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「発達障害者と司法制度改革」 ー発達臨床・法心理学的観点からー

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1 「発達障害者と司法制度改革」 ー発達臨床・法心理学的観点からー
「発達障害者と司法制度改革」 ー発達臨床・法心理学的観点からー  2015年6月19日(土) 脇中 洋(大谷大学)

2 本当に司法制度改革なのか? ー司法と福祉の連携ー
法曹養成(法科大学院)←心理学、社会福祉は学ばない。 取調べの可視化・適正化・高度化→入口支援 裁判員制度  ←職業裁判官が障害理解に乏しい 矯正施設における更生プログラム   (再犯防止) ←特別なプログラム、更生の基盤整備がない。 出所後の地域生活定着支援→出口支援   (司法福祉領域)←受け入れ先、地域社会の理解

3 日本の被疑者取調べ ー国連人権規約委員会から改善勧告を受け続けているー
・長期にわたる被疑者勾留(72時間+1事案×20日)               「えっ…うらやましい」 組織的見込み捜査(証拠なき確信)反証可能性に閉ざされている 糾問的な取り調べ「自白するまで取調べ室から出るな」 取調べの場で反省悔悟を求める反省・土下座文化! 取調べ場面が全面可視化されていない(密室での取調べ) 供述調書は独白文で書かれる「はい」→「私がやりました」に変換 捏造すらある「秘密の暴露」供述厚労省・村木・元局長事件 →起訴後有罪率99.4%(精密司法?)   検察が起訴権を握り、裁判官は主に量刑判断。証拠開示の問題。 →容易に虚偽の自白が生じ、公判で虚偽であることを示すのが難しい。足利事件、大阪府警東署事件、パソコン遠隔操作事件など 

4 取調べの諸外国との違い

5 犯罪に巻き込まれやすい +誤解されやすい発達障害者
被害者として    …身を守るすべに長けていない。 冤罪被害者として    …不利な状況に陥りやすい(訴訟能力の弱さ)。 加害者として    …他の生き方を選択できない。       (就労先、結婚相手、身元保証人、帰住先無し)。    …助けを求められない。       (友人無し、福祉的支援の申請できず)。    …仲間関係の影響(従犯、薬物犯)。    …被害者からの反転(自分がやられたようにやることしか      思いつかない)。

6 被害者支援の多様な方向性 ~公判まで・公判後~
   被害者支援の多様な方向性      ~公判まで・公判後~ 被害者 被告人  A.実際には    犯罪なし   虚偽供述の   指摘と修正     + 「被害者」支援 冤罪被害者支援 B.犯罪はあったが、   被告人は無実 被害者支援 虚偽供述の修正 C.犯罪はあり、  被告人は真犯人  被害者支援 (有罪立証およびトラウマ予防) →加害者更生   支援へ (過去の被害者支援を含む)

7 2010年新規受刑者のIQ (男24873人・女2206人)

8 「知的障害」と「発達障害」 *法務省は並置的扱い *本来、「知的障害」も「発達障害」の一種 *発達障害=犯罪率が高いわけではない。
 「自閉圏とAD/HD圏に分けて対応する」医療少年院長  *発達障害=犯罪率が高いわけではない。   但し、動機が了解しにくいことがある。       豊川事件「人を殺す経験がしてみたかった」

9 虐待・育児放棄・非行・いじめ ~発達障害と虐待による症状の類似~
※文科省調査(2012年12月)   「公立小中学生の6.5%(61万人余)に発達障害(疑い)」    LD4.5%、ADHD3.1%、PDD(高機能自閉)1.1%  小一9.8%、小四7.8%、中一4.8%、中三3.2%と、発達に伴う減少??? 学習環境の剥奪      →知的障害や学習障害に類似 解離症状による共感性の欠如      →自閉症スペクトラム障害に類似  解離症状による不注意や衝動性      →注意欠陥/多動性障害AD/HDに類似 =明らかに環境による影響(重複も)→環境整備の重要性

10 「最初は被害者だった。」 発達障害は虐待を引き起こしやすい 虐待は発達障害的症状を引き起こす
叱責 いじめ 懲罰 自己肯定感の低下 無気力  自暴自棄 反社会性 触法 行為 発達 障害(的)

11 司法と福祉の連携 社会復帰促進センター(全国4か所) 民間導入刑務所「改善指導」 地域生活定着支援センター(各都道府県一つ以上)
 民間導入刑務所「改善指導」    ←これまでは刑務官ですべてを担っていた。 地域生活定着支援センター(各都道府県一つ以上)  ←これまで仮出所者に対して保護観察所(保護観察官と保護司)が担当。    懲罰ではなく、更生(生き直し) ・福祉的支援から外れてきた知的障害者の再犯防止と地域への定着(特別調整) →受け入れ施設の拡充 ・施設入所を前提とした刑の一部執行猶予                      →それでも支援を拒む人!

12 発達障害者が安心して暮らすために 司法制度上、何が必要なのか
法曹養成…人権教育、心理学、社会福祉学の必修化 取調べ…反証可能性の確保、反省文化の見直し 裁判員制度…職業裁判官の障害理解、偏見の是正 矯正施設における更生プログラムの充実   … 「真の反省プロセス」を知る。応報刑から教育刑へ。         ※『反省させると犯罪者になります』(岡本茂樹2013) 出所後の地域生活定着支援        …受け入れ先、地域社会の理解の促進 …そして事件を起こさないような家族支援や地域社会への啓発


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