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第12回目 市場は地球環境を救えるか その3: 規制手段の比較
環境経済論 第12回目 市場は地球環境を救えるか その3: 規制手段の比較
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規制手段の比較
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直接規制とは 排出基準(排出禁止措置、濃度規制など) 排出割り当て(総量規制など) 行政指導、届出、許可制度など
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経済的手段とは 環境税(課徴金、料金を含む) 補助金 排出権取引(取引可能許可証) デポジット制度
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非規制的手段とは 「促進法」=制度的に望ましい方向に誘導する・・・ 容器包装リサイクル法、地球温暖化防止法など
「促進法」=制度的に望ましい方向に誘導する・・・ 容器包装リサイクル法、地球温暖化防止法など 技術基準・・・エコラベルなどの品質表示、ISO14000シリーズなどの品質基準 自主的取り組み 企業の取り組み・・・経団連の温暖化防止行動計画など、「地球にやさしい」商品の開発など 消費者の取り組み・・・廃品の集団回収、環境NGO、環境ファンドなど
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保護手段の選択基準 (OECDによる) 有効性:環境保護の目的実現に有効か 効率性:負担は大きすぎないか、経済的効率性と実施コスト
公平性:汚染者負担の原則、所得分配への影響 実施の容易さ:強制力、監視力は充分か 受容性:政策の政治的受け入れられやすさ
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環境税の長所 選択の自由=企業は排出削減、納税のいずれか費用の小さいほうを選択できる
PPPの原則に合致=汚染者(企業、消費者)が費用を負担する。 技術革新を誘引 財政収入の増加
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環境税は直接規制 (排出割り当て)より効率的
環境税は直接規制 (排出割り当て)より効率的 等量の排出量を削減する二つのケースを比較する 一律規制=1社当たりQ0の削減 環境税=t*の税を課す(その結果各社の削減量は Q1+Q2=2Q0 ) 環境税の場合高コスト企業の削減量は減り、低コスト企業の削減量が増えるが、差し引き図の赤い部分の費用が節減される
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環境税の短所 大衆課税(生活必需品への課税となる場合、負担率は低所得者に重くなる) デフレ効果(実質増税となると成長を抑制)
国際競争力低下(炭素税の場合、エネルギー依存度の高い製品の国際競争力に悪影響) 不確実性(税をかけても汚染が減るとは限らない)
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環境補助金 排出削減報奨金=汚染排出削減量に応じた補助金
租税特別措置=税の軽減(tax break)、法人税等の一部控除、処理設備に対する加速減価償却など 低利融資=優遇金利の資金提供
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税と補助金のインセンティブ機能は同じ 同率の税と補助金 例:1トン当たり2万円の環境税と排出削減報奨金 3トンの排出を削減したとする
3トンの排出を削減したとする 税の場合 納税額が6万円減る(費用減) 補助金の場合 補助金を6万円受け取る(収入増)
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環境補助金の長所 中小企業など脆弱な産業に対しては、助成措置がないと一方的に規制を実施するのは困難 比較的即効性が高い
官僚は補助金を好む(行政指導力の源泉)
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わが国では補助金が 重視されている 「国は、(中略)環境負荷活動を行うものにそのものの経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする」 (1993年制定、環境基本法第22条第1項) 「地球温暖化問題への対応の政策手法としては、現段階において数量規制による手法(いわゆる排出権売買を含む)または税・課徴金の導入を決断しうる状況にはなく、当面は助成的手法(低利融資、租税特別措置、補助金等)を活用しながら総合的な対応を行っていくことが重要である。」(通産省、地球再生14の提言)
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環境補助金の短所 汚染者負担の原則に違反=汚染者を補助 財源が必要 そのため汚染型産業への参入が起こり、結果として汚染の増大を招く
国際市場では輸出補助金とみなされる
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デポジット制度 (預託金制度) 販売するときにあらかじめ容器に対する預託金(デポジット)を上乗せし、返却した際に払い戻す
デポジット制度 (預託金制度) 販売するときにあらかじめ容器に対する預託金(デポジット)を上乗せし、返却した際に払い戻す 欧米で広く採用、散乱する空き缶一掃に大きな効果(ホームレスの収入源) 日本でもビール瓶などで実質的に運用されてきた
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デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある
デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある 消費者にとっては、実質価格が上昇するため、消費を量的に抑制する 税と同じ効果=濫用抑制効果
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デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある
デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある 回収に協力した消費者にとっては、回収に対する報奨金が与えられる 補助金と同じ効果=リサイクル促進効果
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デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある
デポジット制度には税と 補助金の二つの側面がある
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環境税: 企業負担(生産者負担)か消費者負担か?
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環境税の帰着 税金は企業負担か消費者負担か? 税を納めるのは生産者の企業であっても、価格に転嫁するため実際に払うのは消費者
炭素税の例 石油等の輸入業者が納税する=企業負担? 納税分は価格に転嫁=消費者負担? 税を納めるのは生産者の企業であっても、価格に転嫁するため実際に払うのは消費者 しかし、実質価格が高騰し需要が減退するため、生産者も負担を負う
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環境税の帰着 結局、消費者も事業者も応分の負担があるということ 税の賦課 売れ行きの減少 価格に反映 生産者の負担 消費者の負担
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生産者と消費者の負担配分 課税分を価格に転嫁すると 限界費用曲線(供給曲線)はS→S’にシフト 市場均衡はAからBへ移動
消費者余剰の縮小=a+c 生産者余剰の縮小=b+d 政府への移転=c+d 厚生の損失(または死重量、dead-weight loss) =a+b
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生産者と消費者の負担配分 生産者、消費者それぞれの負担の大きさは需要曲線、供給曲線の傾きによる
生産者、消費者それぞれの負担の大きさは需要曲線、供給曲線の傾きによる 需要曲線の傾きが急 =価格が上がっても需要はあまり減らない →消費者負担は大きい つまり、米、水などの必需度が高いもの(生活必需品)ほど消費者に負担が大きいことになる 供給曲線の傾きが緩やか→生産者負担は小さい
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生産者と消費者の負担配分 逆に、 需要曲線の傾きが緩やか = 価格変化にフレキシブルに対応できる →消費者の相対的負担は小さい
需要曲線の傾きが緩やか = 価格変化にフレキシブルに対応できる →消費者の相対的負担は小さい 供給曲線の傾きが急 = 農産物などのように作り置きができないもの →生産者負担は大きい
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12回目終わり
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