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府指定出資法人等の役員ポストへの知事推薦について(平成25年度当初就任)
資料-1 府指定出資法人等の役員ポストへの知事推薦について(平成25年度当初就任) ※府指定出資法人等の役員については、専門家会議の意見を踏まえ、府OBを引き続き就任させる必要があると認められたポストには、府として当該法人の課題解決を担える適任者を推薦 【経 過】 大阪府指定出資法人への人的関与の在り方に関する専門家会議における、派遣役員のあり方検討部会(平成21年度)において、法人の持つ公共的使命や法人が抱える課題、役員に課せられた責務を踏まえ、本当に府関係者が法人の役員に就任する必要があるのかどうか、府民の目線により、全ての法人の個別ごとにその必要性を検討。その結果を踏まえ、府OBを引き続き就任させる必要があると認められた19法人32ポストに、府として当該法人の課題解決を担える適任者を推薦するものとしている。 【平成24年度の知事の推薦状況】 次表のとおり 【5回退職管理部会における意見】 これらの各法人役員については、府OBに就任させるべきもの、民間に任すものなど、H21年度の専門家会議委員において議論を尽くして決定したものであり、現在においても、府関係者が法人の役員に就任する必要があるとの状況に大きな変化はないため、特に問題となるような点は認められない。国では権益を伸ばすように法人に天下るが、府では仕事の延長であり、また、府では退職金支給もなく、報酬も高くない。ポストに求められる方が就任されているものと考える。
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出資している以上、責任ある人に任せる必要がある。法人の舵取りが必要なら府OBがトップであるべき。 850万
番号 法人名 (設立年月日) 役職名 (勤務形態) 専門家会議委員の意見 報酬年額 1 (財)大阪国際平和センター(H1.7.25) 常務理事 (常勤) 事業内容である戦争の悲惨さを次の世代に伝え、平和の尊さを訴えるという平和の情報発信の必要性は高い。平和に対する深い見識ともに、政治的なバランス感覚、自治体の行うべき平和施策への識見を併せ持ち、行政的な危機管理能力に長けた人物が必要。 605万 2 (財)大阪府国際交流財団(H1.1.25) 常務理事 (常勤) 基本財産の府への寄付が一番大きなポイント。40億の資本金を法人と府で役割分担しながら府に返す必要ある。法人の寄付行為上、義務はない中、府の主張をとおすというミッションがあるので、府からの人的関与が必要。 712万 3 (財)大阪産業振興機構(S ) 理事長(常勤) 出資している以上、責任ある人に任せる必要がある。法人の舵取りが必要なら府OBがトップであるべき。 850万 4 (財)西成労働福祉センタ-(S ) 理事長 (非常勤) 府が担うべき、あいりん地域の日雇労働者対策の実施機関としての機能を果たす(府の労働施策を補完)ためには、府からの人的関与の必要性は高い。現理事長が週2日勤務の非常勤であることは、職責から考えてどうか。常勤の理事長配置が望ましく、常勤2名が必要。 288万 5 (財)大阪府みどり公社(S ) 指定管理制度による施設管理業務が当法人事業のうち大きなウェイトを占める現況からは、H22年度末に期間終了する同事業の動向を十分見極める必要がある。それまでの間は常勤配置が適当であるが、H23年度以降は法人事業規模を勘案し、勤務形態については非常勤化を含め、検討が必要。 →平成23年度から5年間、引き続き「大阪府民の森」の指定管理者に指定されたことから、理事長の勤務形態は専門家会議の意見を踏まえ常勤としている。 6 大阪府土地開発公社(S49.5.1) 常務理事 兼事務局長 (常勤) 元々府の100%出資、府の直轄事業、人的関与は必要。今後の新規の土地の取得が減少すると見込まれるので、事業規模に応じた見直しを前提に、配置すべき。 640万 7 大阪府住宅供給公社(S ) 約2,000億円もの借入金の削減という大きな課題を抱えており、府の住宅施策との一体感は必要であり、府が主体的に関与する必要がある。 1,000万 8 (財)大阪府タウン管理財団(H3.7.1) 常務理事兼泉北事業本部長 (常勤) 統合が課題。公主導で行った経緯や地元調整もあり、民でするのは難しいのではないか。スムーズに統合を進めるためにも府の関与は必要。 720万
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H24人材バンク制度の運用実績 (大阪府職員基本条例施行(平成24年7月1日)以降分)
資料-2 H24人材バンク制度の運用実績 (大阪府職員基本条例施行(平成24年7月1日)以降分) (1)人材バンクの運用実績(全体概要) 団体内訳 団体数 求人数 申込み数 内定数 求人倍率が1倍以下 の団体 64 94人 88人 求人倍率が約2倍以上 27 28人 74人 採用者なしの団体 14 15人 22人 0人 申込者なしの団体 9 合 計 114 152人 190人 116人 ・平成24年度の人材バンク利用者(人材情報登録者)は、192人
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求人元 平均年収 最高年収 再就職禁止法人 指定出資法人 8 28 25 約429万円 685万円 派遣団体 5 10 約425万円
(2)人材バンクの運用実績(法人種別全体) 求人元 法人数 求人数 内定者数 平均年収 最高年収 再就職禁止法人 指定出資法人 8 28 25 約429万円 685万円 派遣団体 5 10 約425万円 666万円 指定出資法人の子法人 1 約180万円 180万円 財政援助法人※ 30 58 48 約424万円 750万円 小計 44 97 82 約422万円 ー その他の法人 47 57 34 約410万円 760万円 合 計 91 154 116 約417万円 ※財政的援助法人の内訳について次頁に掲載
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求人元 平均年収 最高年収 財政的援助法人 その他出資法人 3 7 約389万円 460万円 学校法人 6 9 8 約551万円 750万円
(3)人材バンクの運用実績(財政的援助法人) 求人元 法人数 求人数 内定者数 平均年収 最高年収 財政的援助法人 その他出資法人 3 7 約389万円 460万円 学校法人 6 9 8 約551万円 750万円 社会福祉法人 12 11 約430万円 700万円 医療法人 2 0 約425万円 450万円 社団・財団法人 1 約253万円 400万円 その他(株式会社等) 24 21 合 計 30 58 48 約424万円 ー
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府・市の職員の再就職に関する規制の概要 (法律・条令によるもの)
資料-3 府・市の職員の再就職に関する規制の概要 (法律・条令によるもの) (1) 再就職禁止団体 大阪府 大阪市 概 要 ○勤続20年以上の職員又は職員であった者が次の法人に再就職することを期限の定め なく禁止 (1)指定出資法人 (規則) (2)派遣団体 (規則) (3)指定出資法人の子法人 (規則) (4)府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援 助を行う法人であって、当該財政的援助がなけれ ばその運営に多大の影響を及ぼす法人 ・財政的支援法人(規則) 過去2年間に府が交付した負担金、補助金又は交付金の総 額が300万円以上の法人 (1)外郭団体 (規則) (3)外郭団体の子法人 (規則) (4)市が負担金、補助金、交付金その他の財政的援助をし ている法人であって、当該財政的援助がなければその 運営に多大の影響を及ぼす法人 ・財政的援助法人(規則) ア 出資・出えん又は貸付金を市から受けている法人 イ 過去2年間に300万円以上の負担金、補助金交付金を市か ら受けている法人 (5)離職前5年間に携わった行政上の権限行使に係る法人 (再就職禁止期間は離職後2年間) 適 用 除 外 ○人材バンク制度による場合 ○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるも のに知事が推薦する場合 ○別に条例で定める場合(ハローワーク・法人の公募・ 分限免職された場合・退職派遣 ○知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合 ○市長が人事監察委員会の意見を聴き、就職することで公務 の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合 ○(1)~(3)の外郭団体等には、人材データバンク制度 を利用して、再就職手続きしなければならない 罰 則 等 ○任命権者が氏名や法人名を公表 ○再就職等の規制を監視する人事監察委員会は、知事又は市長に対し、規制に違反して再就職させた法人に対する府の財政上の 措置の全部又は一部の廃止などを勧告する権限を有しており、知事又は市長が同勧告に基づく措置を行う場合がある
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(2) 他の職員の再就職のあっせんの禁止 大阪府 大阪市 概要 ○職員が他の職員又は職員であった者の再就職のあっせんを禁止。 適用除外
(2) 他の職員の再就職のあっせんの禁止 大阪府 大阪市 概要 ○職員が他の職員又は職員であった者の再就職のあっせんを禁止。 適用除外 ○人材バンク制度により再就職の支援を行う場合 ○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるものに知事が推薦する場合 ○職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合 ○解雇された職員への再就職支援として行う場合 ○退職派遣を行う場合 ○人材データバンク制度により再就職の支援を行う場合 ○職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務として 行う場合 罰則等 ○職員の氏名や法人名の公表及び懲戒処分の対象 ※「再就職のあっせん」とは、再就職させる目的で、他の役職員等の情報提供、再就職先のポストの情報提供依頼を行うこと、他の役職 員等の再就職を要求・依頼することをいう。
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・ 再就職者からの働きかけを受けた場合の報告義務
(3) 再就職者による働きかけの禁止等 大阪府 大阪市 概要 ○再就職者が再就職先(その子法人を含む)との間で締結する契約等事務であって、再就職者の離職前5年間の職務に属するも のに関し、離職後2年間、離職前に在籍した職場の役職員に対して働きかけ(職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は依頼すること)を行うこと等を禁止。(§106の4)また、大阪市においては、再就職者からの働きかけに応じることの禁止規定も定めている。 適用除外 ○行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査等の遂行に必要な場合 ○法令に基づく申請・届出を行う場合 ○法令又は慣行により公開されている情報の提供を求める場合 など 罰則等 【再就職者】 ○規制違反:5万円以下の過料 ○職務上不正な行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 【現職職員(働きかけに応じた者)】 ○規制違反:職務上不正な行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・ 再就職者からの働きかけを受けた場合の報告義務 大阪府 大阪市 概要 ○再就職者からの働きかけを受けた場合は、人事委員会に届け出。 適用除外 ― 罰則等 ○懲戒処分の対象
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・ 再就職先の届出義務及び公表 大阪府 大阪市 概要 【事後届出】 ○課長級以上の管理職退職者は、退職後2年間、再就職先
・ 再就職先の届出義務及び公表 大阪府 大阪市 概要 【事後届出】 ○課長級以上の管理職退職者は、退職後2年間、再就職先 の名称等を届け出る。 ○勤続期間が20年以上の退職者は、退職後5年間、再就職先の 名称を届け出る。 適用除外 公表の有無 ○その届出に係る情報を取りまとめ、その内容について公表。(府市とも、管理職以上が対象) 罰則等 ○5万円以下の過料
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