Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務

Similar presentations


Presentation on theme: "求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務"— Presentation transcript:

1 求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日

2 第三者加害行為事案とは 補償の原因である災害が、第三者の不法行為によって生じた場合をいい、「交通事故」、「公務執行妨害」、「校内暴力事故」や「飼犬による咬傷事故」などが典型的な例 直接の加害者だけが第三者(=損害賠償義務者)ではない。 →従業員の使用者、責任無能力者の監督者や動物占有者など

3 第三者加害行為事案とならないもの① 柔道の訓練中に負傷した場合 →相手に故意や重大な過失が認められなければ、正当行為として是認
被災職員が停車中の車に追突して負傷した場合 →被災職員の一方的過失により生じた災害であり、相手に過失が認められない

4 第三者加害行為事案とならないもの② 看護師が入院中の精神病患者に殴られて負傷した場合
→精神病等の者は通常、心神喪失状態にあると考えられ責任能力を問えない。  ※責任能力の有無に関する主治医の意見書が必要となります。

5 治療費は誰が負担するのか 賠償先行(原則)
→療養費を加害者本人や保険会社(自賠責保険、任意保険)に支払ってもらう方法で、通常はこの方法となる。基金の補償は免責される。 補償先行 →賠償先行ができない場合で、被災職員の申し出に基づき、基金が支払う。補償先行を行うと、基金は加害者に損害賠償(治療費)を請求することになる。

6 共済組合の短期給付との関係 公務災害として認定された場合、私傷病ではないため、共済組合による短期給付(いわゆる3割負担)は適用されない。通常事案であれば、治療費全額を基金が負担することになるが、第三者加害事案の場合は第三者が全額を負担することになる。 認定前に、誤って3割のみ自己負担した場合であっても、認定後は速やかに病院に申し出て、全額を病院から基金に請求させることが望ましい。また、3割のみを自己負担したからといって、第三者に3割のみを負担させることは出来ない。

7 具体的な処理事例 事例1 通勤途上、交差点で赤信号のため停車中、前方不注意の後続車両に追突された。 事例2
信号のない十字路に安全を十分確認しないまま侵入したところ、進行方向右から侵入してきた車両に激突された。

8 事例1の場合 ①停車中に後方から追突されたような事例であれば、通常、過失割合は 加害者:被災者=100:0 となる。
 となる。 ②したがって、本人負担は発生しないため、基金による支払いも通常は不要となる。 ③全額、加害者からの補償により対応する。  (賠償先行)

9 事例2の場合 ①事例1とは異なり、加害者の一方的な過失は認められないため、過失相殺がなされる。 加害者:被災者=40:60など
②災害の程度によっては、自賠責保険の範囲を超え、本人負担が発生する場合がある。 ③このような場合、先行して基金から補償を行うこととなる。(補償先行) ④示談締結後に、職員の過失割合に応じた金額を基金から加害者(保険会社)に求償する。

10 自賠責保険について 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額
過失相殺がなされる場合であっても、自賠責保険の限度額(120万円※)を超えない程度の災害であれば、自賠責保険による賠償を先行させる。 ※被害者の過失割合に応じて減額される。    なお、過失割合が10割の場合は、第三者加害事案には該当せず、また自賠責保険も支払われない。ただし、自賠責保険上の注意義務は広く捉えられており、居眠りのため対向車線にはみ出してきた車に正面から激突された場合でも、相手の過失割合が10割となることは少ない。 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額

11 第三者加害行為事案における任命権者の役割①
示談締結までの間、示談の内容が適正なものとなるよう適宜、被災職員から状況報告を受ける。 示談はいったん締結されると示談の当事者の双方を拘束するため、示談を締結して損害賠償請求権を放棄してしまうと、放棄した部分について一切加害者に請求することが出来ない。 一般的な自動車事故であれば、通常、保険会社間で話し合いを行い、お互いの均衡点を見いだすこととなる。

12 第三者加害行為事案における任命権者の役割②
交通事故であっても任意保険未加入の場合や傷害事件の場合は、時間の経過とともに求償できなくなる恐れがあるため、速やかにかつ慎重な手続きが必要となる。 示談が調わないまま、いたずらに期間が経過しないよう注意 →求償権は時効により消滅する。

13 示談内容の確認について 補償先行の場合は、後日、保険会社へ求償する際の金額の算定に必要となりますので、示談書の写しを必ず提出
また、賠償先行の場合であっても、基金が免責された額を確定するために、同じく示談書の写しの提出が必要となる。

14 求償権の時効 自賠責保険への請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を満了すると消滅する。
 ※平成22年3月31日以前の事故については2年 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を満了すると消滅する。 →示談の有無に関わらず権利が消滅する。 なお、任意保険は、書面等による合意が成立したときから2年を満了すると消滅する。

15 自賠責保険における被害者と加害者 事例:職員Aは、同僚職員Bが運転する公用車に同乗中、赤信号で停車していたところに、後方からCの運転する自動車に激突され負傷した。 対応:職員Bに対する加害者はCであるが、職員Aの加害者は職員B及びCとなる。したがって、職員Bにかかった治療費はCに求償するが、職員Aにかかった治療費は職員B(実際にはBの属する地方公共団体の加入する自賠責保険)及びCに求償することとなる。

16 保険金と補償費 事例:生命保険、医療保険又は傷害保険の保険金を受け取った。これは損害賠償を受けたことになるのか?
対応:いずれも受給権者が既に払い込んだ保険料の対価であり、不法行為との原因とは関係なく支払われるものであるため、損害賠償とは見なされない。

17 人傷保険金と補償費 事例:自動車事故において、人身傷害保障保険から保険金を受け取った。これは損害賠償を受けたことになるのか?
対応:損害賠償にはあたらないが、人身傷害保険は加害者の過失割合に応じて後日加害者に求償するため、基金から既に補償を実施した場合であって、人傷保険からも保険金を受け取っているような場合には補償が重複することとなる。したがって、間接的に損害賠償を受けていることになるため、基金の補償と重複しないよう人傷保険の加入の有無や保険金の受け取りの有無などの状況を把握しておく必要がある。

18 おわりに 本来、公務上の災害であれば基金がその任により補償することが原則
ただし、第三者の故意・過失による災害の場合、第三者にその責めを負わすことなく、各団体の負担金(税金)からなる補償費を療養費に充当することは不適切 通常事案に比べて、事務は煩雑となりますが、公平な損害の負担に資するよう、正義感をもって取り組んでください。


Download ppt "求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務"

Similar presentations


Ads by Google