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動物感染症学 動物感染症学総論 2015/04/15.

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1 動物感染症学 動物感染症学総論 2015/04/15

2 動物感染症学とは? 獣医微生物学との違いに注意 病原微生物の感染によって引き起こされる、家畜、伴侶動物の代表的な感染症について学ぶ領域
獣医微生物学で対象としたのは病原体(微生物)そのもの 動物感染症学で学ぶのは「動物の病気」

3 動物感染症学で学ぶこと 家畜•小動物の感染症、それぞれの病気について 病気の特徴と感受性動物 原因となる病原体 分布•疫学 症状
世界のどこで流行が見られるか 日本国内ではどうか 病気への感受性に個体差はあるのか 伝播経路は?等 病気の特徴と感受性動物 原因となる病原体 分布•疫学 症状 臨床症状 (診察で認められる所見) 病変の特徴(病理) 患畜由来の臓器•組織に 見られる変化 診断方法 臨床症状 病理診断 病原診断 血清診断 確定診断に至るまでの流れ、方法 ワクチン使用状況 使用上の注意等 予防•治療法 法律上の扱い 行政への届出? と殺? 治療?

4 動物感染症学総論 1. 感染症とは? 2. 感染症の成立条件 3. 病原性の発現 4. 社会と感染症 感染と発病
侵入門戸•感染経路と発病部位 微生物による病原性の発現 4. 社会と感染症 感染症が社会に及ぼす影響 感染症の制圧•制御 感染症と獣医師

5 伝染病とは? 病気を起こした個体から病原体が別の個体へと到達し、連鎖的に感染者が拡大する感染症 source

6 伝染病と感染症の違い 感染症 伝染病 感染症:
寄生虫、細菌、真菌、ウイルスなどの病原体により、より高等な動植物である「宿主」に生じる病気の総称 source 感染症 伝染病

7 要区別: 伝染病と集団感染 集団に感染症が発生した場合、伝染病のように見えることがある
source しかし、感染の連鎖的な拡大がみられない場合、それは伝染病ではない

8 感染症の成立条件 いずれが欠けても伝染病は成立しない 感染源 伝播(感染)経路 伝播(感染)経路 感受性宿主 教科書p7〜

9 病原微生物(ウイルス、細菌、寄生虫など)を保有し、感染の源となるもの
感染症の成立条件 感染源 病原微生物(ウイルス、細菌、寄生虫など)を保有し、感染の源となるもの -感染動物: 病巣部位、分泌物、排泄物中に病原体が含まれる -畜産物:感染動物から生産された牛乳、ハム、ソーセージ、玉子など -外部媒体:感染動物の排泄物や分泌物により汚染された畜舎、土壌、車両など 病原体がそこで、生活・増殖し、伝播される状態になっている場所、症状のでない感染動物もレゼルボアとなりうる -レゼルボア (感染巣):

10 感染症の成立条件 伝播(感染)経路 -接触伝播: -空気伝播: -飲料水、飼料による伝播: -媒介昆虫(ベクター)による伝播:
直接接触: 皮膚、粘膜への接触 交尾感染 乳汁を介して 咬傷 間接接触: -空気伝播: 感染動物の咳やくしゃみによって放出された飛沫、エアロゾル中に含まれる病原体を吸入することによる -飲料水、飼料による伝播: -媒介昆虫(ベクター)による伝播: 生物学的: 病原体がベクター内で増殖するもの 機械的: 病原体はベクター内で増殖せず、ベクター表面、特に口吻に付着して伝播 -垂直伝播: 親から子への直接感染、胎内での感染、産道感染、乳汁感染

11 感染症の成立条件 感受性宿主 -感受性宿主となりうるもの: 各種動植物、バクテリアなど -感受性、病原性に影響を及ぼす宿主側の因子
獣医学領域で対象とするのは、牛、馬、豚、綿羊•ヤギ、家きん、小動物、魚類 etc -感受性、病原性に影響を及ぼす宿主側の因子 -年齢: 一般に幼弱動物で抵抗力が弱い -性別: 乳房炎、乳熱などは雌のみ -品種: 牛疫への感受性は和牛>アフリカ原産牛 -個体の状態: ストレスによる免疫低下 -生息(飼育)密度: 高密度飼育条件下では、伝染病の伝播が早い

12 Kochの4原則 感染症の病原体を特定する際の指針のひとつ 1. ある一定の病気には一定の微生物が見いだされる 2. その微生物を分離できる
3. 分離した微生物を感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こせる 4. そしてその病巣部から同じ微生物が分離される

13 何故、病原体の感染によって、特徴的な病態が発現するのか?
感染と発病 -感染: 病原体が生体に侵入し、定着•増殖すること -発病: 生体が機能的に何らかの障害をきたし、病的状態を呈すること 何故、病原体の感染によって、特徴的な病態が発現するのか? P23〜

14 病原体の侵入門戸 ~初期発病部位を規定~ 節足動物の刺傷 皮膚の創傷 結膜 泌尿生殖器、胎盤 気道 乳腺

15 病原体の体内伝播 ~病変の発生部位を規定~
1. 局所感染 病原体は侵入した部位の粘膜でのみ増殖 2. 全身感染 病原体が血流、リンパ系、神経系を通じて全身に伝播 極性細胞の基底膜側へ抜ける(出芽する)能力による

16 感染症の持続時間 急性感染と持続感染 急性感染: 持続感染: 規定要因:
感染後、短時間で発病、免疫応答などにより短時間で病原体が体内から排除され、1ヶ月程度で感染が終了 持続感染: 病原体の排除が十分に行われず、長期にわたって持続 規定要因: 免疫応答による排除の効率 病原体側の戦略 潜伏感染: 急性感染からの回復後、体内に病原体が潜む 慢性感染: 症状の有無に関わらず、病原体が長期にわたって検出される 遅発性感染: 感染後長い潜伏期を経て発症する

17 細菌による病原性の発現 1. 付着、侵入に伴う病原性の発現 2. 増殖に伴う病原性の発現 3. 産生される毒素による病原性の発現
病原細菌が組織に付着し、粘液や体液を超えて侵入 上皮細胞へ侵入•破壊 2. 増殖に伴う病原性の発現 自身の増殖に必須な鉄を宿主から奪い取る 菌体外酵素の産生による宿主組織の破壊 3. 産生される毒素による病原性の発現 外毒素: 溶血毒素による赤血球の破壊、白血球の破壊 腸管毒による腸管透過性の亢進 内毒素: 血小板、好中球の減少 発熱、補体活性化、播種性血管内凝固(DIC)

18 ウイルスによる病原性の発現 1. ウイルスの増殖そのものに伴う病原性の発現 2. 炎症の誘導による病原性の発現
宿主タンパク質•DNA•RNAの合成抑制 リソソームの破壊 宿主細胞の障害 2. 炎症の誘導による病原性の発現 ウイルス複製に伴う細胞障害    炎症反応の誘導 3. 免疫系のかく乱に伴う病原性の発現 IFN経路の阻害•抑制 免疫担当細胞への感染•破壊

19 何故、病原体の感染によって、特徴的な病態が発現するのか?
病原体の宿主への侵入 侵入部位での増殖 増殖に伴う組織•細胞傷害 生体反応の誘導 排除 回復 上皮細胞侵入 基底膜側へのすり抜け 全身感染 全身で生体反応を誘導 排除 回復 P23〜 宿主免疫能の低下 病原体側の免疫回避戦略 潜伏感染、持続感染

20 伝染病が社会に及ぼす影響 1. 人での伝染病 2. 家畜における伝染病 日常生活の停滞、経済活動の低下 蔓延防止のため、移動、交通の制限
1918 スペイン風邪と同じ状況が現在の日本で起こったら… 42,600,000/128,000,000 infected (33% of total population) 3,830,000/42,600,000 dead (8~9% mortality) 1918 Spanish Flu 600,000,000/1,800,000,000 infected (33% of total population) 50,000,000/600,000,000 dead (8~9% mortality) 2. 家畜における伝染病 生産性の低下(乳量低下、品質低下) 蔓延防止のため、移動、交通の制限 殺処分   損失

21 感染症の制圧•制御 感染源 伝播(感染)経路 伝播(感染)経路 感受性宿主 隔離 消毒•滅菌 廃棄 駆虫•殺虫 消毒•滅菌 移動•交通の制限
ワクチン接種

22 感染症の制圧•制御 1. サーベイランスとモニタリングによる疾病の監視 2. 検疫による侵入防止 3. 疾病の早期発見 4. 撲滅計画
重要感染症の発生状況の監視、情報の公開による注意喚起 2. 検疫による侵入防止 輸出入検疫(動物•畜産物•動物由来品) 各農場における新規動物導入時の隔離稽留 3. 疾病の早期発見 P95~ 定期検査の義務付け 4. 撲滅計画

23 感染症の制圧•制御~法整備~ 感染症の分類 2. 届出の義務付け、発生数の把握 3. 所有者の義務、患者•患畜•疑似患畜に対する対応の明文化
感染症を危険度や社会的影響の大きさに基づいて分類 2. 届出の義務付け、発生数の把握 重要感染症の発生状況の監視、情報の公開による注意喚起 (サーベイランスとモニタリング) 3. 所有者の義務、患者•患畜•疑似患畜に対する対応の明文化 家畜(ペット)登録•予防接種の義務 届出、隔離の義務 通行の制限または遮断 と殺の義務 殺処分 死体の焼却等 消毒の義務 P95~

24 感染症の制圧•制御~法整備~ 感染症の分類 家畜伝染病予防法: 牛、馬、豚、山羊•めん羊、鶏、あひる、うずら、みつばち
家畜伝染病 (法定伝染病) 発生すると家畜への被害が甚大な疾病で、発生したら最寄りの家畜保険衛生所に必ず届出なければならず、迅速な本病の蔓延防止を行うため、家畜および人の移動禁止、感染家畜および感染の疑いのある家畜の殺処分を行う疾病 届出伝染病 P95~ 発生すると家畜への被害が甚大な疾病で、発生したら最寄りの家畜保険衛生所に必ず届出なければならず、発生状況やその推移を継続的に監視し、疾病の蔓延防止を図るべき疾病

25 家畜の監視伝染病 法定伝染病 1牛疫,2 牛肺疫,3 口蹄疫,4 流行性脳炎,5 狂犬病,6 水胞性口炎, 7 リフトバレー熱,8 炭疽,9 出血性敗血症,10 ブルセラ病,11 結核病, 12 ヨーネ病,13 ピロプラズマ病,14 アナプラズマ病,15 伝達性海綿状脳症, 16 鼻疽,17 馬伝染性貧血,18 アフリカ馬疫,19 豚コレラ,20 アフリカ豚コレラ, 21 豚水胞病, 22 家きんコレラ,23 高病原性鳥インフルエンザ, 24 ニューカッスル病,25 家きんサルモネラ感染症, 26 腐蛆病 届出伝染病 27 ブルータング,28 アカバネ病,29 悪性カタル熱,30 チュウザン病,31 ランピースキン病,32 牛ウイルス性下痢・粘膜病,33 牛伝染性鼻気管炎,34 牛白血病,35 アイノウイルス感染症,36 イバラキ病,37 牛丘疹性口炎,38 牛流行熱,39 類鼻疽,40 破傷風,41 気腫疽,42 レプトスピラ症,43 サルモネラ症,44 牛カンピロバクター症,45 トリパノソーマ病,46 トリコモナス病,47 ネオスポラ症,48 牛バエ幼虫症,49 ニパウイルス感染症,50 馬インフルエンザ,51 馬ウイルス性動脈炎,52 馬鼻肺炎,53 馬モルビリウイルス肺炎,54 馬痘,55 野兎病,56 馬伝染性子宮炎,57 馬パラチフス,58 仮性皮疽,59 小反芻獣疫,60 伝染性膿疱性皮炎,61 ナイロビ羊病,62 羊痘,63 マエディ・ビスナ,64 伝染性無乳症,65 流行性羊流産,66 トキソプラズマ病,67 疥癬,68 山羊痘,69 山羊関節炎・脳脊髄炎,70 山羊伝染性胸膜肺炎,71 オーエスキー病,72 伝染性胃腸炎,73 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎,74 豚繁殖・呼吸障害症候群,75 豚水疱疹,76 豚流行性下痢,77 萎縮性鼻炎,78 豚丹毒,79 豚赤痢,80 鳥インフルエンザ,81 鶏痘,82 マレック病,83 伝染性気管支炎,84 伝染性喉頭気管炎,85 伝染性ファブリキウス嚢病,86 鶏白血病,87 鶏結核病,88 鶏マイコプラズマ病,89 ロイコチトゾーン病,90 あひる肝炎,91 あひるウイルス性腸炎,92 兎ウイルス性出血病,93 兎粘液腫,94 バロア病,95 チョーク病,96 アカリンダニ症,97 ノゼマ病

26 感染症の制圧•制御~法整備~ 感染症の分類 感染症予防法: 一類感染症: 二類感染症: 三類感染症: 四類感染症: 五類感染症:
「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」 一類感染症: エボラ出血熱、クリミア•コンゴ出血熱、天然痘、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱 二類感染症: ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1) 三類感染症: コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157)、腸チフス、パラチフス P95~ 四類感染症: E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、ボツリヌス症、ウエストナイル、ニパウイルス感染症、日本脳炎、等々 五類感染症: 風疹、麻疹、百日咳、RSウイルス感染症、インフルエンザ(季節性) 等々

27 ヒトにおける病原体の分類 一種病原体: 二種病原体: 三種病原体: 四種病原体:
病原性を有し、国民の生命及び健康に「極めて重大な」影響を与えるおそれがある病原体等 保有、輸入、譲渡の禁止 ラッサウイルス (BSL4),エボラウイルス (BSL4),天然痘ウイルス (BSL4),クリミア・コンゴ出血熱ウイルス (BSL4) ,マールブルグウイルス (BSL4) 二種病原体: 病原性を有し、国民の生命及び健康に「重大な」影響を与えるおそれがある病原体等 厚生労働大臣の許可のもと保有、輸入、譲渡が可能 ペスト菌 (BSL3),ボツリヌス菌 (BSL2),SARSコロナウイルス (BSL3),炭疽菌 (BSL3),野兎病菌 (BSL3),ボツリヌス毒素 (BSL2) 三種病原体: 病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等 厚生労働大臣へ届け出の義務あり Q熱リケッチア (BSL3),結核菌(イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対し耐性を有するものに限る) (BSL3),狂犬病ウイルス(BSL3) 四種病原体: 病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等 A型インフルエンザウイルス(血清亜型がH2N2、H5N1若しくはH7N7であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る) (BSL3),腸管出血性大腸菌(BSL2) ,ポリオウイルス (BSL2) ,クリプトスポシジウム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る) (BSL2) ,サルモネラエンテリティカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。) (BSL3) ,志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む) (BSL2),赤痢菌 (BSL2),コレラ菌(血清型がO1又はO139であるものに限る) (BSL2) ,黄熱ウイルス (BSL3) ,結核菌(三種病原体等第二号に掲げる病原体を除く) (BSL3)

28 感染症の制圧•制御~法整備~ 感染症予防法 家畜伝染病予防法 2. 届出の義務付け、発生数の把握
3. 所有者の義務、患者•患畜•疑似患畜に対する対応の明文化 感染症予防法 一類〜四類感染症: 全数把握の上、強制措置 (健康診断、入院の勧告•強制) (患者の接触物に対する消毒、廃棄の措置) 五類感染症: 全数把握、あるいは定点把握 家畜伝染病予防法 届出、隔離の義務 通行の制限または遮断、家畜の移動の制限 と殺の義務 殺処分 死体の焼却等 消毒の義務

29 感染症と獣医師 獣医師法第一章第一条(獣医師の任務) 感染症予防法第一章第五条の二(獣医師等の責務)
獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上および畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。 感染症予防法第一章第五条の二(獣医師等の責務) 獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共自治体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。 家畜伝染病予防法(獣医師等の責務、家畜防疫官•家畜防疫員の任命) 家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく管轄の都道府県知事に届け出なければならない。 農林水産省に置かれる家畜防疫官、各都道府県に置かれる家畜防疫員は、獣医師の中から任命される。

30 動物感染症学で学ぶこと 産業動物•伴侶動物の感染症→それぞれの病気について 病気の特徴と感受性動物 原因となる病原体 分布•疫学 症状
自分のいる地域に存在する病気か、流行する季節か等を理解しておく事で病気の絞り込みの一助となる また、伝播経路を理解する事で防御法を提案、指示できる 病気の特徴と感受性動物 原因となる病原体 分布•疫学 症状 臨床症状 (診察で認められる所見) 病変の特徴(病理) 検体の病理診断を行う際に必須の知識! 診断方法 臨床症状 病理診断 病原診断 血清診断 どの方法でどのように診断するか ワクチン使用状況 使用上の注意等 予防•治療法 法律上の扱い 行政への対応 届け出? 殺処分?


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