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学校における薬品の 適正管理について 愛知県学校薬剤師会
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学校保健安全法施行規則 第24条(学校薬剤師の職務執行の準則) 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の 各号に掲げるとおりとする。 (1~5及び7は省略) 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並 びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に 関し必要な指導及び助言を行い、及びこれら のものについて必要に応じ試験、検査又は鑑 定を行うこと。
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最近発生した毒物劇物関係の事件事故 (平成22年度) (平成23年度)
(平成22年度) (平成23年度) 小学校の理科の実験中に一部の児童が複数の薬品を混ぜ合わせ、異臭が発生した。病院で診察を受け、全員快方した。 小学校のにおいて劇物指定されている塩酸及び水酸化ナトリウムが盗まれた。 中学3年男子生徒4人が、通っている中学校の理科室1から盗んだ薬品で、爆発物を作る計画を立てていたことが分かった。生徒らは8月に同市内のスーパーなどに、ドライアイスを入れたペットボトルを仕掛け、破裂させたいたずらにも関与を認めている。ペットボトルでは飽き足らずに、より威力の大き“爆弾”を作ろうとしたとみられる。薬品窃盗は、爆弾製造が目的だった。。
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「毒物劇物の適切な管理の徹底について」 平成23年9月29日付け23教健第523号
①毒物劇物は頑丈な保管庫にその他のものと区別して保管し、施錠すること。 ②毒物劇物の保管場所は、他の者が容易に近づけなく、目の行き届いた場所にすること。 ③紛失防止のため、「毒物劇物管理簿(受払簿)」を付け、日常的に使用量、残量を確認し、定期的に在庫確認を行うこと。 ④毒物劇物の保管管理について、危害防止規定を作成し、その体制及び責任を明確にすること。 ⑤盗難、紛失の事案が発生したときは、直ちに警察署に届け出るとともに保健所に連絡すること
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化学物質の法令による分類 ほかに、消防法による規制もあるよ!
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危 険 薬 品 の 例 と 法 規 制
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薬品の管理方法 1.管理責任体制の明確化 2.薬品台帳の整理 3.薬品の分類 4.毒物劇物について 5.危険物について 6.一般薬品について 7.毒物劇物等の保管方法について 8.廃棄について 9.日常点検、定期点検について
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1.管理責任体制の明確化 A:学校全体を管理・監督する毒物劇物管理責任者の設置 医薬用外毒物劇物危害防止管理規定をふまえて作成すること
医薬用外毒物劇物危害防止管理規定をふまえて作成すること A:学校全体を管理・監督する毒物劇物管理責任者の設置 管理責任者 職 員 氏 名 指導・助言 学校薬剤師 * 業務管理責任者は、「注意及び確認事項」に掲げる管理簿・自己点検表・取扱いを 定期的に確認し、異常が認められた時は、速やかに必要な措置を行う。 管理責任者は、毒物劇物の取り扱いに関し、必要な指示を職員に与えるものとする。 各職員は、管理者の指示に従い、また必要な助言および報告を行うものとする。
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毒物劇物による危害を最小限にくい止めるため
B:緊急連絡体制の確立 毒物劇物による危害を最小限にくい止めるため 管理責任者 ℡ 職 員 ℡ 事故発見者 学 校 長 ℡ < 通 報 先> 警 察 署 ℡ ( ) 消 防 署 ℡ ( ) 保 健 所 ℡ ( ) 学校薬剤師 ℡ ( ) 夜間・休日の緊急連絡先 ℡ ( )
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2.薬品台帳の整理 管理しやすい工夫を! 1.ノートでなくカード式にして薬品1容器に1枚用意する。
2.薬品の容器に、購入年月日と台帳番号を書いたラベルを 貼る。 3.薬品の質量を容器ごとはかり、記録する。 4.在庫量のみでなく、薬品の化学式や取扱い上の留意点な ども書いておく。(MSDSを活用) 5.毒物劇物、危険物の表示を台帳、容器に記入・確認する。 6.MSDS(化学物質安全性データシート)を保管、活用で きるようにする。(はじめて使用する化学物質は、必ずMSDSで確認する。)
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薬品台帳(カード)の例
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多数の法令によって管理方法が規制されている!
3.薬品の分類 多数の法令によって管理方法が規制されている! 薬事法 医薬品・医薬部外品 化学物質 「特別法」 化学工業用薬品 染料・塗料用薬品 農薬・農業用薬 食品添加物 火薬類 試 薬 その他 薬事法 農薬取締法 食品衛生法 火薬取締法 医薬用外薬品 「一般法」 消防法 高圧ガス取締法 労働安全衛生法 毒物及び劇物取締法 毒物劇物取締法 ・消防法の規制 学校で扱うほとんどの薬品は「医薬用部外品」の「試薬」に分類されるが、取扱い、保管、管理では「毒物劇物取締法」で規定される「毒物」「劇物」及び「消防法」で規定される「危険物」に該当する薬品についてはそれに対応した取扱いが必要!!
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学校ではその取扱いに登録や届出の義務はないが「非届出業務上取扱者」としての規制は受ける。
4.毒物・劇物について 学校ではその取扱いに登録や届出の義務はないが「非届出業務上取扱者」としての規制は受ける。 そのため、毒劇物の入っている容器及び保管場所に下記の表示をすることが定められています。 医薬用外毒物 赤地に白色で「毒物」 医薬用外劇物 白地に赤色で「劇物」 注意! 小分けする場合または希釈する場合(毒劇物に該当する濃度である場合に限る)は、その容器に名称の他、医薬用外毒物、医薬用外劇物の表示を行うこと。
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引火性、爆発性、放射性等の危険性のある物質の総称で、それぞれに貯蔵できる量(指定数量)が定められている。
5.危険物について 引火性、爆発性、放射性等の危険性のある物質の総称で、それぞれに貯蔵できる量(指定数量)が定められている。 類 別 性 質 性質の概要 第一類 酸化性固体 可燃物と混合され、熱等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体 第二類 可燃性固体 火災により着火しやすい固体又は比較的低温で着火し易い固体 第三類 自然発火性物質および禁水性物質、固体または液体 空気に曝されることにより自然に発火する危険性を有するもの または水と接触して発火し、もしくは可燃性のガスを発生するもの 第四類 引火性液体 引火性を有する液体 (エタノール、メタノール) (第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る) 第五類 自己反応性物質個体または液体 加熱等による分解等の自己反応により、多量の熱を発熱をし、 または爆発的に反応が進行するもの 第六類 酸化性液体 そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体 (過酸化水素水) *容器に 気密、火気厳禁 等の表示を行うとともに、保管場所にも火気厳禁表示 を行い注意を喚起する。
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※危険物の組み合わせで、×のものは接触、混合、混載、共存などを避けること!
同じ場所に保存してはいけない組み合わせ 第一類 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類 水 空気 衝撃 摩擦 火災 高温 × アルカリ金属 の酸化物 × 湿気× ○ 金属粉、 Mg × 禁水性 × ※危険物の組み合わせで、×のものは接触、混合、混載、共存などを避けること!
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6.一般薬品について 一般薬品の分類 A.単体、金属・非金属 B.無機化合物 C.有機化合物 D.色素・指示薬類及び雑物 E.無機化合物(劇物) F.塩基類(アルカリ) G.酸類 H.アルコール類
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薬品庫内の分類例 *アンモニア水と過酸化水素水は冷蔵庫保管が望ましい。 *アルカリ性の薬品は学校管理下では劇物と同等の扱いが望ましい。
一般薬品庫 A 単体金属・非金属 C 有機化合物 (スチールウールなど) B 無機化合物 塩化ナトリウム 二酸化マンガン(粒) D 色素・指示薬・雑 四ホウ酸ナトリウム チオ硫酸ナトリウム 硫酸カリウムアルミニウム ホウ酸 (大理石、石灰石など) 医薬用外劇物庫 E 無機化合物(劇物) F 塩基類(アルカリ ヨウ化カリウム 水酸化カルシウム ヨウ素 水酸化ナトリウム ヨウ素液 ※アンモニア水 ※過酸化水素水 G 酸類 H アルコール類 塩酸 メタノール 医薬用外 毒物庫 ネスラー試薬 危険物 黄リン エタノール フッ化水素酸 エチルエーテル *アンモニア水と過酸化水素水は冷蔵庫保管が望ましい。 *アルカリ性の薬品は学校管理下では劇物と同等の扱いが望ましい。
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堅固な薬品戸棚又は薬品庫に保管、 施錠し、盗難や紛失を防ぐ!
7.毒物劇物、危険物等の保管 堅固な薬品戸棚又は薬品庫に保管、 施錠し、盗難や紛失を防ぐ! 地震等で飛散、漏れ、流れ出、しみ出る事がないよう転倒・転落防止をする。
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8.廃棄について 産業廃棄物処理許可業者に依頼して廃棄 学校の場合、教育委員会を通して依頼する!!
使わなくなった薬品、ラベルがはがれたり、腐食したりして何かわからなくなった薬品等 産業廃棄物処理許可業者に依頼して廃棄 処理証明書を保管する! *日常的な学習で出る廃液は・・・? 実験室から排出される廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃清 法)、水質汚濁防止法、下水道法、悪臭防止法などの規制を受ける。また、 児童が安易に廃液を流しに捨てない感覚を養うことも大切で、普段から先生 が廃液の回収に努めていけば、児童の環境保全への認識が高まります。 ①金属が溶けている水溶液 ②酸性廃液 ③アルカリ性廃液 に大きく分けて処分する。
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9.日常点検、定期点検について 学校薬剤師による 日常点検表例 定期点検
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10.その他 ・応急の措置 ・教育及び訓練 ①「応急の措置」の規定を作成し、規定に措置する。
①「応急の措置」の規定を作成し、規定に措置する。 ② 緊急時に備えて吸着剤、除外剤、消火器、保護具等を常 備する。 ・教育及び訓練 毒物劇物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者、作業に係る設 備等の点検・保守を行う者並びに通報及び応急の措置を行 う者に対して、その役割を具体的に定め、毎年必要な教育 及び訓練を行う。 ア.法の規制に関する教育 イ.事故時等の応急措置に関する教育及び訓練 ウ.毒物劇物の危害性に関する教育 エ.防災訓練 オ.毒物劇物の安全な取扱いに関する教育
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毒物・劇物の管理のまとめ 定期検査で確認! 1.毒物劇物危害防止規定の作成・配置 2.管理組織図、緊急時の連絡体制図等 の作成、掲示
毒物劇物危害防止規定に則った管理の徹底 1.毒物劇物危害防止規定の作成・配置 2.管理組織図、緊急時の連絡体制図等 の作成、掲示 3.点検記録表の作成、掲示 ポイント 定期検査で確認!
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おわり
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