!

10 10 相続の参考資料3 平成25年 厚労省発表 65才以上440万人(認知症有病者)+予備軍約380万人= 約820 万人 65才以上の( )人に1人が認知症を発症する可 能性あり 約440万 人 (認知症) 約380万 人 (認知症予備 軍) 65才以上人口=3,186万人 認知症高齢者 の現状

11 11 認知症発症年齢と発症率 65才時の発症率 約1 . 5% 85才時の発症率 約( )% 2020年には325万人が認知症に 65才以降は毎年1%以上の増加傾向に 相続税支払率 全体の約8%

12 12 なぜ家族信託が必要なのでしょう ご自身が認知症を発症した場合・・・ 本人の意思判断が できなくなった場合 は「預金・不動産」 の解約や売却はでき なくなります 。

13 13 『成年後見制度』とは、認知症・知的障 害・精神障害などにより判断能力が十分 ではない方について、ご本人の財産を法 律的に守るために、制定された制度です。 目的は生前の財産であるため、相続発生 後には及びません。 制度の利用には、家庭裁判所の許可が必 要です。 また、成年後見制度は本人の利益の確保 を目的とするため、後見人による財産の 自由な使用は認められていません。 従って家族でも財産に手を付けられなく なる場合があります。 認知症対策その1 成年後見制度 成年後見人 成年後見監督人 就任

14 14 認知症対策その2 遺言書 ※遺言書は、原則次の相続人への引継ぎのみに限られます。 信託は一連の相続に対しても適応できます。

15 15 信託法が84年ぶりに改正(2007年 9 月施行) されました。 これにより『家族信託』を利用した相続対策ができ るように。 認知症による相続の最大の問題は高齢化に 法整備が追いついていない事でした。 そこで!

16 16 ペットの信 託 民事信託 家族信託 個人信託 目的信託 プラス 信託の種類 今までは商事信託しかなかった □ 民事信託の主な内容 商事信託 監督官庁の許 可制。 銀行や証券会 社等しか取り 扱いできな かった。 信託法は、 1922 年(大正 11 年)に制定されて 以来、実質的な改正を一度もされなかったが、 近年の少子高齢化に対応できない事から 2006 年(平成 18 年 12 月)についに改正され、 2007 年に施行された。 これにより信託銀行の専業であった信託が、 一般にも利用ができるようになった。 □ 民事信託の主な種類 ◆委託者と受益者が同一の信託(個人信託) ◆目的のみを定め、受益者を特定しない信託 (目的信託) ◆父親から妻へそして長男へ(後継ぎ贈与信 託) ・・・・・・・等 ※家族信託とは、民事信託の中の家族で取り組む信託の俗称です。

17 受託者 委託者 受益者 信託契約 信託遺言 信託利益 の給付 17 家族信託の基本的な仕組み(例) 父から子へ 父 相続前の 受取は父 相続後の 受取は子 受託者は誰でもなる事ができ、 個人や法人を問いません。

18 18 実際はどのような書類になるのか 疑問その 1 不動産登記の場合 不動産登記の実例と解 説

19 19 不動産の移転概算費用は・・・? 疑問その2 固定資産税土地2億円、建物1億円合計3億円の土地建物を移転したときの費用につ いて 実際に売却し たときの費用 (単位千 円) 登 録 免許税 (注)実際の売買にはこの他、登記費用等が発生します。 不動産 取得税 印紙税 合 計 土 地 建 物 土 地 建 物 信託を活用したときの費用 信託設立時 受益者変更時 信託終了時 (売却時) 3,00 0 4,00 0 80 12,0 80 600 400 0 0 0 1,00 0 1 1 0 0 4,00 1 2,00 1 3,00 0 4,00 0 0 0 2 13,0 02

20 20 ケース1 母親が自宅から老人施設へ移った場合 移り住む 相談回数が多かった不動産に関わる問題 例 このケースの問題点は・・・

21 21 ケース1 信託での解決方法 信託契約 委託者 受託者である長男が自宅の売却や リフォーム、また他人への賃貸契約が できる。 受託者 移り住む親の 約( )% が自宅をそのままにして移 る事です。 そこで 相続による空き家問題の解決に も・・・ これが空 家問題へ 発展する

22 22 ケース2 父親が不動産オーナーで管理しているアパートがあ る場合。 父親 アパートオーナー 息子 サラリーマン

23 23 父親が万一判断できない状況に なったときは・・・? ①売却?②修繕?③建替え? ④賃貸借契約?⑤管理は? ⑥有利なローンの借り換え は・・・ そこで ケース2 信託での解決方法 委託者受託者 ① ~ ⑥ 間での契約行為を信託ご とに事前に選択しておく事ができ ます。 実際に取り決めをしていたため、 父親が万一判断できない状況になっ ても受託者の息子さんがその後の手 続きを行なう事ができます。

24 24 ケース3 兄弟3人(全員高齢になってきた)の共有名義で 不動産を持っている場合。 長男 次男 長女 最近長男の判断の判断力 が低下してきた。

25 25 長男が判断できなくなると、相続時まで不動産に関 わる手続きができなくなる。 そこで ケース3 信託での解決方法 委託者受託者 本人の判断ができるときに、不動産 の共有部分に信託を設定。本人の長 男を受託者とし、相続後に権利を移 します。

26 26 実は相続争いの原因のナンバーワンは不動産 相続人が複数人いますと、相続財産をみん なで分割することになります。これが現金 であれば、比較的スムーズに分割できる場 合が多いのですが、不動産の場合は、分割 が困難で、遺産争いの一番の原因は不動産 となります。 紛争となると、結局のところ誰も幸せにな れなれません。

27 相続の裁判内容 紛争件数の 76 %が、相続税と関係のない 5000 万円以下 の遺産分割で起きています。 必ずしも遺産が多いから揉めるというわけではなく、 100 人いれば 100 通りの相続があり、どの家庭にもきち んと相続に対しての準備と助言が必要な時代です。 27 相続の現状

28 事例その1 3坪の土地 事例その2 実は深刻 相続とは関係ないと思われている介護と子 育て 事例その3 残念 喪服で相続の話・・・ 実際に起きた相続の事例か ら

29 29 だからこそ第三 者の専門化が必 要なのです。

30 まとめて聞き取 り できるので 解決力が違いま す 相続診断士 弁護士・税理士・司法書士・行政書士・ 建設会社・土地家屋調査士・不動産鑑定士・不動産会 社・ 生命保険代理店・・・等 ご相談 依 頼 ご本人 30 誰に相談・依頼 したら良いのか わからない! 弁護士 ご本人 税理士 司法書士 不動産 鑑定士 銀行 保険 ご依頼 建設 会社

31 31 相続は・・・ Know how (やり方)ではなく Know who (誰を知っている か)です。 日本の縦割りの専門家の弊害を 解決します。

32 32 新しい相続解決の形 相続診断士 まずはご相談からです。 悩むのは今日で終わりにしましょ う 。

33 33 相続の本当の意味は・・・ 『次の世代の家族が幸せになる よう財産を引き継ぐ事です』 最後にもう一度

34 34 『次の世代に幸せを引きつぐ相続を・・・』 「相続・不動産・リノベーション・保障対策」の総合対策会社 有限会社 コンセプト 代表取締役 本間弘一 〒 231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町 3-87 NSGビル 401 電話 045-325-9351 /FAX 045-325-9352 URL: http://www.concept-mngmt.com/ E -Mail : info@concept-mngmt.com info@concept-mngmt.com


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